• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2015900116 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1307570 
異議申立番号 異議2015-900192 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-06-15 
確定日 2015-11-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第5748321号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5748321号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5748321号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成26年7月26日に登録出願、第3類「泥及び豆乳成分を含有した洗顔用せっけん」を指定商品として、同27年1月15日に登録査定され、同年3月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 申立人が引用する商標
申立人が引用する登録第4435204号商標(以下「引用商標」という。)は、「Lavera」の欧文字と「ラヴェーラ」の片仮名を2段に横書きしてなり、平成11年8月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
イ 具体的な理由
本件商標と引用商標を比較すると、欧文字の「Lavare」と「Lavera」においては、6文字の構成中、第4文字及び第6文字においてそれぞれ「a」と「e」の文字が相互に相違するのみで、欧文字において、先頭文字が大文字で表されていること、語頭から第3文字目までの「Lav」が同じ文字で構成されていることから、本件商標と引用商標とは、時と処を異にして離隔的に観察した場合、彼此見誤るおそれが多分にある。
さらに、片仮名文字で記載されている「ラヴァーレ」と「ラヴェーラ」においても、語頭の「ラヴ」という特徴的な記載において同一であり、その後の構成「ァーレ」と「ェーラ」について、「片仮名小文字・長音記号・ラ行の音」という構成において共通することから、この片仮名部分においても引用商標と時と処を異にして離隔的に観察した場合、欧文字表記も相俟って見間違うおそれがあるものと思料される。
次に、両商標を称呼上から考えると、それぞれの構成文字・片仮名表記により、本件商標は、「ラヴァーレ」、引用商標は、「ラヴェーラ」の各称呼を生ずるものである。
これらの称呼を比較すると、両者はいずれも同数の音からなり、語頭音の「ラ」において共通し、その後の「ヴァーレ」と「ヴェーラ」の音で相違する。この相違する音について考えてみると、「ヴァ(バ)」と「ヴェ(ベ)」は、音声の破裂音である子音「b(v)」と近似音の母音である「a」と「e」との綴音であり、音質は類似する。そして、それらの音が長音となっている点で聴感も類似する。これらの称呼上の相違は発音が比較的明瞭には聞き取りにくい中間音における差異である。また、語尾「ラ」と「レ」は、ともにラ行音に属することから互いに近似する音である。
以上の理由により、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此聴別し難い程度に音調、音感が近似しているものというべきである。
そうすると、本件商標は、引用商標とは、外観及び称呼において類似する商標と判断するのが相当であり、観念においてその類似性を否定し得るとすべき点も見いだせない。
また、本件商標の指定商品については、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 申立人は、1975年の創業以来、主に商品「せっけん類,化粧品」について、「Lavera」の欧文字からなる商標及びこれらの結合からなる商標(異議決定注:申立人の主張中、「及び」以下で主張する商標の具体的な態様が不明確であるが、以下、甲3ないし甲5に表示されている別掲2のとおりの商標(以下「使用商標」という。)をいうものと判断した。)を広く使用し今日に至っている。
申立人の商品は、現在、本国ドイツをはじめ、世界40か国以上の国において、世界を代表するオーガニック化粧品のトップブランドの一つとして親しまれている(甲3及び甲4)。
日本における申立人商品のラインアップは申立人の日本公式サイトで確認でき(甲5)、ネット通販サイト「楽天市場」で「ラヴェーラ」関連商品を検索すると、2,244件もヒットし、インターネット検索サイトのGoogleにおける検索では、「ラヴェーラ」の日本語検索で約342,000件の検索結果が抽出され、その多くが申立人の商品に関する記事となっている(甲6及び甲7)。
また、日本において「ラヴェーラ」関連商品は、公式ウェブサイトをはじめとするオンラインショッピングを用いた販売で購入することが可能であるが、北は旭川から南は沖縄までに渡る全228店のコスメティック商品を取り扱うショップでの購入も可能である(甲8)。
申立人は、世界各国において「Lavera」に関連する157件以上の商標登録を保有し、22件のドメインネームを取得、運用している。
さらに、申立人の「LAVERA」に関連する商品の売上高は、2010年度ないし2013年度で年度あたり2,028万ユーロないし3,343万ユーロ、「Lavera」に関連する商品の広告宣伝費は2009年度ないし2012年度で年度あたり48万ユーロないし263万ユーロである。
イ したがって、本件指定商品の分野の需要者は「Lavare」及び「ラヴァーレ」の文字を含む本件商標が、その指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
(1) 引用商標及び使用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。
(ア)申立人は、申立人の日本公式サイトによれば、1987年にドイツで設立された、いわゆる「オーガニック化粧品」の製造・販売メーカーであって、現在はドイツをはじめ世界の40か国以上の国で、メイク、ヘアケア、フェイスケア、ボディケア用の製品などを扱っている(甲3ないし甲5)。
(イ)申立人の使用商標は、申立人の日本公式サイト(甲5)及び「楽天ICHIBA」の申立人の商品を取り扱っていると思しき頁(甲6)に表示されている。
(ウ)しかしながら、我が国における、申立人の商品の販売開始時期、売上高、シェアなど販売実績や、宣伝、広告の規模を示す証左、さらに引用商標が使用されている証左はいずれも見いだすことができない。
イ 上記アの事実からすれば、申立人は我が国において、オーガニック化粧品について使用商標を使用していることが認められるものの、我が国における申立人の商品の販売実績や、宣伝、広告の規模を示す証左及び引用商標が使用されている証左はない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、引用商標が周知性又は著名性を有していると認めるに足りる事実を見いだすことができない。
してみると、引用商標は、本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標は、別掲1のとおり、その構成左側に大小の点を集めた図形を配し、該図形の右側に「ラヴァーレ」の片仮名と「Lavare」の欧文字とを2段に横書きしてなるところ、その構成中の「ラヴァーレ」の片仮名は「Lavare」の欧文字の読みであると無理なく認識し得るものであるから、「ラヴァーレ」の称呼を生じるものである。
そして、その構成中の「Lavare」の文字がイタリア語で「洗う」等の意味を有するものであるとしても、該語は我が国で慣れ親しまれた語であるとはいえないものであることから、本件商標は、特定の語義を有しない造語と認識されるとみるのが相当であり、特定の観念を生じないものといえる。
イ 他方、引用商標は、別掲2のとおり、「Lavera」の欧文字を横書きしてなる上に、該欧文字の「avera」に密着するように「ラヴェーラ」の片仮名を小さく横書きしてなるところ、その構成中の「ラヴェーラ」の片仮名は「Lavera」の欧文字の読みであると無理なく認識し得るものであるから、「ラヴェーラ」の称呼を生じるものである。
そして、申立人の提出資料によれば、その構成中の「Lavera」の文字がラテン語で「真実」の意味を有する語(甲3)とされてはいるが、該語は我が国で慣れ親しまれた語であるとはいえないものであることから、本件商標は、特定の語義を有しない造語と認識されるとみるのが相当であり、特定の観念を生じないものといえる。
ウ そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、異なる態様で表されており、片仮名部分には小文字の「ア」と「エ」及び語末の「レ」と「ラ」の差異があり、5文字中2文字が相違し、また、欧文字部分には4文字目の「a」と「e」及び6文字目の「e」と「a」の差異があり、6文字中2文字が相違し、判然と区別し得るといえるものであるから、外観において相紛れることはない。
次に称呼においては、本件商標の「ラヴァーレ」の称呼と引用商標の「ラヴェーラ」の称呼とは、語頭音「ラ」を共通にするものの、第2音以下の「ヴァーレ」の音と「ヴェーラ」の音に差異を有するもので、ともに4音という短い音構成において、3音の差異は称呼全体に及ぼす影響は大きいといえるものであるから、両称呼は相紛れるおそれはないものといえる。
そして、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由を見いだすこともできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
ア 上記(1)のとおり、引用商標及び使用商標は、いずれも申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているとは認められないものである。
イ そして、本件商標と引用商標とは、上記(2)のとおり外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
ウ また、使用商標についてみるに、使用商標は、引用商標の構成中の欧文字部分と綴りを同一にする欧文字で構成されていることから、引用商標と同様に、本件商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であり、別異の商標というべきものである。
エ そうすると、引用商標及び使用商標は、上記アのとおり、いずれも申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、しかも、本件商標と引用商標及び使用商標とは、上記イ及びウのとおり、非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
してみれば、本件商標は、その指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、引用商標又は使用商標を連想又は想起させるということはできないから、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるということはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2(使用商標)



異議決定日 2015-11-09 
出願番号 商願2014-70444(T2014-70444) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W03)
T 1 651・ 262- Y (W03)
T 1 651・ 263- Y (W03)
T 1 651・ 271- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 高橋 幸志
原田 信彦
登録日 2015-03-13 
登録番号 商標登録第5748321号(T5748321) 
権利者 株式会社マザープラス
商標の称呼 ラバーレ 
代理人 玉井 悦 
代理人 水野 祐啓 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ