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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20153968 審決 商標
不服20155074 審決 商標
不服20153917 審決 商標
不服20152765 審決 商標
不服201421432 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W37
管理番号 1307484 
審判番号 不服2015-6508 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-06 
確定日 2015-10-29 
事件の表示 商願2013-102140拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「蜂の巣駆除センター」の文字を標準文字で表してなり、第37類「蜂・害虫の駆除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」を指定役務として、平成25年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『蜂の巣駆除センター』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『センター』の文字は『その分野・部門の中心的役割をする機関や施設』の意味を有する語として、広く知られているから、構成全体として『蜂の巣を駆除する機関もしくは施設』の意味合いを容易に認識できるものである。そして、指定役務との関係において、蜂や蜂の巣の駆除を行う機関や施設が、『蜂の巣駆除センター』、『ハチ駆除センター』及び『蜂・害虫駆除センター』等のように指称しているから、本願商標を指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に、蜂の巣を駆除する機関若しくは施設であるという役務の質を表したものと理解するにとどまり、自他役務を識別する標識としては機能し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「蜂の巣駆除センター」の文字を標準文字で表してなるところ、その指定役務である「蜂・害虫の駆除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」との関係においては、構成中の「蜂の巣」の文字は、駆除の対象となる「蜂の巣」を意味するものであり、「駆除センター」の文字は、「(害虫などを)駆除する機関もしくは施設」ほどの意味合いを有する語として看取されるものである。
そして、原審で示した事実の他に、以下のとおり、「蜂(ハチ)」や「害虫」、「白蟻」などの駆除される対象を表す語と「駆除センター」の文字とが組み合わさって、「○○駆除センター」のように使用されている実情がある。
<インターネット情報>
ア 「アートスズメバチ駆除センター」のウェブサイトにおいて、「詳細情報」の見出しのもと、「■スズメバチ駆除 すべての蜂、あらゆる場所にできた巣に対応します。」の記載がある。
(http://nttbj.itp.ne.jp/0862781515/index.html)
イ 「山梨スズメバチ駆除センター」のウェブサイトにおいて、「山梨スズメバチ駆除センターは、山梨県、静岡県のスズメバチ駆除を行っている業者です。」及び「蜂の巣を見つけたら、決して刺激せず、お早めにご相談ください。」の記載がある。
(http://hage.xii.jp/top/)
ウ 「iタウンページ」のウェブサイトにおいて、「茨城ハチ駆除センター」の見出しのもと、「業種」として「害虫駆除サービス,消毒業,ハチ駆除」の記載がある。
(http://itp.ne.jp/shop/KN0814071100000028/)
エ 「害虫駆除センター」のウェブサイトにおいて、「害虫駆除センターは倉敷市で38年この仕事をして参りました。ハチの巣駆除を始め、ゴキブリ、シロアリ、ダニ、ムカデ、毛虫、ヤスデ、ネズミなどの駆除、小動物などの捕獲を経験しております。」の記載がある。
(http://gaityukujo.info/index.html)
オ 「タウンページ」のウェブサイトにおいて、「平和害虫駆除センター」の見出しのもと、「害虫退治は害虫の習性に応じた駆除方法で!迅速・丁寧・安全がモットーです!! ゴキブリ・シロアリ・ノミ・ダニ・ハエ・スズメバチ の巣等を知識豊富な専門のスタッフが適切な方法で害虫駆除を行います。」の記載がある。
(http://nttbj.itp.ne.jp/0965371761/index.html)
カ 「日本シロアリ駆除センター」のウェブサイトにおいて、「シロアリ駆除のことでしたら弊社にお任せ下さい!白蟻駆除、対策、予防でお困りではないですか?」の記載がある。
(http://termite-extermination.net/)
キ 「関東害獣駆除センター」のウェブサイトにおいて、「各種駆除料金」の見出しのもと、「ハチ駆除 ハチの種類を問わず、駆除及びハチの巣の撤去をいたします。」の記載がある。
(http://www.gaichuu.net/cost.html)
ク 「蜂の駆除・害虫駆除24hセンター」のウェブサイトにおいて、「蜂の巣駆除 ハチの駆除 害虫駆除は専門業者が安心・安全で格安」の見出しのもと、「私どもは住まいの害虫駆除や蜂の巣駆除を防護服、専用器材などを用いてハチの巣を駆除します。」の記載がある。
(http://www.hachicenter.net/)
ケ 「関西害虫駆除相談センター」のウェブサイトにおいて、「床下のミツバチの駆除及び巣の撤去」の記載及び「駆除後は蜂の巣や死骸も回収・撤去いたします。」の記載がある。
(http://kinki-gaichu.com/bee_2.html)
以上のことからすると、「○○駆除センター」の文字は、「○○を駆除する機関もしくは施設」程の意味合いを表すものとして、蜂の巣や白蟻などの害虫の駆除を行う役務の提供において、上記のように使用されている実情があるから、本願商標を構成する「蜂の巣駆除センター」の文字は、「蜂の巣を駆除する機関もしくは施設」の意味合いを容易に認識させるものといえる。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、取引者、需要者は、「蜂の巣を駆除する機関もしくは施設」であることを表したものとして理解するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、原審で示した「蜂の巣駆除センター」や「ハチ駆除センター」等の語の使用例について、これらの語はサイト名や店名、屋号として使用されているものであり、また、上記の語自体の具体的意味合いが記載されているものではないから、役務の質を表示したものとする証拠資料足り得ず、本願商標は役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示したものではないので、原査定は誤りである旨主張する。
しかしながら、「○○駆除センター」の文字がサイトの名称や屋号などとして使われているものであり、また、ウェブサイトにおいて、「駆除センター」自体の意味が記載されているものではないとしても、本願商標が、その構成全体をもって、「蜂の巣を駆除する機関もしくは施設」ほどの意味合いを認識させるものであり、本願の指定役務に係る取引の実情に鑑みれば、需要者をして、「蜂の巣を駆除する機関もしくは施設」であるという役務の質を表したものとして認識されるにとどまるものであることは、上記(1)において認定、判断したとおりであるから、本願商標は、役務の質を表示するものである。
よって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-08-24 
結審通知日 2015-08-31 
審決日 2015-09-11 
出願番号 商願2013-102140(T2013-102140) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W37)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
清棲 保美
商標の称呼 ハチノスクジョセンター 
代理人 佐藤 富徳 

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