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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
管理番号 1307408 
審判番号 不服2015-13884 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-23 
確定日 2015-11-05 
事件の表示 商願2014- 90623拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電子通信機械器具」を指定商品として、平成26年10月28日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成27年3月16日付け手続補正書により、第9類「スピーカー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第4271171号商標、同第4281790号商標、同第4307505号商標、同第5194913号商標及び同第5723693号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と『ミライ』の称呼を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「ミライスピーカー」の片仮名を横書きしてなるところ、構成後半の「スピーカー」の文字が指定商品「スピーカー」に通じ、前半の「ミライ」の文字が「未来」を想起させるものではあるが、該文字の全体構成は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体に相応して生ずる「ミライスピーカー」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「スピーカー」の文字が、本願商標の指定商品を表すものであるとしても、その構成全体をもって、「未来のスピーカー」程の意味合いを理解させるものであるから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、「スピーカー」の文字部分を捨象し、「ミライ」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ、「ミライスピーカー」の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するものというのが自然である。
したがって、本願商標から、その構成中の「ミライ」の文字部分に相応した「ミライ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2015-10-22 
出願番号 商願2014-90623(T2014-90623) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
豊泉 弘貴
商標の称呼 ミライスピーカー、ミライ 
代理人 佐藤 公彦 

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