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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W16
管理番号 1308429 
審判番号 不服2014-25293 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-10 
確定日 2015-11-27 
事件の表示 商願2013-77544拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ノンアル除菌」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成25年10月4日に商標登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成26年5月28日付け手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製又は不織布製ふきん(紙製品に属するものに限る。),衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ウエットティッシュ,不織布製ウェットティッシュ(紙製品に属するものに限る。),使い捨て不織布製ティッシュ(紙製品に属するものに限る。),紙類,印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ノンアル除菌』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ノンアル』の文字は、『ノンアルコール』の略称として広く認識されており、また、『除菌』の文字は『細菌を取り除くこと。』の意味合いを有する語と認める。そして、近年、『ウェットティッシュ』等を扱う分野において、『ノンアルコールタイプの除菌できる商品』が一般に取引されている実情がある。そうすると、『ノンアルコール』の略称である『ノンアル』の文字と『除菌』の文字を結合した「ノンアル除菌」の文字からなる本願商標を、その指定商品中『ウェットティッシュ』等に使用しても、これに接する取引者・需要者に、『ノンアルコールタイプの除菌できる商品』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が「紙製又は不織布製ふきん(紙製品に属するものに限る。),衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ウエットティッシュ,不織布製ウェットティッシュ(紙製品に属するものに限る。),使い捨て不織布製ティッシュ(紙製品に属するものに限る。)」(以下、これらをまとめて「ウェットティッシュ等」という場合がある。)との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、別掲2のとおりの事実を内容とする証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べに対する意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、以下のように述べている。
(1)「ノンアルコール除菌」の語が、ウェットティッシュ等に使用されているインターネット情報をもって、本願商標も単なる品質表示等と認識される、とするのは、あまりに飛躍した解釈であり、大雑把な認定である。
(2)仮に、ウエットティッシュ等の商品について、「ノンアルコール除菌」の語が品質表示等として一般的に使用されているとしても、「ノンアルコール」をあえて「ノンアル」と略し、「ノンアル除菌」という造語とした場合にまで、品質表示等と認識され得る根拠となる客観的証拠は示されていない。
(3)証拠調べ通知で示された証拠のうち、ウエットティッシュ等の商品分野で「ノンアルコール」が「ノンアル」と略されている例は1件のみである。また、レビュー・口コミや個人のブログにおいて同様に略されている例は3件のみであり、かつ、これらは、基本的には自由に記載でき、恣意的に記載内容をコントロールすることも可能なものである。
(4)酒等の「飲料」については、商品の名称を省略する傾向が数多く見受けられることから、「ノンアルコール」の語が「ノンアル」と略されることが多いものと推測されるのに対し、ウエットティッシュ等の商品分野において「ノンアルコール」の語が使用される場合には、取引の迅速性や効率面よりも、その成分等をより正確に伝達することが重要であるから、わざわざ省略して正確性を欠いてしまうような表記を行うことは少ないのが実情である。よって、「飲料」の商品分野において、「ノンアルコール」の語が「ノンアル」と略されることが一般的である事実があるとしても、これがウエットティッシュ等の商品分野においても同様に一般的であるという裏付けにはならない。
(5)以上のとおり、証拠調べ通知で示された事実が存在したとしても、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「ノンアル除菌」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、前半部の片仮名と後半部の漢字とにおいて文字の種類が相違することに加え、後半部の「除菌」の漢字が「細菌を取り除くこと」の意味を有する既成の語として、広く使用されているものであるから、「ノンアル」の片仮名と「除菌」の漢字とを結合してなるものと容易に理解されるものである。
ところで、原審で示した事実(別掲1)及び前記3の証拠調べ通知で示した事実(別掲2)によれば、「ノンアル」の語は、「アルコール成分を含まない」の意味を有する「ノンアルコール」の語の略称として一般的に使用されており、特に、近年、アルコール成分を含まないビール風味の飲料が流行し、新しい商品カテゴリーとして確立されてきており、これらの特徴を有する商品を表すに当たって該略称が多用され、メディア等において取り上げられている実情をも踏まえれば(別掲2(2)ア及びイ)、「ノンアル」の語は、「ノンアルコール」の語の略称として我が国における一般需要者に広く認識されているといえるものであって、このように認識されることにおいて、ウェットティッシュ等の商品分野の需要者となり得る一般需要者においても同様といえるものである(別掲1(2)ア及びイ並びに同2(2)ウ及びエ)。
また、上記商品分野において、その商品の除菌効果の有無及び除菌のためのアルコール成分を含むか否かは、商品の品質そのものであって、需要者が商品を品質で選択する際の重要な判断要素であり、かつ、アルコール成分を含まないで除菌効果を有する商品であることを表す語として、「ノンアルコール」の片仮名と「除菌」の漢字とを一連に表した「ノンアルコール除菌」の語が使用されている例も多数見受けれる(別掲1及び別掲2(1))。
してみれば、本願商標は、その構成中の「ノンアル」の片仮名が「アルコール成分を含まない」の意味を有する「ノンアルコール」の語の略称と理解されるものであって、該片仮名と「除菌」の漢字とを一連に表した本願商標「ノンアル除菌」を、その指定商品中の「紙製又は不織布製ふきん(紙製品に属するものに限る。),衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ウエットティッシュ,不織布製ウェットティッシュ(紙製品に属するものに限る。),使い捨て不織布製ティッシュ(紙製品に属するものに限る。)」に使用した場合、これに接する取引者・需要者に、その商品が「アルコール成分を含まないで除菌ができる商品」であると理解させるにとどまるものというべきであるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、要するに、仮に、「ノンアルコール除菌」の語が、ウエットティッシュ等について、品質表示等として一般的に使用されているとしても、該商品の分野においては、「ノンアルコール」を「ノンアル」と略している例は多くはなく、かつ、商品の名称を省略する傾向が数多く見受けられる酒等の飲料の商品分野とは異なり、取引の迅速性や効率面よりも、その成分等をより正確に伝達することが重要な商品分野であるから、わざわざ省略して正確性を欠いてしまうような表記を行うことは少ないのが実情であると主張する。
しかしながら、上記(1)で述べたとおり、「ノンアル」の語は「ノンアルコール」の語の略称として、我が国における一般需要者に広く認識されている語であって、酒類等の飲料もウェットティッシュも日常生活に密接に関係する商品であることを考慮すれば、ウエットティッシュ等に係る需要者がこれと異なる意味合いを認識するという特段の事情はないというべきであり、また、ウエットティッシュ等の品質を表す語の略称からは、需要者がその品質を認識することはないという実情も見いだせないのみならず、現に、ウエットティッシュ等においても、「ノンアル」の語が「ノンアルコール」の語の略称として使用されている実情も少なからずあるのであるから、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 平成26年4月4日付け拒絶理由通知書及び同年9月9日付け拒絶査定において示した新聞記事及びインターネット情報(審決時において照会できないものを除く。)
(1)新聞記事
ア 「商品ニューフェース=取り出し簡単なウエットティッシュを発売-大王製紙」の見出しの下、「大王製紙は、片手で取り出しやすいウエットティッシュ『エリエール 除菌できるウェットティシュー スライドボックス ノンアルコールタイプ』=写真=を発売。」の記載がある。
(2012.10.12 静岡新聞 朝刊 7頁)
イ 「カルビー、4社と共同で『ひろげよう防災の輪!復興支援キャンペーン』展開」の見出しの下、「▽王子ネピア=ネピアウエットントン除菌ウエットティッシュアルコールタイプ80枚・30枚、同ノンアルコールタイプ80枚・30枚」の記載がある。
(2012.07.13 日本食糧新聞)
ウ 「NEW!出たトコ 【大阪】」の見出しの下、「和光堂(東京)は、天然除菌成分を配合したノンアルコールタイプの子ども向けウエットティッシュ『手・くちふき ふんわりももちゃん』=写真=を11日発売。」の記載がある。
(2009.0910 東京新聞 朝刊 6頁)
(2)インターネット情報
ア 「株式会社ココカラファインOEC」の「ココカラファイン.ネット」のウェブサイトにおいて、「ウエットントン除菌ウェットノンアルポケット30枚・・・☆詰替えいらず!ネピアウエットントンノンアルコールポケットタイプ!・・・」の記載がある。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/cocokarafine/4901121696331.html
イ 「株式会社デザインワン・ジャパン」の「Naviiz」のウェブサイトにおいて、「大王 エリエール除菌W ノンアル 本体+替4・・・」の記載、及び「E除菌ウェットスリム ノンアル CVS 40枚・・・」の記載がある。
http://www.naviiz.com/gen_uetsutoteitsushiyu/goods_470051/
http://www.naviiz.com/gen_uetsutoteitsushiyu/goods_476280/
ウ 「花王株式会社」のウェブサイトおいて、「汚れ・バイ菌をしっかりふきとるビオレu ・・・除菌やわらかウェットシート・・・ノンアルコールタイプのやわらかシート。お子さまの口もともやさしくふけます。・・・」の記載がある。
http://www.kao.co.jp/biore/biore-u/hand/sheet/
エ 「日本製紙クレシア株式会社」のウェブ」サイトにおいて、「スコッティ ウェットティシュー150枚●お肌にやさしい、ノンアルコールタイプ。・・・」の記載がある。
http://www.crecia.co.jp/consumer/wet/wet_scottie.html

2 平成27年7月17日付け証拠調べ通知
(1)除菌を特徴とし、かつ、アルコール成分を含まないウェットティッシュ等における「ノンアルコール除菌」の語の使用状況
ア 「ASKUL」のウェブサイトにおいて、「ウェットティッシュ ノンアルコール除菌 保湿 本体 100枚入 ウェットティッシュ除菌」の見出しの下、「除菌成分配合で、手軽に除菌ができます。」の記載があり、「商品の特徴」の欄に「ふんわり柔らかなノンアルコール除菌シート。」の記載がある。
http://www.askul.co.jp/p/9865369/
イ 「ASKUL」のウェブサイトにおいて、「ウェットティッシュ ノンアルコール除菌 携帯用 ビオレu除菌やわらかウェットシート15枚 花王」の見出しの下、「商品の特徴」の欄に「ノンアルコールタイプのやわらかシート。お子さまの口もともやさしくふけます。泥・油汚れ・バイ菌もしっかりふきとります。素肌と同じ弱酸性・無香料・テーブルやおもちゃなど、身のまわりのものの除菌に。」の記載がある。
http://www.askul.co.jp/p/4648112/
ウ 「YAHOO!JAPAN ショッピング」のウェブサイトにおいて、「(まとめ買い)スコッティ カーズ ノンアルコール除菌ウェットティシュー 無香料 30枚×18セット」の見出しの下、「商品説明」の項に「『スコッティ カーズ ノンアルコール除菌ウェットティシュー 無香料 30枚』は、天然除菌成分で身のまわりやおもちゃに使える、ディズニーピクサーカーズパッケージの除菌用ウエットティッシュです。お子様の手・口のまわりの汚れ落としにも。ノンアルコール・パラベンフリー・無香料。アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。)」の記載がある。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/best-town/dsb-1271700.html?sc_e=slga_pla
エ 「YAHOO!JAPAN ショッピング」のウェブサイトにおいて、「TANOSEE ノンアルコール除菌ウェットティッシュ 10個入」の見出しの下、「商品説明」の項に「除菌ができる、ノンアルコール。」の記載がある。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/happinessplus/ds-962387.html?sc_e=slga_pla
オ 「JOYFUL HONDA」のウェブサイトにおいて、「超厚手 ウェットティッシュ ノンアルコール除菌 100枚」の見出しの下、商品の包装容器に「ノンアルコール除菌」と記載されたウェットティッシュの写真が掲載され、「商品説明」の項の「【特長】」の欄に「除菌成分配合で手軽に除菌が出来ます。」の記載がある。
https://joyfulhonda.jp/item/136703/
(2)「アルコール」の語が「アル」と略されている状況、又は、「ノンアルコール」の語が「ノンアル」と略されている状況について
ア 「アルコール」の語が「アル」と略されることが一般的であることについて
(ア)広辞苑第6版において、「アルコール中毒」の意味として、「多量の飲酒に基づくアルコールによる中毒。急性中毒の軽いものは酩酊。重いものは人事不省・血管拡張・呼吸および心不全を来す。慢性中毒では人格の退行、肝障害、神経炎さらに精神の異常を招く。アル中。」の記載がある。
(イ)「goo辞書」(デジタル大辞泉)のウェブサイトにおいて、「ノンアルコール」の意味として、「普通は酒類とみなされる飲料などで、アルコール分を含まないこと。ノンアル。「?ビール」」の記載がある。
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/172730/m0u/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB/
(ウ)「weblio辞書」のウェブサイトにおいて、「実用日本語表現辞典」に載録された「ノンアル」の意味として、「『ノンアルコール』および『ノンアルコール飲料』の略。アルコール分を全く含まないか、1%未満のごく少量しか含まない飲み物を指す語。特にアルコール飲料の風味を模した飲料について用いる語。」の記載がある。
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%AB
(エ)「アルク」のウェブサイトにおいて、「英辞郎 on the WEB」に載録された「non-alc」の意味として、「【形】\(飲み物が)酒でない、ソフトドリンクの、アルコールが(ほとんど)入っていない」の記載がある。
http://eow.alc.co.jp/search?q=non-alc
(オ)「佐野屋\JIZAKE.com」のウェブサイトにおいて、「無濾過生原酒なのに度数12度!\昇龍蓬莱の名物商品、低アル純米吟醸」の見出しの下、「無濾過生原酒なのに、ワインに迫る度数12度台の軽快日本酒!\昇龍蓬莱 純米吟醸 山田錦60 低アル 槽場直詰生原酒」の記載があり、「商品紹介」の項に「昇龍蓬莱の名物商品の一角『低アルコール純米酒』が今年もやってきました。」の記載がある。
http://www.jizake.com/html/Sake3022.html
(カ)「livedoor NEWS」のウェブサイトにおいて、「キリン『低アル飲料』開発に3人の女性 心を酔わす戦略とは\2015年4月4日16時0分 NEWSポストセブン」の見出しの下、「こうしたビール以外の低アルコール飲料はRTD(Ready to drink=手軽にすぐ飲める)と呼ばれ、若者のビール離れが叫ばれる中、市場は年々拡大している。」の記載がある。
http://news.livedoor.com/article/detail/9969702/
(キ)「@DIME」のウェブサイトにおいて、「【酒コミュ】“高アル・低アル”の2極化で市場拡大!人気「RTD飲料」飲みくらべ\(2013.07.07)」の見出しの下、「◆ガツンと強めの”高アル”とやさしい”低アル”の2極化!◆」の項に「人気は、アルコール分7%以上でガツンと飲みごたえのある”高アルコール系”とアルコール分3%以下でやさしい口あたりの”低アルコール系”。」の記載がある。
http://dime.jp/genre/86661/
(ク)「カクヤス」のウェブサイトにおいて、「ガゼラ ヴィーニョ ヴェルデ NV/ソグラペ(スクリューキャップ)低アル・微発泡性【センター直送】」の見出しの下、「『低アルコール』『微発泡』のリラックス&リゾート系ワイン!アルコールは低めの9%」の記載がある。
http://www.kakuyasu.co.jp/ec/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=44071
イ 「ノンアルコール」の語が「ノンアル」と略されることが一般的であることについて
(ア)「産経ニュース」のウェブサイトにおいて、「2015.6.15 15:06\『SAPPORO+(サッポロ プラス)』早くも1,000万本突破! ?ノンアル飲料初のトクホ商品に注目高まる?」の見出しの下、「サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビール(株)が本年5月26日に発売した、ノンアルコールビールテイスト飲料(以下ノンアル飲料)SAPPORO+(サッポロ プラス)」は6月16日の出荷で販売数量1,000万本(350ml換算)を突破します。」の記載がある。
http://www.sankei.com/economy/news/150615/prl1506150093-n1.html
(イ)「日本経済新聞」のウェブサイトにおいて、「機能性表示食品制度のノンアルビールを発売 キリンビール\2015/6/16 19:14」の見出しの下、「キリンビールは16日、健康や体への効果をパッケージに表示しやすくなる『機能性表示食品制度』に基づいたノンアルコールビールを発売した。」の記載がある。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ16HVU_W5A610C1TI5000/
(ウ)「日本食糧新聞\電子版」のウェブサイトにおいて、「ポイント=ノンアル人気どう生かす\日食2012/02/20日付10621号02面」の見出しの下、「ノンアルコール飲料が隆盛だ。先日の大手卸の展示会でも、ノンアル商品の棚に人だかりができていた。」の記載がある。
http://news.nissyoku.co.jp/Contents/urn/newsml/nissyoku.co.jp/20120220/MARUYAMA20120215035923038/1
(エ)「DIAMOND\online」のウェブサイトにおいて、「ノンアルコールビアガーデンも登場\飲料各社が殺到するノンアル市場の“うまみ”\週刊ダイヤモンド編集部 2012年7月12日」の記載がある。
http://diamond.jp/articles/-/21525
ウ ウェットティッシュ等の商品分野においても「ノンアルコール」の語が「ノンアル」と略されていることについて
(ア)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「京都のちょっとセレブなお店」の見出しの下、「乾きにくいウェットントン ノンアルコール ウェットティッシュ\・・・\ネピアウエットントン\除菌ウエット\ノンアルタイプ80枚×24個」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/kyoto23/10000979/
(イ)「おいしい自然食品」のウェブサイトにおいて、「(創)ディフェンダーNTS無香料ノンアル 300ML」の見出しの下、「植物を主原料とし、無香料・ノンアルコールタイプの抗菌・消臭・抗ウィルス剤。簡単に噴霧するだけのスプレータイプですのでご家庭の衛生対策におすすめ。」の記載がある。
http://oi-shi.com/sokensha/item.html?item=191032
エ ウェットティッシュ等の需要者が「ノンアルコール」の語を「ノンアル」と略していることについて
(ア)「楽天市場 みんなのレビュー」のウェブサイトにおいて、「肌に優しいヒアルロン酸配合 ノンアルコール チャームオリジナル ウェットティッシュ 80枚×6袋 お買い得セット 関東当日便」 の見出しの下、「2015-01-09\・・・\ノンアルウエットティッシュ\愛犬のメンテナンスにも使用するのでノンアルコールのウェットティッシュにこだわっています。」の記載がある。
http://review.rakuten.co.jp/item/1/211165_10315309/1.1/
(イ)「うさどんライフ」のウェブサイト(ブログ)において、「ラパンピード+ペーパータオル\2012.07.15 Sunday\毎日のケージ掃除に重宝しているアイテム紹介。\以前は無印のノンアルウェットティッシュを使っていたけど、(1回の掃除で5枚以上必要だった)使い勝手と衛生面ではこちらの組み合わせの方が強し!」の記載がある。
http://donguricco.jugem.jp/?day=20120715
(ウ)「にょえにっき」のウェブサイト(ブログ)において、「入院時の持ち物一覧\2015年01月25日\テーマ:入院」の見出しの下、「生活雑貨、日用品類」の項に「鏡、置き時計、ティッシュ4箱\マグカップ、スプーン\耳栓、アイマスク、ガーゼ、アルコールウェットティッシュ、ノンアルウェットティッシュ、S字フック\洗濯洗剤、洗濯ネット、コインランドリー用小銭入れ\手提げバッグ(雑誌付録)、買い物バッグ\常用薬、アンメルツ、ツボ押しカッサ、アロマスプレー、かゆみ止め、目薬、綿棒、コットン\メイク道具、ヘアゴム二つ、ヘアピン」の記載がある。
http://ameblo.jp/nyanwanpaoon/entry-11981321041.html


審理終結日 2015-09-17 
結審通知日 2015-09-30 
審決日 2015-10-15 
出願番号 商願2013-77544(T2013-77544) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 深田 彩紀子中山 悦子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 根岸 克弘
酒井 福造
商標の称呼 ノンアルジョキン、ノンアル、ジョキン 
代理人 棚井 澄雄 
代理人 高柴 忠夫 

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