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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
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管理番号 1307562 
異議申立番号 異議2015-900146 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-05-08 
確定日 2015-11-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5739092号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5739092号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5739092号商標(以下「本件商標」という。)は,「FUSION-FLEXI」の文字を書してなり,平成26年9月9日に登録出願,第25類「靴インソール,運動競技用靴インソール」を指定商品として,同年12月22日に登録査定され,同27年2月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第4条第1項第11号,同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により商標登録を取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第39号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人が引用する商標
申立人が引用する登録第5515167号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおり灰色の「flexi」の文字の下に赤い波型図形を配してなり,第25類「履物」を指定商品として平成22年12月16日に登録出願,同24年8月17日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)申立人について
申立人は,メキシコ国において1935年に創業し(甲3),1983年に法人登記を行っている(甲4)。申立人は,メキシコ国において「flexi」の文字商標や「flexi」と図形を結合させてなる商標(以下,総称して「flexi商標」という。)を1965年より使用開始し,長年の使用を通じて,申立人のメキシコ登録第674758号商標「flexi及び図」は,メキシコ国の需要者に広く認識されるものとなり,2010年12月7日に著名商標に認定されている(甲5,甲6)。
申立人は,メキシコ国において多数のflexi商標の登録を有しているほか,日本,米国,グァテマラ,ニカラグア等,複数の国において商標登録を有している(甲7号?甲15)。
メキシコ国グアナファト州レオンは皮革・履物の産地として有名であり,メキシコ国の革靴ブランドの中でも,申立人は代表的なブランドとして広く知られている(甲16,甲17)。申立人は,メキシコ国において約300店舗での販売とオンライン販売を行うほか,複数国に商品を輸出している(甲3)。米国においては2012年より店舗販売を開始し,我が国においても代理店(株式会社シャミオール(株式会社トスマット)及びマドラス株式会社)を通じて店舗及びオンライン販売を行っている(甲18?甲24)。2008年から2015年の申立人の商品(履物)の我が国における販売数量は,6,032足ないし23,398足であり,2009年ないし2014年は毎年20,000足前後でほぼ横ばいで安定している(甲25?甲30。我が国へ出荷した商品の一部。)。
申立人の商品は,洗練されたデザインとダイレクトインジェクション製法による履き心地の良さを特徴とするものであり,軽量でまねきの良いソールとクッション性の良いカップインソールを使用しており(甲23),柔らかなアッパーとソールで足あたりが優しく,足にフィットするデザインが人気となっている(甲22)。申立人の商品は,我が国においても,足の痛くならない革靴として需要者に認識されている(甲31)。
(3)本件商標と引用商標の類似性について
ア 本件商標は,「FUSION」及び「FLEXI」の文字を「-(ハイフン)」で結合した構成よりなるところ,全体で12文字と決して簡潔とはいえない構成であり,間に「-(ハイフン)」を介していることから,前半の「FUSION」と後半の[FLEXI」の文字部分は,視覚上,分離して看取できるものである。加えて,「FUSION」の文字は「融合,一体化」等を意味する既成語であるのに対し,「FLEXI」の文字は,辞書に掲載されていない造語であって特定の観念を生じさせるものではない(甲32,甲33)。本件商標は構成全体をもって親しまれた観念を生じさせるものではないことから,構成全体が常に一体不可分のものとして把握されるものとはいえない。
さらに,本件商標の指定商品「靴インソール,運動競技用靴インソール」は,靴底にピッタリして動かない(使用中にねじれたりして形状が変化しない)(甲34)ことを要する。したがって,「FUSION」の文字は,指定商品との関係において「インソールが靴と融合する(ピッタリして動かない)」,又は「吸い付くようにシューズと足を一体化させる」(甲35)程の意味合いを需要者に容易に想起させるものであるから,その識別力はないか,非常に弱いというべきである。加えて,スポーツシューズの標章には,「FUSION(フュージョン)」の文字を含むものが多くあり,これらのスポーツシューズは,薄底ソール,最先端テクノロジー,足と融合する一体感等の特徴を備えている(甲35)。主にスポーツシューズの分野において,「FUSION」及び「フュージョン」の文字は,ソールやフィット感(足と融合する一体感)等と関連して多用される,ありふれた文字といえる。他方,「FLEXI」の文字は,辞書に記載のない,特定の意味合いを持たない造語であって,指定商品との関係において強い識別力を発揮するものであり,英単語「flexible」の語頭5文字と同一の文字よりなることから,「フレクシ」の称呼が生ずる(甲33)。
以上より,本件商標は,「FUSION」と「FLEXI」の文字の間に「-(ハイフン)」を介した冗長な構成よりなり,「FUSION」及び「FLEXI」の文字は観念上のつながりがなく構成上,分離して看取できること,及び「FUSION」の文字は本件商標の指定商品との関係において識別力がないか弱いことから,本件商標において自他商品識別標識としての機能を発揮するのは,「FLEXI」の文字部分であり,「フレクシ」の称呼が生ずるというのが相当である。
イ 引用商標は,「flexi」の斜体文字と波型図形との結合よりなるところ,文字と図形部分が常に一体不可分として認識されるというよりむしろ,該図形は装飾模様と認識できることから,分離して看取されるものである。「flexi」の文字は,英語及びメキシコ国の公用語であるスペイン語の辞書に掲載のない造語であるところ,我が国の需要者に馴染みのある英単語「flexible」と最初の5文字と同一の綴りよりなることから,「フレクシ」の称呼が生ずる(甲33,甲36)。観念については,造語のため特定の観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標とを比較すると,両商標の「FLEXI」又は「flexi」の文字部分は大文字と小文字の違いはあるものの,構成文字を共通にし,「フレクシ」の同一の称呼が生ずる。本件商標の「FUSION」の文字部分は,上記のとおり,指定商品との関係において自他商品の出所識別標識としての称呼及び観念は生じないというべきであるから,本件商標と引用商標とは,「フレクシ」の同一の称呼が生ずる類似の商標といえる。
(4)商品の関連性について
本件商標の指定商品「靴インソール」は,引用商標の指定商品「履物」と類似する。
本件商標の指定商品「運動競技用靴インソール」は,類似商品・役務審査基準上,引用商標の指定商品と類似するものではないが,運動競技用インソールも,ビジネスシューズやサンダル等の履物用インソールと同一のメーカーによって製造・販売されている取引の実情がある(甲37,甲38)。原材料及び品質についても,同一の原材料で用途に応じたインソールが製造されている(甲39)。また,需要者の範囲も,スキー,野球,サッカー,テニス等の人気スポーツは,プロスポーツ選手でなくても,一般需要者にも愛好家が多く存在することから,重複するものといえる。インソールとして販売される商品の中には,運動用特殊靴と履物の両方に使用できるものがあることから,「運動競技用靴インソール」と「靴インソール」は,類似の商品というべきであり,「運動競技用靴インソール」は,引用商標の指定商品「履物」とも類似するか,少なくとも関連性を有するものである。
(5)需要者の共通性について
本件商標の指定商品の需要者は,一般需要者及び運動競技を行う者であるところ,引用商標の需要者は,一般需要者である。「履物」は日常生活に欠かすことのできない必需品であり,その需要者には運動競技を行う者も含まれる。また,「運動競技用靴インソール」の需要者には,靴を使用するすべての競技を対象に,学校のクラブ活動からプロスポーツまで,幅広い需要者を含むものである。スキー,野球,サッカー,テニス等の人気スポーツは,一般需要者の中にもプレーをする愛好家が数多く存在するように,本件商標の需要者は引用商標の需要者に包含されるものといえる。
(6)商標法第4条第1項第11号該当性について
上記(3)及び(4)のとおり,本件商標と引用商標とは「フレクシ」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり,本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似するものである。
よって,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(7)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記のように,本件商標と引用商標とは類似の商標であり,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似するか,関連性を有するものである。また,本件商標の需要者は,一般需要者及び運動競技を行う者であるから,引用商標の指定商品の需要者の範囲に包含される。
引用商標は,その構成中「flexi」の文字は高い独創性を有し,加えて,皮革製品で有名なメキシコ国における需要者の間で広く認識されるものとなっており,現在では,申立人の商品が数か国に輸出・販売されていることも相俟って,革靴ブランドとしてメキシコ国内外において広く認識されるものとなっている。
本件商標は,引用商標と同じ綴りからなる「FLEXI」の文字をその構成に含み,上記のように,該文字部分が自他商品の出所識別機能を発揮することから,引用商標がその指定商品について使用された場合,上質な素材と履きやすさで知られる革靴ブランドの申立人と,経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると需要者が誤認し,商品の出所について混同するおそれがある。
よって,本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(8)商標法第4条第1項第19号該当性について
申立人の商標「flexi」は,メキシコ国の代表的な革靴ブランドとして広く知られており(甲16),申立人の商標「flexi及び図」は,2010年12月7日に現地特許庁において著名商標に認定されている(甲6)。引用商標は「flexi」の造語を含む独創的な商標であるところ,本件商標は,引用商標と同一の綴りからなる「FLEXI」の文字を包含している。しかし,引用商標の独創性に照らせば,これは単なる偶然の一致とは考えにくく,本件商標は,一日中歩くような人が愛用し(甲31),足にフィットするデザイン(甲21)で知られる申立人の商品の評判に乗じようとする不正の目的をもって採択されたものといわざるをえない。前述のように本件商標において自他商品識別機能を発揮するのは「FLEXI」の文字部分である。
そうとすれば,本件商標は,メキシコ国において需要者の間に広く認識されている引用商標と類似の商標であって,不正の目的をもって使用するものといわざるをえないから,商標法第4条第1項第19号に該当する。
(9)むすび
以上より,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,第15号及び第19号に該当するものである。

3 当審の判断
(1)引用商標及び申立人が使用する商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証,同人の主張及び職権調査によれば,次の事実を認めることができる。
(ア)申立人は,1935年にメキシコ国において創業された,靴など履物の製造,販売を行う法人である(甲3)。
(イ)申立人は,1965年に商標「Flexi」を靴について使用を開始し(甲3),その後,「flexi」,「Flexi」及び「FLEXI」の各文字,これらの文字と図形からなる商標(以下,これらをまとめて「使用商標」という。ただし,色彩を含め引用商標と同一の商標を含まない。)及び引用商標と同一の商標を靴について使用している(甲3,甲25?甲30 ほか)。
(ウ)申立人のメキシコ国内の店舗数は,2004年は30店舗,2014年は300店舗である(甲3)。
(エ)2010年12月にメキシコ財産権庁により,使用商標中の黒塗りの略長方形内に「flexi」の文字を白抜きしてなる商標がメキシコ国において周知(著名)であると認められた(甲5,甲6)。
(オ)ジェトロ・メキシコセンターが2011年3月に発行した冊子「Mexico City Style」に,「・・・革靴の国内ブランドはいくつか存在する。・・・カジュアルスタイルの革靴を得意とする「Flexi」などが代表的なブランドだ。・・・」として申立人のブランドが紹介された(甲16)。
(カ)申立人は,我が国に2008年から2015年まで,ほぼ毎年履物を輸出している(甲25?甲30)。なお,輸出に係る書面には使用商標が表示され,中には引用商標と同一の商標が表示されたものがある(甲28の5?9,ほか)。
(キ)申立人の商品(靴)は,我が国において遅くとも2014年4月頃にはインターネットを通じて広告,販売され,当該ウェブページには使用商標が表示されているものの,我が国における申立人の商品の販売数量,販売額など販売実績は確認できない(甲21ないし甲24)。
イ 上記アの事実によれば,次のとおり判断するのが相当である。
(ア)使用商標中,黒塗りの略長方形内に「flexi」の文字を白抜きしてなる商標,及び「flexi」の文字(大文字を含む。)からなる商標は,本件商標の登録出願の日前から,申立人の業務に係る商品(靴)を表示するものとしてメキシコ国における需要者の間に広く認識され,その認識は本件商標の登録査定の日はもとより現在も継続しているものと認めて差し支えない(上記ア(イ)?(オ))。
しかしながら,上記以外の使用商標及び引用商標について,これらがメキシコ国における需要者の間に広く認識されていると認めることはできない(上記ア)。
(イ)引用商標及び使用商標は,本件商標の登録出願の日前から,申立人の業務に係る商品(靴)を表示するものとして我が国における需要者の間である程度知られていることは推認できるものの,我が国における申立人の商品の販売実績が確認できないことなどから,我が国における需要者の間に広く認識されているとまでは認めることはできない(上記ア(カ)及び(キ))。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標は,上記1のとおり,「FUSION-FLEXI」の文字からなり,その構成文字は,同書,同大,同間隔で,まとまりよく一体に表され,これから生じる「フュージョンフレクシ」の称呼も,8音と格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本件商標は,たとえ,その構成中の「FUSION」の文字が「融合,一体化」などの意味を有し(甲33),靴底と動かないようにしたインソールがあり(甲34),靴について「フュージョン」及び「FUSION」の文字が使用されている(甲35の1?5)としても,本件商標のかかる構成及び称呼においては,該文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして認識されることなく,「FUSION-FLEXI」の構成文字全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識,把握されるとみるのが相当である。
さらに,本件商標は,その構成中「FLEXI」の文字部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの,又は,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めるに足る事情は見いだせない。
そうすると,本件商標は,その構成文字全体をもって,「フュージョンフレクシ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識,把握されるものといわなければならない。
イ 他方,引用商標は,上記2のとおり,灰色の「flexi」の文字と赤い波型図形からなるものであるから,該文字に相応し「フレクシ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
ウ そこで,本件商標と引用商標を比較すると,両者の上記のとおりの外観及び称呼はその構成態様及び語調語感が明らかに異なり,また観念は比較できないから,両商標は,それらの外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものである。
その他,両商標が類似するというべき事情も見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
上記(1)イ(イ)のとおり,引用商標及び使用商標は,本件商標の登録出願の日前から,申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国における需要者の間に広く認識されているものとまでは認められないものである。
そして,本件商標は,引用商標とは上記(2)のとおり外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものである。また,引用商標と構成文字を同じくする使用商標とも上記(2)と同様の理由により,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標ということができる。
そうすると,本件商標は,看者をして引用商標及び使用商標を連想又は想起させるということはできない。
してみれば,本件商標は,商標権者がこれをその指定商品について使用しても,取引者,需要者をして引用商標又は使用商標を連想又は想起させることはなく,その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。
(4)商標法第4条第1項第19号について
上記(1)イのとおり,使用商標中,黒塗りの略長方形内に「flexi」の文字を白抜きしてなる商標,及び「flexi」の文字からなる商標は,本件商標の登録出願の日前から,申立人の業務に係る商品を表示するものとしてメキシコ国における需要者の間に広く認識されている商標と認められるものであり,それ以外の使用商標及び引用商標は,日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と認められないものである。
そして,上記(2)及び(3)のとおり,本件商標は,引用商標及び使用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異のものであるし,引用商標及び使用商標を連想又は想起させるものではない。
そうとすれば,本件商標は,引用商標及び使用商標の評判に乗じて利益を得るなどの不正の目的をもって使用をするものということはできない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当するものといえない。
(5)むすび
以上のとおりであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反して登録されたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標)
(色彩は原本参照)


異議決定日 2015-10-29 
出願番号 商願2014-76110(T2014-76110) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W25)
T 1 651・ 222- Y (W25)
T 1 651・ 263- Y (W25)
T 1 651・ 271- Y (W25)
T 1 651・ 261- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 早川 文宏
前山 るり子
登録日 2015-02-06 
登録番号 商標登録第5739092号(T5739092) 
権利者 株式会社松本義肢製作所
商標の称呼 フユージョンフレキシ、ヒュージョンフレキシ、フユージョンフレクシ、ヒュージョンフレクシ、フユージョン、ヒュージョン、フレキシ、フレクシ 
代理人 大川 宏 
代理人 特許業務法人 小笠原特許事務所 

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