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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W24
審判 全部申立て  登録を維持 W24
審判 全部申立て  登録を維持 W24
審判 全部申立て  登録を維持 W24
管理番号 1304201 
異議申立番号 異議2014-900276 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-09-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-09-29 
確定日 2015-07-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第5680785号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5680785号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5680785号商標(以下「本件商標」という。)は,「Rotti」の欧文字を横書きしてなり,平成25年12月26日に登録出願され,第24類「布製身の回り品,織物,フェルト及び不織布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として,同26年5月13日に登録査定,同年6月27日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第1053217号商標(以下「引用商標」という。)は,「RATTI」の欧文字を横書きしてなり,2010年(平成22年)5月20日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し,同年8月2日に国際商標登録出願,第24類「Textile fabrics for the manufacture of clothing, textile fabrics for lingerie, textile fabrics for home and commercial interiors, namely brocade, cashmere fabric, chenille fabric, cotton fabric, crepe, damask, elastic fabric for clothing, elastic yarn mixed fabrics, fiberglass fabric for textile use, flannel, fustian, taffeta, velvet, gauze fabric, jeans fabric, jersey material (fabric), jute fabrics, knitted fabrics, knitted fabrics of silk yarn, linen (fabric), semi-synthetic fiber fabrics, silk base mixed fabrics, silk fabrics, synthetic fiber fabrics, silk-cotton mixed fabrics, silk-wool mixed fabrics, woolen fabric, cotton base mixed fabric, mixed fiber fabrics, wool base mixed fabrics, wool-cotton mixed fabrics; bath linen, bath towels, beach towels, bed blankets, bed sheets, canvas for tapestry or embroidery, face towels (made of textile materials), household linen, interior decoration fabrics, pillow cases, quilts of textile.」及び第25類「Clothing, namely skirts, trousers, jackets, shirts, hosiery, swimsuits, bathing suits, suits, dresses, overcoats, raincoats, vests, bandanas, overalls, sweaters, T-shirts, corsets, garters, petticoats, pyjamas, dressing gowns, brassieres; gloves (clothing); neckties, scarves, neckerchiefs; headgear, hats, caps.」を指定商品として,平成25年3月22日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第32号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)商標の類否
ア 称呼上の観点
本件商標は,「Rotti」の欧文字からなり,引用商標は「RATTI」の欧文字からなるところ,該語はそれぞれ一般の英和辞書等には掲載されていない造語である。このような語の場合,我が国で親しまれた英語読みあるいはローマ字読みされるのが自然であるから,ローマ字読みに従って,本件商標からは「ロッチ」,引用商標からは「ラッチ」の称呼が生じるのが自然である。なお,我が国では「織物」,「布地」といった分野において,イタリア語が付された製品が広く流通しているため,本件商標および引用商標の指定商品の分野の需要者等においてイタリア語は馴染みが深いものといえる。そして,「tti」,「TTI」を語尾に有するイタリア語について,「ティ」と発音されている使用事例に鑑みると(甲3),本件商標からは,「ロッティ」の称呼,引用商標からは「ラッティ」の称呼をも生じ得ると考える。
両者を比較するに,本件商標から生じる「ロッチ」と引用商標から生じる「ラッチ」との比較,および本件商標から生じる「ロッティ」と引用商標から生じる「ラッティ」との比較において,両称呼は語頭音が「ロ」音であるか「ラ」音であるかの相違を有するが,両称呼は称呼全体の1音のみの差異音を有するにすぎないこと,該差異音が五十音図の「ラ行」の同行音に属する音であり,「ロ」と「ラ」自体が近似した音質の音といえるものであること,両称呼は,促音を中間に挟んだ同数音の3音構成よりなり,全体の語調語感が近似するものであることから,それらの特徴を有する両称呼を,時と処を異にして称呼した場合には,需要者・取引者はその差異を聴別することができず,聞き誤るおそれがある。
イ 外観上の観点
本件商標は,欧文字5文字の「Rotti」を表した構成からなり,1文字目を大文字で,2文字目以降は小文字で表されているのに対し,引用商標は,欧文字5文字の「RATTI」を表した構成からなり,全ての文字が大文字で表されている。両者は,共に欧文字5文字を通常の書体で表した構成からなり,2文字目以降の「otti」と「ATTI」に大文字と小文字の差異はあるものの,綴り文字については,語頭文字の「R」,および後半部の「tti」と「TTI」を共通にし,異なるところは比較的目に留まりにくい2文字目に位置する「o」と「A」の差異のみであるから,これらの書体や綴り字などの共通性をもってすれば,本件商標と引用商標を時と処を異にして接した場合には,これに接する需要者等がその差異を明瞭に区別することができず,外観において相紛れるおそれがあるというのが相当である。
ウ 観念上の観点
観念について,本件商標と引用商標は,一般の英和辞書等には掲載されていない語であって,造語と認識されるのが自然であるから,本件商標と引用商標からは特定の観念は生じないため,観念上,比較することはできない。
エ 指定商品の取引の実情
本件商標及び引用商標の指定商品に関する取引の実情をみると,これらの商品はデザイナーのコンセプトが前面に出されたものであり,このような商品の性質上個性的な外観を有するものが多い。つまり,これらの商品の取引において,需要者等は商品を手に取って,商品の品質を知り購入するため,商品の出所を識別するために商標の外観を重要視するものである。
オ 小括
以上より,本件商標と引用商標とは称呼及び外観において類似し,商標の外観を重要視して取引にあたる実情を考慮すれば,両商標は,類似する。
(2)指定商品の類否
本件商標の指定商品中,「布製身の回り品,織物,フェルト及び不織布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん」は,引用商標に係る指定商品と同一又は類似である。
(3)まとめ
以上のとおり,本件商標と引用商標とは類似する商標であり,本件商標の指定商品の一部は引用商標に係る指定商品と同一又は類似である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号の該当性について
(1)申立人の業務に係る商品について
申立人は,1945年にアントニオラッティによりイタリアで設立され,女性用,男性用,家内装飾家具用の生地と服飾品を生産する織物産業における優良企業である(甲13)。
申立人の業務はアパレル分野のプリント・生地を中心として,家内装飾材料,カーテン,枕といった家庭の製品に至るまで及ぶ。そして,申立人はこれらの業務の企画,デザイン,生産に至るまでを一貫して行い,毎年約5000ものデザインがコレクション・高級品として創作される。申立人製品は,我が国においては,伊勢丹,高島屋といった大型百貨店に納入されている(甲14及び甲15)。これらの百貨店は全国各地に店舗を構えていることも周知である。また,日本最大級のインターネットショッピングサイトである「楽天市場」でも申立人製品は取り扱われている(甲16)。このように,全国各地の需要者が利用する百貨店やインターネットショッピングサイトで広く取り扱われていることから,日本全域において,申立人製品が広まっているといえる。
(2)出所の混同について
ア 引用商標「RATTI」の周知度(広告,宣伝等の程度又は普及度)
引用商標「RATTI」の使用状況に関する証拠によれば,引用商標「RATTI」についての需要者の認識の程度は極めて高く,周知・著名であるといえる(甲16ないし甲28)。
つまり,甲第16号証ないし甲第19号証により,申立人は世界各国において営業拠点を有し,その店舗についても上述のとおり全国各地に存在すること,また,日本最大級のインターネットショッピングサイトである「楽天市場」においても申立人製品が取引されていることから営業規模は大きいことがわかる。そして甲第20号証ないし甲第28号証により,一定の女性層のみならず,幅広い女性層にわたって,引用商標「RATTI」が申立人業務に係る商品を表示するものとして認識されていることがわかる。
なお,甲第16号証ないし甲第28号証は,本件商標の出願日及び査定時における引用商標「RATTI」の周知・著名性の高さを裏付けるものである。
イ 引用商標「RATTI」が創造商標であるかどうか
引用商標は,一般の英和辞書等には掲載されていない語であることから,造語と認識されるものであるため,申立人が創作した創造標章である。
ウ 引用商標「RATTI」がハウスマークであるかどうか
引用商標「RATTI」は申立人の社名である「RATTIS.p.A」由来のハウスマークである。
エ 企業における多角経営の可能性
申立人の業務に係る織物製品は,アパレル分野のプリント・生地を中心として,家内装飾材料,カーテン,枕といった家庭の製品にまで多岐にわたっており,多角的に経営がなされていることがわかる。つまり,申立人の業務は,本件商標の指定商品である「布製身の回り品,織物,フェルト及び不織布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」の分野に及んでいる。
また,本件商標の指定商品中「どん帳」については舞台と客席を仕切るための幕であるが,仮に申立人の業務がそれに及んでいない場合でも,どん帳は織物や生地をつなげ合わせたものから作られるため(甲32),「どん帳」と申立人の業務に係る商品との関連性は極めて高いといえる。
(3)まとめ
以上からすれば,本件商標の商標権者が引用商標と紛らわしい本件商標を,その指定商品に使用した場合には,申立人の業務に係る商品であると誤認し,出所の混同を生じるおそれがあるというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人提出の甲第13号証ないし甲第32号証号及び同人の主張によれば,以下のとおりである。
ア 甲第13号証ないし甲第15号証,甲第17号証ないし甲第19号証,甲第24号証,甲第30号証及び甲第31号証は,いずれも外国語によるものであり,外国で発行された会社概要,外国で行われた展示会出展による請求書,我が国企業に対する請求書,申立人商標の世界各国における出願及び登録状況,外国の博覧会による申立人商標の掲載証拠と外国のカタログ等であるところ,それらからは,引用商標を付した申立人商品が,本件商標の登録査定日前に我が国において,販売が開始された事実ないし広告がされた事実等を明らかにする証拠は見いだせず,これらをもって,引用商標が我が国の需要者に周知となっているということはできない。
イ 甲第16号証は,「2013 Spring」ないし「2014 SPRING」と記載された「【楽天市場】輸入生地のENOP WISE」のオンラインショップにおいて,「イタリア製 RATTI/ラッティ・・・生地・布,価格」等の記載がされているが,いずれも本件商標の登録出願日後の事実を証するものである。
ウ 甲第20号証ないし甲第23号証は,「VINVERT」,「Oggi」,「DAMA Premium」及び「DAMA col1ection」に関するウェブページのプリントアウトであるが,引用商標に関する掲載は認められない。
エ 甲第25号証は,2014年5月号(3月28日発売)の「Oggi」に「イタリアにあるシルクプリントの老舗生地メーカー“RATTI”社とのコラボアイテムが登場!」等の記載がされているが,本件商標の登録出願日後の事実を証するものである。
オ 甲第26号証は,2014-15Autumn & Winterの「DAMA Premium」に,引用商標とは文字態様が全く相違する商標が付され,「『ラッティ』シルクプリントシャツ」と記載されているにすぎない。
カ 甲第27号証は,カタログ有効期限を「2014年3月31日(月)まで」とする「ディノスオンラインショップのショッピングガイド」に,引用商標とは文字態様が全く相違する商標が付され,「イタリア『ラッティ』社のウールシルク」と記載されているところ,「ラッティ」社がイタリアの老舗生地メーカーであることは認められるが,引用商標に関する掲載は認められない。
キ 甲第28号証は,申立人が「スタイルガイドにおける引用商標『RATTI』に関連する商標及び申立人の紹介についての使用証拠」と称する資料であり,同資料には「Ratti Print」及び「プリントメーカー,イタリア『RATTI』社」と記載されているが,引用商標の使用と認められるものではない。
ク 甲第29号証は,表紙上部に「外国ブランド権利者名簿」と記載され,同下部には「2012年3月/mipro」と記載された印刷物で,当該印刷物にはブランド名,原語名「RATTI」カタカナ「ラッティ」,ブランドマーク「RATTI」などと記載されていることが認められるが,当該印刷物の作成目的,使用方法,印刷部数,配布部数,配布対象者,配布時期,配布地域などが明らかにされておらず,当該印刷物が引用商標の周知性獲得に貢献しているとは認められない。
ケ 甲第32号証は,緞帳(どんちょう)の種類解説に関するウェブページのプリントアウトである。
(2)前記(1)の事実によれば,引用商標の周知著名性についての証拠は,申立人の紹介及び申立人の業務に係る商品「織物」のインターネットによる販売が本件商標の登録出願日後に数回程掲載された証拠が提出されているにすぎないことからすると,これのみでは,引用商標が申立人の業務に係る商品について,使用している事実,使用の開始時期,使用期間,広告宣伝の方法,回数及び内容等を確認することができない。
また,職権をもって調査するも,引用商標が我が国で周知著名となっているとすべき事情を見出すこともできない。
したがって,引用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標の商標権者の取扱いに係る商品を表示するものとして,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本件商標
本件商標は,前記第1のとおり,「Rotti」の欧文字からなるところ,当該欧文字に相応して「ロッティ」の称呼を生じるというのが相当であり,また,特定の観念を生じさせない造語からなるものとして看取されるものである。
(2)引用商標
引用商標は,前記第2のとおり,「RATTI」の欧文字からなるところ,当該欧文字に相応して「ラッティ」の称呼を生じるというのが相当であり,また,特定の観念を生じさせない造語からなるものとして看取されるものである。
(3)本件商標と引用商標との対比
ア 外観
本件商標は,前記(1)のとおりの構成からなるものであって,また,引用商標は,前記(2)のとおりの構成からなるものであるから,前者が大文字と小文字,後者が大文字のみで構成される点で相違すること及び2文字目における「o」と「A」の欧文字の差異があるから,これらの差異が両者の構成全体の印象に与える影響は少なくなく,両者は,外観上,判然と区別し得るものである。
イ 称呼
本件商標から生ずる「ロッティ」の称呼と,引用商標から生ずる「ラッティ」の称呼とは,称呼の聴別上重要な要素を占める語頭において「ロ」と「ラ」の音の差異を有するものであり,いずれも3音という短い音構成にあっては,これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は,決して小さいものとはいえない。
したがって,両称呼は,それぞれを一連に称呼するときは,全体の語調,語感が相違したものとなり,互いに聴別し得るものであるというのが相当である。
ウ 観念
本件商標と引用商標は,共に特定の観念を有しないものであるから,観念上,相紛れるおそれはないものである。
エ 以上によれば,本件商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他,本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号の該当性について
前記1のとおり,引用商標は他人(申立人)の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められず,また,前記2のとおり,本件商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものであるところ,申立人が提出する全証拠によっても,取引者,需要者が,本件商標と引用商標とで具体的に出所の混同が生じるおそれがあると認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本件商標は,商標権者がこれをその指定商品について使用しても,取引者,需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく,その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 申立人の主張
申立人は,本件商標及び引用商標の指定商品はデザイナーのコンセプトが前面に出されたものであり,このような商品の性質上個性的な外観を有するものが多く,これらの商品の取引において,需要者等は商品を手に取って,商品の品質を知り購入するため,商標の外観を重要視して取引にあたる実情がある旨主張する。
しかしながら,本件全証拠によっても,本件商標の指定商品の取引において,商標の外観を重要視して取引に当たる実情があると認めるに足りる証拠はないし,仮に,申立人の当該主張が認められたとしても,前記2(3)アのとおり,本件商標と引用商標とは,外観においても非類似の商標であるから,申立人の上記主張は,採用できない。
5 まとめ
以上のとおりであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-07-16 
出願番号 商願2013-101933(T2013-101933) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W24)
T 1 651・ 263- Y (W24)
T 1 651・ 271- Y (W24)
T 1 651・ 261- Y (W24)
最終処分 維持  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
田村 正明
登録日 2014-06-27 
登録番号 商標登録第5680785号(T5680785) 
権利者 ニシオ株式会社
商標の称呼 ロッティ 
代理人 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 

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