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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W4145
管理番号 1306533 
審判番号 不服2014-20782 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-14 
確定日 2015-10-09 
事件の表示 商願2013-46145拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「納棺士」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年6月14日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務については、同年11月15日受付の手続補正書をもって、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリング理論とその技法の教授,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の実施,資格の認定及び資格の付与,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音楽又は教育研修のための施設の提供」及び第45類「納棺,納棺に関する相談,遺体への死化粧の施術,身の上相談,祭壇の貸与,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂に関する相談,納骨堂の管理,遺体の入浴・洗浄」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『納棺士』の文字からなるところ、その構成中の『納棺』の文字は『死者を棺に納めること』を意味する語であり、同じく、『士』の文字は『1.学徳を修めたりっぱな男子、2.男子の敬称、3.一定の資格・役割をもった者』等の意味を有する語であって、例えば、『弁護士、弁理士、税理士、栄養士』として用いられる語であることからすると、これに接する者は、単に『死者を棺に納める人』程の意味合いを想起するといえる。そして、『納棺士』の語は、葬儀に関する役務を提供するものとして、複数の者が使用している実情がある。そうすると、本願商標をその指定役務中の第41類『納棺士に関する知識の教授,納棺士に関する資格検定試験に関する情報の提供,納棺士に関する資格検定試験の実施,納棺士に関する資格の認定及び資格の付与,納棺士に関する講演会・セミナーの企画・運営又は開催』等、第44類『遺体の入浴・洗浄,納棺,納棺に関する相談』等に使用した場合、これに接する取引者、需要者に役務の質(内容)を表示したものと認識させるにとどまるものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「納棺士」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、その文字構成に照らせば、「死体を棺に収めること。」を意味する「納棺」の語と「一定の資格・役割をもった者。」等の意味を有する「士」の語(各語の意味については、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)から引用。)とを組み合わせてなるものと容易に看取、理解され、その構成全体をもって、「納棺の役割をもった者」程の意味合いを認識させるものとみるのが相当である。
また、本願の指定役務中、例えば、第45類に属する「納棺,納棺に関する相談,遺体への死化粧の施術」といった役務は、原査定において示した情報のほか、別掲に示す内容を総合勘案すれば、「納棺士」と称する専門的な知識や技術を有する者により提供される場合があるというのが実情である。
そうとすると、本願商標をその指定役務中の第45類「納棺,納棺に関する相談,遺体への死化粧の施術」について使用した場合、これに接する需要者は、その役務が「納棺士」により提供されるものであること、すなわち、役務の質を表してなるものと認識するにとどまるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定役務中の第45類「納棺,納棺に関する相談,遺体への死化粧の施術」については、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、原査定において示された有限会社ミッグスタッフの求人情報における「湯灌士、納棺士」の使用例について確認した結果、誤記であるとして「湯灌師、納棺師」に修正されたこと(添付資料1)、多くの検索エンジンでは「納棺士」と入力しても「納棺師」で検索された結果が表示されること(添付資料2)からすれば、本願商標の登録の可否の判断は、「納棺士」の用例のみならず、「納棺師」の用例をも含めて比較衡量の上でされるべきであり、このような状況を総合的に考慮すると、本願商標をその指定役務に使用した場合、出所の表示機能や自他役務の識別機能を果たすことは十分に可能である旨主張する。
確かに、本願の指定役務中、第45類「納棺,納棺に関する相談,遺体への死化粧の施術」といった役務を提供する業界において、納棺や遺体への死化粧の施術といった行為をする専門的な知識や技術を有する者を指称する語として、「納棺師」が用いられていることは請求人の主張するとおりであるが、そのような者を指称する語として、「納棺士」が用いられる場合もあることは、上記(1)において認定したとおりである。そして、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、該商標の査定時又は審決時において、該商標の構成態様及び指定商品又は指定役務に基づき、該商標が使用される商品又は役務に係る取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標が、その構成全体をもって、「納棺の役割をもった者」程の意味合いを認識させるものであり、本願の指定役務中の第45類「納棺,納棺に関する相談,遺体への死化粧の施術」に係る取引の実情に鑑みれば、需要者をして、役務の質を表したものとして認識されるにとどまるものであること、上記(1)において認定、判断したとおりであるから、上記請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)1994年(平成6年)11月22日付け「北海道新聞」(朝刊地方、26頁)に、「<人ひと>石井愛子さん*『人生お疲れさま』・・・死者との対話に生を実感」の見出しの下、「病死した自分の母親の肌が親類の前であらわになった。葬儀の白装束に着替えさせるためだが、『本人が生きていればこんなことは望まない』と、心の中で叫んでいた。全国唯一の女性納棺士の道を選んだ理由だ。・・・死者の顔のうぶ毛をそり、女性には薄化粧を施して、白装束に着替えさせるのが納棺士の仕事。」との記載がある。
(2)2007年(平成19年)4月5日付け「毎日新聞」(地方版/山形、23頁)に、「映画:『おくりびと』のエキストラ400人募集 来月3日、酒田の希望ホール/山形」の見出しの下、「映画『おくりびと』は、チェロ奏者に挫折し、遺体を納棺する納棺士になって、死という命題に触れながら人間として成長する人の姿を描いた。」との記載がある。
(3)2008年(平成20年)5月10日付け「河北新報」に、「ニュース追跡/仙台・お焚き上げ強制捜査の業者/遺品『供養』で心つかむ 廃棄物処理法違反容疑/『札幌では指摘なし』/すき間産業急成長」の見出しの下、「納棺協会は1969年創業の株式会社で、仙台支店は98年に開設した。遺体を清め、白装束に着替えさせて棺に安置する『納棺』の技術や質が、葬儀業界で高い評価を受けていた。葬送専門雑誌『SOGI』(表現文化社)の編集長碑文谷創さん(62)は『納棺協会は、遺体を湯で洗い清める『湯灌(ゆかん)』を儀式化させて請け負い始めた草分け的な業者』と指摘。仙台市内の葬儀業者は『高い技術を持つプロ集団。市内のほとんどの葬儀業者から納棺の依頼を受けていたはずだ』と話す。・・・昨年、父親を亡くし、協会のサービスを利用した泉区の会社員男性(48)は『協会の納棺士が、パジャマ姿の父の遺体を肌をあらわにさせることなく、白装束に着替えさせた。親類全員が納棺士の技術と心遣いに感心した』と振り返る。」との記載がある。
(4)2013年(平成25年)4月28日付け「毎日新聞」(地方版/福岡、21頁)に、「ペン&ぺん:遺品整理業 /福岡」の見出しの下、「映画『おくりびと』が納棺士の仕事に光を当てたように、1年半前に封切られた映画『アントキノイノチ』は遺品整理の仕事の知名度を高めた。」との記載がある。
(5)「株式会社天華葬祭」のウェブサイトにおいて、「8.ご納棺」の見出しの下、「・納棺士によりますお身支度を整えさせて頂きます。」との記載がある(http://tengesousai.com/feature2)。
(6)「有限会社博善社」のウェブサイトにおいて、「納棺・通夜」の見出しの下、「・本来は、ご遺族やご親戚の手によっておこなわれていた納棺も現在は、葬儀社の担当者や映画『おくりびと』ですっかり有名になった『納棺士』など専門スタッフがおこなうケースが増えています。」及び「・納棺士による美装納棺では、痩せたほほに綿花を含ませふっくらしたお顔に見せる復顔技術や体液の衛生処置から化粧、調髪、ひげ剃り、爪切り、着せ替えといった本格的な納棺サービスをおこないます。また、『湯灌』では専用浴槽を持ち込み全身を洗い清めることができます。故人が長期入院で入浴もままならなかったケース等でご家族に喜ばれているサービスです。」との記載がある(http://www.hanahanakaikan.com/h_nagare-02.html)。
(7)「おくりびと美納」のウェブサイトにおいて、「福岡県のおくりびと美納では、御遺族様が故人様とのお別れを安心して迎えられるよう、湯灌・メイク・特殊処置等さまざまなサービスをプロの湯灌士・納棺士の手により提供させていただいております。」との記載がある(http://www.okuribito-binou.com/)。
(8)「有限会社丸喜冠葬」のウェブサイトにおいて、「ファミリープランG(ゴールド)」の見出しの下、「当社指定の復元納棺士が納棺を行います。お元気だった頃のお顔に復元いたします。女性には女性納棺士が対応し男性には男性納棺士が対応致します。」との記載がある(http://www.maruki-k.net/%E9%87%A7%E8%B7%AF%E3%81%AE%E8%91%AC%E5%84%80%E3%83%BB%E5%AE%B6%E6%97%8F%E8%91%AC%EF%BD%9C%E4%B8%B8%E5%96%9C%E5%86%A0%E8%91%AC--%E8%91%AC%E5%84%80%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3.html)。
(9)「給料BANK」のウェブサイトにおいて、「納棺士の給料・月収や初任給を解説!」の見出しの下、「納棺士の平均給料・給与 25万円」及び「納棺士の仕事内容と聞いて、棺桶に収めるだけを思い浮かべる人は多いでしょう。ですが、実際はとても様々な事をしなければいけない職業なのです。納棺士の仕事内容は葬儀社からの依頼があって行います。病院や自宅で亡くなった人が火葬されるまでの管理全般をするのが納棺士の仕事です。」との記載がある(http://kyuryobank.com/kankon/nokanshi.html)。



審理終結日 2015-02-05 
結審通知日 2015-02-10 
審決日 2015-02-23 
出願番号 商願2013-46145(T2013-46145) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W4145)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 清棲 保美
田中 敬規
商標の称呼 ノーカンシ、ノーカン 
代理人 星野 裕司 

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