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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20157088 審決 商標
不服20158802 審決 商標
不服20151615 審決 商標
不服201514787 審決 商標
不服201510234 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W32
管理番号 1305153 
審判番号 不服2015-7940 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-28 
確定日 2015-09-25 
事件の表示 商願2013-72549拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第32類「メロンを用いた清涼飲料」を指定商品として、平成25年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『メロンの上部をカットし、カットされた表面にアイスクリームをのせて、スプーンとストローを配した図形』からなるものと理解され、指定商品との関係では、メロンをカットして容器にし、アイスクリームやメロンを食すためのスプーンや、飲料を飲むためのストローを添えた、商品の形状そのものを表したものとみることができる。そして、アイスクリーム、ケーキ、シャーベットやフルーツポンチといった指定商品と関係の深い食品分野では、メロンをカットして容器にしている商品やレシピ(調理法)が相当数見受けられること、また、スプーンやストローはこれらの飲食物を飲食するために一般に用いられていることからすれば、本願商標のような形状は、指定商品との関係において、極めて特異な外観形状であるということはできない。したがって、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の形状を普通に用いられる方法で表したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品識別標識としては認識しないものといわざるを得ないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上部をすり鉢状にカットしたとおぼしきメロンを器と見なし、その上部に球状のアイスクリームを盛り、さらにアイスクリームの脇に金属製の洋食器の先端部と、ストローとおぼしき赤い棒を差し込んだ構成の、写実的な図形からなるものである。
ところで、「メロン」は、「ウリ科の一年生果菜。果実は柔軟・緻密で、甘味・芳香が強い。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有する果物であり、本願商標の指定商品との関係において、その原材料として使用されることは、一般に知られているものである。
そのため、本願商標に接する取引者、需要者が、構成中のメロンの図形部分を、その商品の原材料を表示したものと理解する場合があるとしても、前記のとおりの構成からなる本願商標全体を、原審説示のごとく、商品の一般的な形状そのものを表示するものとして理解するとまではいい難い。
また、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のごとき構成の商標が、商品の形状を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は、発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の形状、品質を表示するものとまではいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)


審決日 2015-09-10 
出願番号 商願2013-72549(T2013-72549) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸鈴木 雅也 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
梶原 良子
代理人 中川 邦雄 

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