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審決分類 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない W05
管理番号 1306614 
審判番号 無効2014-890026 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2014-04-22 
確定日 2015-10-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第5626879号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5626879号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成25年6月6日に登録出願、第5類「関節痛・神経痛の緩和用錠剤」を指定商品として、同年10月4日に登録査定、同年11月1日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第22号証を提出した。
1 請求人の利害関係について
請求人は、後記2のとおり、本件商標と類似する商標を包装に付した医薬品の製造販売を行っている者であり、本件商標の商標権者である被請求人より、本件商標に係る商標権に基づいて権利行使を受け得る立場にあることから、請求人には本件商標についての利害関係があり、もって本件審判の請求人適格を有する。
2 請求の理由
本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきである。
(1)商標の類似
ア 請求人は、その使用に係る商標(以下「請求人商標」という。)を、請求人の製造に係る商品「医薬品」(以下「請求人商品」という。)のパッケージ(以下「本件パッケージ」という。)に付して使用している(甲1)。
本件パッケージの印刷用版下のプリントは、2005年(平成17年)8月10日の初版作成以来7版を重ねているが、電話番号等細部についての変更があったにとどまり、主たるデザインの変更はなく現在に至っている(甲1)。
イ 請求人商標と本件商標とは、包装の最下部及び「ひざ・こし・かた」の表記が一部漢字に変更されているなど、わずかな相違があるが、膝の関節痛を示す図形部分や「関節\神経\痛\ひざ・こし(腰)・かた(肩)\飲んで効く\グルコン\EX錠」の文字部分等、包装の大部分は、実質的に同一と評価できる程その構成は一致しており、包装全体から見ても、少なくとも類似と判断されることは免れないものである。
(2)指定商品の同一・類似
請求人商標を使用する医薬品(請求人商品)は、平成17年8月1日付けで富山県知事より製造承認を受けたものである(甲2)。かかる事実に加えて、印刷用版下データのプリント第4版以降の本件パッケージ及び本件商標には、いずれも「第3類医薬品」の文字が示されており、請求人商品及び本件商標の使用に係る商品が「医薬品」として同一又は類似であることは明らかである。
(3)商標の周知性
ア 本件パッケージ・パンフレット類
請求人商標が付された本件パッケージの印刷用版下のプリント及び改版内容の説明資料(甲1)により、少なくとも本件パッケージの印刷用版下の初版が作成された2005年(平成17年)8月10日以降に、請求人商標の使用が開始され、現在まで継続して使用されていることが把握できる。
イ 新聞による広告
平成25年1月8日付け読売新聞夕刊(甲3)、同年3月28日付け朝日新聞夕刊(甲4)、同年5月5日付け毎日新聞(甲5)、同年5月22日付け朝日新聞(甲6)には、いずれも請求人商品の包装用瓶及び包装用袋に請求人商標が表されている。
ウ 書籍による商品紹介等
日本医薬品集フォーラム監修「日本医薬品集 一般薬 2007-08年版」及び「日本医薬品集 一般薬 2013-14」(株式会社じほう発行:甲7、甲8)には、請求人商標が付された請求人商品が、請求人の略称「陽進堂」とともに記載されている。
エ 商品売上実績に関するデータ
請求人商品の売上数量・金額を示す表(甲9)には、請求人商標の使用が開始された2005年(平成17年)9月より2013年(平成25年)11月までの売上数量及び金額が示されている。同表の内容から、請求人商品が年々売上数量及び金額とも、ほぼ増加の一途をたどっており、いわゆる売れ筋の商品であることが見て取れる。特に、2013年(平成25年)は、3月から11月までの9か月間だけで、取引者間における売上金額が約6億2千万円となっており、著しく増加していることが把握でき、2005年(平成17年)9月の販売当初からの売上合計金額は27億5千万円以上にもなる。
なお、同表の内容につき、請求人が発行した納品書の控えをもって実際に請求人の取引先に販売されたことを証明する(甲10)。
オ 以上の事実より、請求人商標は、全国的に長年使用をされた結果、少なくとも本件商標の登録出願時には、請求人商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されていたものである。
(4)請求人商標の使用主体について
本件パッケージや広告では、請求人商品の発売元である株式会社日本薬師堂(以下「日本薬師堂」という。)の略称「日本薬師堂」の文字が主体的に表され、製造販売元である請求人の名称は小さく表されているが、医薬品の分野においては、少なくとも取引者間においては製造販売元が重視されるという、特殊事情がある。
すなわち、医薬品の販売には製造販売業許可が必要であり、発売元の意向のみでは、医薬品の販売を行うことはできない。また、薬事法第50条によって製造販売業者の名称及び住所は、医薬品の直接の容器又は被包に表示しなければならず、製造販売元は名称の表示義務があるとともに、製品の最終責任を負うこととされている。そのため、少なくとも取引者は、医薬品の取引に当たり、製造販売元に注目して取引を行うという事情がある。さらに、医薬品の分野の取引者は、パッケージのみならず、医薬品の添付文書(甲11)が確認できる独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が開設するウェブサイトにて製造販売元を確認することができる(甲12)。
したがって、医薬品の分野における取引者において、パッケージや広告における製造販売元表記の大小は、商標の使用主体の把握に影響を及ぼさず、少なくとも取引者間においては、請求人が請求人商標の使用主体として広く認識されているものであり、被請求人(審決注:「日本薬師堂」の誤りと思われる。)が使用主体となっている事実はない。
3 答弁に対する弁駁
(1)請求人の利害関係について
ア 被請求人は「本件審判の請求日において、請求人は、本件商標と類似すると主張する商標を包装に付した医薬品の製造販売を行っていない」旨主張する。
しかしながら、請求人が、本件パッケージに、少なくとも本件商標の「設定登録日」以降において本件商標と類似する商標を包装に付した医薬品の製造販売をしていれば、請求人は、被請求人より損害賠償請求権や、不当利得返還請求権の行使を受け得る立場にあることは明らかである。
イ また、被請求人は、「請求人商標の使用主体は、日本薬師堂」であると主張するが、該主張は、現行薬事法の趣旨と相容れない、被請求人独自の特異な主張である。
すなわち、平成14年改正薬事法(平成17年施行)では、従来医薬品の製造に対して課されていた規制が元売(製造販売)に対して課されるよう変更された。これにより医薬品の製造販売承認を取得した製造販売業者は、医薬品を製造販売することができる権利に対する義務として、市場に出荷された当該製品の品質、安全性についての全責任を負うこととなったのである(甲13、甲14)。
他方、平成18年改正薬事法では、医薬品の販売方法の許可について変更され、その際に「店舗販売業」という業態が追加されている。かかる「店舗販売業」は、あくまで一般用医薬品の一部を取り扱うことのできる販売業の業態の一部であり、一般用医薬品の一部の販売を行うことができる権利と、消費者への情報提供を行う義務を有するに止まり(甲15)、製品に対する責任は上記の製造販売業者とは比較の対象とならない程大きく異なり、その責任の重さは製造販売業者に比して全く軽いものである。
請求人は、請求人商品の製造販売承認を取得した製造販売業者であり(甲2)、他方、日本薬師堂は、単なる店舗販売業者(甲16)である。
このことからすれば、市場に出荷された当該製品の品質、安全性についての全責任を負っているのは日本薬師堂ではなく、請求人である。
そして、仮に製品の製造を中止した場合であっても、使用期限が切れるまでは市場に製品が残存している可能性があるため、引き続き最終出荷品の使用期限が切れるまでの間は、請求人が市場における全責任を負い、製造販売を行う商標の使用主体であるという立場は変わらないものである。
したがって、本件商標と類似する商標の使用主体は請求人であり、使用主体を日本薬師堂であるとする被請求人の主張が失当であることは明らかである。
ウ 以上より、請求人適格に関する被請求人の主張は、何らの根拠もない独善的な解釈であり、請求人に請求人適格が存在することは疑いないものである。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
ア 商品パッケージ・パンフレット類
被請求人は、請求人が甲第1号証として提出した商品のパッケージ印刷用版下のプリント及び改版内容の説明資料の客観性について争っているため、パッケージ印刷業者からの請求人宛納品書を補強証拠として提出し(甲17)、請求人主張の客観性を証明する。
イ 宣伝広告関連資料
被請求人は、請求人商標がカラーである一方、新聞掲載の広告が白黒である点を相違点として指摘している。
しかし、医薬品に限らず一般に販売されている商品全般について、その大多数はカラーのパッケージを採用している一方、現在においても新聞掲載広告の大半は白黒である現状を鑑みれば、被請求人の上記のような主張は、新聞掲載広告全般の広告効果を否定するものに他ならず、現実の取引実情について誤認しており、一般的に受け入れられない主張である。
加えて、商標法は色彩の相違について、いわゆる色違い類似商標の規定を設けていることからも、商標構成要素としての色彩を重視していないのが商標法の趣旨と把握できる。
したがって、カラーと白黒との相違を特別に強調する被請求人の主張は、極めて不可解なものである。
さらに、被請求人は、広告の宣伝効果に関し、実製品が店頭で販売され、ていることとの関連を主張する。
しかし、「広告」とは、「人々に関心を持たせ、購入させるために、有料の媒体を用いて商品の宣伝をすること。また、そのための文書類や記事」をいい(甲18)、その効果を考えるに当たっても需要者が店頭で販売されている実製品を目にするか否かとは何ら関係がない。
したがって、宣伝広告効果と店頭で販売されている実製品との関連を殊更強調する被請求人の主張は、一般的にみて被請求人独自の特異な主張であるといわざる得ない。
以上より、答弁書における宣伝広告関連資料に関する被請求人の主張は、おしなべて被請求人による誤解や偏見に基づく独自の視点での特異な主張により構成されており、内容的に意味のあるものは皆無である。
ウ 書籍における商品紹介・掲載記事
請求人が提出した甲第7号証、甲第8号証の位置付けであるが、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人が本件商標と類似する商標を包装に付した医薬品を継続して製造販売していたことを示すための証拠として提出したものであり、周知性を裏付けるために提出した証拠ではない。
被請求人は、日本医薬品集には「『わが国の薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されているほぼすべての一般用医薬品』が収録されている」旨述べ、これより周知性が否定される旨主張しようとする意図が把握できる。しかし、そもそも多数の商品が掲載されていることと、周知性が否定されることとの因果関係が定かでなく、被請求人独自の特異な主張内容である。
エ 商品売上実績に関するデータ
請求人が提出した甲第9号証について、被請求人は請求人が作成したもので客観性が欠けている旨主張しているが、そもそも自社の売り上げデータを他社が作成するなどということは一般的では無く、その主張は失当である。
また、請求人が提出した甲第10号証について、被請求人は本件商標の登録査定日(平成25年10月4日)以降の発行にかかる旨主張しているため、同日以前に発行した納品書を追加して提出する。
さらに、被請求人は、請求人が製造販売する製品の売上金額に関し、乙第6号証及び乙第7号証を挙げて他社製品との対比で売上金額が少額である旨主張している。
しかし、武田薬品工業株式会社の「アリナミン錠剤類」は、乙第6号証3葉目以降に示されているとおり、「アリナミン錠剤シリーズ」として複数種の製品がある。
また、ゼリア新薬工業株式会社の「コンドロイチン群」についても、乙第7号証5葉目において「コンドロイチンZS錠」のみの製品情報を添付し、あたかも1種類の製品のみの売上金額であるかのように印象付けようとしているが、複数種の製品が存在しているのである(甲20)。
さらに言えば、決算の内訳における「コンドロイチン群」(乙7)には、その分類からして、ゼリア新薬工業株式会社の連結子会社であるゼリアヘルスウェイ株式会社(甲21)が販売するコンドロイチン含有の化粧品類及びせっけん類の売上金額をも積算されている可能性が高いものである(甲22)。
したがって、請求人主張の売上金額は、1種類の製品の売上金額である一方、被請求人の主張する他社製品の売上金額は、複数種の製品の合算金額であることから、この売上金額同士を単純に比較して周知性の有無を判断するというのは無理があり、かつ、大いに疑問があるものといわざるを得ない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものであるから、その登録は、無効とされるべきである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
1 請求人の利害関係について
請求人は、本件商標と類似する商標を付した医薬品の製造販売を行っていると主張する。
しかし、本件審判の請求日において、請求人は、請求人商標を付した請求人商品の製造販売を行っていない(乙1)。
よって、請求人には本件商標についての利害関係がなく、本件審判の請求人適格を有しないものである。
なお、請求人は、日本薬師堂の委託を受けて、請求人商品を製造しているにすぎず、その広告も日本薬師堂が行っているのであるから(乙1)、請求人商標の使用主体は日本薬師堂であって請求人ではないと判断されるべきである。
2 商標法第4条第1項第10号該当性について
上記1のとおり、請求人には、本件商標についての利害関係はないが、仮に請求人が本件審判の請求人適格を有するとしても、以下のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものではない。
(1)請求人商標の周知性
ア 本件パッケージ・パンフレット類
請求人は、本件パッケージの印刷用版下のプリント及び改版内容の説明資料(甲1)を示し、少なくとも本件パッケージの印刷用版下の初版が作成された2005年(平成17年)8月10日以降に請求人商標の使用が開始され、現在まで継続して使用されていることが把握できる旨主張する。
しかし、甲第1号証は、請求人が作成したものにすぎないから客観性がないものであり、これを裏付ける証拠もないから、実際に使用が開始された日も、現在まで継続して使用されているか否かも明確にされているとはいえない。特に、甲第1号証の1頁目には、その作成の日付も記載されておらず、これに記載の版番号と、本件パッケージの印刷用版下のプリントの右上に記載されている版No.は一見対応しているかのように見えるが、その対応関係に何の根拠もない。
イ 宣伝広告関連資料
請求人は、新聞に掲載された広告(甲3?甲6)を挙げて、請求人商標の周知性を立証しようとする。
請求人商品は、第3類医薬品であるところ、公知の事実及び社会通念に基づいて判断するに、請求人商品の需要者は、薬局・薬店・ドラッグストア等(以下「薬局等」という。)の取引者のみでなく、一般消費者も含まれる。 マスメディアの発達した今日、広告により一般消費者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものにするには、新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの媒体による反復継続使用や店舗における陳列・プロモーションが必要であることはいうまでもない(乙2?乙4)ところ、請求人商品の新聞による広告は、日本薬師堂によって本件商標の出願前5か月弱という短い間に、わずか4回行われたにすぎず、請求人商標に周知性を与えるために要求される上記広告方法とは程遠いというべきである。
特に、請求人商標は、何色にもわたる色彩で構成されるのに対し、新聞広告における商標は、白黒のみで構成されており(甲3?甲6)、この相違点により、両商標は、需要者に全く異なった印象を与えるから、たとえ甲第3号証ないし甲第6号証のような宣伝広告を何千回行っても、請求人商標が周知になることはない。
また、請求人商品の属する一般用医薬品は、薬局等の店頭での陳列やプロモーションが実施されることにより、一般消費者の目に触れるのが通常であるところ、請求人商品を販売しているのは、日本薬師堂のみであるから(乙1)、一般消費者の目に触れることが多い通常の一般用医薬品と比べると店頭での広告効果はないに等しく、請求人商標は通常よりも一般消費者の間で周知になり難いということができるし、また、薬局等の取引者を介さず一般消費者に直接販売されているのであるから、取引者における認知度も低いことはいうまでもない。
ウ 書籍による商品紹介等
日本医薬品集フォーラム監修「日本医薬品集 一般薬」(甲7、甲8)には、「グルコンEX錠」の名称のみが掲載されているにすぎず、パッケージ等は掲載されていないため、ここにいう「グルコンEX錠」と請求人商品との関係性(同一・類似性)は不明である。
また、当該「日本医薬品集 一般薬 2014-15年版」(乙5)の内容説明によれば、同書籍には「わが国の薬局等で販売されているほぼすべての一般用医薬品」が収録されおり、甲第7号証及び甲第8号証も同様の内容であると考えるのが自然である。
してみれば、「グルコンEX錠」なる商品が、該書籍の発行当時の「わが国の薬局等で販売されているほぼすべての一般用医薬品」の一つとして、甲第7号証及び甲第8号証に収録されているにすぎない。
エ 商品売上実績に関するデータ
請求人は、請求人商品の売上数量及び金額を示した表(甲9)を示し、請求人商標の周知性を立証しようとする。
しかしながら、甲第9号証は、請求人が作成したものであり客観性がなく、実際に使用が開始された日も、現在まで継続して使用されているか否かも不明であるばかりでなく、その取引地域がどの程度の範囲に及んでいるのかなどを具体的にうかがい知ることもできない。
また、請求人は、甲第9号証の内容を証明するために、「請求人が発行した納品書控(写)」(甲10)を提出するが、これらはいずれも、本件商標の登録査定日以降に発行されたものである。
仮に、請求人の主張する売上金額(2013年度(平成25年度)3月から11月が約6億2千万円・販売当初からの売上合計金額27億5千万円以上(年間平均約3億円))が正しいとしても、例えば、請求人商品と同様にビタミンB1主薬製剤であるアリナミン錠剤類が平成24年度に157億円、平成25年度に196億円売り上げており(乙6)、請求人商品と同様にコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合しているコンドロイチンZS錠が平成24年度に約60億5千万円、平成25年度に約71億円売り上げている(乙7)のに比べれば微々たるものである。
したがって、甲第9号証及び甲第10号証を以て、「請求人商標」が本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「請求人商品」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標になっていたということができないことは明らかである。
オ 請求人商標の使用主体について
請求人は、医薬品の分野においては、少なくとも取引者間においては製造販売元が重視されるという、特殊事情があり、医薬品の分野における取引者において、パッケージや広告における製造販売元表記の大小は、商標の使用主体の把握に影響を及ぼさず、少なくとも取引者間においては、請求人が請求人商標の使用主体として、広く認識されている旨主張するが、製造販売元が重視されることと商標の周知性とは全く別の問題である。
また、甲第9号証においては、「得意先名」の欄がすべてマスキングされており、取引地域が明らかではなく、一見多数の得意先が存在する如く手が加えられているが、日本薬師堂が請求人に製造委託した請求人商品は、特定の1商社から別の特定の1商社を介して、日本薬師堂に納品されるものである(乙1)から、得意先は2社が絡む1ルートのみの極端に狭いものであって、取引者に広く認識されているとは到底いえないものである。
さらに、上記イのとおり、請求人商品は一般消費者に直接販売されているのであるから、薬局等の取引者は存在しない。一般消費者は、製造販売元に注意を払うことはないため、請求人商標が請求人商品を表示するものとして需要者に広く認識されていた事実はない。
(2)以上のように、請求人商標は、請求人商品を示すものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていたということはできない。
したがって、請求人の主張は、商標、商品の類否に論及するまでもなく、理由がないものである。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものではなく、商標法第46条第1項の規定により無効にすべきものではない。

第4 当審の判断
1 利害関係の有無について
(1)被請求人は、「請求人は、本件審判の請求日において、請求人商標を付した医薬品(請求人商品)の製造販売を行っていないから、本件審判を請求するにつき、利害関係を有しない」旨主張し、次のアないしウを内容とする平成26年6月26日付けの日本薬師堂の代表取締役の宣誓書(乙1)を提出している。
ア 「グルコンEX錠」は、弊社が株式会社陽進堂に製造を委託していたものであり、契約に基づき、株式会社陽進堂が製造した「グルコンEX錠」は特定の1商社に卸され、その特定の1商社から別の特定の1商社を介して全て弊社に納品され、その販売は弊社のみが行うことになっていた。なお、平成25年10月をもって発注は停止しており、それ以降、株式会社陽進堂は「グルコンEX錠」の製造を行っていないはずである。
イ 「グルコンEX錠」の販売は、弊社にて一般消費者から受注し、弊社から直接発注先へ発送することにより行われていた。
ウ 「グルコンEX錠」についての宣伝広告は、一貫して弊社のみが行っていた。」
(2)被請求人は、請求人が本件審判の請求日(平成26年4月22日)において、請求人商品の製造販売を行っていないとする事実を明らかにするとして提出した証拠は、日本薬師堂の代表取締役の宣誓書(乙1)のみであり、例えば、請求人と日本薬師堂との間で締結した商品の製造委託に関する契約書又はその解除に関する契約書等、上記事実を客観的に裏付ける証拠の提出はない。
(3)請求人商品は、2013年(平成25年)9月17日に31,920個、11月には、5日に15,817個、同13日に15,903個、同19日に58,419個を請求人から他企業に納品されたことを推認することができ(甲9、甲10及び甲19)、平成25年10月以降も市場に流通していたことがうかがえる。
(4)本件においては、後記2認定のとおり、請求人は、平成17年9月頃から、本件商標の登録査定日(平成25年10月4日)の時点においても、本件商標と類似する請求人商標を付した医薬品(請求人商品)の製造販売を行っていたと認められるのであるから、本件商標の存在によって、直接不利益を受ける者ということができる。
したがって、請求人は、本件審判を請求することについて、法律上の利益を有するものと解するのが相当である。
2 商標法第4条第1項第10号該当性について
(1)請求人商標の周知性について
ア 請求人の提出した証拠によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)請求人は、平成16年12月20日付けで、富山県知事に対し、「名称/販売名」を「グルコンEX錠」(一般用医薬品)とする医薬品製造承認の申請をし、同申請は、同17年8月1日に承認された(甲2)。
(イ)本件パッケージに関する改版内容の説明資料(甲1)の1葉目には、上段に、「商品名:グルコンEX錠 会社:日本薬師堂」、「資材名:ケース/カートナー 180T」、「SOP.NO.:AT-2-1」と記載され、「版番号」として「AT001」から「AT007」までが記載され、それぞれの「作成年月」は、AT001からAT007まで順に、2005年8月10日、2005年9月9日、2006年12月1日、2009年7月16日、2009年10月20日、2010年2月26日、2012年11月15日と記載されている。
甲第1号証の2葉目以降に、版番号とともに、改版された本件パッケージの態様が添付されている。
また、本件パッケージ正面に付された2005年(平成17年)8月10日に作成されたと推認される印刷用版下初版(AT001)から2012年(平成24年)11月15日に作成されたと推認される印刷用版下7版(AT007)までにおいて、変更された箇所は、印刷用版下3版(AT003)から「有効成分」の表示が変更されたこと、及び、医薬品販売の規制緩和により平成21年6月1日に施行された薬事法の改正に基づき、印刷用版下4版(AT004)から、「医薬品」の表示が「第3類医薬品」の表示に変更されたこと以外は認められない(甲1)。そして、本件パッケージのうち、上記印刷用版下7版(AT007)を代表に挙げれば、別掲2のとおりであり、この構成中の正面図の部分が請求人の主張するところの請求人商標と認められる。
さらに、本件パッケージ(版No.AT001?AT007)の左側面(以下「本件パッケージ左側面」という。)には、「発売元 株式会社日本薬師堂」の文字とともに、請求人商品の製造販売元として、「株式会社陽進堂」の文字が、上記「発売元 株式会社日本薬師堂」の文字に比べ、やや小さく表示されている。なお、「発売元 株式会社日本薬師堂」などの文字の下には、「お客様相談センター」の文字とその電話番号が記載されており、電話番号の下6桁には、「やくしなおる」の文字が添えられている(甲1)。
(ウ)請求人商品は、平成25年1月8日付け読売新聞夕刊(甲3)に、「関節痛なら日本薬師堂」、「ひざ・腰・肩の痛みに飲んで効く!」、「日本薬師堂の『グルコンEX錠』には効いていく“しくみ”があります。」、「まずは、お試しください!!/グルコンEX錠10日分/送料無料/お一人様1回限り/1,980円」、「注文は今すぐお電話で」などと広告がされ、また、同年3月28日付け朝日新聞夕刊(甲4)、同年5月5日付け毎日新聞(甲5)、同年5月22日付け朝日新聞(甲6)にも、上記と同様の表示のほか、「通信販売で、皆様のお手元へお届けします。」などと広告がされた。そして、上記いずれの広告にも、「日本薬師堂」の文字が大きく表示された請求人商品の包装瓶や包装袋の正面に当たる部分の写真が掲載され、その他、注文先の電話番号(電話番号の「0120」の後の3桁の番号「894」には、「やくし」の文字が添えられている。)、「ネットで検索/日本薬師堂 グルコン」、「FAX ハガキでのご注文」(日本薬師堂宛)の記載があり、請求人商品の注文方法についての案内が記載されている。ただし、これらの広告には、請求人の名称の表示はない。
(エ)日本医薬品集フォーラム監修の「日本医薬品集 一般薬 2007-08年版」(平成18年9月10日発行:甲7)及び「日本医薬品集 一般薬 2013-14」(平成24年9月10日発行:甲8)には、「グルコンEX錠」(陽進堂-日本薬師堂)」の記載とともに、「リスク」、「規制等」、「剤型・成分」、「効能・効果」、「用法・用量」及び「包装等」の記載がある。
また、株式会社じほうのウェブサイトにおける「日本医薬品集 一般薬 2014-15年版」(2013年9月発行:乙5)には、「製品情報」として、「わが国の薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されているほぼすべての一般用医薬品(配置薬、指定医薬部外品を含む。)約13,000品目について、製薬企業各社へ行った調査結果に基づき、そのリスク区分、成分、効能、用法・用量、規制区分など、最新の製品情報を収録。」と記載されている。
なお、被請求人は、上記の「日本医薬品集 一般薬」(甲7、甲8)に掲載された「グルコンEX錠」が請求人商品であるか不明である旨主張するが、上記「日本医薬品集 一般薬」に掲載された「グルコンEX錠」は、その製造販売元及び発売元・成分・効能等が本件パッケージに記載されたものと一致するところからすれば、請求人商品とみるのが相当である。
(オ)品名を「グルコンEX錠 180錠(日本薬師堂)」及び「グルコンEX錠 60錠(日本薬師堂)」とする請求人商品の売上高は、以下のとおりである。
2005年(平成17年)9月5日から2006年(平成18年)3月23日までが約3974万円、2006年(平成18年)7月20日から2007年(平成19年)1月30日までが約6303万円、2007年(平成19年)7月19日から2008年(平成20年)4月17日までが約1億6196万円、2008年(平成20年)4月21日から2009年(平成21年)4月20日までが約2億7336万円、2009年(平成21年)4月21日から2010年(平成22年)4月20日までが約3億7195万円、2010年(平成22年)4月21日から2011年(平成23年)4月20日までが約4億155万円、2011年(平成23年)4月21日から2012年(平成24年)4月20日までが約3億8784万円、2012年(平成24年)4月21日から2013年(平成25年)3月までが約4億3760万円、2013年(平成25年)3月11日から2013年(平成25年)11月までが約6億1981万円であり、これらを合計すると、約27億5684万円であった(甲9)。
なお、甲第9号証における2010(平成22年)年4月20日、2011(平成23年)年5月12日、2012(平成24年)年11月1日、2013(平成25年)年9月17日、同年10月24日、同年11月5日、同年11月13日、同年11月19日の売上数量は、それぞれの日付けの納品書(控)に記載された数量の合計と一致する(甲10、甲19)。
(カ)請求人商品の添付文書(甲11。甲11には、4種類の添付文書があり、そのうちの最初のものの末尾には、「AT004」の記号が付され、他のものの末尾には、それぞれ順に、「AT005」、「AT006」、「AT007」の記号が付されている。)には、請求人商品に関し、商品の特徴、効能、用法・用量、成分・分量などの記載があるほか、「発売元 株式会社日本薬師堂」、「製造販売元 株式会社陽進堂」の記載がある。
(キ)甲第17号証は、請求人が甲第1号証として提出した商品のパッケージ印刷用版下(AT001?AT007)からパッケージを印刷したパッッケージ印刷業者から請求人宛納品書であり、2006(平成18年)年12月13日から2013(平成25年)年10月9日まで納品していたことが認められる。
イ 上記アで認定した事実及び平成26年6月26日付けの日本薬師堂の代表取締役の宣誓書(乙1)によれば、以下のとおり判断するのが相当である。
(ア)請求人は、平成17年8月終わり頃から9月初め頃にかけて、請求人商品の製造を開始し、他企業を介してその発売元である日本薬師堂に納品していたと推認することができ(甲1、甲2、甲9、甲10、甲17、甲19、乙1)、日本薬師堂以外の企業に請求人商品を納品し、発売していた事実を認めるに足りる証拠の提出はない。
(イ)請求人商品は、日本薬師堂により、電話やインターネット等を介して通信販売の方法をもって、一般の消費者を対象として販売される商品と認められる(甲3?甲6、乙1)。
(ウ)本件パッケージ左側面には、「発売元 株式会社日本薬師堂」などの文字と共に「製造販売元 株式会社陽進堂」の文字が表示されているものの、通常、需要者の注意を最も強く引く本件パッケージ正面には、別掲2のとおり、「日本薬師堂」の文字が大きく表示されているばかりか(甲1)、本件商標の登録出願日(平成25年6月6日)前に発行された新聞における4件の広告においては(甲3?甲6)、請求人商品に関し、発売元である日本薬師堂の商品であることが前面に押し出され、さらに、当該広告に掲載された請求人商品の包装瓶や包装袋には、「日本薬師堂」の文字が大きく表示された正面の写真のみであり、また、請求人商品を注文する際にも、電話、インターネット、FAX、葉書で、日本薬師堂宛に注文することが認められ、この広告に接する需要者である一般の消費者は、請求人商品について、その発売元である日本薬師堂のみに強く印象付けられるといえる一方で、請求人の名称は一切表示されていない。
(エ)その他、請求人商品の広告において、請求人の名称が表示された事実、あるいは、請求人商品が複数の取引者を介して市場を転々流通し、多数の薬局等で販売される商品であって、一般の消費者も、直接請求人商品を手に取り、目に触れる形態で取引をする商品である事実を明らかにする証拠の提出はない。
(オ)「日本医薬品集 一般薬」(甲7、甲8)や請求人商品の添付文書(甲11)には、請求人商品の製造販売元として請求人の名称が記載されていることは認められるものの、請求人商品の需要者である一般の消費者が、医療・医薬関連の取引業者等を対象とした、いわば専門書といえる「日本医薬品集 一般薬」を購読したり、あるいは、医薬品の製造販売元を確認するために、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が開設するウェブサイト上で、一般用医薬品の添付文書情報を閲覧することは、極めてまれであるとみて差し支えないといえる。仮に請求人商品の需要者が、「日本医薬品集 一般薬」を閲覧したり、請求人商品の添付文書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が開設するウェブサイト上で閲覧することがあるとしても、「日本医薬品集 一般薬」には、我が国の薬局等で販売されているほぼすべての一般用医薬品(配置薬、指定医薬部外品を含む。)約13,000品目が収録されているのであるから、請求人商品がこれに掲載されたことをもって、請求人商品の周知性を認めることはできないというべきである。
(カ)以上によれば、請求人商品は、日本薬師堂により、電話やインターネット等を介して通信販売の方法をもって、一般の需要者を対象として販売される商品と認められ、また、請求人商品に関する広告は、本件商標の登録出願日(平成25年6月6日)前において、極めて少ないといい得るばかりか、一般の需要者が目にする新聞広告において、請求人の名称は一切表示されていなかったところであるから、仮に新聞広告により、需要者が、請求人商品の存在を知り得たとしても、その商品情報として、請求人商品の発売元が日本薬師堂であることについてのみ知り得るにとどまり、製造販売元である請求人に関する情報は知り得ないという状況にあったというべきである。そして、本件商標の登録査定日(平成25年10月4日)の時点において、このような状況が変化したと認めるに足りる証拠の提出はない。
(キ)したがって、請求人商標は、本件商標の登録出願時及びその登録査定時において、請求人の業務に係る医薬品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできず、このことは、上記の状況からすれば、請求人商品の売上高の多少に左右されるものではない。
ウ 請求人の主張
請求人は、医薬品の分野においては、少なくとも取引者は、医薬品の取引に当たり、製造販売元に注目して取引を行うという特殊事情があり、また、医薬品の分野の取引者は、パッケージのみならず、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が開設するウェブサイトの医薬品の添付文書で製造販売元を確認することができるから、パッケージや広告における製造販売元表記は、商標の使用主体の把握に影響を及ぼさず、少なくとも取引者間においては、請求人が請求人商標の使用主体として広く認識されている旨主張する。
しかしながら、上記イの認定のとおり、請求人商品は、発売元である日本薬師堂に納品され、日本薬師堂のみによって、一般の需要者を対象として、電話やインターネット等を介して通信販売の方法で販売されていた商品であって、取引業者を介して、広く薬局等の店頭に並べられ、販売されていた商品とは認められない。
そうすると、医薬品の分野における取引者が製造販売元に注目して取引を行うという特殊事情があるとする請求人の上記主張は、医薬品の取引一般論としては、必ずしも否定するものではないが、本件においては、当てはまらないというべきであり、理由がない。
(2)本件商標と請求人商標の類否について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、骨の関節と思しき図形部分と、その右側に上から、「関節」及び「神経」の文字を二段に表し、その二段にまたがる大きさで「痛」の文字を大きく表し、その下段に「ひざ・腰・肩」の文字、「飲んで効く」の文字、「グルコン」の文字、「EX錠プラス」の文字とプラスの図形、「関節痛、神経痛、五十肩、腰痛 つらい痛みの緩和に」の文字を表してなるものである。
イ 請求人商標
請求人商標は、骨の関節と思しき図形部分と、その右側に上から、「関節」及び「神経」の文字を二段に表し、その二段にまたがる大きさで「痛」の文字を大きく表し、その下段に「ひざ・こし・かた」の文字、「飲んで効く」の文字、「グルコン」の文字、「EX錠」の文字を表してなるものである。
ウ 本件商標と請求人商標との類否
本件商標と請求人商標とは、上記ア及びイのとおり、骨の関節と思しき図形部分、「関節」、「神経」、「痛」、「ひざ・腰(こし)・肩(かた)」、「飲んで効く」、「グルコン」及び「EX錠」の文字部分等がほぼ同一であり、その構成全体の印象が極めて似かよったものとみるのが相当であるから、本件商標は、請求人商標と類似する商標といわざるを得ない。
(3)以上によれば、本件商標は、請求人商標と「グルコンEX錠」の文字を共通にし、構成全体の印象が極めて似かよったものであり、かつ、その指定商品が請求人商品と同一又は類似の商品であるとしても、請求人商標は、請求人の医薬品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないから、商標法第4条第1項第10号に該当するものということはできない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものと認めることができないから、同法第46条第1項第1号により無効とすべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)(色彩は原本参照)


別掲2(本件パッケージの印刷用版下7版)(色彩は原本参照)






審理終結日 2015-08-10 
結審通知日 2015-08-12 
審決日 2015-08-25 
出願番号 商願2013-43135(T2013-43135) 
審決分類 T 1 11・ 25- Y (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 原田 信彦
梶原 良子
登録日 2013-11-01 
登録番号 商標登録第5626879号(T5626879) 
商標の称呼 カンセツシンケーツーヒザコシカタ、ノンデキクグルコンイイエックスジョープラス、グルコンイイエックスジョープラス、グルコンイイエックスジョー、グルコン、カンセツツーシンケーツーゴジューカタヨーツーツライイタミノカンワニ、ツライイタミノカンワニ 
代理人 山田 武史 
代理人 鎌田 光宜 
代理人 北脇 大 
代理人 山内 博明 
代理人 高島 一 

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