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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03141618212528
審判 全部申立て  登録を維持 W03141618212528
管理番号 1307545 
異議申立番号 異議2015-900060 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-02-13 
確定日 2015-11-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第5722176号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5722176号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5722176号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなるものであって、平成26年7月28日に登録出願され、第3類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月6日に登録査定、同月28日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立てにおいて、別掲2のとおりの構成よりなり、2010(平成22年)年6月28日に国際商標登録出願され、第9類「Sports helmets.」、第16類「Stickers; decals.」、第18類「All purpose sports bags; all-purpose carrying bags; backpacks; duffle bags.」及び第25類「Clothing, namely, t-shirts, hooded shirts and hooded sweatshirts, sweat shirts, jackets, pants, bandanas, sweat bands and gloves; headgear, namely, hats and beanies.」を指定商品とし、平成23年5月31日に登録査定、同年7月29日に我が国において設定登録された国際登録第1048069号商標を始め、以下のとおりの構成からなる38件の商標を引用している。
なお、申立人が商願2014-109443号として引用した商標は、登録第5788675号商標として、また、同じく商願2014-109444号として引用した商標は、登録第5788676号商標として、それぞれ登録された。
そして、以下の(36)に係る商標は未だ審査に継続中であるが、その他の(1)ないし(35)、(37)及び(38)に係る商標は、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、既に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである(これらの商標については、以下、「(1)国際登録第1048069号商標」を「引用商標1」、「(2)登録第5788675号商標」を「引用商標2」のように、引用商標の後にかっこ内の数字を付けて呼ぶこととし、これらの商標をまとめていうときは、「引用商標」ということとする。)

また、以下の商標のうち、文字からなる商標は、いずれも標準文字によるものである。
(1)国際登録第1048069号商標:別掲2のとおり
(2)登録第5788675号商標(商願2014-109443号商標):別掲3のとおり
(3)登録第5788676号商標(商願2014-109444号商標):「MONSTER ENERGY」
(4)登録第5689430号商標:別掲2のとおり
(5)登録第5730813号商標:別掲4のとおり
(6)登録第5393681号商標:「MONSTER ENERGY」
(7)登録第5057229号商標:別掲2のとおり
(8)登録第5010968号商標:「M MONSTER ENERGY」
(9)登録第5394526号商標:別掲5のとおり
(10)登録第5442171号商標:「MONSTER ENERGY PINK」
(11)登録第5417815号商標:「MONSTER ENERGY AGENT ORANGE」
(12)登録第5379390号商標:「MONSTER」
(13)登録第5527566号商標:「MONSTER DETOX」
(14)登録第5476620号商標:「MONSTER REHAB」
(15)登録第5490798号商標:「MONSTER RECOVERY」
(16)登録第5497766号商標:「MONSTER UNLEADED」
(17)登録第5451361号商標:「MONSTER PUMPED」
(18)登録第5480373号商標:「MONSTER BIOACTIVATED」
(19)登録第5527567号商標:「MONSTER REHABITUATE」
(20)登録第5495941号商標:「MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE」
(21)登録第5417769号商標:「MONSTER REDUCED CARB」
(22)登録第5417770号商標:「MONSTER LO-CARB」
(23)登録第5375090号商標:「PROTEIN MONSTER」
(24)登録第5327467号商標:「MUSCLE MONSTER」
(25)登録第5409580号商標:「MONSTER RIPPER」
(26)登録第5409582号商標:「MONSTER BLACK」
(27)登録第5419507号商標:「MONSTER DOUBLE BLACK」
(28)登録第5409583号商標:「MONSTER GIRL」
(29)登録第5542584号商標:「MONSTER CUBA-LIMA」
(30)登録第5043703号商標:「JAVA MONSTER」
(31)登録第5431412号商標:「JAVA MONSTER」
(32)登録第5562023号商標:「JAVA MONSTER GREEN BEANS」
(33)登録第5423080号商標:「LOCA MOCA JAVA MONSTER」
(34)登録第5630446号商標:「KONA CAPPUCCINO M JAVA MONSTER」
(35)登録第5389881号商標:「X-PRESSO MONSTER」
(36)商願2015-008109号商標:「MONSTER ENERGY」
(37)登録第5644854号商標:「MONSTER SUPERNATURAL」
(38)登録第5657923号商標:「MONSTER ENERGY ULTRA RED」

第3 登録異議申立ての理由の要点
申立人は、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同項第7号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、その証拠方法として、甲第1号証ないし甲第247号証(枝番を含む。)を提出した。
1 申立人の「MONSTER」ファミリー商標の著名性
(1)会社沿革及び取り扱い商品
申立人は、1930年代に創業した米国の飲料メーカーであり、アルコールを含有しない飲料等の企画、開発、製造、マーケティング、販売の事業に従事している(甲第2号証、甲第58号証の宣誓供述書の段落3)。
(2)「MONSTER ENERGY」ブランド創設と「MONSTER」ファミリー商標
申立人は、2002年(平成14年)にエナジードリンクの新ブランド「MONSTER ENERGY」を創設し、米国で同年3月から広告宣伝を開始し、同年4月から製造販売を開始した(甲第4号証、甲第7号証、甲第18号証、甲第58号証の宣誓供述書の段落8ないし12及び同証拠物件RCS-2)。
この「MONSTER ENERGY」のオリジナル版のエナジードリンク製品は、従来の清涼飲料製品の容器とは異なる黒色ベースのボトル缶にモンスターの爪痕を象った「M」のロゴマークと「MONSTER」の文字を太字で目立つように表示した野性味あふれる独特な雰囲気が経済・ビジネス界でも注目を浴び(甲第56号証、甲第57号証、甲第58号証の宣誓供述書の証拠物件RCS-2)、男性若者層を中心に、たちまち人気商品となった。
申立人の「MONSTER ENERGY」ブランド(以下「MEブランド」という。)の各種エナジードリンクには、2002年(平成14年)の発売開始以降、現在まで継続して、「MONSTER ENERGY」をはじめ、「MONSTER」と他の語又は文字を組み合わせてなる構成を共通点とする多数の「MONSTER」ファミリー商標が個別商品名として使用されており(甲第58号証の宣誓供述書の段落11)、そのボトル缶には、「MONSTER」の文字が太字で顕著に表示されている(甲第11号証ないし甲第16号証、甲第58号証の宣誓供述書の証拠物件RCS-2及び3)。
(3)広告・マーケティング・販売促進活動
申立人は、2002年(平成14年)から現在まで、全世界におけるMEブランドのエナジードリンクに関する広告、マーケティング及び販売促進活動費として総額21億米ドルを超える費用を支出した(甲第58号証の宣誓供述書の段落24)。その販売促進活動の主な内容は、世界の有名アスリート・レーシングチーム及び競技会、アマチュア選手、音楽祭及びミュージシャン、並びに米国ラスベガスの公共機関モノレールに対する支援活動(スポンサー提供)、並びに販売店用什器及び備品の供給である(甲第34号証ないし甲第45号証、甲第52号証、甲第53号証、甲第56号証ないし甲第58号証)。
(4)国内における販売及び販売促進活動
日本国内ではMEブランドのエナジードリンクの販売は、アサヒ飲料株式会社を通じて行われている。2012年(平成24年)3月15日付のニュースリリースでアサヒ飲料株式会社が国内独占販売権取得を公表し、2種類のエナジードリンク「MONSTER ENERGY」及び「MONSTER KHAOS」の発売を発表、同年5月8日から実際の販売が開始している(甲第5号証ないし甲第7号証)。当該商品は、2012年(平成24年)5月8日の発売後、日本国内でもたちまち人気となり、同年9月時点で既に年間売上目標の100万箱を突破し(甲第8号証)、その後も好調に売上を伸ばして157万箱の売上を記録した(甲第9号証)。さらに、2013年(平成25年)5月7日からは同ブランドの新製品として糖質ゼロ・カロリーゼロのエナジードリンク「MONSTER ABSOLUTELY ZERO」も発売されている(甲第10号証)。
これら3種のMEブランドのエナジードリンクは、日本全国のコンビニエンスストア、自動販売機、キオスク、スーパーマーケット、列車の売店、会員制スーパー、店舗、ゲームセンター、ドラッグストア及びホームセンター等の販売小売店のほか(甲第58号証の宣誓供述書の段落18)、アサヒ飲料の通販サイトからも直接購入可能である(甲第11号証ないし甲第17号証)。また、大手ネットショッピングサイトのアマゾンジャパンなどでは日本未発売の輸入品販売も取り扱われている(甲第33号証)。
また、2012年(平成24年)5月の国内発売直後から、継続的にテレビコマーシャル放映、日本開催の多数のスポーツイベント等へのスポンサー提供、サンプル配布などを含む大々的な広告・販売促進活動が実施されている(甲第58号証の宣誓供述書の段落22、23、30ないし34、同RCS-5ないし8)。
(5)全世界の販売国・地域及び販売額
申立人は、現在までに全世界100以上の国及び地域で、1種類以上の「MONSTER」ファミリー商標を使用したエナジードリンクを販売し、又は販売中である(甲第58号証の段落14)。販売額は、2002年(平成14年)に米国で販売開始以来、90億缶以上販売し、世界中で毎年15億缶以上を売上げ、世界中で合計170億米ドルを超える収益を上げており、全世界での小売販売額は毎年40億米ドルを超える(甲第58号証の宣誓供述書の段落14及び15)。
(6)アパレル製品、ビデオ製品等の販売
申立人は、2002年から現在まで、MEブランドマークを付したアパレル製品等の製造販売をライセンスしており、多数のライセンシーを通じて現在、日本及びアジア全域、オーストラリア、米国、カナダ、中央アメリカ、南米、ヨーロッパ、アイスランド、スカンジナビア及びメキシコを含む世界各地で販売中である(甲第58号証の宣誓供述書の段落126ないし128、同証拠物件RCS-36)。
また、MEブランドマークのステッカーや転写シールも製造販売されており、モンスターアーミー(申立人が支援育成するアマチュア選手)の登録会員、スポンサー提供するアスリートやイベントの観客・ファンに配布されている。(甲第58号証の宣誓供述書の段落129及び130)。
このようなMEブランドマークが付された被服、運動用特殊衣服、運動用ヘルメット、ステッカー、リュックサック等は、インターネットの通信販売業者により、日本国内でも輸入販売されており(甲第47号証及び甲第48号証)、一般消費者の人気も高い。
また、申立人は、ビデオゲーム制作販売会社とも提携し、申立人がスポンサーを務めるカーレーサー等がMEブランドマークを付したウエア等を着用し、レーシングカーを使用して登場する複数のビデオゲーム製品なども商品化しており、日本でも購入可能である(甲第58号証の宣誓供述書の段落139及び140並びに同証拠物件RCS-46)。
(7)ウェブサイト・ソーシャルメディアによる情報発信及びアクセス数等
申立人の「MONSTER ENERGY」のエナジードリンクの商品情報、スポンサー契約アスリート・チーム及びスポーツ等のイベントに関する情報、アスリート等の大会成績や記録情報、「MONSTER ENERGY」のアパレル及びアクセサリー類に関する商品情報や販売などが、申立人が開設運営する複数のウェブサイト及びソーシャルメディアサイトを介して日本を含む全世界の需要者に対して発信されており、日本を含む多数の需要者からのアクセス数がある(甲第58号証の宣誓供述書の段落120ないし125、同証拠物件RCS-32ないし35)。
(8)経済界等からの表彰等
MEブランドのエナジードリンクの開発、導入の成功に急成長を遂げた申立人会社の業績は、本件商標が登録出願される遙か以前から、経済界でも高く評価され、数々の表彰を受けている(甲第58号証の宣誓供述書の段落3及び131並びに同証拠物件RCS-37)。
(9)国内外における商標登録によるブランド保護
申立人のMEブランドのエナジードリンク製品、並びに申立人の商標ライセンシーの製造販売に係るアパレル製品、運動用特殊衣服、運動用具、録画済み記録媒体、携帯型電子機器用アクセサリー、バッグ類、ブレスレットその他の関連グッズにおいて、「MONSTER ENERGY」の文字、モンスター(Monster)の爪痕を象った「M」のロゴマーク、これらを一体化させた「M MONSTER ENERGY」のロゴマーク、並びに「MONSTER」の文字が使用されているほか、「MONSTER」の文字と他の語や文字を結合した様々な結合商標が使用されている。これらの構成中に「MONSTER」の文字を包含するこれらの商標全体で「MONSTER」ファミリー商標を形成している。「MONSTER」ファミリー商標は、世界100以上の国及び地域で商標登録・出願済みである。(甲第58号証の宣誓供述書の段落7)
(10)国内における申立人アパレル製品等の人気と模倣品の水際取締り
申立人のライセンシーの製造販売に係るMEブランドマークを付した帽子、Tシャツ、スウェットシャツ、レーシングジャケット、手袋等のアパレル製品、オートバイ、車、サーフボード、スノーボードなどに貼付することができるステッカー(シール)などは、日本の国内でも、輸入販売されており、モトクロス、F1その他の自動車レース、スノーボード、サーフィン、エックススポーツ等のスポーツ愛好家を含む一般消費者の間で人気の高い商品となっている。
このような国内市場におけるMEブランドマークの人気、周知性の高まりに便乗して、申立人の商標権を侵害するアパレル製品、ステッカー等の模倣品が海外で製造され、申立人の商標権侵害物品として、日本の税関で輸入が差止められる案件が増加している(甲第59号証ないし甲第74号証、甲第108号証ないし甲第123号証、甲第143号証ないし甲第156号証)。
(11)国内スポーツイベント等の開催と広告宣伝活動の概要
申立人は、申立人の主催又は協賛による国内開催のスポーツイベント等及び関連のプロモーションキャンペーン(甲第157号証ないし甲第164号証)、国内向けホームページ掲載のスポーツイベント情報(甲第165号証ないし甲第170号証)、プロモーションキャンペーン(甲第171号証ないし甲第175号証)にMEブランドを使用している。
(12)申立人ライセンシーの製造販売に係る関連グッズの販売状況
申立人の「M」のロゴマーク又はこれを包含した「M MONSTER ENERGY」のロゴマークを付したアパレル製品(ジャケット、帽子、Tシャツ、バックパック、ランニングシャツ)、サーフボード、ヘルメット、時計、傘、ステッカー等のライセンス製品(甲第176号証ないし甲第184号証)が販売されている。
以上の事実に照らせば、申立人の「MONSTER」ファミリー商標は、本件商標の登録出願日の遙か以前より、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、米国をはじめとする外国で広く認識されていただけにとどまらず、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、日本国内の需要者の間でも申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたことが明らかである。
2 本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する理由
本件商標の指定商品中、第14類、第16類、第18類、第25類及び第28類の指定商品は、引用商標1ないし引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品を含んでいる。
また、これらの指定商品は、申立人がその商標を使用許諾しているライセンシーを通じてMEブランドマークを付して実際に製造販売しているTシャツ、帽子、スウェットシャツ等のアパレル製品、運動用ヘルメット、サーフボード、レーシングスーツ、かばん類、ステッカー、時計、傘などのライセンス商品(甲第165号証ないし甲第184号証)やビデオゲーム製品(甲第58号証の宣誓供述書の段落139及び140)とも同一又は類似のもの、あるいは、製造業者、販売場所、使用目的、需要者の範囲が一致ないし重複するものである。さらに、第3類及び第21類の本件商標の指定商品もまた、日常の生活用品又は雑貨類として把握されるものであるから、申立人らの上記の取扱い商品と製造業者、販売場所、使用目的、需要者の範囲等が一致ないし重複し、関連性が密接である。
本件商標は、通常の活字体で書した「Baby Monster」の欧文字と「ベイビーモンスター」の片仮名を上下二段に併記した構成よりなる。上段の前半の文字「Baby」は英語で「赤ん坊、乳児」等を意味する語、同後半の文字「Monster」は英語「怪獣、怪物、モンスター」等を意味する語、また、下段の前半の文字「ベイビー」及び同後半の文字「モンスター」は上記意味の外来語として、それぞれ一般に広く親しまれている語であるから、本件商標に接する者は、当該構成文字が「Baby/ベイビー」と「Monster/モンスター」の2語を結合させてなる表示であると容易に認識理解する。
当該構成文字から生じる「ベ・イ・ビ・ー・モ・ン・ス・タ・ー」の称呼は全体が9音からなり、一息一連に容易に発音できる程度に短いものとはいえず、また、当該構成全体が既成の意味ないし観念を生じさせるものではないことからすれば、当該構成文字が常に不可分一体の出所識別標識として認識理解され、機能するものとはいえない。
本件商標はその構成中に「モンスター」の観念を直観させる「Monster」及び「モンスター」の文字を包含する点において、「MONSTER ENERGY」をはじめとする構成中に「MONSTER」の文字を有してなる申立人の 「MONSTER」ファミリー商標の構成と一致する。加えて、「Baby」「ベイビー」の文字部分は「赤ん坊」「赤ちゃん」を意味し、「家族」や「ファミリー」といった概念を想起連想させるから、本件商標が申立人の「MONSTER」ファミリー商標のひとつであるかのような誤った印象を与える可能性が高い。
本件商標の登録出願時には、申立人の使用に係る「MONSTER」ファミリー商標は、日本国内及び米国を含む多くの外国において申立人の業務に係る商品を表示するものとして本件指定商品の分野の需要者の間で広く認識されていた。
したがって、本件商標が本件指定商品に使用された場合は、これに接した需要者は、本件商標の構成中、申立人の「MONSTER」ファミリー商標の構成と一致する「Monster」「モンスター」の文字部分に着目し、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間で広く認識されている「MONSTER」ファミリー商標を想起連想することにより、本件商標を当該「MONSTER」ファミリー商標のひとつであると誤信し、あるいはまた、本件商標を付した本件指定商品が、申立人又は申立人と経済的又は組織的関係を有する者(たとえば、「MONSTER」ファミリー商標の使用許諾を受けたライセンシー)の取り扱いに係る商品であると誤信し、その出所について混同を生じるおそれが高いことが明らかである。
本件商標が本件指定商品に使用された場合は、2002年(平成14年)から現在に至る申立人による継続的使用と営業努力によって申立人の商品出所識別標識として広く認識されるに至ったMONSTER ENERGYブランドマークを含む「MONSTER」ファミリー商標の強力な出所表示力が希釈化することが明らかである。また、商標権者による本件商標の使用は申立人が「MONSTER」ファミリー商標について獲得した信用力、顧客吸引力にフリーライドする行為といわざるを得ない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 本件商標が商標法第4条第1項7号に該当する理由
本件商標は、「モンスター」を直観させる「Monster」「モンスター」の文字と他の文字を結合させた構成を有する点において、その登録出願時に申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び米国その他の外国で広く認識されている「MONSTER ENERGY」をはじめとする「MONSTER」ファミリー商標の構成と一致する。本件指定商品は、申立人のMEブランドマークを付したライセンス商品と同一又は類似のもの、またはこれらと密接に関連する商品を多く含む。
本件商標の使用は、「MONSTER」ファミリー商標が獲得した信用力、顧客吸引力にフリーライドするものといわざるを得ず、申立人に経済的および精神的損害を与える。
したがって、本件商標は、社会一般道徳及び公正な取引秩序を旨とする商標法の精神並びに国際信義に反するものであり、公の秩序を害するおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

第4 当審の判断
1 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)MEブランドを始めとする「MONSTER」ファミリー商標の周知性について
ア 申立人の提出に係る各甲号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)申立人は、2002年(平成14年)に、米国においてエナジードリンク(エネルギー補給用飲料)の販売を開始した。該飲料は、従来の清涼飲料製品の容器とは異なる黒色ベースのボトル缶に、別掲2に示す、Mの字状の図形を大きく表示し、その下部に、図案化した「MONSTER」の文字と小さな「ENERGY」の文字を併記した構成からなる商標(前記第2の引用商標1、引用商標4及び引用商標7と同一の構成からなる。以下「使用商標」という。)が付されている(甲第10号証、甲第12号証、甲第13号証等並びに甲第58号証の証拠物件RCS-2及び3)。
また、上記ボトル缶には、使用商標に加えて、あるいは、使用商標の構成中の「ENERGY」の文字部分に代えて、「KHAOS」、「JAVA」、「ABSOLUTELY ZERO」、「SUPER DRY」、「EXTRA STRENGTH」、「ANTI GRAVITY」、「BLACK ICE」、「Rehab」、「Baller’s Blend」、「Mad Dog」、「MUSCLE」、「M-80」等の文字を表示したものもある(甲第6号証ないし甲第8号証、甲第10号証、甲第11号証、甲第13号証ないし甲第17号証、甲第19号証ないし甲第33号証及び甲第58号証の証拠物件RCS-3)。しかし、これらは、「KHAOS」及び「ABSOLUTELY ZERO」の文字を表示したものを除き、未だ日本国内で発売されていないものである。
(イ)申立人は、2002年(平成14年)から現在まで、MEブランドを使用したエナジードリンク製品に関し、全世界での広告、マーケティング及び販売促進活動費として、総額21億米ドル以上を支出している。販売促進活動の主な内容は、様々なスポーツ分野で活動する世界の有名アスリート・レーシングチーム及び競技会、アマチュア選手、音楽祭及びミュージシャン、並びに米国ラスベガスの公共機関モノレール等に対する支援活動(スポンサー提供)、販売店用什器・備品の供給等であり、スポーツ分野では、モトクロスライダー、スケートボーダー、オートバイライダー、カーレーサー、カワサキオートバイのレーシングチーム等に対する支援活動(スポンサー提供)がある(甲第34号証ないし甲第45号証、甲第52号証、甲第56号証、甲第57号証及び甲第58号証)。
上記支援活動は、スポンサー提供を受けるアスリートのホームページやブログ、経済ビジネス誌、報道ニュース、スポーツファンのホームページ等を通じて、日本国内の一般消費者にも発信され紹介されているが、多くは「Monster Energy」又は「モンスターエナジー」として表示・紹介され、「Monster」又は「モンスター」のみで表示・紹介されているものは、ほとんど見当たらない(甲第34号証ないし甲第45号証、甲第51号証、甲第52号証、甲第56号証、甲第57号証及び甲第58号証)。
そして、上記スポンサー提供を受けるアスリートやチームが着用又は使用するウェア、レーシングスーツ、帽子、レーシングヘルメット、レーシングカー、オートバイ、サーフボード等には、MEブランドのうちの一つ又は複数が付されているが、そのほかに、「MONSTER」の文字のみからなる標章や「MONSTER」ファミリー商標と思しき標章が付されたものはほとんど見当たらない。
また、ラスベガスの公共交通機関モノレール支援活動では、車両にMEブランドを付したモンスター列車が走行し、多くの人々が乗車したことがマスメディア等で報道されたほか、エナジードリンクの販売用の什器等にもMEブランドが付されているが、その他に、「MONSTER」の文字のみからなる標章や「MONSTER」ファミリー商標と思しき標章が付されたものは見当たらない(甲第49号証、甲第50号証及び甲第58号証の証拠物件RCS-37ないし40)。
(ウ)申立人は、MEブランドマークを付したアパレル製品の製造販売をライセンスしており、多数のライセンシーを通じて、現在、日本及びアジア全域、オーストラリア、米国、カナダ、中央アメリカ、南米、ヨーロッパ、アイスランド、スカンジナビア及びメキシコを含む世界各地で販売しており、インターネットの通信販売業者により日本国内でも輸入販売されている(甲第47号証、甲第48号証及び甲第58号証の段落126ないし128、証拠物件RCS-36)。
甲第47号証、甲第48号、甲第176号証ないし甲第184号証及び甲第58号証の証拠物件RCS-36に示された申立人アパレル製品等の写真によれば、申立人アパレル製品等のそれぞれには、MEブランドのいずれか、特に、Mの文字状の図形が付されているものの、そのほかに、「MONSTER」の文字のみからなる標章や「MONSTER」ファミリー商標と思しき標章が付されたものは見当たらない。
(エ)MEブランドのエナジードリンクの開発・導入の成功により急成長を遂げた申立人の業績は、経済界でも注目され、本件商標の登録出願前には、既に「Forbes」、「FORTUNE」、「BusinessWeek」、「Newsweek」、「TIME」、「BeverageWorld」等の経済ビジネス誌において紹介されている(甲第49号証、甲第51号証ないし甲第57号証)。しかしながら、これらの雑誌は、全て英文によるものであり、かつ、米国において発行されたものであって、これら雑誌に掲載された記事内容が我が国において紹介されたのかは明らかにされていない。しかも、掲載記事では、「Monster Energy」と一連で表記されているものがほとんどである。
(オ)日本国内では、アサヒ飲料株式会社がMEブランドのエナジードリンクの独占販売権を取得し、同社は、2012年(平成24年)5月8日から2種類のエナジードリンク(「MONSTER ENERGY」及び「MONSTER KHAOS」)を発売、その販売は、同年の9月には年間売上目標の100万箱を突破し、販売目標を120万箱に上方修正したことが発表された(甲第7号証及び甲第8号証)。その後も売上を伸ばして157万箱の売上を記録した(甲第9号証)。さらに、2013年(平成25年)5月7日には、「MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO」も新発売され、現在では、上記3種類のエナジードリンクが、アサヒ飲料株式会社の通販サイト、ネットショッピングのアマゾンで購入することができる(甲第10号証ないし甲第17号証、甲第33号証)。
申立人は、上記飲料の国内販売の開始直後から本件商標の登録出願の前まで、発売を記念するイベントを行ったほか、各種イベントのスポンサー提供を介して広告宣伝を行った。例えば、2012年(平成24年)5月17日から2ヶ月間にわたり50万缶のサンプルを路上配布した(甲第58号証の宣誓供述書の段落22)ほか、同年6月2日及び3日には渋谷における路上発表会で4万缶のサンプルを配布、同年7月には晴海フェリーターミナルにおけるパンクロックフェスティバルで5,500缶のサンプルの配布、同月に愛知県田原海岸におけるサーフィン大会で4,500缶のサンプルの配布、同年10月18日から28日まで各地で行われたスケートボード競技会のスポンサー提供などを行った(甲第58号証の宣誓供述書の段落30?34及び証拠物件RCS-4ないし8)。
しかしながら、上記イベントの参加者やサンプルの配布の対象者は、一部の若者が中心であるばかりでなく、証拠物件RCS-4ないし8に示す写真によれば、MEブランドのいくつか、特にMの文字状の図形が使用されているものの、そのほかに、「MONSTER」の文字のみからなる標章や「MONSTER」ファミリー商標と思しき標章は見当たらず、写真の撮影時期は必ずしも明らかでない。
他に、本件商標の登録出願前に、使用商標及びMEブランドを始め「MONSTER」ファミリー商標を使用したエナジードリンクについて、新聞、雑誌、テレビ等のマスメディアにおいて宣伝広告された事実を示す証拠はない。
イ 上記(1)アの事実を総合勘案すると、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、MEブランドが、申立人の業務に係る商品「エナジードリンク」を表示する商標として、米国における取引者、需要者の間に広く認識されていたものといえるとしても、MEブランドは、「M」の文字状のロゴマークと「MONSTER ENERGY」の文字を一体にした商標として、一連の「MONSTER ENERGY」として、あるいは、「M」の文字状の図形として使用されてはいるが、そのほかに、「MONSTER」の文字のみからなる標章や「MONSTER」ファミリー商標と思しき標章が多く使用されているとはいえない状況にあるから、「MONSTER」の文字のみをもって、申立人又は申立人の業務に係る商品を表すものとして広く知られていたとはいい難い。
他方、我が国おいては、市場参入から日が浅く、また、米国における「MONSTER ENERGYブランド」の周知性についてわが国に紹介するものも多くなく、宣伝広告も限られた範囲のものであることを踏まえると、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、MEブランドについて、申立人の業務に係る商品「エナジードリンク」を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたとまでいうことはできない。まして、そのほかの「MONSTER」の文字のみからなる標章や「MONSTER」ファミリー商標が需要者の間で広く認識されていたということもできない。
また、MEブランドを付した申立人アパレル製品がインターネットを通じた通信販売により取引されている事実があるとしても、その販売の開始時期・期間・数量・地域・規模等や宣伝広告の事実が一切不明であり、MEブランドが申立人アパレル製品について使用する商標として需要者の間で広く認識されているとは認められないことはもとより、上記通信販売の事実によって、結果的に、MEブランドが申立人の業務に係る商品「エナジードリンク」を表示する商標として需要者の間で広く認識されているともいえない。
さらに、MEブランドが、申立人の業務に係る「エナジードリンク」を表示する商標として、我が国の若者の一部にある程度知られているとしても、それは、「M」の文字状のロゴマークと「MONSTER ENERGY」の文字を一体にした商標として、一連の「MONSTER ENERGY」として、あるいは、「M」の文字状の図形として認識されているというべきであり、「MONSTER」の文字のみをもって、申立人又は申立人の業務に係る商品を表すものとして広く知られていたということはできない。
(2)本件商標と使用商標やMEブランドを始めとした「MONSTER」ファミリー商標との対比
ア 本件商標は、「Baby Monster」の欧文字と「ベイビーモンスター」の片仮名を上下二段に書してなるところ、その構成中の「Baby Monster」の文字部分は、「Baby」と「Monster」との間に1文字程度の間隔があって、「B」と「M」のみが大文字であることから、「Baby」と「Monster」の2語より構成されるものと認識されるとしても、該構成は、同じ書体で、まとまりよく一体的に表されており、視覚上、いずれかの文字が特に強い印象を与える部分ということもできず、また、構成文字全体から生ずる「ベイビーモンスター」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに、本件商標は、その構成中の「Baby」及び「ベイビー」の文字が、「赤ちゃんの」の意味を有するものであり、また、「Monster」及び「モンスター」の文字が、「怪物、モンスター」の意味を有するものであって、いずれも我が国において親しまれている平易な語であるから、欧文字部分及び片仮名部分からは、ともに「赤ちゃんの怪物」という程の意味合いを容易に理解させるものである。
そうすると、本件商標は、外観上、全体をもって一体のものとして看取され、しかも、「ベイビーモンスター」の一連の称呼と「赤ちゃんの怪物」という一連の観念のみを生ずるものというべきであって、殊更に「MONSTER」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき格別の理由はないものといわなければならない。
イ 他方、使用商標は、別掲2のとおりであり、その構成及び態様に徴すれば、中央上方に大きく顕著に描かれたM字状の図形部分と、その下部に表された「MONSTER」(やや図案化されているものの、「MONSTER」の文字を表したものと容易に認識できるものである。)及び「ENERGY」の文字部分とは、常に不可分一体にのみ認識されるというよりは、むしろ、その図形部分と文字部分が独立して、その商品の出所の識別標識として認識される場合もあるとみるのが自然といえる。そして、使用商標は、読み易い上記文字部分を捉え、該文字部分より生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないというべきである。
そうすると、使用商標からは、「モンスターエナジー」及び「モンスター」の称呼が生ずるとみるのが相当である。
同様に、MEブランドからも、「モンスターエナジー」及び「モンスター」の称呼を生ずるものといえる。
ウ 本件商標と使用商標及びMEブランドとを対比するに、まず、称呼において、本件商標から生ずる「ベイビーモンスター」の称呼と、使用商標及びMEブランドから生ずる「モンスターエナジー」及び「モンスター」の称呼を比較すると、まず「ベイビーモンスター」と「モンスターエナジー」の称呼とでは、「ベイビー」及び「エナジー」の音の有無などの差異があり、「ベイビーモンスター」の称呼と「モンスター」の称呼とでは、称呼全体としての構成音数や、「ベイビー」の音の有無の差異があり、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感、音調が著しく相違し、容易に区別し得るものである。
次に、その外観においては、本件商標と使用商標及びMEブランドとは、それぞれの構成に徴すれば、明らかに区別し得る差異を有するものである。
さらに、観念においては、本件商標は、「赤ちゃんの怪物」の観念を生ずるのに対し、使用商標及びMEブランドは、「MONSTER」の文字部分に相応して「怪物」の観念を生ずるものであり、その観念も明らかに異なるものであるから、両者は、観念においても相紛れるおそれがないこと明らかである。
してみれば、本件商標と使用商標及びMEブランドとは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、取引者、需要者が誤認するおそれがあるということはできないものである。
エ なお、本件商標と「MONSTER」ファミリー商標を対比してみても、「MONSTER」ファミリー商標は、「MONSTER」の文字と「KHAOS」、「ABSOLUTELY ZERO」、「JAVA」、「Rehab」等の文字とを結合してなるものであって、それぞれ「モンスター」の称呼のほか、結合する各文字に相応した「モンスターカオス」、「モンスターアブソリュートリーゼロ」、「モンスタージャバ」、「モンスターリハブ」等の称呼を生ずるものである。
他方、本件商標は、その外観、称呼及び観念は上記アのとおりである。
そうすると、本件商標と「MONSTER」ファミリー商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
(3)商品の出所の混同のおそれについて
使用商標、MEブランドを始めとした「MONSTER」ファミリー商標は、前示のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも申立人の業務に係る商品「エナジードリンク」を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたということができないものである。しかも、これらの商標と本件商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、取引者、需要者が誤認するおそれがあるということはできない。
そうすると、本件商標は、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が使用商標及びMEブランドを始めとする「MONSTER」ファミリー商標や申立人を連想、想起するとは考え難く、該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
2 本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、上記1(2)及び(3)のとおり、使用商標やMEブランドを始めとする「MONSTER」ファミリー商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、明らかに相違する非類似の商標というべきであり、取引者、需要者をして使用商標及びMEブランドを始めとする「MONSTER」ファミリー商標や申立人を連想、想起するとはいえないものである。そして、申立人は、そのほかに、本件商標が、MEブランドを始めとする「MONSTER」ファミリー商標の顧客吸引力にフリーライドするものであるとか、MEブランドを始めとする「MONSTER」ファミリー商標を剽窃したものであるなどといった社会的妥当性を欠く事情を具体的に明らかにするところはない。そうすると、本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くと認めるべき事情があるものと認めることはできない。
また、本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであるから、その構成が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字よりなるということもできない。
その他、本件商標が、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とみるべき理由があると認めるに足りる証拠の提出はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものと認めることはできない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、本件登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第15号及び同項第7号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)




別掲2(引用商標1、引用商標4、引用商標7及び使用商標)




別掲3(引用商標2)



別掲4(引用商標5)




別掲5(引用商標9)




異議決定日 2015-10-27 
出願番号 商願2014-62958(T2014-62958) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W03141618212528)
T 1 651・ 271- Y (W03141618212528)
最終処分 維持  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 中束 としえ
土井 敬子
登録日 2014-11-28 
登録番号 商標登録第5722176号(T5722176) 
権利者 株式会社タカラトミーアーツ
商標の称呼 ベイビーモンスター、ベービーモンスター、ベビーモンスター、モンスター 
代理人 佐久間 剛 
代理人 中熊 眞由美 
代理人 柳田 征史 

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