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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W253043 |
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管理番号 | 1307458 |
審判番号 | 不服2015-15072 |
総通号数 | 192 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-12-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-08-11 |
確定日 | 2015-11-10 |
事件の表示 | 商願2013-91202拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「ティーシャツ,その他の被服」、第30類「冷凍ピザ」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成25年11月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第5667147号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成27年6月23日受付の特定承継による本権の移転の登録がされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は、同一人になったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については、原本を参照。) |
審決日 | 2015-10-28 |
出願番号 | 商願2013-91202(T2013-91202) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W253043)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊瀬 京太郎、海老名 友子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
清棲 保美 榎本 政実 |
商標の称呼 | ロベルタズ、ロベルタ |
代理人 | 特許業務法人浅村特許事務所 |