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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない(当審拒絶理由) W30
審判 査定不服 観念類似 登録しない(当審拒絶理由) W30
審判 査定不服 称呼類似 登録しない(当審拒絶理由) W30
管理番号 1307486 
審判番号 不服2014-22254 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-04 
確定日 2015-10-26 
事件の表示 商願2013-102643拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審において同26年6月23日付け手続補正書により、第30類「栃木県産の鱒と柚子酢を使用したます寿司,栃木県産の鱒と柚子酢を使用した押し寿司」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4925839号商標は、「糸輪に隅立て四つ目」の家紋の図形の右横に「みなおし」の平仮名及び「味なおし」の文字を上下二段に横書きしてなる構成からなり、平成17年4月6日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同18年2月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審における拒絶の理由
当審において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4028352号商標(以下「引用商標」という。)は、「株式会社自然薯」の文字を横書きしてなり、平成6年10月21日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、薄黄色の波状図形模様及び薄い青色と濃い黄色の帯状の図形を背景にして、大書した魚の図形、柑橘系果実の図形、葉を模した緑色の図形及び赤色と金色からなる下部が折れ曲がった短冊状図形並びに上下の文字を記載した部分からなるものである。
そして、その構成中の中央上部に記載した文字部分は、「栃木の米農家が作る」、「自家製柚子酢の」、「ます寿司」の文字(「米農家」は赤で書され、「柚子酢」は黄色で表され、黒色で縁取りがされている、「ます」の横には「(ヤシオマス)」の文字が付されている。)を三行に縦書きしてなり、「ます寿司」の文字の上部には、赤色のリボンが下部に付されているグラデーションのあるオレンジ色の円図形内に「おいしさ」、「まるごと」、「栃木県」の文字(「栃木県」は赤で表されている。)を三段に横書きしてなるものである。また、構成中の下部に記載した文字部分は、普通の書体で「仕出し割烹」の文字を横書きし、その下にやや特徴的な書体で「自然薯」の漢字と「じねんじょ」の平仮名を上下二段に横書きしてなるもので、「自然薯」の文字の左側には「丸に隅立て四つ目」の図形を配してなるものである。
ところで、本願商標のように商標の構成中に多数の文字及び図形の構成要素を有する商標においては、必ずしも構成全体を一体のもとして把握するものではなくて、構成の一部をもって取引に資される場合も少なくない。
そこで、本願商標についてみると、本願商標の構成中の中央上部に縦書きされた「栃木の米農家が作る」、「自家製柚子酢の」、「ます寿司」の文字部分は、全体として「栃木県の稲作農家が自ら製造した柚子酢を使ったます寿司」程の意味を認識させるもので、一体のものとして把握されるものであり、本願の指定商品を記述的に説明したにすぎないと容易に理解し得るものであるから、該文字部分が本願商標の自他商品の識別標識としての機能を有する部分ではない。また、同じく上部のオレンジ色円図形内に表された「おいしさまるごと栃木県」の文字部分中、「栃木県」の文字は商品の産地又は販売地を認識させ、「おいしさまるごと」の文字は「おいしいもの全て」程の意味合いを認識させるものであって、識別力を有しないか又は極めて弱い部分であるといえ、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとはいいがたい。
次に、その構成中の中央下部に配置された「仕出し割烹」及び「自然薯」の文字(「じねんじょ」の文字を含む。)と「丸に隅立て四つ目」の図形部分についてみるに、「丸に隅立て四つ目」の図形部分は、いわゆる家紋であるところ、本願の指定商品を含む日本料理を提供する店舗においては、その店舗に由来する家紋が店の看板や暖簾等に広く一般に使用されているものであって、複数の者が同じ家紋を使用する場合がある。そして、その構成中の文字部分である「仕出し割烹」の文字は、「仕出し」の文字が「注文の料理を調えて届けること。出前」の意味を、また、「割烹」の文字が「日本料理を供する料理屋」の意味を有し、全体として「注文により料理を調え出前により日本料理を提供する料理屋」程の意味を容易に理解させるものであることから、該文字部分は、日本料理の範疇に属する本願の指定商品との関係において、商品を提供する店舗の業種を表すものと理解されるものである。
他方、「自然薯」の文字は、「自然生」から転じたもので、「栽培されているナガイモに対して、山地に自生しているヤマイモの称。」(広辞苑第六版)を意味する語であり、さまざまな料理の材料として使用され得るが、本願の指定商品の分野である「寿司」との関係においては、寿司ネタとして一般に使用される食材とはいえない。
してみると、「丸に隅立て四つ目」の図形部分は、複数の者が同じ家紋を使用する場合があるので、自他商品の識別標識としての機能は弱い部分であるというのが相当であって、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないことから、該図形部分のみをもって商標の類否を判断することは適切でない。また、「仕出し割烹」の文字は、業種を表す部分であることから、識別力を有する部分とはいえないが、このような業種を表す文字と併記された文字は、通常、店名として認識されるものであるから、「自然薯」の文字は、商品の原材料を表しているというよりは、店名として認識されるというのが相当である。そして、業種を表す文字と店名を表す文字は、しばしば業種の部分を捨象し、店名を表す文字のみによって取引に資される場合があり、さらに、「仕出し割烹」の文字と「自然薯」の文字が、その態様において顕著な違いがあることを併せ考慮すると、「自然薯」の文字部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分であるといえ、該文字より生じる称呼及び観念をもって商標の類否を判断することが許されるものといわなければならない。
以上のことから、本願商標は、その構成中の「自然薯」の文字部分より「ジネンジョ」の称呼及び「自然薯」の観念をも生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「株式会社自然薯」の文字を横書きしてなるところ、該文字は同じ書体及び同じ大きさで、等間隔に表されたものであるが、その構成中の「株式会社」の文字部分は,会社の形態を表すものとして広く用いられており、自他商品の識別標識としての機能を有するものではなく、一般に、該文字部分を捨象し、それ以外の文字部分のみをもって取引に資される場合も少なくない。
してみると、引用商標は、その構成中「自然薯」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、該文字部分より「ジネンジョ」の称呼及び「自然薯」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標と引用商標は、その構成中の「自然薯」の文字より生じる「ジネンジョ」の称呼及び「自然薯」の観念を共通にするものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するものの、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらを総合的に考察すると、相紛れるおそれのある類似の商標であるといわなければならない。
(4)小括
以上のことから、本願商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品「すし」に包含され、同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(5)請求人の主張について
請求人は、商標の構成中に「自然薯」及び「じねんじょ」の文字を有する登録例が類似の商品の範囲で登録されており、これらの登録例は、商標を一連一体に捉え、外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察した結果、非類似と判断されているためであって、本願商標の構成中央下部の図形部分及び文字部分も一体不可分と捉えることが妥当であり、一部を分離観察することは妥当ではない旨主張する。
しかしながら、商標の類否判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標及び引用商標より「自然薯」が独立して自他商品の識別標識としての機能を有することは、上記(1)及び(2)のとおりであるから、請求人の主張する登録例によって、本願の認定、判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
(6)結語
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)

(色彩については原本参照)

審理終結日 2015-07-31 
結審通知日 2015-08-10 
審決日 2015-08-27 
出願番号 商願2013-102643(T2013-102643) 
審決分類 T 1 8・ 263- WZ (W30)
T 1 8・ 261- WZ (W30)
T 1 8・ 262- WZ (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 高橋 幸志
中束 としえ
商標の称呼 トチギノコメノーカガツクル、コメノーカガツクル、ジカセーユズスノマスズシヤシオマス、ジカセーユズスノマスズシ、ヤシオマス、ヤシオ、オイシサマルゴトトチギケン、オイシサマルゴト、シダシカッポージネンジョ、ジネンジョ、トチギユズス、トチギマスズシ、トチギヤシオマス、トチギマス、トチギズシ 
代理人 押久保 政彦 

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