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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1305150 |
審判番号 | 不服2015-7743 |
総通号数 | 190 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-04-24 |
確定日 | 2015-09-15 |
事件の表示 | 商願2014-18426拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「手羽トロ」の文字を縦書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同27年6月11日付け及び同年7月14日付け手続補正書により、第29類「鶏の手羽元とむね肉の間に位置する肩肉,鶏の手羽元肉(骨を外したものを含む。),味付けされた鶏の手羽元とむね肉の間に位置する肩肉,味付けされた鶏の手羽元肉(骨を外したものを含む。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『手羽トロ』の文字を書してなるところ、その構成中の『手羽』の文字は、本願指定商品との関係において、『手羽肉』に通じ、『トロ』の文字は、「(『とろり』とする舌ざわりからか)マグロの腹側の脂肪に富んだ部分。」を指称するものであり、これらの各文字の意味合いと、インターネットに掲載されている情報を鑑みれば、本願商標は、全体として『とろりとした食感を有する手羽肉』ほどの意味合いを無理なく看取させるものといえる。よって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したものにすぎず、自他商品の識別機能を有しない商標といわざるを得ないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「手羽トロ」の文字を縦書きしてなるものであるところ、その構成中「手羽」の文字は、「鶏肉で羽のつけ根の部分。手羽肉。」の意味を有し、「トロ」の文字は、その平仮名表記の「とろ」の語が「(「とろり」とする舌ざわりからか)マグロの腹側の脂肪に富んだ部分。」の意味を有するものである(「手羽」、「とろ」共に株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)。 そして、本願商標を構成する各文字が上記意味合いを有するとしても、これらを一連に表した本願商標は、具体的な商品の品質を認識させるものとはいい難いものである。 また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「手羽トロ」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-08-31 |
出願番号 | 商願2014-18426(T2014-18426) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 雅也 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 梶原 良子 |
商標の称呼 | テバトロ |
代理人 | 手島 勝 |