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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20156267 審決 商標
不服201421754 審決 商標
不服201417746 審決 商標
不服2015143 審決 商標
不服201426706 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30
管理番号 1306599 
審判番号 不服2014-21679 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-27 
確定日 2015-09-30 
事件の表示 商願2013-102144拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パリッとサクッと春巻」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同26年6月27日付け及び当審における同年10月27日付け手続補正書により、最終的に、第30類「冷凍春巻,その他の春巻」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『パリッとサクッと春巻』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『パリッとサクッと』の文字は、焼き菓子や穀物の加工品等の食感を表現するために用いられている実情が伺える。そうすると、本願商標をその指定商品中『春巻風の焼き菓子,春巻風の揚げ菓子,冷凍春巻,その他の春巻』に使用しても、パリッとサクッとした食感の春巻(春巻き風の菓子)であること、すなわち、商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知(要旨)
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、拒絶理由通知書及び拒絶査定において示した事実のほかに、別掲3に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年2月4日付けをもって証拠調べ通知書を送付し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 当審においてした証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)
(1)証拠調べ通知書にあげた新聞記事及びウェブサイトにおける使用例(別掲3)は、「パリッと」及び「サクッと」の文字が、それぞれ食感を表示するものとして用いられているものではなく、また、「春巻」以外の食品の使用例も含まれるものであって、「パリッとサクッと」及び「パリッとサクッと春巻」の文字が春巻の食感を表す例として一般に使用されていることを示すものではない。
(2)証拠調べ通知書にあげた「パリッと○○」「サクッと○○」(「○○」は商品名)の使用に係る新聞記事及びウェブサイトの記載は、当該食品の食感を表しているというよりは、むしろ商品を区別するための目印として用いられているとみるべきものである。
(3)請求人は、本願商標を2012年3月から現在も使用しており、賞を受賞するなど請求人の出所識別標識として指定商品に係る需要者の間で広く認識されているものである。
(4)「パリッとチョコ&とろ?りチョコ」の商標のように、本願商標と同一の構成態様からなる商標が商標登録され、異議申立てにおいても、商標法第3条第1項第3号に該当しないと判断されている例がある(甲第35号証)。
(5)以上のことから、本願商標は、その指定商品との関係において、その食感を表すものではなく、十分に自他商品の識別力を具備するものである。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「パリッとサクッと春巻」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「パリッと」の文字は、「薄く固い物が割れたりはがれたりする音の形容。」の意味を、「サクッと」の文字は、「食物の歯ごたえや切れ方が、軽く小気味よいさま。」の意味を、また、「春巻」の文字は、「小麦粉で作った薄い皮で具を包み、揚げた中国料理の点心。」(いずれも広辞苑第六版)の意味を有する語として、いずれも親しまれているものである。
ところで、商品「春巻」は、当該商品を油で揚げることで、小麦粉で作った薄い皮が「ぱりっと」あるいは「さくっと」した食感であることが一般的にその特徴とされていることは、別掲3(1)に示す、ウェブサイトにおける商品の説明、宣伝などの記載からいえる。
また、食品を取り扱う分野において、「パリッと」及び「サクッと」の文字は、原審における平成26年5月13日付け拒絶理由通知書(別掲1)及び同年7月24日付け拒絶査定(別掲2)に示した新聞記事及びウェブサイトの記載とおり、食品の食感を表すものとして普通に使用されている実情が認められる。
さらに、「パリッと○○」及び「サクッと○○」(「○○」は商品名)の文字が、別掲3(2)に示すとおり、例えば「パリッとした皮と具材の食感」(別掲3(2)ア(ア))、「パリッとした食感」(別掲3(2)ア(オ)及び(カ))、「クラフトの食感を改良し、外側のサクッと感・・・を強化」(別掲3(2)イ(ア))又は「サクッとした食感」(別掲3(2)イ(ウ)及び(エ))など商品の食感(内容)を説明する文言とともに使用されていることから、「パリッと」及び「サクッと」の語が商品名と一連に表して、該商品の食感を表すものとして、一般的に使用されている実情が認められる。
以上のことからすると、「パリッと○○」及び「サクッと○○」の文字も、全体として「パリッとした食感の○○(商品)」及び「サクッとした食感の○○(商品)」であるという、商品の品質を表したにすぎないものといえる。
そうとすると、「パリッとサクッと春巻」の文字からなる本願商標は、商品名である「春巻」の文字に、食感を表す文字として普通に使用されている「パリッと」及び「サクッと」の文字を重ねて一連に表したものと容易に認識させるものであるというのが相当であるから、本願商標は、全体として、「ぱりっとさくっとした食感の春巻」程の意味合いを理解させるものである。
そして、本願商標は、標準文字で表したものであるから、その書体等に特段の特徴があるということができない。
してみると、「パリッとサクッと春巻」の文字からなる本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品との関係において、「ぱりっとさくっとした食感の春巻」程の意味合いを理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、請求人による使用の結果、請求人の出所識別標識として指定商品に係る需要者の間で広く認識されているものである旨主張する。
しかしながら、請求人が提出した証拠によっては、本願商標を付した商品の使用地域、生産及び販売数量並びに広告宣伝の方法及び回数等などは明かでなく、本願商標が、その指定商品に使用された結果、請求人の業務に係るものとして、需要者間に広く認識されるに至っていると認めることができないことから、上記請求人の主張は採用することができない。
イ 請求人は、過去の登録例及び登録異議の申立ての決定例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、該登録出願の査定時又は審決時において、該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであり、本願商標については、上記(1)のとおり判断すべきであるから、該登録例及び決定例が存することをもって本願商標を登録することはできない。
ウ よって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(平成26年5月13日付け拒絶理由通知書をもって開示した事実)(なお、下線については、当合議体で付加した。以下同様。)
(1)2008.4.24 読売新聞東京夕刊
「パリッとサクッとガレット そば粉のクレープ」の見出しのもと、「フランス・ブルターニュ地方の郷土料理『ガレット』を扱う専門店が増えてきた。ガレットはそば粉で作るクレープで、野菜や卵、ハムなどとの相性もいい。具材の組み合わせの妙とパリッと焼き上げた生地の香ばしさが食欲をそそる。・・・立体感のあるガレットは春らしい色彩。口に運ぶと、ガレットのサクッとした食感と野菜の歯ごたえが混じり合い、美味だ。」の記載がある。
(2)2012.8.20 日本食糧新聞
「『米粉のポポロン 黒ごまクリーム』発売(明治)」の見出しのもと、「◆商品特徴=菓子。シリーズ新アイテム。米粉を使って焼き上げた、パリッとサクッと軽いシュー。」の記載がある。

別掲2(平成26年7月24日付け拒絶査定をもって開示した事実)
原審の拒絶査定で示した新聞記事及びウェブサイトの記載
(1)「えん食べ」に係るウェブサイト
「【実食】ひんやり“夏のクロナツ”は、甘すぎず『パリッ』とした食感が最高にクール」の見出しのもと、「サクッとかじり付いた瞬間、口の中がヒヤっ。冷蔵庫に入れておいたため生地1層1層がひんやり冷えていて、“パリッ”と引き締まった食感になっています。」の記載がある。(http://entabe.jp/news/article/5055)
(2)「オハヨー乳業株式会社」に係るウェブサイト
「サクッとした食感とシルキーな口どけのスティックアイス新発売 『チョコクリスピー』を9月20日より全国で発売。」の見出しのもと、「香ばしく焼き上げたワッフルを細かく砕き、くちどけのよいチョコに混ぜ込むことにより、さくっと軽めの食感と香ばしい香りがクリーミーなアイスのおいしさを引き立てます。」の記載がある。
(http://www.ohayo-milk.co.jp/info/press_1209_choco-crispy.html)
(3)「銀のあん」に係るウェブサイト
「“薄皮たい焼”と“クロワッサン”が融合した新商品 サクッとした新食感の『クロワッサンたい焼」の販売を開始!!』の記載がある。
(http://www.ginnoan.com/contents/new/20130913_croissant.html)
(4)「吉乃屋」に係るウェブサイト
「よしのやラスク」の見出しのもと、「新鮮な卵をたっぷり使い、じっくりと焼き上げ、パリッとサクッとしたラスクに仕上げました。」の記載がある。
(http://yoshinoya-matsubara.com/standard.html)

別掲3 (平成27年2月4日付け証拠調べ通知書をもって開示した事実)
(1)「春巻」の食感に係るウェブサイトにおける記載
ア 「株式会社栄進フーズ」に係るウェブサイト
「パリパリ手巻春巻」の見出しにて、「商品の特徴 皮はパリッ! 手巻で作った、ジューシーで具材がたっぷり入った春巻です。」及び「美味しさのひみつ 特製ソースで味付けした具材を、1本1本ふんわりと丁寧に手で巻きました。パリパリの食感と歯ごたえを味わえる自慢の一品です。」と記載されている。
(http://www.eishinfoods.com/shouhin/0202.html)
イ 「食堂楽(株式会社エバービジョン運営)」に係るウェブサイト
「ニッスイ)高級春巻」の見出しにて、「具材の旨みとパリッとした皮がうまさを引き出します!」及び「この商品の特徴 具材の食感と皮のパリッと感にこだわったハイグレードな春巻です。冷めてもパリパリした食感を失いません。」と記載されている。
(http://www.shokudoraku.com/product.php?id=202)
ウ 「株式会社無二」に係るウェブサイト
「(手作り)中華春巻」の見出しにて、「一本一本空気を入れながらふんわりと手巻きしました。オイスターソースで味付けした具材と冷めてもパリッとした食感が特徴の春巻です。」と記載されている。
(http://www.muni.cc/item.html)
エ 「業食.com(株式会社業食運営)」に係るウェブサイト
「海鮮パリパリ網春巻」の見出しにて、「商品説明 網目春巻の皮に、魚肉や野菜をタップリ包み込みました。 『サクッ!サクッ!』という網春巻きの食感がたまりません。」と記載されている。
(http://gyosyoku.com/products/detail.php?product_id=100001543)
オ 「食材プロ.com(株式会社ヤグチ運営)」に係るウェブサイト
「味の素 春巻(小袋入り)」の見出しにて、「サクッとした食感の皮と、オイスターソースで仕上げた中具を合わせた本格的な春巻です。」と記載されている。
(https://www.shokuzai-pro.com/ItemSearchDetail.do?itemCd=ks33416)
(2)食品を取り扱う分野において、「パリッと○○」「サクッと○○」(「○○」は商品名)の文字が使用されており、その文字のうち「パリッと」と「サクッと」の文字が当該商品の食感を表すものとして使用されている記載
ア 「パリッと○○」(「○○」は商品名)の文字の使用について
(ア)日本食糧新聞(2001年3月2日付け)
「給食向け・業務用『グルメハンバーグ』発売(雪印乳業)」の見出しにて、「▽パリッと春巻=パリッとした皮と具材の食感がおいしい。四二g×五〇個二袋」と記載されている。
(イ)「日本生活協同組合連合会」に係るウェブサイト
「パリパリ皮の春巻きの中からとろーり八宝あん。」の見出しにて、「パリッと八宝春巻 8本入(400g) 中華風に味付けした八宝あんを、パリッとした春巻の皮で包みました。」と記載されている。
(http://goods.jccu.coop/lineup/others/cat78/039505.html)
(ウ)「株式会社中庄本店」に係るウェブサイト
「味の素 パリッと春巻」の見出しにて、「●シャキシャキのたけのこ入り。冷めてもパリッとした皮の食感。お惣菜や給食メニューに最適です。」と記載されている。
(http://www.nakasho-h.co.jp/catalog/frozen/002030/41092038.php)
(エ)「ぐるなび(全席個室リゾート居酒屋 saki栄本店)」に係るウェブサイト
「◆◆揚物◆◆」の見出しにて、「パリッと春巻き 皮はパリッと中は具沢山」と記載されている。
(http://r.gnavi.co.jp/napa000/menu7/)
(オ)「株式会社フードリエ」に係るウェブサイト
「パリッと朝食ウインナー」の商品特徴として「パリッとした食感の秘密は、天然の羊腸を使っているから。羊腸にプリッと弾力のあるジューシーなお肉をギュッ!と詰め込むことで表面がパンパンに張り、パリッとおいしい『皮』に変身します。」と記載されている。
(http://www.foodlier.co.jp/bd/pari_cyo/feature.html)
(カ)「株式会社丸俊」に係るウェブサイト
「鰹ぶし屋のパリッとふりかけ」の見出しにて、「かつお節の最高級といわれる本枯節を使用しました。パリッとした食感の美味しいふりかけです。」と記載されている。
(http://marutoshi.shop-pro.jp/?pid=58246231)
(キ)「株式会社ローソン」に係るウェブサイト
「【北海道】『壺屋 パリッとマロンドーナツ』発売」の見出しにて、「今回発売する商品は、パリッとした独特の食感の生地で栗餡を包んだドーナツです。」と記載されている。(http://www.lawson.co.jp/company/news/090437/)
イ 「サクッと○○」(「○○」は商品名)の文字の使用について
(ア)日本食糧新聞(2004年11月29日付け)
「冷凍『レンジでかんたんピザ ハーフ&ハーフ』発売(アクリフーズ)」の見出しにて、「◆商品特徴=冷凍ピザ。リニューアル発売。 A=「レンジでかんたんピザ〈ハーフ&ハーフ〉〈ソーセージ&トマトソース〉〈ツナ&マヨネーズ風ソース〉」B=「レンジでかんたん〈サクッとピザ〉」は、クラストの食感を改良し、外側のサクッと感、内側のもっちり感を強化。」と記載されている。
(イ)「株式会社マルタイ」に係るウェブサイト
「サクッと皿うどん【平成26年8月18日発売】」の見出しにて、「食感にこだわったサックサクの皿うどん! 特長 【めん】アメリカ、オーストラリア産の小麦粉に、九州産米粉(20%)ブレンドして植物油脂100%で揚げた、サクッとして適度な硬さのある極細めんです。食感を重視しためんで、「あん」をかけてもサクサク感が続きます。」と記載されている。
(http://www.marutai.co.jp/products/new/26818_2.php)
(ウ)「スギ製菓株式会社」に係るウェブサイト
商品の写真とともに、「新・食・感えびせんスイーツ(吹き出し)サクッとえびチョコ」の見出しにて、「サクッとした食感、チョコレートの甘さとえびせんべいのしょっぱさが癖になります。」と記載されている。
(http://www.ebisen.com/item/v/36927/)
(エ)「お菓子本舗(株式会社丸井スズキ運営)」に係るウェブサイト
「まるごとミニトマトを使った贅沢スナックです。サクッとした食感で、塩味がトマト本来の甘酸っぱさを引き立てます。」の記載とともに「ミニトマトがまるごと!! サクッと塩トマトスナック 100g×1袋」と記載されている。
(http://s-maruishop.com/item/4902724091394.html)
(オ)「MADAME SHINCO(株式会社カウカウフードシステム運営)」に係るウェブサイト
「サクっと新食感のバウムクーヘン!7種の味が楽しめるセット」の記載とともに「【ギフトに最適】マダムシンコの『サクっとバウム』【冷蔵便】」と記載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/madame1214/sakutto/)
(カ)「Le repas(京王食品株式会社運営)」に係るウェブサイト
「サクッとチョコデニッシュ」の見出しにて、「チョコチップとアーモンドナッツが香ばしい、パリパリ食感のデニッシュです。」と記載されている。
(http://www.keio-sh.jp/news/824/)

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。

審理終結日 2015-07-28 
結審通知日 2015-08-03 
審決日 2015-08-18 
出願番号 商願2013-102144(T2013-102144) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 黒磯 裕子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 真鍋 伸行
中束 としえ
商標の称呼 パリットサクットハルマキ、パリットサクット 
代理人 潮崎 宗 
代理人 橋本 良樹 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 幡 茂良 
代理人 吉田 親司 
代理人 小出 俊實 

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