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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1308423 
審判番号 不服2015-13727 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-21 
確定日 2015-12-09 
事件の表示 商願2013-39513拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CHRISTOPHER ROBIN」の欧文字を標準文字により表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月25日に登録出願された商願2012-33251に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年5月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同27年7月21日付け手続補正書により、第3類「靴クリーム,靴墨,つや出し剤,マウスウォッシュ,その他の歯磨き,香料,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1104514号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-11-25 
出願番号 商願2013-39513(T2013-39513) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 高橋 幸志
原田 信彦
商標の称呼 クリストファーロビン、クリストファー、ロビン 
代理人 藤倉 大作 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 辻居 幸一 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 

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