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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0305162022354144
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W0305162022354144
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W0305162022354144
管理番号 1305059 
審判番号 不服2014-20785 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-14 
確定日 2015-08-13 
事件の表示 商願2012-98494拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RYUKYU MASSAGE」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第16類、第35類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年12月5日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、原審における同25年8月18日付け手続補正書により、第3類、第5類、第16類、第20類、第22類、第35類、第41類及び第44類に属する別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『RYUKYU MASSAGE』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『RYUKYU』の文字が沖縄(琉球諸島地域)の別称として一般に認識・使用されている『琉球』の文字をローマ字で表したものと認識させ、また、『MASSAGE』の文字は、本願指定役務との関係では役務の名称の一つと認められる『マッサージ』の英語表記と認められる。そうすると、本願商標全体からは、『琉球のマッサージ』程の意味合いを看取させ、本願商標をその指定商品及び指定役務中、「マッサージ」の際に使用する化粧品等の商品及び「マッサージ」に関連する役務に使用したときには、沖縄で提供されるマッサージに使用される商品及び沖縄で提供されるマッサージに関連した役務であることを理解させるにすぎないから、単に商品の用途、品質、役務の提供地、質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲2のとおりの事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成27年2月20日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を求めたところ、請求人は、同年4月1日付けで意見書を提出した。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「RYUKYU MASSAGE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「RYUKYU」の欧文字は、「沖縄県の古称」であって「沖縄」を表す語として広く一般に使用されている「琉球」の語を欧文字表記したものと、また、「MASSAGE」の欧文字は、本願の指定役務中の「マッサージ」を表す普通名称を英語表記したものと容易に理解できるものである。
そして、別掲2(2)ア(ア)ないし(エ)に示したとおり、「琉球マッサージ」の文字が、沖縄において提供されるマッサージ又は沖縄産の原材料を用いて提供されるマッサージであることを表示するためのものとして、取引上、普通に使用されており、また、別掲2(2)イないしエに示したとおり、「アロマリンパマッサージ」、「ソルトマッサージ」、「リンパマッサージ」等の「マッサージ」の種類を表す語に、「琉球」又は「琉球式」の文字を冠した各語が、沖縄において提供される又は沖縄産の原材料や沖縄独自の伝統要素を取り入れて提供される各種のマッサージであることを表示するためのものとして、普通に使用されている事実が認められる。
加えて、別掲(3)アないしエに示したとおり、「琉球エステ」、「琉球エステティック」、「琉球エステ・スパ」、「琉球アロマエステ」、「琉球ハーブデトックス」のように、商品の用途又は役務の内容を示す語に「琉球」の文字を冠した各語が、沖縄において提供される又は沖縄産の原材料や沖縄独自の伝統要素を取り入れた商品又は役務であることを表示するためのものとして、普通に使用されている事実も認められる。
さらに、別掲(4)アないしエに示したとおり、「タイマッサージ」、「台湾式マッサージ」等のように、各地域を表す名称又は該名称と「式」の語を「マッサージ」の語に冠した語が、当該地域の特色を有する「マッサージ」であることを表示するものとして、普通に使用されている事実が認められる。
そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、「沖縄産マッサージ用化粧品」及び「マッサージ,マッサージに関連する役務」に使用したときには、これに接する需要者、取引者は、沖縄産のマッサージ用商品、沖縄で提供される又は沖縄産の原材料や沖縄独自の伝統要素を取り入れて提供されるマッサージ並びにそれらに関連した役務であることを理解、認識するというのが相当であるから、単に商品の原材料、用途及び品質並びに役務の提供地及び質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。また、前記の商品又は役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標である「RYUKYU MASSAGE」が意味するところの「琉球マッサージ」の文字は、辞書に掲載がなく、出願人の創意による一体不可分な商標であり、証拠調べの結果として示された別掲2(2)アの用例中、(ア)、(ウ)及び(エ)の「琉球マッサージ」に関するインターネット記事及び新聞記事は、二次情報であって、証拠としての信頼性が低く、さらに、「琉球」の文字を含む標章を一律に自他商品及び役務の識別標識としての機能がないと判断することは適切ではない旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、該商標の査定時又は審決時において、該商標の構成態様及び指定商品又は指定役務に基づき、該商標が使用される商品又は役務に係る取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるところ、証拠調べの結果として通知された証拠は、マッサージの分野における一般の取引者、需要者が容易に閲覧可能なインターネットのウェブサイトの記事及び新聞記事であって、当該記事に沖縄における又は沖縄独自の伝統要素を取り入れたマッサージの提供に関する事項が紹介され、その提供について「琉球マッサージ」の文字が使用されているのであるから、本願商標に対する取引者、需要者の認識を示す根拠となり得るものである。そして、本願商標は、その構成文字から生ずる意味合いにその指定商品及び指定役務に係る分野における取引の実情を併せみれば、これをその指定商品及び指定役務中、「沖縄産マッサージ用化粧品」及び「マッサージ,マッサージに関連する役務」に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されるというのが相当であることは、上記(1)のとおりである。
イ 請求人は、「本願商標は、平成25年3月以降、請求人の業務に係る商品及び役務に使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品及び役務であることを認識することができるに至っているから、登録されるべきである。」旨主張し、原審における平成25年5月16日付け上申書(参考資料1ないし4)、当審における同年10月16日付け手続補足書(陳述書1及び2)及び同27年4月1日付け意見書(インターネット検索結果)を提出している。上記の主張により、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していることを主張しているものと認められるので、以下、検討する。
商標登録出願された商標が、商標法第3条第2項の要件を具備し、登録が認められるか否かは、使用に係る商標及び商品、使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、出願商標が使用された結果、判断時である審決時において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるか否かによって決すべきものであり、商標法第3条第2項の要件を具備するためには、使用商標は、出願に係る商標と同一であることを要するものというべきである(知財高裁平成21年(行ケ)第10388号平成22年6月29日判決参照)。
そこで、これを本件についてみるに、提出された上記資料によれば、請求人は、「沖縄の伝統要素を取り入れたマッサージ」又は「沖縄において提供するマッサージ」について、「琉球マッサージ」の文字を使用していることが認められる。
しかしながら、本願商標の指定商品及び指定役務には「沖縄の伝統要素を取り入れたマッサージ」及び「沖縄において提供するマッサージ」以外の指定商品及び指定役務が含まれるものであり、その使用地域及び期間も、石垣空港ロビーの店舗一箇所における2年程度であって、利用者数については、主張のみで証拠の提出はなく、その他、売上額、広告宣伝の回数、市場占有率等に関する客観的証拠も提出されていない。
また、上記資料における商標の使用態様は、本願商標が欧文字表記であるのに対し、使用商標は漢字及び片仮名から構成されており、本願商標と使用商標とが同一でないことは明らかである。
上記を踏まえると、本願商標が出願人の業務に係る商品及び役務に使用された結果、その指定商品及び指定役務について、需要者が出願人の業務に係る商品及び役務であることを認識するに至っていると認めるに足る事実を見いだすことはできない。
したがって、本願商標は、これが使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができるに至っていたと認めることができない。
なお、請求人は、インターネット上のGoogle検索(完全一致検索)によると、上位10件全てが出願人の提供する一次情報又は紹介記事(二次情報)のみで占められていることから、本願商標は、周知性を十分に満たしている旨主張するが、インターネットによる検索とは、検索する本人が、その必要性、あるいは関心があって行われる行為であり、その文字にそもそも必要性、関心がない人にとっては全く目にすることがない場合が多いことを踏まえるならば、テレビや新聞の宣伝、広告等とは異なり、単に検索結果が上位に表示されることをもって、本願商標の周知性を判断することはできないものであり、また、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができるに至ってはいないことは、上記で述べたとおりである。
ウ したがって、上記ア及びイの請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標に係る指定商品及び指定役務)
第3類「化粧品,香料,薫料,石鹸類,シャンプー,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),美容用化粧品,ネイルカラー,ネイルエナメル,つけづめ,つけまつげ」
第5類「入浴剤」
第16類「紙類,印刷物,包装用紙,紙製包装用容器,紙袋,紙箱,段ボール箱,荷札,プラスチック製包装用袋,ビニール製包装用袋,家庭用食品包装フイルム,業務用プラスチック製食品包装フィルム,シール」
第20類「プラスチック製包装用容器,ビニール製包装用容器」
第22類「布製包装用袋」
第35類「小売業者又は卸売業者のために行う商品の販売促進のための広告に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,あんま・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体・はり・きゅう・アロマテラピー・リフレクソロジーの店舗の運営に関する経営の助言・診断及び指導,美容師・理容師の斡旋,看板による広告」
第41類「あんま・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体・はり・きゅう・アロマテラピー・リフレクソロジーに関する知識の教授,美容・エステティック・スパ・タラソテラピー・理容に関する知識の教授」
第44類「美容,エステティック,理容,入浴施設の提供,あんま,マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,整体,きゅう,柔道整復,はり,老人養護,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」

別掲2(平成27年2月20日付け証拠調べ通知書をもって開示した事実)
(1)「琉球」及び「マッサージ」の語の辞書等への記載
ア 「琉球」
(ア)「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)において、「琉球」の説明として、「沖縄(琉球諸島地域)の別称。」の記載がある。
(イ)「大辞林第三版」(株式会社三省堂発行)において、「琉球」の説明として、「沖縄の別名。」の記載がある。
(ウ)「大辞泉増補・新装版」(株式会社小学館発行)において、「琉球」の説明として、「沖縄のこと。」の記載がある。
(エ)「国語大辞典(新装版)」(株式会社小学館発行)において、「琉球」の説明として、「沖縄のこと。」の記載がある。
(オ)「コンサイス日本地名事典〈第5版〉」(株式会社三省堂発行)において、「琉球」の説明として、「沖縄県。沖縄の古称」の記載がある。
イ 「マッサージ」
(ア)「広辞苑第六版」(同)において、「マッサージ」の説明として、「手または特殊な器械を用いて体を擦り、揉み、叩きなどして行う治療法。血行をよくし、疲労を去り、筋肉の機能を高め、緊張をほぐすのに効がある。美容のためにも行う。」の記載がある。
(イ)「コンサイスカタカナ語辞典第4版」(株式会社三省堂発行)において、「マッサージ」の説明として、「皮膚表面を指の腹,手のひら,または代用器具によって,さすったり,もんだり,圧迫したりして血行をよくし,新陳代謝を活発にして健康状態の維持・回復をはかること。」の記載がある。
(2)本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野における「琉球」及び「マッサージ」の文字からなる使用例(下線は、当合議体が付加。以下同じ)
ア 「琉球マッサージ」
(ア)「出張マッサージナビ」のウェブサイトにおいて、「極美肌?Saimon沖縄?爪先からヘッドマッサージまで♪サトウキビで癒される♪」との見出しの下、「ショップ詳細」として、「【琉球マッサージ 全身の癒し】・・・【施術箇所】 足全体・ヒップから腰・背中・肩甲骨・ヘッドマッサージ及び沖縄県産クレイパック、サトウキビによる美容マッサージ」との記載がある。
(http://www.masanavi.com/branches/view/2578)
(イ)「エステ-トータルビューティーサロン・シャンゼリゼ」のウェブサイトにおいて、「メニュー・PRICE」の項目中の「エステ」の見出しの下、「◆琉球マッサージ(90分) 独自のマッサージと宮古島産のビデンスピローサがお肌の炎症を抑えお肌本来の力を呼び覚まします」との記載がある。
(http://www.champs-e.com/%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC-price/%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86/)。
(ウ)2004年12月11日付け「産経新聞」(大阪朝刊22頁)に、「志村と優香が 沖縄観光取材 あす、読売テレビ系」の見出しの下、「編集長役の志村けんと記者役の優香が観光地を取材する『志村Walke』」の第二弾『志村けん&優香さぁ?!沖縄おバカ観光スペシャル!』が十二日午後三時から、読売テレビ系で放送される。・・・豚肉料理店では『アグー』という料理を味わい、琉球マッサージ師の“洗礼”も。」との記載がある。
(エ)2004年1月30日付け「琉球新報」(朝刊28頁)に、「第9回『ドリームショップ』/グランプリに整体治療院/専門学校開設し留学も/沖縄市胡屋」の見出しの下、「『スクール機能を持つ整体治療院』は、整体・リフレクソロジー専門学校を開設。ウコンなどを使った『琉球マッサージ』の施術や、提携する県外の学校から生徒を短期留学させる。」との記載がある。
イ 「琉球アロマリンパマッサージ」
「琉球アロマリンパマッサージ縁とんとん」を紹介するウェブサイトにおいて、「琉球アロマとテラヘルツカッサによるリラクゼーションの施術。」との記載及び「沖縄で不老長寿の秘薬といわれる月桃、長寿草ハイビスカスなど九つの秘宝を使ったリラクゼーションの施術です。■企業名: 縁とんとん・・・■住所: 〒840-0531佐賀市富士町大字栗並2361」との記載がある。
(http://www.shokokai.or.jp/41/413061S0001/index.htm)
ウ 「琉球ソルトマッサージ」
「南国セラピー琉球 ?りゅうきゅう?」のウェブサイトにおいて、「琉球ソルトコース」との見出しの下、「こだわりの塩」の項目中に、「琉球ソルトマッサージでは、沖縄の塩と、気持ち良さ重視のクリーム状のマッサージソルトにこだわっております。沖縄の海水100%のミネラル成分豊富な天然塩に、美肌効果のある保湿成分や海藻エキスをブレンドした、お肌にやさしいマッサージソルトです。」との記載がある。
(http://salon-ryukyu.net/salt/index.html)
エ 「琉球式リンパマッサージ」
(ア)エステティックサロン「LA PUR sakae」のウェブサイトにおいて、「琉球式デトックススリム」の項目中に、「『イタッ』でも効く!!沖縄からやってきた今すぐやせたい方にお勧めのスリムメニュー 東洋医学の流れを汲む沖縄古来のリンパマッサージ。身体の中にたまった毒素を排出しながら、全身の凸凹お肉を押して潰してグイグイほぐします!他のリンパマッサージとの一番の違いは指の使い方。鍼灸治療に使う経絡を力強く押して、身体の深部のリンパを刺激します。」との記載及び「STEP03 琉球式リンパマッサージ(45分)」として、「従来のリンパマッサージは静脈にそった浅い部分のリンパを流してきました。それに対して琉球式リンパマッサージは東洋医学の鍼灸治療のように動脈にそったからだのさらに深い部分のリンパを流していきます。エステティックの手技と東洋医学の経穴・経絡のアプローチが加わった痩身効果の即効性が高いマッサージです。」との記載がある。
(http://www.la-pur.com/ryukyu_detox/)
(イ)「Amebaブログ」のウェブサイトにおいて、「沖縄 琉球式リンパマッサージ ルーセントスパ」との見出しの下、「極上リンパマッサージ 滞ったリンパを、オールハンドでしっかり流していきます。」との記載及び「?LUCENT SPA?・・・沖縄県那覇市久茂地3-29-41久茂地マンション305」との記載がある。
(http://profile.ameba.jp/maimero-yuu1120/)
(3)本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野における「琉球○○」の使用例
ア 「琉球エステ」及び「琉球エステティック」
(ア)「本格派出張エステ【アロマリライフ】」のウェブサイトにおいて、「メニュー一覧」の項目中に、「Ryukyu Esthe/琉球エステ」との見出しの下、「久米島の海洋深層水・ハイビスカス・ゴーヤー・島マース・シークァーサー・クチャ・珊瑚etc・・・南国沖縄の自然素材をふんだんに使用した琉球エステです。」との記載がある。
(http://www.aroma-relife.com/menus/beauty/)
(イ)「楽天トラベル」のウェブサイトにおいて、「全日空ホテルズ ラグナガーデンホテル」に関する頁の「琉球エステ『チュラブレス』」の項目中に、「沖縄の自然素材を生かした本格琉球エステ『チュラブレス』全室個室でごゆっくりお寛ぎいただけます。」との記載がある。
(http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/3077/CUSTOM/307750624114635.html)
(ウ)2014年12月24日付け「琉球新報」(朝刊5頁)に、「沖縄発のエステ誕生/県と県エステ・スパ組合/琉球てぃんなでぃ/呼吸に合わせ筋肉ほぐす」の見出しの下、「県と県エステティック・スパ協同組合(佐藤健代表理事)は世界に通用する沖縄独自の健康保養サービスと美容商品を提供する『沖縄スパ・ウエルネスアイランド』の形成に向け、沖縄のオリジナル施術『琉球てぃんなでぃ』を開発した。今後、県内だけではなく、世界中へ発信していく。同組合は県内メーカーと連携し、月桃など沖縄の素材を生かした同施術に使うオイルも開発・発売した。・・・現在『AMAMI SPA』(北谷町のヒルトン沖縄北谷リゾート)や琉球エステティックサロン『チュラブレス』(宜野湾市のラグナガーデンホテル)など9店舗で同施術を提供している。」との記載がある。
(エ)「宮古島ねっと」のウェブサイトにおいて、「リラクゼーション」の項目中に、「琉球エステ&リラクセーション 天花(てぃんか)」の紹介があり、「女性一人旅におすすめ! 海の見える癒しサロン」との見出しの下、「宮古島の素材をたっぷり使った贅沢エステで、日々の疲れをリセットし、心身にエネルギーをチャージしよう。」との記載及び「お店のおすすめ・メニュー」として、「◆琉球フェイシャル(月桃&クチャor蜂蜜)・・・◆琉球アロマボディ&リフレクソロジー(自家製月桃オイル)」との記載がある。
(http://www.miyakozima.net/s7/tynka/index.php?pubid=325&dvsid=2&area1id=&cate1id=6&cate2id=&p=1&pref=)
イ 「琉球エステ・スパ」
(ア)「内閣府沖縄総合事務局経済産業部」のウェブサイト中、平成18年10月6日付けの「【開催報告】OKINAWA型産業振興プロジェクト 琉球エステ・スパ研究会発足記念 第1回琉球エステ・スパセミナー?沖縄健康産業におけるエステ・スパの可能性?」と題するページにおいて、「講演2『琉球エステ・スパ研究会の取組』(株)瀬底ビーチリゾート 山川杉乃氏」として、「OKINAWA型産業振興プロジェクト推進ネットワークの中で、今年8月に発足された『琉球エステ・スパ研究会』の概要や活動の方向性について講演された。同研究会を発足した趣旨としては、沖縄の主要産業である観光産業を支える重要なサービスとして『エステ・スパ』を捉え、若い世代層が増加している観光客をターゲットに据え、沖縄らしいエステ・スパのあり方を検討し、ブランド化を図ることを目的としていると説明した。」との記載及び「琉球エステ・スパのブランドのコンセプトとしては、沖縄の琉球王朝時代から受け継がれてきた文化、特に食事、伝統工芸、音楽が考えられ、これらを積極的にサービスの中に取り入れ、他地域に真似できないものが作れるとの方向性を示した。また、サービスで使用する商材についても沖縄独特の素材である薬草、塩、クチャ、フルーツ等を積極的に活用していくべきであるとした。現在は、様々な商材が出てきてはいるが、実際エステのサービスの仕様になっていないものがほとんどであり、研究会でも今後、メーカーとサービス提供をする側が協力して商材開発に取り組んでいくこととしている。」との記載がある。
(http://ogb.go.jp/move/seminar/kekkahoukoku/esthe_spa_kekka.htm)
(イ)2008年8月21日付け「琉球新報」(朝刊13頁)に、「沖縄ブランド確立へ/スパ産業研究会を設立」の見出しの下、「県内のエステ・スパ施設経営者や化粧品製造業者、学識者、旅行会社関係者らがこのほど、沖縄スパ産業研究会を設立した。同研究会は二〇〇六年に設立した琉球エステ・スパ研究会を改編したもの。沖縄らしいスパブランドの確立、産業化を目指し、勉強会やシンポジウムなどを開催する。」との記載がある。
(ウ)2010年1月31日付け「琉球新報」(朝刊25頁)に、「エステ・スパ講座42人に修了証書/那覇市雇用創出促進協」の見出しの下、「那覇市や那覇商工会議所などで構成する那覇市地域雇用創出促進協議会の『琉球エステ・スパ“チムグクル”人材育成事業』の閉講式が29日、那覇市天久の那覇市IT創造館で開かれた。同協議会の仲田秀光会長(那覇商工会議所専務理事)から本年度修了の第4、5期生42人に修了証書が手渡された。」との記載がある。
ウ 「琉球アロマエステ」
「本格派出張エステ【アロマリライフ】」のウェブサイトにおいて、そのトップページに、「お客様のご宿泊ホテルにお伺いし、オールハンドによる琉球アロマエステをご堪能いただけます。」との記載(http://www.aroma-relife.com/)及び「メニュー一覧」の項目中に、「Ryukyu Aroma/琉球アロマ」との見出しの下、「希少価値の高い、県産の『月桃オイル』『シクァーサーオイル』を使用した沖縄ならではのトリートメントです。お好みで使用するオイルをお選びいただけます。」との記載がある。
(http://www.aroma-relife.com/menus/ryukyu/)
エ 「琉球ハーブデトックス」
「ザ・ナハテラス」のウェブサイトにおいて、「エステルーム」の項目中に、「琉球ハーブデトックス Ryukyu Herb Detox」との見出しの下、「『月桃(げっとう)』や『フーチバー(ヨモギ)』をはじめとしたオキナワン・ハーブから抽出したエキスでデトックス効果を促す、ユニークなラッピングトリートメントです。」との記載がある。
(http://www.terrace.co.jp/naha/esthetic_room/ryukyu_herb_detox.php)
(4)地域の特色を持つ「マッサージ」の種類
ア 「@マッサージ」のウェブサイトにおいて、「各国のマッサージ」の項目中に、「現在、日本にはにはさまざまなマッサージの種類・方法があります。スウェーデンの治療体操から始まり、ドイツ、フランス、オランダ等の諸国に広がっていきました。日本では元々、按摩として行われていましたが、軍医が明治時代にフランスのマッサージを視察し、 医療の一環としてマッサージを取り入れていきました。○○式と呼ばれる形で、世界各国それぞれに発展していて現在も改良を重ねられたり、融合をくり返したりして、新しい手法も日々生まれてきています。」との記載があり、また、上記項目の「関連コンテンツの一覧」として、「・アーユルヴェーダ【インド】 ・シロダーラ ・スウェーデン式マッサージ ・ストーンスパ ・タイマッサージ ・ハワイアン ロミロミ ・バリニーズマッサージ【バリ式オイルマッサージ】 ・リフレクソロジー【台湾式、英国式、ドイツ式、タイ式】 ・リメディアルセラピー【オーストラリア】 ・中国式マッサージ」との記載があり、例えば、その内の「リフレクソロジー【台湾式、英国式、ドイツ式、タイ式】」の項目には、「●台湾式・・・東洋医学をベースにした台湾式は、四千年の歴史を持つ世界最古の健康法と呼ばれる伝統療法で、強い刺激を与えるのが特徴です。日本では最もポピュラーなフットマッサージです。」との記載、「●英国式・・・東洋式の強めの施術とは違い、リラックを目的としているので適度な心地よい強さで揉みほぐします。イギリスなどのマッサージを、日本人の好みに合わせて開発されたオリジナルな技術なのでとても心地よい刺激です。」との記載、「●タイ式・・・タイ式リフレクソロジーは、英国式や台湾式と比較して、ソフト過ぎずハード過ぎずが特徴で丁度中間的な圧で施術します。専用の細長い木の棒を使いオイルやクリームも沢山使うのが特徴です。足裏だけでは無く、膝下まで全体的にマッサージしていきます。最も心地が良いのがタイ式だと言われています。」との記載及び「●ドイツ式・・・ドイツではフットケアに関するケア・サロンがとても多くあります。日本でのドイツ式リフレクソロジーの多くの店がふっとケアがメインとなったものとなっています。他国式のリフレクソロジーと違い、マッサージを行うというよりも巻き爪や角質ケアといった脚を美しく保つケアがメインとなっていています。」との記載がある。
(http://e-massage.info/kakkoku/rifre.html)
イ 「リラクゼーション サロン アレーズ」のウェブサイトにおいて、そのトップページに「本格的スウェーデン式マッサージと足つぼで12年の実績!」との記載(http://www.a-laise.com/)及び「スウェーデン式マッサージ」の項目中に、「スゥーデン式マッサージ(オイルケア) 200年の伝統があり 国民に活力を 与えるために開発された技術です。スウェーデン体操の父と呼ばれたパー・ヘンリック・リンにより開発されました。マスキュレーリングと呼ばれる筋肉治療とクラッシックと呼ばれるオイルケアがあります。スウェーデン式マッサージは通常のオイルケアに比べ少量のオイルを使用する事により表皮を滑らすだけでなく筋肉の深部までケアが出来ます。また、お客様の症状別に疲れて硬くなった筋肉を見つけ、温め柔らかくしてストレッチを加える独特の手技です。痛みは少なくコリをしっかりほぐします。ストレスを和らげるホルモンの分泌が良くなり、血行やリンパの流れも良くするた深いリラクゼーションと共に冷えむくみにも効果的です。スポーツ後のケアやスポーツマンの怪我の予防にも最適です。本場仕込みの技術を江坂の隠れ家サロンでご堪能下さい!」との記載がある。
(http://www.a-laise.com/swedish.html)
ウ 「タイマッサージスクール・オブ・ジャパン」のウェブサイトにおいて、「タイマッサージコース」の項目中に、「タイマッサージは現在、【ワットポー(タイ伝統医学学校)スタイル】と【チェンマイ(北方伝統病院)スタイル】が主流となっています。・・・日本タイマッサージ協会では、様々なケースに対応したテクニック、調整法と臨床医学各論、解剖生理学、タイ伝統医学の知識(タイ伝統医学、仏教の知識、タイ国の歴史、歪みチェック法)を整理し『プロフェッショナル・タイマッサージ:PTM』として講習しています。」との記載がある。
(http://www.thaimassage-school.com/menu_01.html)
エ 「阿里郎リラクゼーション」のウェブサイトにおいて、「足裏マッサージ」の項目中に、「■英国式 阿里朗リラクゼーションの英国式足裏マッサージは、痛みが少なく心地いいマッサージなので初心者向きです。マッサージの強さもお好みに合わせてご指示いただけます。」との記載、「■台湾式 人気No.1 ツボに沿って手を滑らせる人気No.1の足裏マッサージです。イタ気持ちいい足裏マッサージは血行を良くするだけでなく、日頃のストレスの解消にもつながります。」との記載及び「■中国式 中国4千年の歴史から生まれた東洋医学である“足裏に集中する全身のツボ”をグ?ッと押してのマッサージです。痛いけど効きます。」との記載がある。
(http://www.ariran.jp/sole.html)

審理終結日 2015-06-11 
結審通知日 2015-06-12 
審決日 2015-07-02 
出願番号 商願2012-98494(T2012-98494) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W0305162022354144)
T 1 8・ 17- Z (W0305162022354144)
T 1 8・ 13- Z (W0305162022354144)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
藤田 和美
商標の称呼 リューキューマッサージ、マッサージ 
代理人 本堂 裕司 

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