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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20147699 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W05
管理番号 1307479 
審判番号 不服2014-15917 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-11 
確定日 2015-11-06 
事件の表示 商願2014-2437拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ノンマルチビタミン」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント」を指定商品として、平成26年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『ノンマルチビタミン』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ノン』及び『マルチビタミン』の各語が、『?を含まないこと』及び『多種ビタミン入りであること』をそれぞれ表示するものとして普通に使用されているものであるから、これら各語を組み合わせてなる本願商標は、『多種類のビタミンを含まない商品』であることを容易に認識させるにすぎず、これを『多種類のビタミンを含まないサプリメント』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、本願の指定商品について、「ノン」、「マルチ」、「ノンマルチ」、「ビタミン」及び「マルチビタミン」の文字が使用されている別掲のとおりの事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成26年12月25日付けで証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 請求人の意見
前記3の証拠調べ通知に対し、請求人は、平成27年1月16日付けで意見書を提出し、要旨以下のように主張した。
(1)本願商標は同書同大等間隔で外観上まとまりよく一体的に表してなり、その構成中の「マルチビタミン」の語は、「デジタル大辞泉」にも、「ウィキペディアフリー百科事典」にも、何ら記載がなく、特定の意味合いが生じると認識させるほどには至っておらず、本願商標が「ノン」と「マルチビタミン」の語に分離観察されなければならない特段の事情もなく、また、本願指定商品「サプリメント」との関係において、「ビタミン」の文字は品質等を表す識別力のない語であることから、「ノンマルチ」と「ビタミン」の語に分離観察されるとみるのが自然である。
(2)出願人側において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
(3)原審は、東京高裁平成12年(行ケ)第76号判決を引用し拒絶査定したが、上記判決が適用されるのは、商標が、それを構成する個々の語の意味合いが明白であって、それらの結合語からなり、結合語の意味合いも明白な場合に限られる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶するとした判断は、妥当ではなく、取消しを免れない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ノンマルチビタミン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ノン」の文字は、コンサイスカタカナ語辞典第4版(別掲1(1)ア参照)の「【接頭語】ノン」の項によれば、「非、無、不、などの意味を表す。」ものであり、「ノンアルコール」、「ノン-オイル」等の見出し語もその説明とともに載録されている。また、本願の指定商品を取り扱う分野において、「フレーバーを含まない」ものを「ノンフレーバー」、「砂糖を含まない」ものを「ノンシュガー」、「カフェインを含まない」ものを「ノンカフェイン」のように使用している事実がある(別掲2(1)ないし(7))ことから、「ノン」の文字は、「?を含まないこと」程の意味合いで親しまれた語であるといい得る。
さらに、該文字中の「マルチビタミン」の文字は、日経ヘルスサプリメント事典2008年版(別掲1(4)ウ参照)の「マルチビタミン」の項によれば、「ビタミンCやビタミンB群など、複数のビタミンを含むサプリメントのこと。総合ビタミン剤ともいう。」の意味を有するものである。そして、複数のビタミンを含むサプリメントが、別掲3のとおり、「マルチビタミン」と指称され、販売されている実情を窺い知ることができる。
加えて、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「マルチビタミンからなるサプリメント」及び「マルチビタミン以外の栄養素からなるサプリメント」以外に、例えば、「マルチビタミン&ミネラル」、「鉄×マルチビタミン」、「カルシウム×マグネシウム+マルチビタミン」(別掲6参照)のように、「マルチビタミン」と「マルチビタミン」以外の栄養素とを組み合わせた「マルチビタミン入りのサプリメント」が販売されている実情がある。
そうしてみると、本願商標をその指定商品中、「複数のビタミンを含まないサプリメント」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「複数のビタミンを含まない商品」であること、すなわち、単に商品の品質を表示したものと認識、理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標が「ノン」と「マルチビタミン」の語に分離観察されなければならない特段の事情もなく、また、本願指定商品「サプリメント」との関係において、「ビタミン」の文字は品質等を表す識別力のない語であることから、「ノンマルチ」と「ビタミン」の語に分離観察されるとみるのが自然である旨主張する。
しかしながら、本願商標の構成中の「マルチビタミン」の文字は、上記(1)のとおり、「複数のビタミンを含むサプリメント」の意味で広く用いられているものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、該構成中の「ノン」の文字が「?を含まないこと」程の意味合いで親しまれた語であること、さらに、「マルチビタミンからなるサプリメント」、「マルチビタミン以外の栄養素からなるサプリメント」及び「マルチビタミン入りのサプリメント」が取り扱われている取引の実情を総合勘案すれば、本願商標は、これをその指定商品中「複数のビタミンを含まないサプリメント」に使用したときは、商品の品質を表したものと認識されるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものということはできない。
イ 請求人は、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号の商品の品質に該当するというには、我が国の取引者、需要者が商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解されるところ、本願商標は、その構成文字から生ずる意味合いにその指定商品に係る分野における取引の実情を併せみれば、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものと認識されるというのが相当であることは上記(1)のとおりであって、本願商標が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実が見当たらないことをもって、上記においてした判断が左右されるものではない。
ウ 請求人は、東京高裁平成12年(行ケ)第76号判決が適用されるのは、商標が、それを構成する個々の語の意味合いが明白であって、それらの結合語からなり、結合語の意味合いも明白な場合に限られる旨主張する。
しかしながら、上記判決は、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識されうる表示態様につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」と、判示するにとどまっており、請求人が主張するような場合に限られると解されるものではない。
また、本願商標は、その構成文字から生ずる意味合いにその指定商品に係る分野における取引の実情を併せみれば、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものと認識されるというのが相当であることは上記(1)のとおりである。
エ したがって、上記アないしウの請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成26年12月25日付け証拠調べ通知書をもって開示した事実)
1 「ノン」、「マルチ」、「ビタミン」及び「マルチビタミン」の語の辞書等への記載
(1)「ノン」
ア 「コンサイスカタカナ語辞典第4版」(株式会社三省堂発行)において、「【接頭語】ノン」の説明として、「非、無、不、などの意味を表す。」の記載がある。そして、「ノン-アイテム-ファッション」、「ノンアルコール」、「ノンインパクト-プリンター」、「ノンエージ-ファッション」、「ノン-オイル」、「ノン-カロリー」等の見出し語がその説明とともに載録されている。
イ 「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店発行)において、「ノン」の説明として、「(接頭語的に)『非』『無』などの意。」の記載がある。
(2)「マルチ」
ア 「コンサイスカタカナ語辞典第4版」(同)において、「マルチ」の説明として、「【接頭語】多数、多重、などの意味を表す。」の記載がある。
イ 「広辞苑第6版」(同)において、「マルチ」の説明として、「(接頭語として)『多数の』『複数の』『多面的』の意を表す。」の記載がある。
ウ 「現代用語の基礎知識2013」(株式会社 自由国民社発行)において、「マルチ」の説明として、「複数の、多様な、の意。マルティ。」の記載がある。
(3)「ビタミン」
ア 「広辞苑第6版」(同)において、「ビタミン」の説明として、「(生命の意のラテン語vitaにamineを加えた語。フンクの命名)動物体の主栄養素(蛋白・脂質・糖質・無機塩類・水)のほかに、動物の栄養を保ち成長を遂げさせるに不可欠の微量の有機物の総称。」の記載及び「ビタミンE」、「ビタミンA」、「ビタミンC」、「ビタミンB1」等、各種ビタミンに関する説明の記載がある。
イ 「コンサイスカタカナ語辞典第4版」(同)において、「ビタミン」の説明として、「栄養素の1。動物体が正常な生理作用を営むために必要な微量の有機化合物。体内合成が不可能な物質で,A,B,C,D,E,H,K,L,Pなどのほか,B群にはニコチン酸,パントテン酸,葉酸,コリンがある。」の記載がある。
(4)「マルチビタミン」
ア 「ランダムハウス英和大辞典第2版」(株式会社小学館発行)において、「multi-vitamin」の説明として、「総合ビタミン(剤)」の記載がある。
イ 「現代用語の基礎知識2013」(同)において、「マルチビタミン」の説明として、「多種類ビタミン投与(療法)」の記載がある。
ウ 「日経ヘルス サプリメント事典2008年版」(株式会社日経BP発行)において、「マルチビタミン」の説明として、「ビタミンCやビタミンB群など、複数のビタミンを含むサプリメントのこと。総合ビタミン剤ともいう。」の記載がある。

2 本願の指定商品を取り扱う分野における「ノン」の文字の使用例(下線は、当合議体が付加。以下同じ)
(1)健康食品・雑貨など美容健康グッズの総合ネットショップ「Natural Web」のウェブサイトに、「即納可 100%大豆レシチン天然サプリメント送料無料 顆粒ノンフレーバー『225g』」の見出しの下、「大豆レシチン天然100%高純度ノンフレーバー顆粒 細胞膜や脳に必要なレシチンの健康食品 高品質大豆100%・・・ノンフレーバーの顆粒ですので、食べ方はそのまま召し上がっていただくか、サラダなどに混ぜてお召し上がりください。」との記載がある。
(http://www.naturalweb.co.jp/SHOP/N20181.html)
(2)「Amazon.co.jp」のウェブサイトに、「バルクスポーツ MD 2000g ノンフレーバー・・・種類:ノンフレーバー・・・アスリートが選ぶ炭水化物(カーボ)サプリメント。」との記載がある。
(http://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84-MD-2000g-%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC/dp/B004EI1G0W)
(3)「ネックスサプリメント」のウェブサイトの「BCAA (ノンフレーバー)アミノ・ウィナープロ(激安・格安)の商品詳細」に、「○ノンフレーバータイプなので、甘みが苦手な方に最適です。・・・<新発売>パウダー食品(スポーツ栄養補助食品)アミノ・ウィナープロ ノンフレーバー」との記載がある。
(http://www.nex-co.jp/amino_winner_pro.html)
(4)「株式会社コーセー」のウェブサイトの商品「プレディア」の商品情報として、「発売日:2014年08月21日 プレディア コラーゲン ジュレ ノンシュガー」の記載及びその特長として、「パワーアップポイント2 カロリー約30%オフ! 従来の『プレディア コラーゲン ジュレ』に比べ、7kcalから5kcalへカロリーダウンを実現!就寝前でも気にせずおいしく続けられます!さらにノンシュガーなのでダイエット中も安心です。」との記載がある。
(http://www.kose.co.jp/jp/ja/product/detail/QAIM)
(5)「ぐるなび食市場」のウェブサイトに、「【送料無料】カプサイシンと天然由来の原料をノンシュガー糖衣で包んだ『燃やせとうがらしホットスリム』」の見出しの下、「とうがらしホットスリム」の項目中に、「本品はダイエット素材として注目されているトウガラシ成分のカプサイシンと大豆ペプチド、食物繊維など、天然由来の原料を使用しています。辛味が苦手な方にも美味しく食べていただけるよう、体内に吸収しにくい特質のマルチトールで包み、砂糖や乳糖を一切使用しないノンシュガー糖衣粒です。」との記載がある。
(http://shop.gnavi.co.jp/sunlout/event/315230/)
(6)「株式会社富士フィルムヘルスケアラボラトリー」のウェブサイトの「サプリメント」の項目中に、「ビューティーファイター 『低分子ピュアコラーゲン』+『9種のエナジー成分』配合。1本で『強さ』と『美しさ』をWサポートする、ビューティ&エナジードリンク。ミックスフルーツ味で飲みやすく、ノンシュガー・1本18kcal。・・・※着色料・保存料無添加、ノンカフェイン」との記載がある。
(http://shop-healthcare.fujifilm.jp/supplement/products/beautyfighter.html)
(7)「株式会社ヴァーナル」のウェブサイトの「サプリメント」の項目中に、「ルイボスチャーガ+A(30個入り)・・・免疫力アップのためには、花粉の季節でなくても日ごろから有効成分を含む健康茶などを摂取することが大切です。圧倒的な生命力を持つキノコ『チャーガ』と南アフリカ先住民の健康を支えていた『ルイボス』をブレンドして口当たりの良い健康茶にしました。・・・※ノンカフェインではありません。 」との記載がある。
(http://www.vernal.co.jp/shop/g/g800224/)

3 本願の指定商品を取り扱う分野における「マルチビタミン」の文字の使用例
(1)「大塚製薬」のウェブサイトの「製品情報」の項目中に、「MULTIPLE VITAMIN マルチビタミン 1日1粒で12種類のビタミンが摂れ、毎日無理なく続けていただけます。」との記載がある。
(http://www.otsuka.co.jp/nmd/product/item_102/)
(2)「アサヒフードアンドヘルスケア株式会社」のウェブサイトの「マルチビタミン」の項目中に、「マルチビタミン 14種類のビタミンを1粒にまとめて補給」との記載がある。
(http://www.dear-natura.com/product/familycare03.html)
(3)「小林製薬株式会社」のウェブサイトの「製品情報」の項目中に、「マルチビタミン ビタミン・ミネラルサプリメント 13種類のビタミンをまとめて1つに」との記載がある。
(http://www.kobayashi.co.jp/seihin/mvita/)
(4)「株式会社 明治」のウェブサイトの「サプリメント『LOLA』」の商品紹介として、「マルチビタミン 2粒で1日分の10種のビタミン・・・10種類のビタミンをバランスよく配合。」との記載がある。
(http://www.meiji.co.jp/health/lola/products/multi_v.html)
(5)サプリメントの商品企画及び販売会社「株式会社わかさ生活」のウェブサイトの「サプリメント」の項目中に、「わかさのマルチビタミン 12種類のビタミンがこれ1粒で補える!」との記載がある。
(http://www.wakasa.jp/shopping/multi-vitamin/)
(6)「ダグラスラボラトリーズ 公式サプリメント通販」のウェブサイトの「商品検索」の項目中に、「機能性マルチビタミン」との記載並びに「成分カテゴリから探す」の項目中に、「マルチビタミンUPX」及び「マルチビタミンUP2000」」との記載がある。
(http://www.d-sup.com/)
(7)健康食品の通信販売会社「株式会社えがお」のウェブサイトの「サプリメント」の項目中に、「12種類のビタミン+9種のミネラルを一度に摂れる えがおのマルチビタミン&ミネラル 毎日の健康に欠かせない、12種類のビタミンと9種類のミネラルを手軽に摂取。」との記載がある。
(http://www.241241.jp/products/supplement/multivitamin/)
(8)アメリカサプリメント&コスメ専門店「サプリンクス本店」のウェブサイトの「ビタミン・ミネラル」の項目中に、「マルチビタミン 毎日の健康のために必要なビタミンやミネラルを食事から補給することは、いくらどんなに食事に気を使っていたとしても、とても大変なことなのです。マルチビタミンは数種類のビタミンやミネラルを組み合わせたものなので、私たちが必要とする栄養素をバランス良く摂取することができます。」との記載並びに「ニーズ別」として「一般用マルチビタミン」、「女性用マルチビタミン」、「男性用マルチビタミン」及び「野菜不足・食生活の乱れ」との記載がある。
(http://www.suplinx.com/shop/category/category.aspx?category=130000)
(9)「七田式公式オンラインストア」のウェブサイトに、「天然の栄養素にカルシウムも強化! 子どもマルチビタミン」の見出しの下、「すべて天然の材料から作った『子どもマルチビタミン』は、成長の気になるお子さまが安心して摂取できるサプリメントです。」との記載及びその「商品説明」として「そんなお悩みには・・・不足したビタミンを総合的に補える子どもマルチビタミンがおすすめ」との記載がある。
(https://www.shichida.com/life/detail.aspx?sh=303032)

4 「ノンマルチ」の文字の使用例
(1)2008年2月8日付け「スポーツ報知新聞」(16頁)に、「釣り[新製品]渓流幅広く対応」の見出しの下、「(株)がまかつから、ノンマルチのベーシックモデル渓流竿『がま渓流弧空・2』が新発売。硬調と超硬の2種類のラインアップで中流、本流域から源流域までカバー。」との記載がある。
(2)1995年9月8日付け「日刊工業新聞」(7頁)に、「三菱電機、CD-ROMドライブ制御マイコンをサンプル出荷」の見出しの下、「三菱電機(社長北岡隆氏)は、十六ビットシングルチップマイコン『7751シリーズ』としては初めてCD-ROMドライブ制御という特定用途を狙った『M37752S6CGP』を開発、十月十五日からサンプル出荷する。最短命令実行時間で百ナノ秒を実現したことで八倍速のCD-ROMドライブ制御に対応可能。ノンマルチプレクスバスや三キロバイトRAM(随時書き込み読み出しメモリー)などの採用により、外付け部品を約三〇%削減できる。」との記載がある。
(3)「農林水産省」のウェブサイト中の「環境保全型農業関連情報」の項目中の「施肥」に関する資料中、キクの施肥量に関し、施設別の表のタイトルとして「マルチ栽培」、「ノンマルチ栽培」及び「露地・雨よけ(マルチ)」との記載がある。
(http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/sasehi1.pdf)

5 本願の指定商品を取り扱う分野における「○○マルチビタミン」の使用例
(1)栄養補助食品の開発及び販売会社「株式会社エープライム」のウェブサイトの「サプリメント」を取り扱う「LIFE STYLE 天然サプリメント」の項目中に、「天然マルチビタミン・ミネラル(ボトル型) 一粒でビタミン・ミネラルをきちんと摂れる!!サプリメント・ライフの基本の一本に」との記載がある。
(http://www.ls-2.net/products/multi.aspx)
(2)「ダグラスラボラトリーズ 公式サプリメント通販」のウェブサイトの「商品検索」の項目に、「機能性マルチビタミン」との記載がある。
(http://www.d-sup.com/)
(3)健康関連商品の販売会社「株式会社べーじゅ」のウェブサイトの「商品ラインナップ」の項目に、「新マルチビタミン イノシトール配合でリニューアル! 『葉酸入りマルチビタミン』がイノシトール配合でリニューアル! べーじゅの『葉酸入りマルチビタミン』が新しくなった最大の特長は、イノシトールが配合されたことです。その名も『葉酸入り新マルチビタミン』。・・・『新マルチビタミン』には、妊娠・授乳などで栄養のバランスがくずれがちな方に必要なビタミンやミネラルがバランスよく配合されています。特に葉酸は、新配合のイノシトールとともに、無脳症や二分脊椎、脳瘤などの神経管閉鎖障害発症のリスクを限りなく低減できるといわれています。さらに、不足しがちな鉄分と10種類のビタミンを配合し、効率的に健やかな赤ちゃんの誕生をサポートします。」との記載がある。
(http://www.beijyu.com/products/detail.php?product_id=37)
(4)「株式会社ドクターシーラボ」のウェブサイトの「健康サプリメント」の項目中に、「VC6000マルチビタミンは、美容と健康のために積極的に取り入れたいビタミンCをはじめ、ビタミンEやB群など、12種類のビタミンを配合。」との記載及び「特長」として、「1日1粒、12種のビタミンをまとめて摂れる 1袋でビタミンCたっぷり6,000mg」との記載及び商品の掲載がある。
(http://www.ci-labo.com/shopping/product/00028746/)
(5)ネットショップ向け商材卸会社「株式会社エスライン」のウェブサイトに、「素肌革命酵素マルチビタミン 328種類の酵素を贅沢配合したダイエットサポートサプリメント」との記載との記載がある。
(http://suhada.me/product/detail/21)
(6)「Amazon.co.jp」のウェブサイトの「サプリメント・ビタミン」の項目中に、「LIFE STYLE キッズナチュラルマルチビタミン」の「商品説明」として「『LIFE STYLE キッズナチュラルマルチビタミン』は、お子様の成長に不可欠なビタミン類に、カルシウムを配合した栄養補助食品です。動物の形をしたチップには、チェリー、オレンジ、グレープの3種類の天然フレーバーで味付けし、おいしく楽しみながら摂取できるようにしています。原料は、すべて人参や小麦胚芽、イーストといった天然素材なので、お子様にもおすすめできます。」との記載との記載がある。
(http://www.amazon.co.jp/Lifestyle-LIFE-STYLE-%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA%E3%83%8A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%93%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3/dp/B000FQ5SU6)

6 「マルチビタミン」及び「ビタミン」の語を使用して販売されている各種「サプリメント」の取引の実情
(1)「大塚製薬」のウェブサイトの「製品情報」の項目中に、「ベースサプリメント」として「スーパーマルチビタミン&ミネラル」、「マルチビタミン&ミネラル」、「マルチビタミン」及び「マルチミネラル」、「ビタミンサプリメント」として「ビタミンBコンプレックス」、「ビタミンB1」、「ビタミンB2」、「ビタミンB6」、「ビタミンB12」、「葉酸」、「ビタミンC500」、「ビタミンC250」、「スーパービタミンD」、「ビタミンD(400I.U.)」、「ビタミンE400」、「ビタミンE200」及び「ベータカロテン」、「ミネラルサプリメント」として「カルシウム・マグネシウム・亜鉛」、「亜鉛」、「スーパーカルシウム」、「カルシウム」及び「鉄(アイアン)」、「機能性サプリメント」として、「トリプルフレックス」、「アスタキサンチン」、「L-カルニチン」等並びに「ハーブサプリメント」として「イチョウ葉」及び「高麗人参」等の各種サプリメント商品の掲載がある。
(http://www.otsuka.co.jp/nmd/product/)
(2)「アサヒフードアンドヘルスケア株式会社」のウェブサイトの「ラインナップから選ぶ」の項目中に、「マルチビタミン」、「ビタミンC」、「マルチミネラル」、「鉄×マルチビタミン」、「ビタミンB群」、「葉酸」、「亜鉛」、「カルシウム×マグネシウム+マルチビタミン」、「コラーゲン」、「プラセンタ×コラーゲン」、「コエンザイムQ10」、「カルニチン×BCAA」、「ブルーベリー×ルテイン+マルチビタミン」、「EPA×DHA・ナットウキナーゼ」及び「DHA」等の各種サプリメント商品の掲載がある。
(http://www.dear-natura.com/product/lineup.html?s=puh)
(3)「小林製薬株式会社」のウェブサイトの「カテゴリーから選ぶ」の項目中の「ビタミン・ミネラルサプリメント」のカテゴリ内には、「カルシウム ビタミンD 大豆イソフラボン」、「カルシウムMg」、「ビタミンB群」、「ビタミンC」、「ビタミンE」、「ヘム鉄 葉酸 ビタミンB12」、「マルチビタミン」、「マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10」、「マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸」、「葉酸」、「葉酸 鉄 カルシウム」の各種サプリメント商品の掲載がある。
(http://www.kobayashi.co.jp/seihin/menu/category_02_4.html)
(4)「株式会社 明治」のウェブサイトの「サプリメント『LOLA』」の商品紹介の項目中に、「ラインアップ」として、「マルチビタミン」、「鉄+葉酸」、「カルシウム+D」、「ビタミンC」、「アミノ酸+B」、「ローヤルゼリー+B」「コエンザイムQ10」、「マルチビタミン&ミネラル」、「マカ」、「食物繊維+オリゴ糖」、「コラーゲン+C」及び「カシス&ブルーベリー」の各種サプリメント商品の掲載がある。
(http://www.meiji.co.jp/health/lola/products/multi_v.html)
(5)「ダグラスラボラトリーズ 公式サプリメント通販」のウェブサイトの「成分カテゴリから探す」の項目中に、「マルチビタミンUPX」、「マルチビタミンUP2000」、「その他マルチビタミン」、「CoQ10(コエンザイムQ10)」、「エネルギー&スポーツ」、「ジョイント・マッスル・ボーン」、「腸内フローラ」、「抗酸化」、「各種フォーミュラ」、「各種ビタミン」、「各種ミネラル」、「必須脂肪酸」、「アミノ酸」、「各種ハーブ」及び「子供用フォーミュラ」とのカテゴリ別の記載がある。
(http://www.d-sup.com/products/list.php?category_id=45)
(6)健康食品の通信販売会社「株式会社えがお」のウェブサイト中、「全商品一覧」の項目中の「基礎サプリ」のカテゴリ中に、「えがおのマルチビタミン&ミネラル」、「えがおのベータカロテン」、「えがおのビタミンB群」、「えがおのビタミンC」、「えがおのビタミンD」、「えがおのビタミンE」、「えがおのカルシウム」、「えがおのヘム鉄」、「えがおの亜鉛」及び「えがおの葉酸」との記載がある。
(http://www.241241.jp/products/all/)

審理終結日 2015-03-30 
結審通知日 2015-04-06 
審決日 2015-04-21 
出願番号 商願2014-2437(T2014-2437) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W05)
T 1 8・ 13- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鴨田 里果 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
手塚 義明
商標の称呼 ノンマルチビタミン 
代理人 佐藤 富徳 

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