• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z28
管理番号 1306505 
審判番号 取消2014-300406 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-05-30 
確定日 2015-09-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第4604492号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4604492号商標(以下「本件商標」という。)は、「DNA」の欧文字を標準文字により表してなり、平成12年11月17日に登録出願、第28類「ゴルフクラブ,ゴルフボール,ゴルフ手袋,キャディーバッグ,その他のゴルフ用具」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成26年6月19日にされているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証(枝番号を含む。)を提出した。
なお、請求人は、口頭審理陳述要領書は提出していない。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上、日本国内において使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
2 弁駁の理由
(1)本件商標の使用状況調査について
ア 請求人は、本件商標の使用状況の調査の一環として、平成25年11月下旬に被請求人の本社にある「お問い合わせ係」に問い合わせを行ったところ、被請求人の「DNA」シリーズ商品は、既に製造を終了しており廃盤となっていること、ゴルフの中古用品の販売店では入手できるかもしれないが、被請求人の倉庫には既に在庫は無いこと、「DNA」シリーズ商品の販売時期は2001年から2004年12月頃までであり、それ以降は製造・販売していないこと、との回答を得た。また、被請求人のゴルフクラブ製品担当に問い合わせたところ、「DNA」シリーズ商品は2005年3月までの時点で販売は全て終了している、との回答を得た。
イ 請求人は、ゴルフ用品の販売業者として著名な「ゴルフパートナー」及び「二木ゴルフ」において、平成25年11月下旬にDNAゴルフ用品についての調査を行ったところ、ゴルフパートナー新橋日比谷口店の売り場販売員からは、「キャスコの『DNA』という商品は、かなり前の商品で、確か10年近く前に販売されたと記憶しているが、今マーケットにあるものは全て中古品で新品はない。」との回答を得た。また、二木ゴルフのオンラインショッピングの売り場販売員からは、「二木ゴルフの在庫データを検索してみたが、DNA商品は見当たらない。DNA商品はかなり古い商品であり、少なくとも二木ゴルフで2005年以降に販売されたという形跡は見られない。」との回答を得た。
ウ 上記ア及びイのとおり、請求人が問い合わせた先の全ては、被請求人の従業員も含めて、本件商標を付したゴルフ商品は、2005年春頃以降は、被請求人によって製造・販売されていないと回答している。
エ 被請求人のホームページ(kascogolf.com)においては、同社商品の春夏カタログ及び秋冬カタログが毎年掲載されているところ、同社の現時点でのホームページには、2010年春夏カタログから2014年春夏カタログまで8個のカタログが掲載されているが、そのいずれにも本件商標を付した商品は掲載されていない。また、同ホームページにおいては被請求人が現在販売する全商品が掲載されているが、その中には本件商標を付した商品は見当たらない。
(2)乙第1号証について
乙第1号証は、被請求人によれば、2013年8月に行われた被請求人の「2013年秋冬展示会」(以下、「本件展示会1」という。)用のパンフレットと主張しているが、その内容には、以下のとおり不自然さがみられる。
ア 乙第1号証の2頁上段には、2013AW「展示商談会」と記載されているが、乙第2号証のゴルフダイジェストによるインターネット上の記事では、2013キャスコ秋冬「展示受注会」と記載されている。乙第2号証の記載は、被請求人が発表・表示したとおりの展示会の名称を記載しているはずであり、被請求人が「展示受注会」と発表・表示した展示会用のパンフレットに、被請求人自身が「展示商談会」として異なる記載をするのは、極めて不自然である。
イ 乙第2号証の全体的な記載からすれば、本件展示会1は被請求人の新製品の展示会であることは明らかであるにもかかわらず、2005年春以降何ら製造・販売していない「DNA PUTTER」(以下、「本件パター」という。)を突如として本件展示会1で販売用に展示するというのは、極めて不自然であり、また、本件商標は、パターだけではなく、ドライバーやアイアン等にも使用されていたものであるが、パターだけ改めて販売するというのも極めて不自然である。
ウ 被請求人のホームページに掲載されている「2013年秋冬カタログ」(甲2)の10頁には、INDEED-TRというブランド名の男性用のパターと、FEREINAというブランド名の女性用のパターが掲載されているが、本件パターは掲載されていない。被請求人のホームページにはこのような新しいブランドのパターが既に掲載されているにもかかわらず、被請求人の本件展示会1のパンフレットにおいてはこれらを何ら掲載せず、10年も前に製造・販売を中止した本件パターを掲載するというのは、極めて不自然である。
エ 乙第2号証では、本件展示会1において被請求人の「ドルフィンウェッジ」の新スペックが発表されたと記載されており、その新スペックは、「DG S400仕様(受注生産)」、「NSPRO750GH Warp Tech 仕様」、「NSPRO750GH Warp Tech レディス仕様」等記載されているが、これらの新スペックの記載は乙第1号証には何ら記載されておらず、これらの新スペックが本件展示会1における新発表の対象であるにもかかわらず、そのパンフレットである乙第1号証に何らの記載もされていないというのは、極めて不自然である。なお、甲第2号証のパンフレットには、これらのスペックが記載されている。
オ 以上のとおり、被請求人が2013年8月に本件展示会1を開催したというのは事実のようであるが、その展示会において、本件商標を付した本件パターが販売され又は販売用に展示されたというのは、極めて疑問であり、乙第1号証は、本件取消審判請求事件において提出することを目的として新しく作成されたものと推認される。
カ 本件展示会1は、小売業者への販売促進のために行われたとしているのであるから、本件パターも小売業者に対する販売が前提となっていたはずであり、その販売のために用意した数量も小売業者が扱うに足る相当な量が前提となっていたはずである。被請求人は、2005年初頭までに製造・販売を終了した本件パターを、本件展示会1用にどのようにして調達したのか、仮に本件パターを再度製造したというのであれば、その製造年月日及び製造数量を明らかにするとともに、それらを証明する資料(製造報告書等)を提出し、本件パターをその他の方法で入手したというのであれば、その入手経路、入手先、入手数量、入手日時、及び取得金額を明らかにするとともに、それらを証明する資料を提出されたい。また、本件展示会1において被請求人が販売し、又は受注した本件パターの販売先、各販売数量、受注先、及び各受注数量を明らかにするとともに、それらを証明する資料を提出されたい。
(3)乙第3号証について
ア 乙第3号証は、被請求人の「2013年春夏展示会」(以下、「本件展示会2」という。)用に作成されたパンフレットの抜粋のコピーとのことであるが、乙第4号証では、本件展示会2は、「2013年春夏新製品展示会」と記載されており、また、その全体的な記載からすれば、本件展示会2は新製品の展示会であることは明らかであるにもかかわらず、2005年春以降何ら製造・販売していない本件パターを突如として本件展示会2で販売するというのは、極めて不自然である。また、本件商標は、パターだけではなく、ドライバーやアイアン等にも使用されていたものであるが、パターだけ改めて販売するというのも極めて不自然である。
イ 被請求人のホームページに掲載されている「2013年春夏カタログ」にも、INDEED-TRというブランド名の男性用のパターと、FEREINAというブランド名の女性用のパターが掲載されているが、本件パターは何ら掲載されていない。被請求人のホームページにはこのような新しいブランドのパターが既に掲載されているにもかかわらず、被請求人の本件展示会2のパンフレットにおいてはこれらを何ら掲載せず、10年も前に製造・販売を中止した本件パターのみを掲載するというのは、極めて不自然である。
ウ 被請求人が2013年1月頃に本件展示会2を開催したというのは事実のようであるが、その展示会において、本件商標を付した本件パターが販売され、又は販売用に展示されたというのは、極めて疑問であり、乙第3号証は、本件取消審判請求事件において提出することを目的として新しく作成されたものと、強く推認されるところである。
エ 本件展示会2は、小売業者への販売促進のために行われたとしているのであるから、本件パターも小売業者に対する販売が前提となっていたはずであり、その販売のために用意した数量も小売業者が扱うに足る相当な量が前提となっていたはずである。仮に本件パターを再度製造・販売したのであれば、上記(2)カと同様に、本件パターの製造年月日及び製造数量、本件パターの入手方法等を明らかにするとともに、それらを証明する資料(製造報告書等)を提出し、さらに、パンフレット全部の原本を提出されたい。
(4)まとめ
被請求人は、本件商標について、本件審判請求の日から遡って3年以内はもちろんのこと、現在に至るまで「ゴルフクラブ」や「ゴルフ用具類」に継続して使用されていると主張する。本件商標が現在も使用されているというのであれば、それを証明する資料を提出されたい。
また、本件商標を使用した各商品について、本件パターを含めて、被請求人によって過去3年間に販売された各商品の製造年月日、製造数量及び製造者名、過去3年間における販売先、各販売数量、各販売年月日、及び在庫数量を明らかにするとともに、それらを証明する資料を提出されたい。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第35号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)本件商標は、その指定商品との関係において、商標権者であるキャスコ株式会社により、本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)はもちろんのこと、現在に至るまで継続して使用されている。
すなわち、被請求人(商標権者)は、本件商標を商品「ゴルフクラブ」や「ゴルフ用具類」に付して商品の販売をしている。
(2)乙第1号証及び乙第2号証について
乙第1号証は、「kasco」の表示がされた冊子(以下「乙1冊子」という。)であり、小売業者に対して自社商品の購入を促すために頒布されたものであり、2013年8月に都内イベントホール(品川区)において開催した本件展示会1向けに作成したものである。そして、該冊子[クラブ]の項(乙1 10頁)において、「DNA PUTTER」と題し、「DNA-017」、「DNA-018」、「DNA-019」とされる3種類のゴルフ用パターが紹介されている。乙1冊子内に添付された写真にはゴルフ用パターのヘッド部分に「DNA」の文字が白い太字で顕れており、さらに、当該パターの付属品として使用されるヘッドカバーの写真にも小文字で「DNA-017・018専用」、「DNA-019専用」との表示のもと、カバー自体に赤い太字で「DNA」が付されている。
なお、乙1冊子の第3頁左下部分には、商標権者の「公式ホームページ」としてウェブ用のアドレス(http://www.kascogolf.com/jp)が明示されており、該冊子と商標権者の関連性も明確に証明されている。乙1冊子の表紙において、右上部分には「※本冊子の内容は2013年8月時点のものです。」との記載があり、また、第2頁の頂部には太く横に伸びる赤い下地に対し白抜きで「2013AW展示商談会ご来場特典」との記載がある。一般的に「2013」は西暦を示すとともに、「AW」は「Autumn&Winter」の略字であることを小売業者は容易に看取できる。
これらの記載からすれば、乙1冊子は、2013年8月の時期に商標権者が「DNA」の商標を付した本件パター及び付属品の購入を促すために小売業者へ頒布したことが明らかである。
そして、乙第2号証は、株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインがEコマース事業の一環としてウェブ上で公開・運営する「ゴルフダイジェスト・オンライン」(以下、「GDO」という。)からの記事であり、乙1冊子が小売業者に対し実際に頒布された事実及びその時期を示す、乙第1号証の補足資料である。「GDO」内の「ニュース&コラム」に、「キャスコは本日、都内イベントホール(品川区)にて『2013キャスコ秋冬展示受注会』を開催した。」との記事が掲載されている。また、乙第2号証において【拡大写真】の上部には、当該記事が配信された日時「2013/08/21 10:42:52」もあることから、該冊子が頒布された時期についても容易に特定できるものである。
(3)乙第3号証及び乙第4号証について
乙第3号証の冊子写し(抜粋)(以下「乙3冊子」という。)は、商標権者が2013年1月に、本件展示会1と同じく都内イベントホール(品川区)において開催された本件展示会2向けに作成し、頒布したものである。当該冊子[Club](クラブ)の項において、「DNA PUTTER」と題し「DNA-017」、「DNA-018」、「DNA-019」のゴルフ用パター、並びにヘッドカバーの写真が掲載されている。乙3冊子の表紙右下部分には、「※本冊子の内容は2012年12月時点のものです。」との記載がある。また、例えば、乙3冊子内に「13SS展示会」の表示があるが、「13SS展示会」のうち、「13SS」は「2013年春夏(Spring&Summer)の展示会」の名称の略称である。
乙第4号証は、株式会社ゴルフ用品界社/Golf Equipment Worldがウェブ上で公開・運営する「ニュース」からの抜粋であり、該ニュース記事に、「キャスコは1月中旬、都内イベント会場(品川区五反田)で『2013年春夏新製品展示会』を開催した。」との記事が掲載されている。また、当該記事が配信された日時「2013年01月16日18時17分」の記載もあることから、乙3冊子が頒布された時期について特定できるものである。
2 口頭審理陳述要領書における主張
(1)答弁の理由の補足
ア 乙第1号証及び乙第2号証の補足並びに説明
乙第1号証及び乙第2号証に関連し、次のとおり、補足する。
(ア)乙第5号証の1及び2は、乙1冊子に記載の秋冬展示受注会の開催を客先へ通達するための案内状及び封筒である。乙第5号証の1には、表面に「2013 Autumn & Winter」の文字が確認でき、これは乙1冊子の表紙の文字と同一である。また、表面の全体的なデザイン(黒地に対し左上と右下部に茶系切欠きを有し、黒地部分との境界にドット柄をあしらわれ、さらに商標権者の会社名、ロゴマークが同じ赤白にて付されている。)を同じくしている。
したがって、乙第5号証の1の案内状が、乙1冊子と関連するものであることは明白であり、当該案内状は、白地に商標権者のハウスマーク及び会社ロゴが付された乙第5号証の2の封筒に封入され客先へ送付された。
乙第5号証の1の案内状の見開き下欄には「2013秋冬展示受注会のご案内」と記され、案内状裏面に「記」として「2013秋冬展示受注会」の題目が付され、開催される会場地と日時として、「大阪会場:8月6日(火)15:00?18:00/7日(水)・8日(木)10:00?17:00、会場:レストラン ル・ジャルダン(アメニティ江坂内) 住所:吹田市芳野町13-45」、また、「東京会場:8月19日(月)15:00?18:00/20日(火)・21日(水)10:00?17:00、会場:TOCビル 13F 特別ホール 住所:東京都品川区西五反田7-22-17」が明記されている。
そして、乙第2号証のウェブ記事には、「キャスコは本日、都内イベントホール(品川区)にて『2013秋冬展示受注会』を開催した」と記載されており、当該案内状に用いられた展示会の呼称「2013秋冬展示受注会」と同一であり、当該ウェブ記事の配信日「2013/8/21」は、案内状に記載された東京会場の開催日と一致し、東京会場の場所もウェブ記事内の「都内イベントホール(品川区)」と整合している。さらに、乙1冊子の表紙右上に記載の「※本冊子の内容は2013年8月時点のものです」との記載も、案内状に記された開催日と何ら反することはない。
また、乙第6号証は、乙第5号証の1が郵送されたものであるのに対し、E-mailで客先へ配布されたものである。
したがって、乙第1号証、乙第5号証の1及び2、乙第6号証によれば、2013年8月19日ないし21日に都内会場にて、本件展示会1が開催されたことは明白である。
(イ)乙第7号証は、乙1冊子の印刷を業者に発注した際の請求書及び納品書である。
ワールド印刷株式会社(以下「ワールド」という。)は、商標権者から乙1冊子の印刷を請け負い、当該冊子は2013年8月5日付で、商標権者に納品され、上記請負業務に対する対価が2013年8月31日付で請求されている。納品書及び請求書には、納品先・請求先として商標権者の名称が記されており、また、品名として「冊子2種『キャスコ展示会』、『エドウィン注文書』各2千冊」となっており、印刷物「キャスコ展示会」が、乙1冊子である。
(ウ)乙第8号証は、乙第5号証の1及び2(案内状及び封筒)にかかる印刷業者発行の請求書及び納品書であり、展示会の開催に先駆けて客先へ送付するため、会場で配布された乙1冊子よりも早い7月に納品・請求が行われており、2013年7月8日付で「招待状用 洋長3封筒」及び「展示会案内状2つ折り(段違い)」が2千セット納品され、2013年7月31日付で請求書が発行されている。
(エ)乙第9号証及び同第10号証は、本件展示会1の東京会場及び大阪会場を実際に使用した事実を証明するものである。乙第9号証は、品川区で開催された本件展示会1の東京会場の使用事実に関するものであり、催事施設事業を運営する株式会社テーオーシー(以下「テーオーシー」という。)に対し、商標権者が2013年8月19日、20日、21日を指定し、東京都品川区西五反田7-22-17に所在のTOCビル内・特別ホールを使用する契約を締結したものである。乙第5号証の1に記載の事実と照らせば、請求書に記載の内訳「H25 8/19?21 TOCビル13階130?131号ホールご利用精算代として」とある事項は、商標権者が開催した本件展示会1を目的とし当該施設を使用した事実が立証されている。さらに、請求書に添付された「ご請求書明細書」、「設備・備品ご利用明細」、「展示ホール・会議室臨時電力使用量検針票」及び「駐車場使用料金明細書」の内容に鑑みても、前記日程で展示会が開催されたことは明らかである。
(オ)乙第10号証は、本件展示会1の大阪会場の使用事実を証明するものであり、株式会社サンリバー(以下「サンリバー」という。)に対し商標権者は、商標権者が2013年8月6日、7日、8日を指定し、大阪府吹田市芳野町13-45に所在のレストラン ル・ジャルダン(江坂アメニティー内)を使用する契約を締結したものである。この請求書内の明細には「展示会場代」と明記されており、乙第9号証と同様、乙第5号証の1に記載の事実と照らせば、請求書に記載の内訳「8月6日、8月7日、8月8日」とある事項が、商標権者の本件展示会1が大阪にて開催されたことを裏付けるものである。
(カ)乙第11号証の1ないし14は、本件展示会1の東京会場を、該展示会が開催された2013年8月19日ないし21日に商標権者の従業員が撮影した写真である。
乙第11号証の1は、展示会の入場口付近を示す写真であり、中央の会場案内パネルに開催場所であるTOCビルを示す「TOC」と、「キャスコ2013秋冬展示会」の表示があり、さらに、「TOC」内の「131号ホール」が使用されたことが認識できるところ、会場使用料請求書等の内容と一致している。
乙第11号証の2の写真は、リニューアルの「KIRA STAR(キラスター)」ボール(中央に陳列のもの)が撮影されており、これは乙1冊子の第4頁にも掲載されている。また、乙第2号証に掲載の写真は、この陳列ボールを撮影したものである。
乙第11号証の3及び4の写真には、乙第2号証において「2013キャスコ秋冬展示受注会」関係の商品として言及されている商品「キャスコロイヤル2」(ボール)、「プレミアムフィット」(グローブ)が撮影された写真である。
乙第11号証の5は、乙1冊子の第2頁に記載の「2013 AW展示商談会ご来場特典」について、掲示ポスターが貼られている状態を示す写真である。
乙第11号証の6ないし8は、乙第2号証において「2013キャスコ秋冬展示受注会」関係の商品として言及されている商品「ドルフィンウェッジ」、「ウィルソンベア」が撮影されている写真である。
乙第11号証の9の写真には、本件パターが撮影されている。すなわち、什器にヘッドを上、グリップを下にして陳列されているパター5本のうち、左端がDNA-018、その次のヘッドカバーを被せているのがDNA-019である。
乙第11号証の10の写真は、乙1冊子の第2頁記載の「2013AW展示商談会ご来場特典」のための撮影コーナーを示す写真である。
乙第11号証の11ないし13は、乙第2号証において「2013キャスコ秋冬展示受注会」関係の商品として言及されている商品「プレミアムフィット」(グローブ)及び「キャスコロイヤル2」(ボール)を撮影した写真である。
乙第11号証の14の写真にも、本件パターが撮影されており、什器にヘッドを上、グリップを下にして陳列されているパター5本のうち、左端がDNA-017、その次がDNA-018である。
なお、乙第11号証の1ないし10は8月21日付、乙第11号証の11ないし14は、該展示会の開催中の日に撮影された。
イ 乙第3号証及び乙第4号証の補足並びに説明
乙第3号証及び同第4号証に関連し、次のとおり、補足する。
(ア)乙第12号証は、乙第6号証と同様に、E-mailにて客先へ配布された、東京会場と大阪会場の案内状の2種である。それぞれの案内状には「2013年キャスコ春夏新製品展示会のご案内」の題目が付されている。さらに、開催される会場地と日時として、「東京会場:1月15日(火)15:00?18:00/16日(水)・17日(木)10:00?17:00、開催場所:TOCビル 13F 特別ホール 住所:東京都品川区西五反田7-22-17」、また、「大阪会場:1月22日(火)15:00?18:00/23日(水)・24日(木)10:00?17:00、開催場所:展示会会場:レストラン ル・ジャルダン(江坂アメニティー内) 住所:吹田市芳野町13-45」が明記されている。
乙第4号証のウェブ記事には、「キャスコは1月中旬、都内イベント会場(品川区五反田)で『2013年春夏新製品展示会』を開催した」と明言されており、当該案内状に用いられた展示会の呼称「2013年キャスコ春夏新製品展示会」と同一(相違点は題目中の会社の名称の有無のみ)であり、当該ウェブ記事の配信日「2013年1月16日」は、案内状に記載された東京会場の開催日と一致し、東京会場の場所もウェブ記事内の「都内イベント会場(品川区五反田)」と整合している。さらに、乙3冊子の表紙右下に記載の「※本冊子の内容は2012年12月20日時点のものです」との記載とも、案内状に記された開催日と符合するものである。
したがって、乙第3号証、乙第4号証及び乙第12号証によれば、少なくとも2013年1月15日ないし17日に都内会場にて、本件展示会2が開催されたことは明らかである。
(イ)乙第13号証は、乙3冊子の印刷を業者に発注した際の請求書及び納品書であり、ワールドが商標権者から該冊子の印刷を請け負い、当該冊子は2013年1月11日付にて商標権者に納品され、上記請負業務に対する対価が2013年1月31日付で請求されている。さらに、品名として「13SS展示会Kasco冊子 3,000冊」となっており、乙3冊子に記載の「13SS展示会」(「13SS展示会」のうち、「13SS」は「2013年春夏(Spring&Summer)の展示会」の名称の略称)とも同一の名称であることから、乙第13号証に記載の当該冊子が、乙3冊子であることは明らかである。
(ウ)乙第14号証は、請求書及びその明細であり、本件展示会2の東京会場を実際に使用した事実を証明するものである。テーオーシーと商標権者との関係において、商標権者が2013年1月15日、16日、17日を指定し、東京都品川区西五反田7-22-17に所在のTOCビル内・Gホールを使用する契約を締結した事実が示されている。乙第3号証及び乙第12号証に記載の事実と照らせば、請求書に記載の内訳「H25 1/15?17 TOCビル13階Gホールご利用精算代として」とある事項が、商標権者が開催した本件展示会2を目的とし当該施設を使用したことは明らかである。さらに、請求書に添付された「ご請求書明細書」、「設備・備品ご利用明細」、「展示ホール・会議室臨時電力使用量検針票」及び「駐車場使用料金明細書」の内容に鑑みても、展示会が開催されたことは明らかである。
(エ)乙第15号証は、本件展示会2の大阪会場の使用事実を示すものであり、サンリバーに対し、商標権者が2013年1月22日、23日、24日を指定し、大阪府吹田市芳野町13-45に所在のレストラン ル・ジャルダン(江坂アメニティー内)を使用する契約を締結した際の請求書である。乙第3号証及び乙第12号証に記載の事実と照らせば、請求書に記載の内訳「1月22日、1月23日、1月24日」とある事項が、商標権者の本件展示会2が大阪にて開催されたことを裏付けるものである。
(オ)乙第16号証の1ないし21は、本件展示会2の東京会場を、該展示が開催された2013年1月16日、17日に商標権者の従業員が撮影した写真である。
乙第16号証の1は、展示会の入場口付近を示す写真であり、会場案内パネル(右端の人の奥のもの)に開催場所TOCビルを示す「TOC」と、「キャスコ2013年春夏展示会」の表示がされている。さらに、「TOC」内のGホールが使用されていることが認識できるところ、会場使用料請求書等の内容と一致している。
乙第16号証の2ないし4の写真は、「キラクレノ」(ボール)の新色・エメラルドが発売されたことを撮影したものであり、これは乙3冊子の第2頁にも掲載されている。また、当該商品は、乙第4号証において紹介されている「2013年春夏新製品展示会」の関係の商品の一つである。
乙第16号証の5及び6の写真は、乙第4号証に記載の「2013年春夏新製品展示会」の関係の商品として紹介されている「パワートルネード7」が撮影されている。また、乙第4号証に掲載の写真は、この陳列コーナーにて撮影されたものである。
乙第16号証の7及び8の写真には、乙第4号証に記載の「2013年春夏新製品展示会」関係の商品として紹介されている「ドルフィンウェッジ」及び「ウィルソンスタッフ」の「D-100」が撮影されている。
また、乙第16号証の8及び9には、本件パターが撮影されており、前列、後列各5本の什器に陳列されているうち、後列の左端からDNA-017、DNA-018、DNA-019の順となる。
乙第16号証の10は、右側のテーブル上に乙3冊子が載置された状態が撮影された写真である。
乙第16号証の11ないし21は、乙第4号証に記載の「2013年春夏新製品展示会」関係の商品として紹介されている「パワートルネード7」、「ドルフィンウェッジ」、「エドウィンゴルフ」関連商品が撮影されている写真である。なお、乙第16号証の1は1月17日付、2ないし21は、該展示会の開催中に撮影された。
ウ 更なる補足資料について
被請求人は、さらに本件商標を継続して使用している証拠として、以下を提出する。
(ア)乙第17号証の冊子(以下「乙17冊子」という。)写しは、商標権者が2012年8月に、都内イベントホール(品川区)において開催された「展示会」(以下「本件展示会3」という。)向けに作成し、頒布したものである。当該冊子の[Club](クラブ)の項(乙17 12頁)において、「DNA PUTTER」と題し「DNA-017」、「DNA-018」、「DNA-019」のゴルフ用パター、並びにヘッドカバーの写真が掲載されている。
乙17冊子の表紙において右下部分に「※本冊子の内容は2012年7月27日時点のものです。」との記載が有り、また、例えば、乙17冊子内に「12AW展示会」の表示がある。「12AW展示会」のうち、「12AW」は「2012年秋冬(Autumn&Winter)」の略称である。
(イ)乙第18号証は、乙17冊子の印刷を業者に発注した際の請求書、納品書である。ワールドが商標権者から乙17冊子の印刷を請け負い、該冊子は2012年8月6日付にて商標権者に納品され、上記請負業務に対する対価が2012年8月31日付で請求されている。さらに、品名として「キャスコ展示会特別冊子2,000冊」となっており、乙17冊子であることは明らかである。
(ウ)乙第19号証の請求書及びその明細書は、本件展示会3の東京会場を実際に使用した事実を証明するものであり、テーオーシーと商標権者との関係において、商標権者が2012年8月20日、21日、22日を指定し、東京都品川区西五反田7-22-17に所在のTOCビル内・特別ホールを使用する契約を締結したことが明白である。
(エ)乙第20号証は、乙第17号証の展示会開催をE-mailにて客先へ通知するために配布された、本件展示会3の東京会場にかかる案内状である。当該案内状には「2012年キャスコ秋冬新製品展示会のご案内」の題目が付されている。さらに、開催される会場地と日時として、「東京会場:2012年8月21日(火)?22日(水)10:00?17:00、開催場所:TOCビル 13F 特別ホール 住所:東京都品川区西五反田7-22-17」が明記されている。これは、乙17冊子の表紙右下部分の「※本冊子の内容は2012年7月27日時点のものです。」との記載の時期とも符合するものである。
(オ)乙第19号証に記載の事実と乙第20号証を照らせば、請求書に記載の内訳「H24 8/20?22 TOCビル13階130?131号ホールご利用精算代として」とある事項が、商標権者が開催した本件展示会3を目的とし当該施設を使用したことを示すものであることが判る。さらに、請求書に添付された「ご請求書明細書」、「設備・備品ご利用明細」、「展示ホール・会議室臨時電力使用量検針票」及び「駐車場使用料金明細書」の内容に鑑みても、該展示会が開催された事実を示すものである。
(カ)したがって、乙第17号証、乙第18号証、乙第19号証及び乙第20号証によれば、少なくとも2012年8月21日及び22日に都内会場にて、本件展示会3が開催されたことは明らかである。
(2)請求人の主張に対する反論
ア 本件パターの製造・販売状況について
請求人は、本件パターの販売・製造状況について調査を行ったところ、該商品は、既に廃盤となっており、2005年3月までに販売は終了し、商標権者の公式ホームページに掲載されているカタログにも本件パターが見当たらないと主張している。
しかしながら、ゴルフクラブは、「ウッド」、「アイアン」、「ウェッジ」及び「パター」のセットが一般的であるため、これら数種のクラブに共通した特徴が付され一貫性を有するものを「シリーズ商品」と称しており、商標権者は、「DNA」のシリーズ商品としてのラインナップを既に終了していたが、「パター」については、現在も生産、販売している。ゴルフクラブは数種のクラブから構成されるセットであり、プレーする消費者は自己に合ったメーカー、ブランドのシリーズを好んで使用する一方、クラブの中でも「パター」の扱いは他のクラブと比較して特殊である。
「パター」にはそもそも様々なスタイルのものがあり、消費者は自己の好みに基づきタイプを選択するが、それ故に他のクラブは「シリーズ商品」として好みにあうとしても、「パター」について「シリーズ商品」のものに納得がいかないこともあるため、「パター」のみ「シリーズ商品」から外し、独自に気に入ったものを購入するといった市場が展開されているのである。そうであるからこそ、商標権者は「DNA」の「パター」について継続し生産・販売を行っている。なお、ゴルフ用パターの広告では、パターだけを大々的に宣伝したり(乙29)、単独で宣伝したりしており(乙30)、特段に何らかのシリーズであることが謳われることなく、「パター」が販売されることが、当業界では通常に行われている。
また、商標権者直営の販売店ならば本件パターを含めた全商品を取り扱うこともあり得るが、そうでない販売店において全商品が販売されることは通常あり得ない。したがって、問い合せた2店において本件パターの販売がなくとも何ら不思議ではない。また、売り場の一販売員が自店で取り扱っていない商品の存在を知らないこともあり得ることである。
商標権者は、乙第22号証として2012年9月ないし2014年5月迄の本件パターの納品に関する資料を提出する。当該資料には、「得意先正式名」、「売上日」及び「商品正式名称」等が付されており、商品名として本件商標が確認できる「DNA-017」、「DNA-018」、「DNA-019」と、クラブの種類である「PUTTER」が記載されている。
そして、ホームページ掲載カタログ、又はホームページ上において、商標権者の全商品が掲載されているとの主張は、全く根拠がないものといわざるを得ない。これはゴルフ業界に限らず、消費者、販売先の多様な要望に応えるべく多種の商品を用意している都合上、ホームページ内に掲載出来ない商品については冊子、チラシ、パンフレット等の媒体により販売先に紹介し、買い入れてもらうことが当然の慣習であり、実際の市場といえる。その媒体の1つが、乙1号証及び乙第3号証であり、ホームページ内不掲載のDNAパターを含め、グローブ、帽子、ソックス等も紹介されているのである。例えば、乙1冊子においては、第10頁の「RS-111WEDGE」、「DNA PUTTER」は、ともにホームページ内不掲載のスポット商品という扱いのため、第10頁の上段に敢えて「スポットクラブ」と表示している。「スポットクラブ」とは、単発で製造、仕入して、通常短期間販売するものをいい、一方、ホームページ掲載カタログのクラブ商品は継続して製造し、比較的長期間販売するものであり、「定番商品」として区分している。
イ 乙1冊子に対する疑義について
(ア) 請求人は、乙1冊子には「2013AW『展示商談会』」と記載されているが、乙第2号証の「ゴルフダイジェスト」のインターネット記事では、「2013キャスコ秋冬『展示受注会』」と記載されており、名称が異なることは不自然である旨を主張する。
しかしながら、名称については、単に「展示会」を頻繁に使用しているが、もとは「展示・受注商談会」であり、これは「展示・商談会」と「展示・受注会」とを一体化したものであるので、部分的省略になる「展示会」、「展示・商談会」、「展示・受注会」のいずれも同一のものとして細心注意を払うことなく使用しているとの現状がある。たまたま名称の相違が不自然に見えたとしてもそれにより乙第1号証の真正性否定の証拠とされるものではない。
(イ)請求人は、乙第2号証の記載から、本件展示会は新製品の展示会であることは明らかであるが、2005年春以降に何ら製造・販売していない本件パターを展示することは不自然と述べ、また、「DNA」商標はドライバーやアイアン等にも使用されていたものだが、展示会においてパターだけ販売することは不自然と弁駁する。
しかしながら、商標権者は、2005年春以降にも現在に至るまで本件パターを製造・販売しているところ、以前のシリーズ商品(定番)としてではなく、あくまでスポット商品の取り扱いとして、本件パターを販売している。高価格のドライバーや通常複数本セットのアイアンは販売に苦心するものであるところ、比較的安価で1本単位での販売が通常行われるパタークラブは、クラブの中ではスポット商品に適しているものであり、経営戦略を含め、「DNA」についてはパターだけ販売を継続している。
また、請求人は、新製品の展示会に既存の商品であった本件パターを展示することは不自然と述べているが、新製品の展示会であっても、得意先に新製品を披露し、吟味してもらうことだけが展示受注会の目的ではなく、得意先との取引関係の強化や双方の売上向上に貢献することも重要な目的である。初披露した新製品については即日の受注を多く望めないため、このような展示会ではスポット商品を含め、可能な限り多くの既存の商品も改めて宣伝し、購入を促すのである。また、展示会を主催する会社社長を始めとした役員と得意先との直接面談により、営業担当員のみの商談以上に既存商品の売上につながる場合もあることから、できるだけ多くの商品を展示することを噴行としている。さらに、新製品のみではなく、既存商品についても得意先から様々な意見収集を行えるように、現物を展示している。
(ウ)請求人は、(a)「2013年秋冬カタログ(甲2)」には、「INDEED-TR」、「FEREINA」のパターが記載されているが、乙1冊子に本件パターの記載は無い、一方、展示会1のパンフレットには「INDEED-TR」、「FEREINA」の記載は無く、本件パターのみ記載されていることは不自然であると述べ、(b)乙第2号証の記事には「ドルフィンウェッジ」の新スペックが発表されたと記載されており、甲第2号証にも掲載されているが、乙1冊子には記載がないと指摘し、(c)乙第2号証の記事には「キャスコロイヤル2」(新ボール)、「プレミアムフィット」(新グローブ)が掲載されているが、乙1冊子には記載がないと指摘する。
しかしながら、(a)については、上記(2)アのとおりであり、商標権者の慣行としてホームページ掲載カタログには定番商品を掲載することを原則としているため、スポット商品として販売している本件パターは、そもそも請求人が指摘するホームページ上のカタログに掲載していない。(b)については、「ドルフィンウェッジ」は定番商品であることから、甲第2号証のカタログに掲載されている。さらに、請求人は「ドルフィンウェッジ」の新スペックが乙第2号証のウェブ記事と甲第2号証に掲載されているが、乙1冊子には記載されていないことは不自然である旨を指摘しているが、これは請求人が本件展示会1において頒布したものを乙1冊子だけという前提で主張していることに起因すると思われるが、実際には乙1冊子だけ頒布したわけではなく、定番商品掲載の「2013年秋冬カタログ」も、当該展示会において来訪者へ配布している。さらに、上記(c)については、「キャスコロイヤル2」(新ボール)、「プレミアムフィット」(新グローブ)の2つの商品については定番商品のカタログに掲載するものであるところ、乙第2号証に記載があるように「11月発売予定」であったので、展示会が開催された7?8月時点では定番商品カタログ及び乙1冊子のどちらにも掲載不可であった。
ウ 本件パターに関する疑義について
(ア)請求人は、(a)小売業者への販売促進のために行われた展示会において、販売が前提となっているならば2005年初頭までに製造・販売を終了した本件パターを展示会用にどのように調達したのか。(b)再度製造したのならば、製造年月日製造数量を明らかにするとともに証明資料(製造報告書等)を提出して欲しい。(c)その他の入手ならば、入手経路、入手先、入手数量、入手日時、及び取得金額を明らかにし、証明資料を提出して欲しい。(d)本件展示会において販売し、受注した本件パターの販売先、各販売数量、受注先、及び受注数量を明らかにして欲しいと主張している。
(イ)本件パターは、商標権者が中国の製造業者である三豊運動五金器材(中山)有限公司(SAN FENG SPORTS HARDWARE(ZHONG SHAN)CO.,LTD., Guinan Industrial Zone, Wu Gui Shan Town, Zhong Shan City, Guang DongProvince, China)に委託し、現地において製造され、日本へ輸出された後、商標権者により販売されている。
(ウ)乙第23号証は、商標権者が三豊運動五金器材(中山)有限公司へ「DNA-017」、「DNA-018」、「DNA-019」のパター製造を依頼する「ORDER SHEET」(2012年5月22日付、2012年6月27日付、2012年11月8日付)及び、当該書面に対応する「PURCHASING ORDER」である。乙第24号証は、三豊運動五金器材(中山)有限公司から発行された本件パターに関する「COMMERCIAL INVOICE」(2012年8月20日付、2013年2月6日付、2013年4月10日付)、さらに「COMMERCIAL INVOICE」に付随する「PACKING LIST(梱包明細書)」・「通関書(中華人民共和国税関輸出貨物通関書)」であり、乙第24号証として提出するこれら資料に対し、当該資料が本件パターにかかる書類であり、添付されたものが真正な写しであることに相違ない旨を製造業者の代表者が自著により証明している。
(エ)乙第25号証は、三豊運動五金器材(中山)有限公司により作成された本件パターの「組立部品表」であり、クラブの製造に際しての規格等が示されている。さらに、三豊運動五金器材(中山)有限公司における、本件パターを含む2013年1月分の製造計画一覧も添付する。これによれば、「DNA PT(パター)」の3タイプにつき、計600本を1月15日迄に完成する予定であったことが判る。
(オ)乙第26号証は、三豊運動五金器材(中山)有限公司が、商標権者のパターに付すヘッドカバーを発注した「PURCHASE ORDER」と、「送貨単(商品の送付・納品を示す納品書)/「入庫単(倉庫に入れる際の入庫書)」である。なお、一通は発注後に数量の変更を依頼する「Changed Order」である。
これら書類がヘッドカバー(DNA017/DNA018/DNA019用)にかかる「発注書」、「納品書」/「入庫書」の伝票であり、添付の上記書面は原本からの真正な写しであることを、ヘッドカバーの製造業者が自署により認めている。
エ 乙3冊子に対する疑義について
請求人は、乙第3号証について、乙第1号証に対する疑義と同様の主張をしているが、乙第3号証に関する疑義については、乙第1号証に関する上記イに記載の答弁と同様である。
オ 本件商標の使用について
(ア)請求人は、本件商標について「ゴルフクラブ」や「ゴルフ用具類」に継続して使用している、との被請求人の主張に対し、それを証明する資料を提出、また、過去3年間に販売された各商品(本件パターも含む)の製造年月日、製造数量及び製造者名、販売先、各販売数量、販売年月日、及び在庫数量を明らかにし、証明する資料を提出されたいと述べている。
(イ)しかしながら、商標権者は、「ゴルフクラブ」及び「ゴルフクラブヘッドカバー(ゴルフ用具類に含まれる)」に本件商標を付して、販売しており(乙1、乙3及び乙17)、本件展示会1、本件展示会2及び本件展示会3を開催し、当該商品が掲載された冊子を配布している。さらに、当該パター及びヘッドカバーは中国の製造業者により製造されたものであり、乙第22号証によれば、2012年9月ないし2014年5月迄の納入先、売上日、売上数等が確認できる。
(ウ)そもそも、商標法第50条第1項については、「『継続して』であるから、三年間のうち一度でも使用の事実があれば本項の適用はない」(乙32)のであるから、請求人が申し入れるような過去3年間に販売された各商品の詳細な使用の立証は本件において不要のものと思料する。また、「ゴルフクラブ」や「ゴルフ用具類」について「各商品」とのことであるが、商標権者は、乙第1号証から乙第26号証により立証されるとおり、少なくとも「ゴルフクラブ」、「ゴルフクラブのヘッドカバー(その他のゴルフ用具)」について使用している。
(エ)被請求人は、中国での製造状況を示す証拠(乙23ないし乙26)を提示し、製品を売るための展示会を開催し、冊子(乙1、乙3及び乙17)、さらに客先からの発注並びに納品と費用請求のデータが判る証拠(乙22)等により、当該商標の使用を充分に説明している。
(3)審理事項通知書で求められている釈明について
審理事項通知書において、「提示の資料では、該展示会がいつ頃開催されたものか、また冊子の頒布状況が把握できない(インターネット記事の乙第2号証、乙第4号証とでは掲載内容等が合致しないため、把握できない)」と指摘するが、乙第1号証と乙第2号証及び乙第3号証と乙第4号証については、上記(1)ア及びイのとおりである。
また、冊子については、乙第7号証及び乙第13号証により、各々2,000冊、3,000冊が準備されていることが判る。さらに、本件展示会1では、被請求人が提示する冊子の「割り振り表」(乙27)によれば、「Kasco展示会冊子」の列に「実績」の項が有り、東京会場担当の「東京支店・第一営業係」には340冊が振り分けられ、同様に大阪会場担当の「大阪支店」には134冊が振り分けられており、さらに、表の中段には赤字で、「東京展示会用」、「大阪展示会用」として、先述の営業所とは別に、それぞれ400冊、300冊についても展示会に使用されていることが示されている。
なお、乙第3号証は一部抜粋の写しとしていたため、全頁の写しを乙第34号証として提出する。
3 まとめ
乙第1号証ないし乙第27号証によれば、審判請求前に商標権者は本件商標が付されたゴルフクラブ(パター)と、これに付されるヘッドカバーを中国において製造し日本へ輸入し、商標権者が主催する本件展示会1及び2において販売活動を行っており、かつ、2012年9月ないし2014年5月までに発注・販売の実績があることが明白である。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る乙号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、「2013 Autumn & Winter」とする表題の冊子(乙1冊子)であるところ、表紙の下方には、「kasco」の文字、及びその上部には「k」をデザイン化したと思しき図形(以下「k図形」という。)があり、右上部には「*本冊子の内容は2013年8月時点のものです。」の記載がある。
また、乙1冊子第10頁の上部には、「Kasco スポットクラブ」、「[クラブ]」及び「[13AW展示会]」の記載があり、該頁の中央よりやや下には大きく表された「DNA PUTTER」の文字(以下、「使用商標1」という。)及びその下部には、「DNA-017」、「DNA-018」、「DNA-019」の文字(以下、これらを一括して「使用商標2」という。)があり、各文字の下部には、いずれも「DNA」の文字(以下「使用商標3」という。)が付された3本のゴルフ用パター(本件パター)の写真が掲載されている(以下、使用商標1ないし3をまとめて、単に「使用商標」という。)。
(2)乙第2号証は、2013年8月21日付のGDOのウェブサイト記事であるところ、「キャスコ、人気の『ドルフィンウェッジ』に新スペック投入」の見出しの下、「キャスコは本日、都内イベントホール(品川区)にて『2013キャスコ秋冬展示受注会」を開催した。』と記載されている。
(3)乙第3号証は、「2013 Spring & Summer」とする表題の冊子(乙3冊子)であるところ、表紙の中央には、「kasco」の文字、及びその左側にはk図形があり、右下部には「*本冊子の内容は2012年12月20日時点のものです。」の記載がある。
そして、その2葉目の上部には、使用商標1が大きく表示されており、「[13SS展示会]」及び「[Club]」の記載があり、使用商標1の下部には、使用商標2が表示され、さらにその下部には、使用商標3が付された本件パターの写真が掲載されている。
(4)乙第4号証は、2013年1月16日付の株式会社ゴルフ用品界社のウェブサイト記事であるところ、「キャスコ、2013年春夏新製品展示会を開催」の見出しの下、「キャスコは1月中旬、都内イベント会場(品川区五反田)で『2013年春夏新製品展示会』を開催した。」と記載されている。
(5)乙第5号証の1は、案内状であるところ、その表紙部分には、「2013 Autumn & Winter」、「kasco」の文字及びその上部にはk図形があり、また、表紙部分の下方には、「2013 キャスコ 秋冬展示受注会のご案内」の記載、その裏面には、「キャスコ株式会社 香川県さぬき市志度5412」の記載及び「記」として、「2013 キャスコ秋冬展示受注会」の表示と、「東京会場:8月19日(月)15:00?18:00/20日(火)・21日(水)10:00?17:00」及び「会場:TOCビル 13F 特別ホール 住所:東京都品川区西五反田7-22-17」等の記載がある。
(6)乙第6号証は、差出人を「キャスコ東京広報室」とする報道関係者に宛てた、2013年7月29日に送信されたメールであるところ、添付された「2013年キャスコ秋冬新製品展示会のご案内」の表題の案内状には、東京会場の日程として、「2013年8月19日(月)15:00?18:00」、「20日(火)10:00?17:00」及び「21日(水)10:00?17:00」の記載、並びに開催場所として「TOCビル 13F 特別ホール 東京都品川区西五反田7-22-17」等の記載がある。
(7)乙第7号証は、ワールドが商標権者あてに作成した「請求書」及び「納品書」(写し)であるところ、いずれにも、「キャスコ株式会社」の名称及び「香川県さぬき市志度5412」の住所が記載されている。そして、「請求書」には、発行日付として「2013年8月31日」の記載、「月日」欄の1行目には「08.05」、その右の「伝票N0.」欄には「2500」、「注文No./製品No.」欄には「172932」及び「品名・規格」欄には「冊子2種『キャスコ展示会』『エドウィン注文書』各2千冊」の記載がある。
また、「納品書」には、納品日付として「2013.08.05」の記載、「注文No./製品No.」欄の1行目には「172932」の記載、その右の「品名・規格」欄には「冊子2種『キャスコ展示会』『エドウィン注文書』各2千冊」の記載がある。
(8)乙第8号証は、ワールドが商標権者あてに作成した「請求書」及び「納品書」(写し)であるところ、いずれにも、「キャスコ株式会社」の名称及び「香川県さぬき市志度5412」の住所が記載されている。そして、「請求書」には、発行日付として「2013年7月31日」の記載、「月日」欄には「07.08」、「伝票N0.」欄の2行目には、「2029」の記載、その右の「注文No./製品No.」欄には「171915」、「品名・規格」欄には「展示会案内状 2つ折り(段違い)」及び「数量」欄には「2,000枚」の記載がある。
また、「納品書」には、納品日付として「2013.07.08」、「注文No./製品No.」欄の2行目には「171915」の記載、その右の「品名・規格」欄には「展示会案内状 2つ折り(段違い)」及び「数量」欄には「2,000枚」の記載がある。
(9)乙第9号証は、ティーオーシーが商標権者あてに作成した「請求書(内訳明細一式)」(写し)であるところ、「請求書」の左下部には、ややデザイン化された「toc」の文字が表示されており、ティーオーシーの住所として「東京都品川区西五反田7-22-17」と記載されている。また、内訳として「H25 8/19?21 TOCビル 13階130?131号ホールご利用精算代として」と記載されている。
(10)乙第11号証の1ないし14は、本件展示会1の写真とされるものであるところ、乙第11号証の1は、入り口付近の写真と思しきものである。そして、該写真には、矢印の上部に「Kasco 2013 AUTUM & WINTER 新製品展示会場」と記載された案内版、入り口の上部には、部屋番号として「131号」と表示された案内版があり、その下方には、「キャスコ2013秋冬展示会」の表示及び乙第9号証の請求書と同一の「toc」の文字が表示されている案内版がある。また、入り口付近には、「kasco」、「2013 Autumn & Winter」の表示があるポスターが張られており、該ポスターは、そのデザイン色彩等乙1冊子の表紙と同じものである。
(11)乙第12号証は、お得意様各位に宛てた「2013年キャスコ春夏新製品展示会のご案内」の表題の案内状であり、東京会場の日程として、「2013年1月15日(火)15:00?18:00」、「16日(水)10:00?17:00」及び「17日(木)10:00?17:00」の記載、並びに開催場所として「TOCビル 13F 特別ホール 東京都品川区西五反田7-22-17」の記載がある。
(12)乙第13号証は、ワールドが商標権者あてに作成した「請求書」及び「納品書」(写し)であるところ、いずれにも、「キャスコ株式会社」の名称及び「香川県さぬき市志度5412」の住所が記載されている。そして、「請求書」には、発行日付として「2013年1月31日」の記載、「月日」欄には「01.11」、「伝票No.」欄には「5441」、「注文No./製品No.」欄には「165373」及び「品名・規格」欄には「13SS展示会Kasco冊子」及び「数量 単位」欄には「3,000冊」等の記載がある。
また、「納品書」には、納品日付として「2013.01.11」、「注文No./製品No.」欄の2行目には「165373」の記載、その右の「品名・規格」欄には「13SS展示会Kasco冊子」及び「数量 単位」欄には「3,000冊」の記載がある。
(13)乙第14号証は、ティーオーシーが商標権者あてに作成した「請求書(内訳明細一式)」(写し)であるところ、「請求書」の左下部には、ややデザイン化された「toc」の文字が表示されており、ティーオーシーの住所として「東京都品川区西五反田7-22-7」と記載されている。また、内訳として「H25 1/15?171 TOCビル 13階Gホールご利用清算代として」と記載されている。
(14)乙第16号証の1ないし21は、本件展示会2の東京会場の写真とされるものであるところ、乙第16号証の1は、入り口付近と思しきものであり、部屋番号として「G」と表示された案内版が入り口上部にあり、入り口の右側には「キャスコ2013年春夏展示会」と記載され、その下部には、乙第14号証の請求書と同一の「toc」の文字が表示されている案内版がある。また、乙第16号証の10には、その中央に数本のゴルフクラブが展示されており、その右側のテーブルには、「k図形」と「Kasco」の文字及び「2013 Spring & Summer」と思しき文字が記載された、乙3冊子の表紙とそのデザイン、色彩等が同じ印刷物が置かれている。
(15)乙第27号証は、「13AWカタログ割り振り表」であるところ、「Kasco展示会冊子」の列に「実績」の項があり、東京会場担当の「東京支店・第一営業係」として赤字で「340冊」、中段の「東京展示会用」の列には、赤字で「400」の記載及び「振り分け予定数」の列の最下部には、制作数として「2000」の記載等がある。
(16)乙第34号証は、「2013 Spring & Summer」とする表題の冊子(写し)であり、乙3冊子の全頁の写しである。
2 判断
上記1において認定した事実によれば、次のことが認められる。
(1)商標権者は、使用商標が付された「ゴルフ用パター」(本件パター)を掲載した乙1冊子を作成し、2013年(平成25年)8月19日ないし8月21日に東京都品川区で開催したゴルフクラブをはじめとするゴルフ用品の展示会(本件展示会1)において、該冊子を展示し、頒布したことが認められる。
(2)商標権者は、使用商標が付された「ゴルフ用パター」(本件パター)を掲載した乙3冊子を作成し、2013年(平成25年)1月15日ないし1月17日に東京都品川区で開催したゴルフクラブをはじめとするゴルフ用品の展示会(本件展示会2)において、該冊子を展示し、頒布したことが認められる。
(3)使用に係る商品である「ゴルフ用パター」(本件パター)は、本件審判の請求に係る指定商品中「ゴルフクラブ,その他のゴルフ用品」の範ちゅうに属するものと認められる。
(4)本件展示会2及び1が行われた期間である、2013年(平成25年)1月15日ないし1月17日及び同年8月19日ないし8月21日は、いずれも本件審判の請求の登録(登録日は平成26年6月19日)前3年以内である。
(5)本件商標は、前記第1のとおり「DNA」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、使用商標3は、「DNA」の文字からなるものであり、本件商標とは、その構成文字を同じくするものであるから、使用商標3は、本件商標と社会通念上同一といえるものである。
また、使用商標1は、「DNA PUTTER」の文字からなるところ、その構成中の「PUTTER」の文字部分がその使用商品の普通名称を表すものと認められ、前半の「DNA」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。そして、使用商標1の構成中の「DNA」の文字は、本件商標とその構成文字を同じくするものであるから、使用商標1と本件商標とは、社会通念上同一の商標といえるものである。
さらに、「DNA-017」、「DNA-018」及び「DNA-019」の文字からなる使用商標2は、その構成中後半部のハイフンを介して表された「017」、「018」及び「019」の各数字部分は、商品の型番、品番等を表したと理解されると見るのが相当であるから、前半の「DNA」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえ、「DNA」の文字は、本件商標とその構成文字を同じくすることから、社会通念上同一の商標といえるものである
そうとすれば、使用商標は本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
(6)小括
上記(1)ないし(5)によれば、商標権者は、要証期間内にその請求に係る指定商品中「ゴルフクラブ,その他のゴルフ用品」の範ちゅうに属する商品「ゴルフ用パター」についての広告に、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標を付して展示し、頒布した(商標法第2条第3項第8号)ものと認めることができる。
3 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者がその請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-08-03 
出願番号 商願2000-124648(T2000-124648) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Z28)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 梶原 良子
中束 としえ
登録日 2002-09-13 
登録番号 商標登録第4604492号(T4604492) 
商標の称呼 デイエヌエイ 
代理人 山野 明 
代理人 仲宗根 康晴 
代理人 又市 義男 
代理人 宮寺 利幸 
代理人 坂井 志郎 
代理人 千葉 剛宏 
代理人 大内 秀治 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ