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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201514064 | 審決 | 商標 |
不服201515548 | 審決 | 商標 |
不服201412486 | 審決 | 商標 |
不服20148481 | 審決 | 商標 |
不服201512325 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W35 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1308455 |
審判番号 | 不服2015-15253 |
総通号数 | 193 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-01-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-08-14 |
確定日 | 2015-12-24 |
事件の表示 | 商願2015- 5438拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、水色で筆記体の「iemo」の欧文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年9月9日に登録出願された商願2014-76071に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成27年1月23日に商標登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における同年8月14日付けの手続補正書により、第35類「消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介」と補正された。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4810281号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年7月15日に登録出願された商願2003-59116に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年3月2日に商標登録出願され、第35類「防犯機器・防犯システム等の商品の販売に関する情報の提供,インターネットを利用した防犯機器・防犯システム等の商品の販売に関する情報の提供,防犯機器・防犯システムの輸出入に関する事務の代理又は代行,企業・団体の危機管理及び防犯・防災対策に関する技術者の紹介又は斡旋,インターネットを利用した企業・団体の危機管理及び防犯・防災対策に関する技術者の紹介又は斡旋に関する情報の提供,企業経営・管理に関する評価・研究又はコンサルティング,インターネットを利用した企業経営・管理に関する評価・研究又はコンサルティング」を指定役務として同年9月6日登録査定、同年10月15日に設定登録され、その後、同26年9月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否について 本願商標は、水色で筆記体の「iemo」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「イエモ」の称呼を生じ、また、「iemo」の文字は、何らの意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。 一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上部の図形部分とその下部の何らの意味合いを有しない一種の造語と認められる「IEMO」の欧文字部分とは、常に一体のものとして把握されなければならない特段の事情も見いだせないことから、各部分は、それぞれ独立して看取されるものである。 そうすると、引用商標は、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、これに接する取引者、需要者が、その構成中にあって記憶しやすい「IEMO」の文字部分を捉えて取引する場合も決して少なくないものというべきである。 してみれば、引用商標は、その構成中の「IEMO」の文字に相応して、「イエモ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。 そこで本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、本願商標の「iemo」の欧文字と引用商標の構成中の「IEMO」の欧文字とは、欧文字の小文字、大文字といった差があるものの、その綴りは同じであるから、看る者に近似した印象を与えるものである。 そして、称呼においては、本願商標と引用商標は、「イエモ」の称呼を共通にするものである。 また、観念においては、本願商標と引用商標は、特定の観念を生ずるとはいえないことから、比較することはできない。 してみれば、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において近似した印象を与えるものであって、称呼において同一のものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (2)本願商標と引用商標の指定役務の類否について ア 役務の類否判断について 商標法第4条第1項第11号における役務の類否の判断は、取引の実情、すなわち、a)提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、b)提供に関連する物品が一致するかどうか、c)需要者の範囲が一致するかどうか、d)業種が同じかどうか、e)当該役務に関連する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか、f)同一の事業者が提供するものであるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの役務に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。 そこで、これを踏まえて、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否を検討する。 イ 本願商標に係る以下の指定役務について (ア)「消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供」について 「消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供」の役務の内容についてみれば、この役務は、消費者が商品を購入する際に、消費者に対して、商品購入に関する助言、及び、消費者に対して、商品購入に関する情報の提供を行う役務と捉えることができるものである。 (イ)「販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介」について 「販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介」の役務の内容についてみれば、この役務は、商品の販売のために、各種通信媒体(インターネット等)を通じて、その商品の内容等を、消費者に紹介するという、一種の広告的な役務と捉えることができるものである。 ウ 引用商標に係る以下の指定役務について (ア)「防犯機器・防犯システム等の商品の販売に関する情報の提供」等について 「防犯機器・防犯システム等の商品の販売に関する情報の提供」及び「インターネットを利用した防犯機器・防犯システム等の商品の販売に関する情報の提供」の役務の内容についてみれば、これらの役務は、いずれも、商標法施行規則別表の第35類「商品の販売に関する情報の提供」に含まれる役務であるところ、その内容は、「商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当である。そうすると、商業等に従事する企業に対し、商品の販売実績に関する情報、商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供することがこれに該当する。」(最高裁平成23年12月20日第三小法廷判決 平成21年(行ヒ)第217号)とされるものである。 してみれば、上記指定役務は、いずれも、防犯機器・防犯システム等の商品を取扱う企業に対して、その商品の販売実績に関する情報、商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供する役務と捉えることができるものである。 (イ)「企業経営・管理に関する評価・研究又はコンサルティング」等について 次に、「企業経営・管理に関する評価・研究又はコンサルティング」及び「インターネットを利用した企業経営・管理に関する評価・研究又はコンサルティング」の役務の内容についてみれば、これらの役務は、いずれも、企業に対する経営・管理に関する評価・研究又はコンサルティングの役務と捉えることができるものである。 エ 両商標に係る指定役務の類否判断について 本件商標に係る「消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供」は、消費者が商品を購入する際に、消費者に対して、商品購入に関する助言、及び、消費者に対して、商品購入に関する情報の提供を行う役務であり、また、「販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介」は、商品の販売のために、各種通信媒体(インターネット等)を通じて、その商品の内容等を、消費者に紹介するという、一種の広告的な役務と捉えることができるものである。 これに対して、引用商標に係る「防犯機器・防犯システム等の商品の販売に関する情報の提供」及び「インターネットを利用した防犯機器・防犯システム等の商品の販売に関する情報の提供」は、いずれも、防犯機器・防犯システム等の商品を取扱う企業に対して、その商品の販売実績に関する情報、商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供する役務である。 また、「企業経営・管理に関する評価・研究又はコンサルティング」及び「インターネットを利用した企業経営・管理に関する評価・研究又はコンサルティング」は、いずれも、企業に対する経営・管理に関する評価・研究又はコンサルティングの役務である。 そして、これら両役務についてみるに、a)提供の手段、目的又は場所、b)提供に関連する物品、c)需要者の範囲、d)業種、e)当該役務に関連する業務や事業者を規制する法律、f)同一の事業者等について、いずれも同じくするところは見いだせないものであることから、上記役務の類否判断基準に従えば、これら両役務は、取引上、互いに混同を生じさせるおそれのない役務というのが相当である。 また、本願商標の指定役務と引用商標の上記した指定役務を除いたその他の指定役務とは、明らかに非類似の役務と認められる。 以上によれば、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は、互いに類似しない役務と判断するのが相当であるから、たとえ、本願商標と引用商標が類似する商標であったとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標:色彩については原本参照。) |
審決日 | 2015-12-09 |
出願番号 | 商願2015-5438(T2015-5438) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W35)
T 1 8・ 264- WY (W35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯田 亜紀 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 井出 英一郎 |
商標の称呼 | イエモ |
代理人 | 弁護士法人 ベリーベスト法律事務所 |