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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0711
管理番号 1306596 
審判番号 不服2014-25005 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-05 
確定日 2015-10-20 
事件の表示 商願2014-271拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「REMEDIA」の欧文字と「リメディア」の片仮名を上下二段に書してなり、第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第4957350号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品中,「荷役用パレット(金属製のものを除く。)」(第20類)と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2014-300980)がされた結果、その指定商品中、第20類「全指定商品」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、平成27年9月3日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-10-08 
出願番号 商願2014-271(T2014-271) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0711)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 根岸 克弘
酒井 福造
商標の称呼 リメディア、レメディア 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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