• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W03
審判 査定不服 外観類似 登録しない W03
審判 査定不服 観念類似 登録しない W03
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W03
管理番号 1306565 
審判番号 不服2014-6963 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-15 
確定日 2015-09-24 
事件の表示 商願2013-18968拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「oleo cream」の欧文字及び「オレオクリーム」の片仮名を横書きしてなる構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における、同27年3月30日付け手続補正書により、第3類「クリーム状のヘアケア用化粧品,クリーム状のヘアトリートメント用化粧品,クリーム状の毛髪ケア用化粧品,クリーム状の毛髪用洗浄剤,クリーム状の毛髪用着色剤,クリーム状の染毛剤,クリーム状の毛髪用脱色剤,クリーム状のヘアスタイリング剤,クリーム状のヘアフィクサー,クリーム状の毛髪用ウエーブ剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本件商標について、要旨以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「cream」及び「クリーム」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中「クリーム」等上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2720606号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年2月28日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、その後、同19年2月6日に存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年2月21日に、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審における審尋
当審において、本願商標について、平成26年11月20日付けをもって、請求人に対して審尋を通知したところ、その要旨は別掲3のとおりであ
る。

4 請求人の意見
請求人は、上記3の審尋に対して、平成27年3月30日付けをもって回答書を提出しているところ、同書における請求人の意見は以下のとおりである。
(1)商標法第4条第1項第16号について
請求人は、指定商品について、前記1のとおり補正をしたので、これにより、本願商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものであることが明らかになった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、一連の造語である「oleo cream」と「オレオクリーム」の文字を独特のデザインにより構成してなる一体不可分の商標であり、その構成部分である「oleo/オレオ」ないし「cream/クリーム」の文字にのみ着目し、それを他から切り離して観察する手法は、取引の実情からかけ離れたものである。そして、実際の取引において、需要者・取引者は商標の観念的な側面ないし意味的なイメージを総体として認識するのであり、本願商標は、特定の意味合いを生じることのない造語として、全体として一つの語ないし組合せとして捉えられるものであり、商標の観念における類否も、分離して把握すべき特段の事情はなく、全体として判断すべきものである。

5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、前記3のとおり、その構成中の「oleo」の欧文字部分及び「オレオ」の片仮名部分が要部といえるところ、該文字部分は、引用商標と構成文字の綴りが共通であるから、両商標は、外観においては、近似するものであり、称呼においては、両商標は「オレオ」の称呼を共通にするものである。そして、観念においては、いずれも特定の観念を生じるものではない。
そうすると、両商標は、観念においては比較し得ないものであるとしても、外観において、本願商標の要部と引用商標の構成文字の綴りが共通し、しかも、「オレオ」の称呼も共通にするものであるから、これらを総合的に考察すると、相紛れるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。
そして、本願商標の補正後の指定商品は、引用商標の指定商品中の「化粧品」の範ちゅうに包含される商品であることから、本願商標は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する指定商品に使用するものといえる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(3)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、独特のデザインにより構成してなる一体不可分の商標であり、その構成部分である「oleo/オレオ」ないし「cream/クリーム」にのみ着目し、それを他から切り離して観察する手法は、取引の実情からかけ離れたものである旨、また、本願商標は、特定の意味合いを生じることのない造語として、全体として一つの語ないし組合せとして捉えられるものであり、商標の観念における類否も、特段の事情のない限り、全体として判断すべきものである旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、その構成中の「cream」及び「クリーム」の文字が、別掲3 1(2)及び(3)のとおり、本願商標の指定商品との関係において、商品がクリーム状のものであること、すなわち、商品の品質を示すものとして一般に使用されているものであるから、その構成中の「oleo」の欧文字部分及び「オレオ」の片仮名部分が要部といえるものである。
そうとすれば、本願商標は、「oleo」及び「オレオ」の文字部分が要部であり、その要部と引用商標とを対比して類否判断をすることはむしろ、取引の実情にも合致したものであり、本願商標と引用商標が類似の商標であることは上記(2)のとおりであるから、請求人の主張を採用することはできない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)(色彩は原本参照)




別掲2(引用商標)




別掲3(当審における審尋の要旨)
1 商標法第4条第1項第16号該当性について
(1)請求人は、審判請求書において、「平成25年7月3日付け発送の拒絶理由通知において理由1として挙げられていた商標法第4条第1項第16号の拒絶理由は既に解消しているものと考える。」と主張している。
しかしながら、当審においては、下記(2)及び(3)のとおり、同号の拒絶理由が解消に至っているとは考えていない。
(2)本願商標は、前記1のとおり、「oleo」の文字と「cream」の文字の間、さらに、「オレオ」の文字と「クリーム」の文字の間に、それぞれ間隔(スペース)を空けて書してなるものであり、全体をもって一連の意味合いを認識させるともいうことができないものである。
そして、本願商標の構成中の「cream」及び「クリーム」の語については、以下の事実が認められる。
ア 「cream」の語について、「1クリーム[牛乳の上層に集まる脂肪分] 2クリーム状のもの 3化粧用クリーム」等の記載が認められる(研究社 新英話中辞典)。
イ 「クリーム【cream】」の語について、「白粉下(おしろいした)あるいは肌や髪の手入れに用いる乳状の化粧料。」との記載が認められる(広辞苑第六版)。
ウ 「クリーム【cream】」の語について、「化粧品の1種.乳剤,油脂,蜜ロウなどと,グリセリンなどを合わせて作る.洗浄用,栄養,化粧下などの種類がある.」等の記載が認められる(コンサイスカタカナ語辞典第3版第2刷)。
エ @COSMEのウェブサイトにおいて、「SYOSS(サイオス)オレオクリーム ヘアカラー 」の見出しの下、本願商標が使用された商品の包装箱の写真とともに、「商品説明」の欄には、「全8色 プレミアムなツヤと美しい発色を髪にもたらす魅惑の美容素材オイルを応用したヘアカラー。クリームの中にオイルを最適量配合した独自のオイル・イン・クリーム処方で、髪を保護しながら染まりにくい白髪もツヤやかな髪色に染め上げます。」との説明がされている(アンダーラインは当合議体が付与した。以下同じ。)(http://www.cosme.net/product/product_id/10074710/top)。
オ アザレプロダクツ株式会社のウェブサイトにおいて、「アザレ ヘアスタイリングクリーム」の見出しの下、製品説明の欄には「植物性油脂の『シア脂(シアバター)』により髪にすーっとなじむクリームタイプのヘアスタイリングクリームです。」との説明がされている(http://www.azare-products.co.jp/products/?category=4&id=6)。
カ 株式会社ちふれ化粧品のウェブサイトにおいて、「ヘア クリーム」の見出しの下、「髪に油分と水分をバランスよく与え、しなやかでコシのある髪に仕上げるヘアクリームです。」との説明がされている(http://www.chifure.co.jp/products/haircare/1079.html)。
キ 「クリーム Cream」の文字によるインターネット検索(フリー百科事典「ウィキペディア」)によれば、「クリーム(英: Cream)」として、「・クリーム(食品)- 乳製品の一種」との説明のほか、「クリーム(基礎化粧品)-基礎化粧品の一種。」との説明がされている(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0)。
(3)以上によれば、本願商標の構成中の「cream」及び「クリーム」の文字は、本願商標の指定商品との関係においては、商品がクリーム状のものであることを表すものであって、指定商品の取引の実際においても、商品の品質を示すものとして一般に使用されているということができる。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中、クリーム状でない商品、例えば「乳液状の毛髪ケア用化粧品,スプレー式のヘアスタイリング剤」など、「クリーム」の語に照応しない商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると判断される。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「cream」及び「クリーム」の文字部分が、上記1のとおり、本願指定商品との関係においては、商品がクリーム状のものであることを表すものであって、自他商品の識別標識としては機能しない部分といえるから、本願商標において、自他商品の識別標識としての機能を果たすといえる部分(要部)は、上段部の前半の「oleo」の文字部分及び下段部の前半の「オレオ」の文字部分にあるといえる。
そして、上段部の「oleo」の文字部分は、「l」の文字が多少デザイン化されているとしても、容易に「oleo」の欧文字を表したものと認識されるといえる。
してみれば、本願商標は、全体として、「オレオクリーム」の称呼が生ずるとともに、要部である上段部の前半の「oleo」の文字部分及び下段部の前半の「オレオ」の文字部分から、「オレオ」の称呼をも生じるといえる。
そして、「oleo」の語は、辞書上はともかく、我が国で親しまれた語とはいうことができないものであるから、直ちに特定の意味合いを理解することができない一種の造語と認識されるものであり、本願商標の構成中の「oleo」の文字部分及び「オレオ」の文字部分からは、特定の観念は生じないものといえる。
(2)引用商標について
引用商標は、「オレオ」の片仮名と「OLEO」の欧文字を二段に横書きしてなり、その構成文字に相応して、「オレオ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、その構成中の「oleo」の文字部分及び「オレオ」の文字部分が要部といえるところ、該部分は、引用商標と構成文字の綴りが共通であるから、両商標は、外観上、近似するものである。
また、両商標は「オレオ」の称呼を共通にするものである。
そうすると、両商標は、観念においては比較し得ないものであるとしても、本願商標の要部と引用商標の構成文字の綴りが共通し、しかも、「オレオ」の称呼も共通にするものであるから、これらを総合的に考慮すると、相紛れるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。
そして、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する指定商品に使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。



審理終結日 2015-04-17 
結審通知日 2015-04-22 
審決日 2015-05-11 
出願番号 商願2013-18968(T2013-18968) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W03)
T 1 8・ 261- Z (W03)
T 1 8・ 263- Z (W03)
T 1 8・ 272- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 中束 としえ
梶原 良子
商標の称呼 オレオクリーム、オレオ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ