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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0609203537394045
管理番号 1307431 
審判番号 不服2015-14590 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-04 
確定日 2015-11-13 
事件の表示 商願2014-95478拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「アルファ」の片仮名を横書きしてなり,第6類,第9類,第12類,第20類,第35類,第37類,第39類,第40類,第42類及び第45類における願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年11月13日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同27年4月8日付け手続補正書及び審判請求と同時に提出した同年8月4日付け手続補正書により,最終的に,第6類,第9類,第20類,第35類,第37類,第39類,第40類及び第45類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第3221233号商標,登録第4047696号商標,登録第4170880号商標,登録第4379073号商標,登録4379074号商標,登録第4432379号商標,登録第4466671号商標,国際登録第818414号商標,国際登録第818416号商標,国際登録第818417号商標,国際登録第824253号商標,国際登録第850588号商標,国際登録第861835号商標,国際登録第908217号商標,国際登録第1026112号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第6類 金属製ドアハンドル・扉・門・門扉・ドアノブ・ドアクローザー(電気式のものを除く。)・ドアオープナー(電気式のものを除く。)・窓枠・サッシ・窓用クレセント・錠前付きの扉の閉鎖装置,その他の建築用又は構築用の金属専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製郵便受け,金属製南京錠・錠・鍵・ドアチェーン,その他の金属製金具,金属製戸,その他の金属製建具,金庫,金属製輸送用コンテナ並びに部品及び附属品,金属製のネームプレート及び標札
第9類 安全装着帯(乗物座席用及び運動器具用のものを除く。),スマートフォン・携帯電話・携帯端末装置を鍵として利用する電子錠及び電気錠,その他の電気錠,電子錠,電気式又は電子式の鍵,電気錠操作機及び操作盤,生体情報読み取り式施解錠装置及びその制御装置,音声入力式施解錠装置及びその制御装置,無線式施解錠装置及びその制御装置,電気式施解錠装置及びその制御装置,カード読み取り装置,カード読み取り式施解錠装置及びその制御装置,電気式又は電子式の暗証番号入力式施解錠装置,暗証番号入力式施解錠制御装置,ICカード(スマートカード),電子応用扉自動開閉装置,錠前施解錠用磁気カード,指紋照合装置,画像処理・画像認識・インターネットなどの通信回線を利用して監視又は制御を行う遠隔操作装置用電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品
第20類 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),ドアハンドル(金属製又は木製のものを除く。),乗物用錠(電気式又は金属製のものを除く。),その他の錠(電気式又は金属製のものを除く。),ロッカー,宅配ボックス,その他の家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ並びにその部品及び附属品(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)
第35類 広告用具の貸与,広告用具の貸与に関する情報の提供,自動販売機の貸与,自動販売機の貸与に関する情報の提供,錠前・鍵の修理者のあっせん,その他の職業のあっせん,安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠・シリンダー錠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第37類 盗難警報機の取付工事,ロッカーの設置工事,その他の建設工事,錠前の取付・修理・保守,セキュリティシステム用電気錠の取付・修理・保守,セキュリティシステム用電子錠の取付・修理・保守,盗難警報機の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ロッカーの修理又は保守,その他の家具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,金庫の修理又は保守,自動車部品の取付・修理・整備,自動車の修理又は整備
第39類 コインロッカーの貸与,コインロッカーの貸与に関する媒介又は取次ぎ,宅配ボックスの貸与,宅配ボックスの貸与に関する媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,コインロッカーによる携帯品の一時預かり,その他の他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,倉庫の提供,太陽光発電装置による電気の供給,その他の電気の供給
第40類 鍵の加工又はその取次ぎ,鍵の複製又はその取次ぎ,鍵の加工又はその取次ぎに関する情報の提供,鍵の複製又はその取次ぎに関する情報の提供,鍵の加工機械器具の貸与,鍵の加工機械器具の貸与に関する情報の提供,太陽光発電所による電力の生産,その他の発電
第45類 錠前開け,住宅の警備,施設の警備,身辺の警備,住宅・施設・身辺の警備に関する助言・相談,警報機・保安装置・監視装置の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,金庫の貸与,電子錠並びにその部品及び附属品の貸与,電気錠並びにその部品及び附属品の貸与

審決日 2015-10-29 
出願番号 商願2014-95478(T2014-95478) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0609203537394045)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
前山 るり子
商標の称呼 アルファ 
代理人 川崎 隆夫 
代理人 今井 貴子 
代理人 瀧野 文雄 
代理人 瀧野 秀雄 

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