• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10
管理番号 1307510 
審判番号 不服2012-650059 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-05 
確定日 2015-09-29 
事件の表示 国際登録第1044948A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年(平成21年)12月29日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)6月28日に立体商標として国際商標登録出願(国際登録第1044948号)されたものである。
その後,本願の指定商品については,原審における平成23年4月18日付けの手続補正書により,第10類「Teething rings;pacifiers for babies;teats.」に補正されたものである。
そして,本願に係る国際登録第1044948号については,2014年(平成26年)5月30日に国際登録簿に記録された国際登録の分割により,我が国を指定する該国際登録の名義人が変更され,国際登録第1044948A号となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第996480号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願については,前記1のとおり,国際登録の分割があった結果,本願の出願人(請求人)は,引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2015-09-24 
国際登録番号 1044948A 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X10)
最終処分 成立  
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
田村 正明
商標の称呼 スージー、チルドレンズメディカルベンチャーズ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ