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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2015900039 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
管理番号 1306652 
異議申立番号 異議2015-900128 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-04-23 
確定日 2015-09-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第5739416号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5739416号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5739416号商標(以下「本件商標」という。)は、「デザートフリュイ」の片仮名を上段に、「DESSERT FRUITS」の欧文字を下段に書してなり、平成26年9月24日に登録出願、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として、同27年1月7日に登録査定、同年2月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。
(1)申立の理由
ア 英和辞典及び仏和辞典によれば、本件商標の構成中の「デザート」、「DESSERT」の文字は「デザート,食後の菓子・果物」を意味する語であり、「フリュイ」の文字は、「FRUITS」のフランス語の読みをそのまま表示したにすぎないものであって、「フリュイ」、「FRUITS」の文字は、「フルーツ,果物」を意味する語である(甲2、甲3)。
イ 「デザート」、「フリュイ」、「DESSERT」及び「FRUITS」の文字をGoogle検索すると、「デザート」が3690万件、「フリュイ」が39万5000件ものページがヒットし、「DESSERT」及び「FRUITS」においては2億件以上のページがヒットし、これら文言のGoogle画像検索によっても、それぞれ多数のページがヒットする(甲4、甲5)。
そして、これらヒットしたページの一例を見ると、上記各文字が商品等に使用されていることがわかる(甲6)。また、例えば、インターネットの情報によれば、「フルーツを使用した菓子」、「フルーツを使用したパン」等の商品が販売されていることをうかがい知ることもできる(甲7)。
ウ 以上のことから、本件商標は、単に「フルーツを使用したデザート」を意味するものにすぎないとみるのが相当である。
また、本件商標は、いずれも普通に用いられる書体をそれぞれ横書きで表したものであって、単に「フルーツを使用したデザート」程の意味合いを看取させる文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎず、自他商品識別機能を具備しないものである。
そうすると、本件商標に接する需要者は、本件商標を「フルーツを使用したデザート」程の意味合いを表したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとみるのが相当である。
したがって、本件商標を指定商品中、「フルーツを使用した菓子」、「フルーツを使用したパン」等に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、これら商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、当該条項に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、「デザートフリュイ」の片仮名と「DESSERT FRUITS」の欧文字を二段に書してなるところ、上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを表しているものと無理なく理解できるものではあるが、「デザート」は「DESSERT」の欧文字の英語読みを、また、「フリュイ」は「FRUITS」のフランス語の読みを表したものと容易に理解しうるものである。そして、このように異なる言語を混合して、特定の意味合いを表すことが普通に行われている事情までは見出すことができない。
加えて、本件商標を構成する各文字の意味合いをそれぞれ別々にみるならば、「デザート」、「DESSERT」の文字は、「デザート,食後の菓子・果物」の意味を、また、「フリュイ」、「FRUITS」の文字は、「フルーツ,果物」の意味を(甲2、甲3)有することから、仮に、それらの意味を結びつけて、全体として「フルーツを使用したデザート」程の意味合いを連想、想起させることがあるとしても、指定商品との関係をも勘案するならば、これが直ちに商品の品質などを普通に用いられる方法で表示しているとまではいい難いものである。
また、申立人の提出する証拠及び職権による調査をもってしても、「デザートフリュイ」又は「DESSERT FRUITS」の文字が、指定商品の分野において、商品の品質などを表示するものとして、一般に使用、認識されているというに足る事実は発見できない。
してみれば、本件商標は、商品の品質などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-09-18 
出願番号 商願2014-80583(T2014-80583) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (W30)
T 1 651・ 13- Y (W30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 梶原 良子
中束 としえ
登録日 2015-02-06 
登録番号 商標登録第5739416号(T5739416) 
権利者 株式会社エーデルワイス
商標の称呼 デザートフリュイ、デザートフルーツ 
代理人 鳥巣 実 
代理人 中嶋 慎一 
代理人 鳥巣 慶太 
代理人 田中 康継 
代理人 西川 惠清 
代理人 小川 稚加美 

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