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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201517895 審決 商標
不服201512097 審決 商標
不服2015650042 審決 商標
不服201417599 審決 商標
不服201510821 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W44
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W44
管理番号 1308422 
審判番号 不服2015-5452 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-23 
確定日 2015-12-14 
事件の表示 商願2014- 35170拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Foot Conditioning」の欧文字と「フットコンディショニング」の片仮名とを二段に表してなり,第9類,第16類,第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年5月2日に登録出願されたものである。 その後,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成26年10月27日受付の手続補正書及び当審における同27年3月23日受付の手続補正書により,最終的に,第44類「足の調整のためのあん摩・マッサージ,足の調整のためのあん摩・マッサージに関する情報の提供,足の調整に関する情報の提供,足の調整による健康の維持・増進を目的とする健康管理に関するカウンセリング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『Foot Conditioning』の欧文字とその表音である『フットコンディショニング』の片仮名を表してなるところ,全体として『足の状態を整えること』程度の意味合いを容易に認識させるものである。加えて,『○○コンディショニング』のように,調整する部位や器官名に『コンディショニング』の文字を組み合わせた表示が使用されている事実が認められる他,『足の状態を整えることに関する役務』について,『Foot Conditioning』または『フットコンディショニング』と称して取引されている事実が認められるから,本願商標をその指定商品中,『足の調整に関する商品・役務』に使用しても,これに接する需要者・取引者は,単に商品の品質・内容,役務の質・内容を表したものと認識するにとどまる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質,役務の質の誤認を生じるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「Foot Conditioning」の欧文字と「フットコンディショニング」の片仮名とを二段に表してなるところ,その構成中の「Foot」の欧文字及び「フット」の片仮名が「足」を意味し,「Conditioning」の欧文字及び「コンディショニング」の片仮名が「調整,調節」の意味を有する語であることから,全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに役務の質を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,補正後の本願の指定役務に係る業界において,「Foot Conditioning」及び「フットコンディショニング」の文字が,役務の質を具体的に表すものとして,普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば,本願商標は,需要者に役務の質を表すものとして認識され得るものではなく,構成全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,役務の質の誤認を生じるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-12-02 
出願番号 商願2014-35170(T2014-35170) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W44)
T 1 8・ 272- WY (W44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 瑠美吉沢 恵美子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
前山 るり子
商標の称呼 フットコンディショニング、フット、コンディショニング 
代理人 堀 弘 

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