• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2015900011 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W30
管理番号 1306638 
異議申立番号 異議2015-900031 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-01-23 
確定日 2015-09-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5712151号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5712151号商標の商標登録を取り消す。
理由 1本件商標
本件登録第5712151号商標(以下「本件商標」という。)は、「大人ののど飴」の文字を標準文字で表してなり、平成26年4月9日に登録出願、第30類「のど飴」を指定商品として、同年9月24日に登録査定され、同年10月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第16号証(枝番号を含む。)を提出した。
そして、申立人が主張する理由の要旨は、「本件商標は、『大人ののど飴』を普通に用いられる方法で表示したにすぎないため、これに接する取引者、需要者をして本件指定商品が『大人向けののど飴』程の意味合いしか認識せず、商品の用途、使用方法を一般的に表示したものと認識するにとどまり、また、本件商標は、特定人による独占使用を認めるのを公益上適当としない商標であることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。加えて、本件商標を上記以外の商品に使用する場合には、商標法第4条第1項第16号に該当する。」というものである。

3 取消理由通知
当審においては、本件商標の登録について、平成27年5月28日付けをもって、商標権者に対して取消理由の通知を行ったところ、その取消理由の要旨は、以下のとおりである。
(1)「大人ののど飴」の語(文字)について
ア 「大人ののど飴」の語(文字)の意味合いについて
本件商標は、「大人ののど飴」の文字よりなるところ、その構成中の「のど飴」の文字部分はその指定商品の普通名称として、また、「大人」の文字部分は「十分に成長した人」(「広辞苑第六版」岩波書店)の意味を有する語として、それぞれ親しまれたものであり、全体としては、指定商品の普通名称である「のど飴」の文字に助詞で「?のための」の意味を有する「の」を介して「大人」の文字を冠したものと把握、理解され、「大人のためののど飴」程度の意味合いを容易に認識し得るものといえる。
イ 取引の実情について
登録異議申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、菓子業界においては、以下のとおり、本件商標の登録査定日以前から、風味などを大人の嗜好に合わせた、大人向けの商品(大人を主な需要者層とする商品)が多数製造・販売され、それら商品は、テレビや全国紙などでも紹介されていたことが認められる。
そして、大人向けの商品及びその広告などには、本件商標の登録査定日以前から、「大人の」の文字が、商品名や商品の普通名称に冠され「大人の○○」のように使用されていることが認められる。
また、本件商標の指定商品である「のど飴」においても、「大人の」や「大人向けの」と謳った商品が認められる。
(ア)2009年3月24日付け日刊工業新聞に、「大人のためのホワイトチョコ」の見出しの下に「明治製菓はミルク感を楽しむ大人の本格ホワイトチョコレート『明治ブラン マダガスカルバニラ』を31日に発売する。」の記載がある(甲5の1)。
(イ)「NIKKEI TRENDY NET」(日経トレンディネット)のウェブサイトに、「ロッテ、ぜいたくな大人向け薄板チョコレート」の見出しの下に、「2008年04月08日」の日付けとともに、「ロッテは、薄板タイプの大人向けチョコレート『マイショコラ』2品を2008年4月8日、全国のコンビニで発売する。『モカブレンド』と『ジャンドゥーヤ』。・・・ジャンドゥーヤは、イタリアではヘーゼルナッツを練りこんだチョコレートのことで、日本では他のナッツ類を練りこんだものも同様に呼ばれているという。両商品を、20?30代男女をターゲットに『オシャレな大人のぜいたくチョコレート』として売り込む。」の記載がある(甲5の2)。
(ウ)「NIKKEI TRENDY NET」(日経トレンディネット)のウェブサイトに、「森永、期間限定の大人向け『チョコボール』、塩バニラと黒糖ミルク」の見出しの下に、「2008年08月01日」の日付けとともに、「森永製菓は8月1日、同社の定番チョコ菓子『チョコボール』を大人向けにアレンジした『白いチョコボール<塩バニラ>』と『黒いチョコボール<黒糖ミルク>』を発表した。・・・子供時代にチョコボールに親しんだ20-30代の社会人男女をターゲットにする。相性の良いビスケットとチョコを組み合わせ、1粒で2つの食感と、2つの味わいを楽しめるようにした。」の記載がある(甲5の3)。
(エ)「NIKKEI TRENDY NET」(日経トレンディネット)のウェブサイトに、「江崎グリコ、大人をターゲットにしたチョコレート『OTONA GLICO』6種」の見出しの下に、「2008年09月09日」の日付けとともに、「江崎グリコは2008年9月8日、大人をターゲットにしたチョコレート『OTONA GLICO』(オトナグリコ)のラインアップを拡充し、9日以降順次、3商品を新発売、3商品をリニューアル発売すると発表した。・・・リニューアルでは、ミルク感をアップさせた『アーモンドプレミオ』(1箱11粒入り)、ココアの余韻を強めた『バンホーテン ディアカカオ』シリーズの『クリーミー』『テイスティココア』(1箱12粒入り)を9日発売した。」の記載がある(甲5の4)。
(オ)「NIKKEI TRENDY NET」(日経トレンディネット)のウェブサイトに、「【ヒット続出】これはおつまみ?菓子?『少量』『本格』で売れる“大人スナック”の波」の見出しの下に、「2008年08月08日」の日付けとともに、「昔からの定番商品が並ぶスーパーやコンビニの『おつまみ売り場』は、代わり映えがしない印象があった。しかしここ最近、今までにない大きな波が起きている。その筆頭が、グリコの『チーザ』。チーズを51%以上練り込み、濃厚なチーズのうまみが味わえる“洋風おつまみスナツク”だ。今年2月の発売直後から売れに売れ、一時は欠品による出荷休止となった。4月の販売再開後も好調で、おつまみ市場では異例のヒット商品となっている。」の記載がある(甲5の5)。
(カ)2009年7月22日の「SANKEI EXPRESS」における「Brand Story Haagen-Dazs」の記事に、「甘いだけじゃない大人の味」の見出しの下に、「子供のおやつから、大人のデザートへ。1984年に上陸した米国発アイスクリームブランド『ハーゲンダッツ』は、日本人が持っていたアイスクリームのイメージを少なからず、変えたといえるだろう。・・・今回のラ メゾン ギンザで注目すべきは、『大人のアイスクリームの楽しみ方』を前面に打ち出したことだろう。アイスクリームのコーン、カップ売りはせず、ひと手間もふた手間もかけたデザートプレートで提供。・・・お酒とともに、おつまみ感覚で楽しむプレートも用意されている。大人ならではの至福の瞬間を楽しみたい。」の記載がある(甲5の6)。
(キ)「TBS『がっちりマンデー!?』」のウェブサイトに、「2012.4.15 ONAIR 江崎グリコ株式会社」の見出しの下に、「“オトナ”がターゲット!」として「白鳥さん:お子さんが減って、大人の方が増えているので、これからは大人の方にも喜んで頂けるお菓子作りをしていかなきゃいけないなと。そう、グリコの作戦は、お菓子なんだけど、『大人をターゲットにする』。例えば、『プッチンプリン』。今年で40歳になる、グリコが誇る超ロングセラーだそうですが、マーケティング部の有馬卓さんによると・・・ 有馬さん:プッチンプリンを大人向けにアレンジした商品も出しております。それが、『スペシャルプッチンプリン』です。コチラがあえて大人向けに作った新商品『スペシャルプッチンプリン』。さて、従来のものとの違いとは? 有馬さん:食感が今までのプッチンプリンのような『ぷるるん』とした食感ではなくて、非常にコクのあるなめらかな食感になって、贅沢な商品になっています。『スペシャルプッチンプリン』をよーく見ると、表面に黒いつぶつぶが!実はこれ、香りを出すためのバニラビーンズ!従来の卵ベースではなく、クリームベースにして、高級感を演出。この『スペシャルプッチンプリン』は、発売した途端に大ヒット!もう一つ、誰もが知っている定番の商品を大人向けにアレンジしました。それが『ソルティポッキー』。チョコレートになんと塩をまぶして、甘すぎない味に。」の記載がある(甲6)。
(ク)「日本経済新聞」のウェブサイトに、「2013/11/30付」の日付け及び「菓子・玩具・保険・・・『大人の○○』商品なぜ広がる」の見出しの下に、「事務所を訪ねてきた近所の主婦がコンビニエンスストアで買った菓子を出した。箱には「大人のきのこの山」と書かれている。探偵、深津明日香が反応した。「『大人の』と名づけられた商品が目立つわ。なぜかしら」。調査に乗り出した。」及び「明日香は『大人のきのこの山』を2013年9月に発売した明治を訪ねた。菓子マーケティング部の佐藤政宏さん(41)が答えた。『「大人のたけのこの里」も同時に売り出し、いずれも好調な売れ行きです』。2つの商品は同社の知られた人気商品の“大人版”だ。子どもが成長して一緒に菓子を食べるのをやめた『休止ユーザー』の40?50歳代の女性を主な対象にする。2つともチョコレート菓子だが甘さは控えめ。素材を厳選する姿勢を強調している。明日香はうなずいた。『従来品との違いをみせ、かつての顧客を呼び戻す狙いね』バンダイが10年3月に売り出した『大人の超合金』シリーズの顧客は40歳代後半が中心。・・・『40歳以上向けの商品に「大人の」とつけているようね。菓子や玩具は主な顧客の子どもが減っているから、上の世代を相手にしないと』。明日香が調べると、子ども向けではないサービス商品でも『大人の』は氾濫していた。セゾン自動車火災保険の『おとなの自動車保険』は、事故を起こす確率が低い40?50歳代の保険料を安めに設定した。約20万人の加入者のうち8割以上がこの年代だ。」の記載がある(甲7)。
(ケ)2013年7月22日付け日経MJに、「『大人向け』『定番』上位に」の見出しの下に「2013年上半期(1?6月)の新製品売れ筋ランキングは、『大人向け』『定番商品』がキーワードになった。ランク入りした新製品では、これまで若い世代向けとされていたジャンルで大人向けにアレンジした商品を開発したり、定番商品を改めてシリーズ化して期間限定で売り出すなどの動きが目立った。」の記載があり、さらに、「菓子 ネスレ日本『キットカット』 甘さ抑えて宇治茶の苦み」の見出しの下に「菓子は『大人向け』を強調した新製品に人気が集まった。1位はネスレ日本『キットカット ミニ オトナの甘さ 抹茶 12枚入り』キットカットは2010年に甘さを抑えた『オトナの甘さ』シリーズが発売された。・・・4位に入ったのはカルビー『お・と・なじゃがりこカマンベールチーズ52g』。『お・と・なじゃがりこ』はヒット商品のじゃがりこに様々なフレーバーをつけた期間限定のシリーズ商品。」の記載がある(甲8の3)。
(コ)「msn 産経ニュース」のウェブサイトに、「定番のお菓子・飲料に『大人ブーム』 『良質素材』 『健康成分』で仕様変更」の見出しの下に、「2013.6.1608;45」の日付けとともに、「お菓子や飲料の定番商品に『大人向け』が続々とお目見えしている。こだわりの素材を使ったり、健康成分を配合したりして、大人仕様にバージョンアップされている。子供の頃に親しんで一度は『卒業した』商品に戻るきっかけになっている。」の記載がある(甲8の4)。
(サ)「日経プレスリリース」のウェブサイトに、「不二家、大人がターゲットのルックチョコレート『大人のルック(濃い苺)』など発売」の見出しの下に、「2013年9月24日(火)全国発売」の表示とともに、「■大人がメインターゲットのルックチョコレートを2品同時発売」の項目に「本年発売51周年を迎えるロングセラーチョコレートブランド『ルック』より、大人をメインターゲットにした、濃厚な苺の味わいが特徴の『大人のルック(濃い苺)』、2種類のチョコレートの味わいをアソートした『ルックエクセレント(Wショコラ)』2品を、2013年9月24日(火)に新発売します。」の記載がある(甲8の6)。
(シ)「ウレぴあ総研」のウェブサイトに、「編集部が選んだベスト3は!?『大人のスナック菓子』9種を食べ比べてみた」の見出しの下に、「2013.10.12 10;30」の日付けとともに、「『スナック菓子』と聞くと、子どもが食べるものというイメージがあります。しかし最近では定番のスナック菓子に『大人向け』が多数登場しているって知っていますか?今回は、大人向けのスナック菓子とはどんなものなのか、ウレぴあ総研編集部で食べ比べてみました。」の記載があり、「キットカット ミニ 大人の甘さ 抹茶」及び「ポッキー 大人のミルク」が紹介されている(甲10の1)。
(ス)2014年1月17日付けの日経産業新聞(9頁)には、「定番菓子、大人向け続々、チョコっとリッチに、明治、不二家、ロッテ。」の見出しの下、「『大人向け』をうたったチョコレート菓子が、男性やシニアの人気を集めている。少子化で菓子市場の頭打ちが懸念されることを背景に、ターゲットを従来から引き上げて40?50歳代に設定、なじみ深いロングセラー商品をアレンジした。高級カカオ豆や果物をふんだんに使うなど『ぜいたく感』をアピール。各社とも『大人のお菓子』づくりに躍起だ。明治ホールディングス傘下の明治の『大人のきのこの山』と『大人のたけのこの里』(希望小売価格210円)は、2013年9月末の発売ながら、同社の菓子新商品としては13年に最も売れた商品となった。」、「不二家も昨年9月、『大人のルック(濃い苺)』(参考価格200円)を発売した。『ルック』は昨年、51周年を迎えたロングセラーブランド。ただ、購買層は若い女性に限られていたため、ぜいたく感の演出で、新規顧客の開拓を狙った。」及び「ロッテは、抹茶生チョコを使ったアイスクリーム『大人の雪見だいふく 濃い抹茶』(9個入り、希望小売価格399円)を売り出した」と記載されている(甲10の2)。
(セ)2012年10月5日付けの日本食糧新聞(9頁)には、「『キシリクリスタル きらきらりピンクグレープフルーツミントのど飴』発売(日本クラフトフーズ)」の見出しの下、「C=〈大人の濃いミルクのど飴〉ミルクフレーバーに生クリーム感を加え、より濃厚な大人の味わい。21種のハーブエキスとペパーミントエキス配合。シュガーレスでカロリー35%オフ。 ◆発売日・仕様=9月24日、全国。A=72g袋、B=68g同(各個装紙込み)・各200円、C=8粒・100円(各税抜き)。」と記載されている。
(ソ)2008年3月19日付けの日本食糧新聞(14頁)には、「『ノンシュガー スーパーメントールのど飴』発売(カンロ)」の見出しの下、「B=『大人ののど飴〈シトラスジンジャー味〉』シトラスの味わいに、ジンジャーのピリッとした香りが効いた、甘さを抑えた大人の味わい。レモン、グレープフルーツ、オレンジの3種ミックス果汁を使用。ジンジャーエキス、果実ハーブエキス配合。 ◆発売日・仕様=A=1月・B=2月、全国。A=80g袋、B=11粒・各NPP。」と記載されている。
(タ)2006年2月6日付けの日経MJ(流通新聞)には、「大人ののど飴、佐久間製菓(新製品)」の見出しの下、「大人向けののど飴(あめ)『グリーンライフのど飴』。 キキョウ、ウイキョウ、カンゾウなどのどにやさしい19種類のハーブエキスを配合。緑茶から抽出したカテキン(ポリフェノールの一種)と、リラックス効果が期待されるテアニン(アミノ酸の一種)も加え、機能性を高めた。ベーシックなペパーミント味で、なめやすい小粒タイプ。」と記載されている。
(2)本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本件商標は、上記1のとおり、「大人ののど飴」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、上記(1)アのとおり、指定商品の普通名称である「のど飴」の文字に助詞で「?のための」の意味を有する「の」を介して「大人」の文字を冠したものと容易に把握、理解されるものであり、それを構成する各語の意味に徴すれば、「大人のためののど飴」程度の意味合いを容易に認識し得るものといえる。
そして、上記(1)イのとおり、菓子業界においては、本件商標の登録査定日以前から、風味などを大人の嗜好に合わせた、大人向けの商品が多数製造・販売され、それら商品は、テレビや全国紙などでも紹介されていることが認められるところ、それら商品の中には、本件商標の指定商品である「のど飴」を含め、「大人の」の文字が、商品名や商品の普通名称に冠され「大人の○○」のように使用されていることも認められる。
加えて、本件商標は、標準文字で表してなるものであるから、その書体に特徴があるということもできない。
そうすると、「大人ののど飴」の文字からなる本件商標は、上記(1)のとおり、本件商標を構成する各語の意味合い及び本件商標の指定商品を含む菓子業界の取引実情を考慮すれば、これに接する取引者・需要者には、「大人のためのど飴」程度の意味合いを表したものとして容易に理解されるといえるから、その指定商品について使用するときは、本件商標の登録査定時において、その商品の品質又は用途を表示したものとして認識されるにすぎないものといえる。
してみれば、本件商標は、その登録査定時において、その指定商品に使用するときは、その商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見
上記3の取消理由に対し、指定した期間を経過するも、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断
本件商標についてした上記3の取消理由は、妥当なものと認められる。
しかも、商標権者は、上記4のとおり、上記3の取消理由に対して、何ら意見を述べるところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-07-28 
出願番号 商願2014-27560(T2014-27560) 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (W30)
最終処分 取消  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 林 栄二
中束 としえ
登録日 2014-10-24 
登録番号 商標登録第5712151号(T5712151) 
権利者 カンロ株式会社
商標の称呼 オトナノノドアメ、オトナノノド、オトナノ、オトナ 
代理人 小暮 君平 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 浜田 廣士 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ