• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20152765 審決 商標
不服20155074 審決 商標
不服20153917 審決 商標
不服20156508 審決 商標
不服20156858 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W06193742
管理番号 1307409 
審判番号 不服2014-8926 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-14 
確定日 2015-10-15 
事件の表示 商願2013-43714拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プレミアム制震システム」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第19類、第37類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年6月7日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成25年11月25日付け手続補正書により補正された結果、第6類、第19類、第37類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は『プレミアム制震システム』の文字を標準文字で表してなるところ、構成前半の『プレミアム』は『(形容詞的に用いて)高級な』の意味を有し、最近では商品・役務の品質・質を表示するものとして認識されているものである。また、構成後半の『制震システム』は、『地震の揺れを制御するシステム』程の意味合いを容易に認識させ、その指定商品・役務との関係においても『制震システム』の語が『地震の揺れを制御するシステム』程の意味合いをもって商品の取引・販売、役務の提供等に資されている実情がある。そうすると、本願商標よりは『品質・質の高級な(優れた)地震の揺れを制御するシステム』の意味合いを認識させるものとするのが相当であり、本願商標をその指定商品・役務中、上記意味合いに照応する商品・役務等に使用しても、単に商品の機能・用途・品質及び役務の質を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品・役務に使用するときは商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、本願の指定商品及び指定役務に係る建築用材料、建築工事、建築物の設計等の商品・役務分野(以下「建築全般の商品及び役務の分野」ということがある。)において、建築物やその構成物の等級(グレード・ランク)や品質・程度などが高い(高級な)ことについて、「プレミアム」の語が広く一般的に使用されている事実、「制震システム」の語が「建物の揺れを制御する装置や仕組み」を表す語として取引上普通に使用されている事実を発見したため、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、別掲3のとおりの事実を内容とする証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べに対する意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、平成27年4月23日付け意見書により、以下のように述べている。
(1)本願商標に商標法第3条第1項第3号を適用するのであれば、本願商標を構成する「プレミアム」と「制震システム」の語が、「ダンパー」、「プレース」等の本願の主たる指定商品及び指定役務自体又はこれら商品が設置される対象である「地震対策分野や集合住宅等の業界において主として取り扱われる商品・役務」について、商品の品質、役務の質を表示するものとして広く普通に使用されている事実が必要であるところ、前記3の証拠調べ通知書で示された建築全般の商品及び役務の分野は、地震対策分野や集合住宅等の業界より拡張された商品及び役務、または曖昧な、あるいは二次的、もしくは付随的な商品・役務を含み、指定商品・役務の範囲が拡大しているため、本願商標について、同号を適用する根拠にはなり得ない。
そして、地震対策分野や集合住宅等の業界に絞れば、証拠調べ通知書で示された「プレミアム」又は「制震システム」の語の使用例は8例にすぎない。
(2)本願商標は、本願の指定商品及び指定役務との関係から見る限りにおいて、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、本願商標の登録可否の判断は、同法第4条第1項第15号の観点からなされるべきであり、その判断基準時は同条第3項により出願時であるべきである。
そして、本願商標の使用対象を建築全般の広範な技術分野(建築全般の商品及び役務の分野)にまで拡大したとしても、前記3の証拠調べ通知書で示された証拠のうち、本願商標の出願日前における「プレミアム」又は「制震システム」の語の使用例は2例にすぎない。
(3)上記よりすれば、前記3の証拠調べ通知書は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当すると認めるに足りる事実が存在していたことを裏付ける証拠を示していないから、本願商標には拒絶される理由がない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「プレミアム制震システム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「プレミアム」及び「システム」の片仮名は、それぞれ「(形容詞的に用いて)高級な」及び「(組織的な)機械装置、方式、仕組み」の意味を有し、いずれも我が国において広く親しまれた語である。また、構成中「制震」の文字は、国語辞典には載録が見受けられないものの、その構成文字に相応して「震えを制する」程の意味合いを容易に想起させるものである。
ところで、原審において示した新聞記事情報(別掲2)及び前記3の証拠調べ通知書で示したとおりの証拠(別掲3)によれば、本願の指定商品及び指定役務に係る建築用材料、建築工事、建築物の設計等の商品及び役務分野(建築全般の商品及び役務の分野)において、「制震システム」の語が「建物の揺れを制御する装置や仕組み」を表す語として、取引上普通に使用されていることが認められ、また、建築物やその構成物の等級(グレード・ランク)や品質・程度などが高い(高級な)ことについて、「プレミアム仕様」、「プレミアム商品」、「プレミアム住宅」のように「プレミアム」の語が多数使用されており、さらに、制震装置や制震の仕組み(制震システム)が優れていることについても、該語が使用されている実情がうかがえる。
してみれば、本願商標は、「プレミアム」の文字と「制震システム」の文字からなるものと容易に理解されるものであり、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、取引者、需要者が「建物の揺れを制御する装置や仕組みであって、等級(グレード・ランク)や品質・程度などが高いもの」程の意味合いを想起するにとどまるというべきであるから、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「制震システム」の語は、本来、「制震装置」あるいは「制震架構(制震構造)」の意味を込めて使用されているのが実態であり、「制震装置」や「制震架構」を扱う業者内で「制震システム」の語が「制震装置」等を代表させる用語として定着されているとは必ずしもいいきれない状況にある旨主張する。
しかしながら、上記のとおり、原審において示した新聞記事情報(別掲2)に加え、前記3の証拠調べ通知書で示したとおりの証拠(別掲3)によれば、本願の指定商品及び指定役務に係る業界において、「制震システム」の語は、「建物の揺れを制御する装置や仕組み(制震装置や制震構造)」を表すものとして理解、認識されているというのが相当であるから、請求人の上記主張は採用できない。
イ 請求人は、「プレミアム制震システム」と同一構成又はこれと対比されるべき単語が使用されている例が見当たらないことから、本願商標は、本願の指定商品及び指定役務に係る業界において、「商品等の品質表示等として一般に認識される商標に過ぎない」とはいえない旨主張する。
しかしながら、たとえ、「プレミアム制震システム」の文字が、本願の指定商品及び指定役務の品質及び質を表すものとして実際に使用されていないとしても、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断にあっては、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(東京高裁平成12年(行ケ)76号 平成12年9月4日判決参照)とされている。そして、本件審判の審決時における上記の取引の実情からすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に指定商品及び指定役務の品質及び質を表したものと認識されるものというのが相当であるから、請求人の上記主張は採用できない。
ウ 請求人は、前記3の証拠調べ通知書で示した証拠(別掲3)について、前記4のとおり、地震対策分野や集合住宅等の業界に係る商品・役務以外の指定商品・役務についての「プレミアム」と「制震システム」の語についての使用状況や、同各語の本願商標の出願日以降の使用状況は、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性を判断するための根拠にはなり得ないものであるから、該証拠調べ通知書は、本願商標が同号に該当すると認めるに足りる事実が存在していたことを裏付ける証拠を示していない旨主張する。
しかしながら、請求人も認めるとおり、前記3の証拠調べ通知書で示した証拠(別掲3)は、本願の指定商品及び指定役務に係る建築用材料、建築工事、建築物の設計等の商品及び役務分野(建築全般の商品及び役務の分野)における「プレミアム」と「制震システム」の語の使用状況等であるから、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性を判断するための根拠とすべきものである。
なお、商標法第3条第1項第3号は、「商標の登録に関する積極的要件ないし一般的登録要件に関する規定であって、その要件がないものについては、商標登録を拒絶すべき旨を定めたものであるから、このような要件の存否の判断は、行政処分一般の本来的性格にかんがみ、一般の行政処分の場合と同じく、特別の規定のない限り、行政処分時、すなわち、拒絶査定不服の審判においては、審決時を基準として判断されるべきである」(東京高裁平成11年(行ケ)第442号 平成12年8月29日判決言渡)と判示されている。
してみれば、請求人の上記主張は採用できない。
エ 請求人は、過去の審判決例、登録例等を挙げ、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、商標が識別力を有するか否かの判断は、登録査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品及び指定役務の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるところ、請求人が挙げた登録例は、いずれも本願商標とは構成等を異にし、かつ、本件の審決時における取引の実情は上記のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 本願の指定商品及び指定役務
第6類「金属製ブレース(筋交い金物),金属製のダンパー一体型ブレース(筋交い金物),金属製ダンパー,建築用又は構築用の金属製専用材料,補強金物,建築用金属材料,建築用金属板,建築用金属製ブラケット,建築用金属製補強材料,コンクリート用金属製補強材料,金属製建築用パネル,金属製建造物組立てセット,金属製建築物組立てセット,金属製セメント製品製造用型枠,建築用金属製枠組材料,建築用金属製建具又は金具,金属製天井板,金属製屋根材料,金属製の梁,建築用又は構築用の金属製アンカーボルト,金具として使用する金属製アンカーボルト,ロックボルト,金属製ボルト,金属製留め具,金属製締め具,金属製ねじ,金属製ナット,キー,シアキー,コッタ,シアコッタ」
第19類「ブレース(筋交い)(金属製のものを除く。),ダンパー一体型ブレース(筋交い)(金属製のものを除く。),建築用又は構築用の専用材料(金属製のものを除く。),合成建築専用材料,合成樹脂製建築又は構築用補強材,建築用材料(金属製のものを除く。)建築用補強材料(金属製のものを除く。),コンクリート用補強材料(金属製のものを除く。),建築用パネル(金属製のものを除く。),建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建築物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),コンクリート用型枠(金属製のものを除く。),建築用枠組材料(金属製のものを除く。),建築用建具(金属製のものを除く。),天井板(金属製のものを除く。),屋根材料(金属製のものを除く。),梁(金属製のものを除く。),セメント製スラブ,コンクリート製スラブ,スラブ(金属製のものを除く。),コンクリート製建築材料,建築用モルタル,板(建築用木材),合板,建築用木材,加工済木材,コンクリート用堰板(金属製のものを除く。),半加工木材,ベニヤ板」
第37類「建築物の改修工事,その他の建設工事,ブレース(筋交い)の設置・取付け工事,ダンパー一体化ブレース(筋交い)の設置・取付けの工事,建設物・建築及び建築設備の補強工事,橋梁の補強工事,建築一式工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,鉄筋工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,屋根工事,建物のシーリング工事,建築物の取壊し,建物の補強工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,プラントの建設工事,プラントの建築工事,プラント一式工事,プラント設備工事,建築物の施工監理,建物の補強工事に関する情報の提供,構築工事に関する助言,建築工事に係る指導・助言及びこれらに関する情報の提供,その他の建設工事に関する情報の提供,建築・建設工事の斡旋・媒介・取次ぎ又は施工監理」
第42類「建築物又は建設物の設計,建築物又は建設物の評価又は診断,建築物又は建設物の調査・試験又は研究,測量,地質の調査,建築物に関する設計又は助言,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」

2 平成25年10月11日付け拒絶理由通知書において示した新聞記事情報(「制震システム」の語について)
(1)2013.09.27付け「FujiSankei Business i.」(19頁)において、「【リフォーム特集】(4-4)生活への影響を軽減する新技術」の見出しの下、「長谷工リフォームは居住者の日常生活に影響を与えないように『環境』『安全・安心』など最新のリフォーム技術の普及に取り組んでいる。同社は、技術力にこだわり、『低振動・低騒音・住まいながら』をテーマに居住者の日常生活にできる限り影響を与えない工法の開発を進めている。大規模修繕は日常生活の中での工事になるため、普段の生活にできる限り負担にならないよう、建物を足場や養生シートで覆わずに工事できる『移動昇降式足場』の一つである『ユニット式ゴンドラシステム』を開発し、実用化している。また、後付け耐震・免震対策では柱際の腰壁の部分を切断し、柱と縁を切る『後施工部分スリット工法』や間柱パネル型ダンパーユニットを後付けで躯体に設置する制震システム『VESダンパー工法』など“住みながら耐震化”を可能にしている。」の記載がある。
(2)2013.08.19付け「化学工業日報」(2頁)において、「東海ゴム、住宅分野を強化、地震対策などの製品実験・展示棟を開設」の見出しの下、「東海ゴム工業は住宅分野の事業展開を加速する。新たに住宅関連の最先端技術を集めた住宅実験・展示棟『住テクLabo』を小牧製作所(愛知県)に開設し、製品開発およびPR体制を強化した。実際の家を使った同施設は、1階に同じ構造の2室を設けて階上の生活音を再現し、下の2室で床の衝撃音を低減する『重量床衝撃音対策用ダンパー』の有無が比較できるなど製品効果が体感可能。また、実環境に近い実験により的確で迅速な製品開発を実現している。同社は、経営基盤の拡充を目的に2015年度を最終年度とする中期計画で『住環境』『医療・介護・健康』を重点分野と位置付けている。コア技術である高分子配合技術をベースに、地震や車両通行などによる揺れを軽減するダンパーや、室温を快適に保つ窓用省エネフィルム、在宅でも使える医療・介護・健康関連製品を商品化。これら製品は市場で高評価を得ている。新設した住テクLaboは木造2階建てで、敷地面積が150平方メートルで延床面積96平方メートル。住宅関連製品の実験設備および住宅関連製品の機能を体感しながら理解できる展示施設として活用していく。主な展示品は次の通り。」及び「〔TRCダンパー〕 地震時の木造住宅の損傷を低減する制震システム。新築およびリフォームともに適用可能。特殊粘弾性ゴムが地震エネルギーを熱エネルギーに瞬時に変換し、大きな揺れを抑える。」の記載がある。
(3)2013.08.05付け「化学工業日報」(3頁)において、「住友ゴム、住宅用制震ダンパーの製品展開加速、リフォーム向け開発」の見出しの下、「住友ゴム工業は、木造住宅用制震ダンパーの製品展開を加速する。新たにリフォーム対応品『MIRAIE・リフォーム』を開発し、同シリーズの適用分野を拡充した。新製品は、構造用合板を使用したパネルタイプの制震システムであり、既存の耐震補強に加えて設置することで地震の揺れを吸収する。同社では、すでに発売している新築住宅の在来軸組工法対応品および2×4工法対応品と合わせて、戸建て住宅分野におけるシェア拡大を推進する考え。同社は、独自開発した高減衰ゴムをベースに制震事業を展開中。この特殊ゴムは、振動エネルギーを熱エネルギーに変換することで多様な揺れを低減する機能を有しており、すでに斜張橋用ケーブルや超高層ビルの制震システムなどに採用されている。」の記載がある。
(4)2013.04.19付け「下野新聞」(朝刊10頁経済)において、「足利、那須塩原にモデルハウス/アイフルホーム」の見出しの下、「宇都宮アイフルホームは27日、足利佐野店足利展示場(足利市堀込町)と那須塩原店(那須塩原市南郷屋)に新モデルハウス『Newセシボ』を同時オープンする。子ども目線で使いやすさや安全性を考えた『キッズデザイン』をベースに開発した。地震に強い制震システムを搭載し、エコを意識した採風玄関ドアや室内窓、断熱サッシ、遮熱屋根材などを採用した。ともに木造2階建てで工事面積は約140平方メートル。」の記載がある。

3 平成27年3月10日付け証拠調べ通知書で示した「プレミアム」と「制震システム」の語の使用状況
(1)「プレミアム」の語について
ア 「Panasonic」のウェブサイトにおいて、「真・価値建材\VERITIS\ベリティス」の見出しの下、「プレミアムとスタンダードの標準仕様」の項があり、その「プレミアム仕様」の欄に、「細部の仕上がりへのこだわりが空間の上質感を高めて格調高く、洗練された空間に。内装ドアプレミアム仕様。」の記載、「スタンダード仕様」の欄に「シンプルで自然なインテリア、落ち着きのある空間にすっきりなじむ、内装ドアスタンダード仕様。」の記載がある。
(http://sumai.panasonic.jp/interior/veritis/lineup/door/shiyou/)
イ 「積水ハウス株式会社」のウェブサイトにおいて、「Sekisui House News Release\平成22年8月30日\軽量鉄骨系戸建全商品において\オリジナル断熱仕様『ぐるりん断熱』を標準採用」の見出しの下、「◆3段階の断熱グレードを設定」の項に「当社の戸建商品は既に平成15年(2003年)より次世代省エネルギー仕様を標準採用しており、品確法の最高等級『4』に対応しています。更により高いレベルの断熱性能を求められるお客様に対し、高断熱なハイグレード仕様、プレミアム仕様を新設しました。」、その下の「温暖地の断熱グレード展開」の欄に「標準仕様\東北(・・・)までをカバーできる高い断熱性能」、「ハイグレード仕様\東北(・・・)または北海道の基準に適合するワンランク上の断熱性能」、「プレミアム仕様\北海道の基準を超える最高ランクの断熱性能」の記載がある。
(https://www.sekisuihouse.co.jp/company/newsobj1502.html)
ウ 「ソシオ上幟」のウェブサイトにおいて、「PREMIUM\SPEC\上層階プレミアム仕様」の見出しの下、「邸宅地『上幟』に相応しき、上層階【11?14階】プレミアム住戸。」の記載がある。
(http://www.socio-g.com/kaminobori/window/popup1.html)
エ 「アエラホーム株式会社」の2015年2月10日付けニュースリリースにおいて、「アエラホーム クラージュ(プレミアム仕様)\ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2014 大賞受賞\日本住宅業界 省エネ性能 No.1の住宅に認定」の見出しの下、「大賞受賞商品『クラージュ(プレミアム仕様)』」の項に、「この度、対象を受賞した『クラージュ(プレミアム仕様)』は、当社の主力商品である外張断熱 高気密・高断熱・高遮熱住宅『クラージュ』の中でも、最も断熱・気密性能が優れた仕様です。」の記載がある。
(http://www.aerahome.com/company/info/pdf/150210_HOY2014.pdf)
オ 「アイフルホーム」のウェブサイトにおいて、「住宅建築実例詳細\実例紹介 ポルテプレミアム仕様」の見出しの下、「トステムグループの総力を結集したプレミアム商品。あれこれ欲しい設備がぜーんぶ付いてます。」の記載がある。
(http://www.all-eyefulhomenavi.com/kamimura/urawa/example/0019/)
カ 「ノーブルホーム」のウェブサイトにおいて、「プレミアム分譲住宅\Preminum House」の見出しの下、「プレミアム分譲住宅とは」の項に「建売住宅とは一味違う、ワンランク上のハイクオリティな設備・仕様を備えた分譲住宅。一棟一棟ごとに『しっかりとコンセプト化』された住まいは、そのテーマに合わせた『上質な空間提案』『プロがトータルコーディネートしたインテリアデザイン』『高品質な設備仕様』『快適な最新システム』を採用しています。」の記載がある。
(http://www.noblehome.co.jp/customhome/premium.html)
キ 「株式会社AC15」のウェブサイトにおいて、「AC15の”暮らしプロデュース”」の見出しの下、「SE構法」の項に、「究極のプレミアム住宅ならSE構法。天災全般にも強い家づくりがこれからのスタンダード。」の記載がある。
(http://www.ac15.jp/)
ク 「株式会社参創ハウテック」のウェブサイトにおいて、「第4回重量木骨の家『ちょっとプレミアムな私の家と暮らしコンテスト』 参創ニュース」の見出しの下、「株式会社エヌ・シー・エス(重量木骨/SE構法)主催による『第4回重量木骨の家・ちょっとプレミアムな私の家と暮らしコンテスト』が行われ、・・・。(2013年5月17日発表)」の記載がある。
(http://www.juutaku.co.jp/news/award/130517.html)
ケ 「ダイヒョウ株式会社」のウェブサイトにおいて、「プレミアム仕様」の見出しの下、「ZERO-CUBE 2013プレミアム」の欄に「ついにZERO-CUBE 2013プレミアムエディションが完成しました。」、「建具もすべてパナソニック」の欄に「2013年のZERO-CUBEのプレミアム仕様はオールパナソニック。 工業品で有りながら、無垢のような木目の美しさを醸し出すその雰囲気は、ワンクラス上の住空間を演出しています」等の記載がある。
(http://daihyo.net/category/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E4%BB%95%E6%A7%98/)
コ 「湘栄建設」のウェブサイトにおいて、「施工事例」の「カテゴリー」として「プレミアム仕様」と「スタンダード仕様」があり、「プレミアム仕様」にのみ採用されている構法として、「木と金属で強くする耐震構法『SE構法』」の見出しの下、「骨組み全体で建築物を支えるための柱や間仕切りも少ない吹き抜けや大きな開口部など、より自由度の高い住まいを実現するため、当社では強固な骨組みの住まいを実現する耐震構法『SE構法』も採用。強靭な集成材の柱と梁を丈夫な『SE金物』で強固に接合します。」の記載がある。
(http://www.shoei-k.jp/archi/%E6%9C%A8%E3%81%A8%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%81%A7%E5%BC%B7%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E8%80%90%E9%9C%87%E6%A7%8B%E6%B3%95%E3%80%8Cse%E6%A7%8B%E6%B3%95%E3%80%8D/)
サ 「三和住宅株式会社」のウェブサイトにおいて、「サンヴェール東登美ヶ丘」の見出しの下、「設備仕様\家族が快適に暮らせる最新設備から、ライフスタイルに合った設備をお選び頂けます。・・・\『エクセレント仕様』、『プレミアム仕様』、『奈良県産材仕様』」の記載があり、その下の「プレミアム仕様」の項の「構造仕様」の欄に「制震装置\地震保証付き制震ダンパー\高性能制震装置オーバルITダンパーを採用。万一に備えた安心の設備です。」の記載がある。
(http://www.sun-veil.com/ecosafety/equipment/premium/index.html)
シ 「株式会社STANCE.ST」のウェブサイトにおいて、「制震プレミアム住宅\SSダンパーを使用した地震に強い家」の見出しの下、「オンリーワンの家づくり『制震プレミアム住宅』\これからの住まい“安全”を上回る“安心”\これからの日本の住まいに欠かせない地震対策。\STANCE.STの制震プレミアム住宅は、“全ての木造住宅から地震の不安を取り除きたい”を信念に安全を上回る安心な住まいを目指しています。\制震装置SSダンパーを装置し、資産である住まいをかけがえのない家族を守る、強い家のご提案です。」の記載がある。
(http://www.stance-st.com/info/premium.html)
ス 「suumo ジャーナル」のウェブサイトにおいて、「GLホーム、2×6工法+制震システムの『プレミアム仕様』を期間限定発売」の見出しの下、「(株)LIXIL住宅研究所 ジーエルホームカンパニー(東京都江東区)は、『2×6工法』+『制震システム』のウッズヒル『期間限定プレミアム仕様』を、2015年1月1日(木)?2月28日(土)の期間、特別価格で提供する。」及び「『期間限定プレミアム仕様』は、標準の2×4工法の価格据え置きのまま、建物仕様を高断熱性能の『2×6工法』に、繰り返しの地震に強い『制震システムGTSウォール』を搭載した『ハイパーモノコック構法』、熱の出入りの多い窓にはアルミと樹脂のハイブリッド構造の遮熱高断熱複層ガラスの『サーモスH』ほか、省エネ、室内環境効果を考えた『24時間熱交換型換気システム』にグレードアップしている。」の記載がある。
(http://suumo.jp/journal/2014/12/26/75812/)
(2)「制震システム」の語について
ア 「住生活産業情報情報誌 ハウジング トリビューン」(株式会社創樹社発行)の通巻456号(平成25年8月16日発行)において、「制震システムメーカーが仕掛ける次の一手」の見出しの下、「新築の住宅市場において、制震システムへの注目度が高まっている。大手ハウスメーカーが制震システムを標準採用する一方で、地域のビルダーなどでも制震システムを導入しようとする動きが加速。他社と差別化を図るためのアイテムとなっている。これを受けて制震システムメーカーでは、商品や提案などを強化。それぞれの制震システムの強みを売りにした販売競争が激化している」等の記載があり、また、同475号(平成26年7月11日発行)において、「開発者が語る『当社の制震システムはここが違う!!』」の見出しの下、「近年、住宅の制震ニーズが高まってきている。大手ハウスメーカーでは、制震システムの導入が標準化しつつあり、ビルダーでも積極的に採用する事業者が増加する傾向にある。こういった傾向を受け、制震システムメーカーの取組みが活発化してきている。」等の記載、及び、株式会社アイ・エム・エー、株式会社カネシン、大建工業株式会社、株式会社ハウジング・ソリューションズ、ホリー株式会社、株式会社呉建築事務所がそれぞれの制震システムを紹介した記事の掲載がある。
イ 「三井ホーム」のウェブサイトにおいて、「免震・制震システム」の見出しの下、「地震の揺れをさらに吸収する『免震システムM-400』」の項に、基礎と上部構造の間に、ボールベアリング支承とオイルダンパーからなる免震装置を取り付けた『免震システムM-400』。 もともと高い耐震性を誇るプレミアム・モノコック構法ですが、このシステムは、地震の揺れをさらに吸収し、恐怖感や不快感をやわらげ、家具の転倒などから大切な生命や財産を守ります。」の記載、「次世代制震技術『バックス(VAX)』」の項に、「三井ホームでは、内壁枠組みに制震ダンパーと制震フレームからなる制震デバイスを組み込んだ『バックス』を独自開発しました。『バックス』は地震エネルギーの吸収力が高く、プレミアム・モノコック構法と組み合わせることによって、一般的な枠組壁(ツーバイフォー)工法の建築物(耐震等級1相当)と比べ、地上に対する建物の揺れを、2階建ての2階床で、最大80%程度低減することができます。」の記載がある。
(http://www.mitsuihome.co.jp/technology/strength/menshin/)


審理終結日 2015-08-17 
結審通知日 2015-08-18 
審決日 2015-09-01 
出願番号 商願2013-43714(T2013-43714) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W06193742)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 根岸 克弘
酒井 福造
商標の称呼 プレミアムセーシンシステム、プレミアム、セーシンシステム、プレミアムセーシン 
代理人 塩田 康弘 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ