• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29
管理番号 1305150 
審判番号 不服2015-7743 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-24 
確定日 2015-09-15 
事件の表示 商願2014-18426拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「手羽トロ」の文字を縦書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同27年6月11日付け及び同年7月14日付け手続補正書により、第29類「鶏の手羽元とむね肉の間に位置する肩肉,鶏の手羽元肉(骨を外したものを含む。),味付けされた鶏の手羽元とむね肉の間に位置する肩肉,味付けされた鶏の手羽元肉(骨を外したものを含む。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『手羽トロ』の文字を書してなるところ、その構成中の『手羽』の文字は、本願指定商品との関係において、『手羽肉』に通じ、『トロ』の文字は、「(『とろり』とする舌ざわりからか)マグロの腹側の脂肪に富んだ部分。」を指称するものであり、これらの各文字の意味合いと、インターネットに掲載されている情報を鑑みれば、本願商標は、全体として『とろりとした食感を有する手羽肉』ほどの意味合いを無理なく看取させるものといえる。よって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したものにすぎず、自他商品の識別機能を有しない商標といわざるを得ないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「手羽トロ」の文字を縦書きしてなるものであるところ、その構成中「手羽」の文字は、「鶏肉で羽のつけ根の部分。手羽肉。」の意味を有し、「トロ」の文字は、その平仮名表記の「とろ」の語が「(「とろり」とする舌ざわりからか)マグロの腹側の脂肪に富んだ部分。」の意味を有するものである(「手羽」、「とろ」共に株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)。
そして、本願商標を構成する各文字が上記意味合いを有するとしても、これらを一連に表した本願商標は、具体的な商品の品質を認識させるものとはいい難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「手羽トロ」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-08-31 
出願番号 商願2014-18426(T2014-18426) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
梶原 良子
商標の称呼 テバトロ 
代理人 手島 勝 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ