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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201421754 審決 商標
不服201426706 審決 商標
不服20156267 審決 商標
不服201418463 審決 商標
不服2015143 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W11
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W11
管理番号 1305057 
審判番号 不服2014-17746 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-05 
確定日 2015-08-13 
事件の表示 商願2013-85225拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「イオンスキンケア」の文字を標準文字で表してなり、第11類「家庭用電池式美顔器」を指定商品として、平成25年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『イオンスキンケア』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『スキンケア』の文字が『肌の配慮、肌のケア』の意味合いを有し、また、インターネット情報によれば、イオン導入器による美容効果を謳う商品が販売されていることから、本願商標全体からは、『イオンで肌をケアする家庭用電池式美顔器』程の意味合いを認識するにすぎない。そうしてみると、本願商標をその指定商品中、上記の商品について使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年1月8日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、平成27年2月23日付けで意見書を提出し、要旨以下のように主張した。
(1)別掲1の証拠調べ通知に示された用例は、「イオン」と「家庭用美顔器」が同じインターネット上のウェブサイトに使用されている例を示しただけであり、また、別掲3の証拠調べ通知に示された「イオンスキンケア」の用例は、数点しかなく、これらのみでは、商標法第3条第1項第3号の根拠とはならない。
(2)別掲2及び3の証拠調べ通知に示された用例は、「イオン導入」又は「美顔器」の説明の一部として「イオン」の語を用いたものであるから、本願商標が商品の品質を直接的に示した根拠とはならず、本願商標は、一連一体の造語として認識される。
したがって、証拠調べ通知に挙げられた事実があるとしても、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「イオンスキンケア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スキンケア」の文字は、「肌の手入れ」を意味する語として広く一般に親しまれた語であることから、本願商標は、「イオン」の文字と「スキンケア」の文字とを一連に表したものと理解できるものである。
そして、本願商標の構成中の「イオン」の文字は、「正または負の電気をもつ原子または原子団」の意味を有する語であるが、本願商標の指定商品との関係においては、別掲1に示したとおり、「イオン」を利用した「家庭用美顔器」が販売されている事実が認められる。また、「美顔器」と密接な関連性を持つ美容業界においても、別掲2に示したとおり、「イオン」を利用した「スキンケア(肌の手入れ)」が行われている実情が窺え、そして、本願商標の指定商品に接する取引者、需要者は、美容に関し、強い興味、関心を持つ者であることが容易に想起されることを踏まえれば、上記の者が本願商標に接した場合、商標全体として「イオンによる肌の手入れ」ほどの意味合いを理解、認識するといわざるを得ない。
さらに、「イオンスキンケア」の文字は、本願商標の指定商品を含む「家庭用美顔器」を取り扱う業界において、「イオンによる肌の手入れ」程の意味合いで使用されている実情が、例えば、別掲3で示したインターネット上のウエブサイトの情報によって認めることができる。
そうすると、「イオンスキンケア」の文字からなる本願商標は、その指定商品中、「イオンを利用した家庭用電池式美顔器」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「イオンによる肌の手入れ用の商品」であることを理解、認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するものというのが相当である。また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、請求人が創作した造語であって、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識されるものであり、また、証拠調べ通知に示された用例は、「イオン導入」又は「美顔器」の説明の一部として「イオン」の語を用いたものであるから、本願商標が商品の品質を直接的に示した根拠とはならない旨主張する。
しかしながら、本願商標の構成中の「イオン」の文字は、上記(1)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界及び該商品と密接な関連性を持つ美容業界において、イオンを利用した美顔器が取り扱われていること、また、イオンを利用した美顔器に「イオンによる肌の手入れ」の意味合いで「イオンスキンケア」の文字が使用されている実情を総合勘案すれば、本願商標は、これをその指定商品中「イオンを利用した家庭用電池式美顔器」に使用したときは、商品の品質を表したものと認識されるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものということはできない。
イ 請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、該登録出願の査定時又は審決時において、その指定商品との関係において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標は、その構成文字及びその取引の実情を併せみれば、「イオンによる肌の手入れ用の商品」であることを理解、認識させるにすぎないことは、上記(1)で述べたとおりであるから、本願商標についての判断が、該登録例をもって左右されるものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成27年1月8日付け証拠調べ通知書をもって開示した事実)
1 「イオン」を利用した「家庭用美顔器」について (下線は、当合議体が付加。以下同じ)
(1)「株式会社ハーバー研究所」のウェブサイト中の美顔器「イオン マイ エステII」の項目中に、「イオンの力でクレンジング、美白、エイジングケア。」との記載及び「1台で『美白』『エイジングケア』『クレンジング』が思いのまま。イオンケア 薬用ホワイトレディで美白 リフトアップセラムでエイジングケア イオンクレンジング イオンの力でクレンジング!」との記載がある。
(https://www.haba.co.jp/ec/special/019/)
(2)「スキンロジカル official shop」のウェブサイト中の「イオン導入器 ブロードイオン」の項目中に、「エステやクリニックのイオン導入ケアを自宅で手軽に」との見出しの下、「イオン導入器ブロードイオンは、エステの施術でおこなわれるイオン導入ケアを自宅で手軽におこなうことを可能にした家庭用美顔器です。イオン導入とは微弱な電気の力を利用してアミノ酸やビタミンCなどのローションを角層のすみずみまで届けることができます。また、イオン導出機能でクレンジングや洗顔などでは落とせていない汚れや重金属などを吸着させるクレンジングも可能です。」との記載がある。
(http://www.sophia-cosme.com/SHOP/bi_try.html)
(3)「『美肌美人』を目指すホームエステ入門サイト 美顔器マニア」のウェブサイトに、「ニキビケア、スキンケアに最適なイオン導入器No.1を人気投票で決定」との記載及び「イオン導入器」のランキングとして、イオン導入のための「家庭用美顔器」が6位まで紹介されている。
(http://www.bigankie.net/rank-ion/)

2 美容業界における「イオン」を利用した「スキンケア」について
(1)2014年12月4日付け「毎日新聞」(東京朝刊16頁)に、「おしえてドクター:冬の乾燥肌に負けない 美容療法とサプリメント ケア、内と外から」の見出しの下、「乾燥肌を訴えてクリニックを訪れる人に対しては、スキンケアや美容療法など体の外部から働きかける『アウターケア』と、サプリメントなどにより体の内部から働きかける『インナーケア』があるという。美容療法としてはコラーゲンの生成を高めるレーザーや、皮膚に微弱な電流回路を作り、美容成分を届けるイオン導入、細胞間の結合を緩めて美容成分を浸透させる機器を使う方法などがある。」との記載がある。
(2)2012年10月25日付け「化学工業日報」(5頁)に、「資生堂、美容皮膚医療事業拡大、専用ブランドを1250施設に導入へ」の見出しの下、「資生堂は05年11月12日(イイヒフ、皮膚の日)に美容皮膚医療事業に参入した。・・・主力の毛穴ケア用商品ラインには、同社の研究開発によって発見された毛穴収縮に大きな効果を示す成分・グリシルグリシンを全品に配合。医療機関における施術・イオン導入で用いられる美容液に加え、自宅でのアフターケアのための美容液と全顔用のマスクを用意する。」との記載がある。
(3)2010年6月24日付け「朝日新聞」(東京夕刊9頁)に、「プレゼント マリオン」の見出しの下、「■美顔器とスキンケア用品 ナリス化粧品が、家庭用美顔器『メガビューティL×H』(3万4650円)と、スキンケア用品『マジェスタ ネオアクシス ファーストナリスセット1』(1万1487円)をセットで読者3人に。美顔器は、イオンの力で肌の微細な汚れを引き寄せる『エレクトロクリーン』、LEDの光で肌を滑らかに整える『アクティベーション&LED』など、五つの機能を搭載。スキンケア用品はミニサイズの化粧水、クリームなどが入り、美顔器と併用することで効果を高めるという。」との記載がある。
(4)2010年6月4日付け「化学工業日報」(9頁)に、「資生堂・南青山皮膚科スキンナビクリニック、オリジナル製剤など活用」の見出しの下、「表参道で『プラダ』や『カルティエ』など、高級ブランドショップが立ち並ぶ通りにある美容皮膚科の南青山皮膚科スキンナビクリニック。資生堂の寄付により設立された医療法人財団・花椿会が運営しており、同社の専用スキンケア『ナビジョン』などを取り扱っている。・・・同院で代表的なイオン導入は、微弱な電流を流すことで、塗布するだけでは経皮吸収されにくいビタミンCやトラネキサム酸など水溶性の有効成分の浸透性を高める施術。」との記載がある。
(5)「銀座肌クリニック」のウェブサイトに、「イオン導入のスキンケア」との記載、「イオン導入・超音波導入でみずみずしい肌をつくる」との記載及び「イオン導入とは、イオン導入器で皮膚に微弱な電流をおこし、塗布だけでは経皮吸収されにくい、水溶性の有効成分を肌の奥まで浸透させる治療です。銀座肌クリニックでは、美白効果と肌荒れ改善効果の高い美容成分の導入を行っております。」との記載がある。
(http://www.hada-clinic.jp/ion/)
(6)「ブライトンクリニック」のウェブサイトに、「イオン導入」の見出しの下、「”電気の力でビタミンCを皮膚の深部まで高濃度に吸収させます”イオン導入は通常のケアでは皮膚の奥深くまで届きにくいビタミンCなどの有効成分をイオン化することによって皮膚への浸透性を高めてシミ、シワ、ニキビなどの治癒を早めます。」との記載がある。
(http://www.brighten-clinic.net/skincare.html)

3 「イオンスキンケア」の使用例
(1)「Yahoo!JAPANショッピング」のウェブサイト中の「美顔器」の項目中に、「マクロス イオンスキンケア MCE?3094」の商品が紹介されており、その「商品説明」として、「イオンスチームで潤いのある肌へ。今までのスチーム美顔器にイオンスチームをプラスしました。通常のスチームよりもきめ細かいイオンスチームで肌の奥まで潤いが浸透!さらに毛穴の奥の古い角質や汚れを落としやすくします。乾燥肌や毛穴詰まりなどのお肌の悩みをこれで解決!血行を促進し、肌を活性化、またマイナスイオンでリラックス効果も!」との記載及び「『イオンスチーム』とは?熱により水が気化して水分子の集まりが細かくなったスチームで、この水分子に電気的に電荷を持たせたものがイオンスチームです。大きさはイオンスチームは普通のスチームの約1/64(体積比)、普通のスチームに比べ格段にきめが細かいので肌への浸透力も非常にいいんです!」との記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/ciz/mce-3094.html)
(2)「楽天」のウェブサイト中の「美顔器」の項目中に、「FI?i?MO(フィーモ) スチーム ミスト 選べる5色 イオンスキンケア」の商品が紹介されており、「イオンスチームの力で潤いのある肌へ 今までのスチーム美顔器にイオンスチームをプラスしました。通常のスチームよりもきめ細かいイオンスチームで肌の奥まで潤いが浸透!さらに毛穴の奥の古い角質や汚れを落としやすくします。乾燥肌や毛穴詰まりなどのお肌の悩みをこれで解決です!肌を活性化、またマイナスイオンでリラックス効果もあります。イオンスチームとは?熱により水が気化して水分子の集まりが細かくなったスチームで、この水分子に電気的に電荷を持たせたものがイオンスチームです。大きさ普通のスチームの約1/64(体積比)!普通のスチームに比べ格段にキメが細かいので肌への浸透力も非常にいいんです!」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/itemjapan/a01111/?s-id=review_PC_il-PatternG_item_01)
(3)「Kaori Kan」のウェブサイト中の「美容家電」の項目中に、「ビューティーイオンスキンケア」の商品が紹介されており、「イオンスチームでフェイシャルケア♪ お家エステが気軽にできます。イオンスイッチのON・OFF切り替えで、今、話題のあのイオンスチームを発生させることが出来ます!!」との記載がある。
(http://kaorikan.jp/SHOP/1119.html)
(4)「伊藤超短波株式会社」のウェブサイト中の「家庭用フェイシャルケア製品」の項目中に、「●家庭用美肌トリートメント機器【イオンスキンケア】」の商品が紹介されており、その商品説明として「イオン導入&イオンクレンジング 化粧品・ローションなどの有効成分は、実際のところほとんどがお肌表面より浸透していきません。イオン化した化粧品の有効成分を肌深部に浸透させる方法を『イオン導入』といいます。イオンスキンケアは、イオン化した有効成分を肌深部まで浸透させます。」との記載がある。
(http://mebico.jp/product/face_home.html)
(5)「コンセプトプラス株式会社」のウェブサイト中の「イオンスキンケア(家庭用イオン美容器)」の項目中に、その商品説明として、「イオンの効果でお肌生き生き!本格的!!家庭用イオン導入器 マイコンでトリートメントを制御 本格的プロ仕様 化粧水・ローションなどの有効成分は、実際のところほとんどが、お肌表面より浸透していません。浸透しにくい化粧品の有効成分をイオン化し、肌深部に浸透させる方法を『イオン導入』といいます。例えば、+(プラス)の極性をもった有効成分に対して同じ極性(この場合は『+』)の電気を近づけてやるとお互いに反発しあって、有効成分は、肌の内部へと押しやられます。イオンスキンケアは、有効成分をイオン化して、真皮層まで浸透させます。また、洗顔などでは落ちにくい汚れを取り除き、清潔で潤いのあるお肌にします。ビタミンC(誘導体)配合の化粧品と一緒に使ってやると効果的です。」との記載がある。
(http://www.conceptplus.jp/shop/concierge-beauty/AHCSE/AHCSE03.html)
(6)「Cmart」のウェブサイト中の「美容家電」の項目中に、「EMODA イオンスキンケア イオンスチーマー」の商品が紹介されており、その商品説明として「お肌にもっと潤いを!!悲鳴をあげるお肌、化粧水なんかで誤魔化していては可哀想・・・。これなら、イオンスチームがお手軽に始められる。しかも、あの・・・EMODAから発売!!」との記載がある。
(http://cmart.jp/ec/Goods/index/goodsId/45627)
(7)「美BEAUTE(『E』の文字にはアクサンテギュ記号が付されている)」のウェブサイト中に、「Vol.4 スチーマーで守る!」の見出しの下、「イオンスチームが角質の奥まで水分を届けるイオンスキンケア イオンスチーマー 美顔器 K-158PP(アイテム)実勢価格)¥3,580 ■熱により水が気化して水分子の集まりが細かくなったスチームと、この水分子に電気的に電荷を持たせたイオンスチームの2つのモードを搭載した激安マシン。イオンスチームは普通のスチームの約1/64(体積比)。」との記載がある。
(http://www.bibeaute.com/skin-care/t2-201212-0000121/)

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2015-06-12 
結審通知日 2015-06-16 
審決日 2015-07-02 
出願番号 商願2013-85225(T2013-85225) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W11)
T 1 8・ 272- Z (W11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 冨澤 美加岩崎 安子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
藤田 和美
商標の称呼 イオンスキンケア、イオン 

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