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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201512325 審決 商標
不服201316303 審決 商標
不服201515350 審決 商標
不服20178311 審決 商標
不服201426562 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W293132
管理番号 1304140 
審判番号 不服2014-6769 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-11 
確定日 2015-08-24 
事件の表示 商願2013-8294拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「加工果実」、第31類「果実,野菜,種子類,木,苗木,盆栽」及び第32類「果実飲料(アルコール分を含まないもの),ミネラルウォーター,炭酸水,シロップ,その他の清涼飲料」を指定商品として、平成25年2月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Pink Lady』の文字を有してなるところ、これは、根本美鶴代と増田恵子(本名:桑木啓子(旧姓:増田))からなる女性歌手グループ名として著名な名称『ピンク・レディー』の英語表記よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、ピンク色のハート形様の図形の内部に、白抜きでやや装飾を施した筆記体により「Pink」及び「Lady」の欧文字を二段に書してなる構成からなるものである。
(2)女性歌手グループ「ピンク・レディー」について
「ピンク・レディー」は、「ミー」こと「根本美鶴代」及び「ケイ」こと「増田恵子」の二人で構成される女性歌手グループの名称であって、その活動に際しては「ピンク・レディー」の名称が使用されていたが、一部の楽曲のレコードジャケット等では、「PinkLady」の欧文字表記が使用されていたことが認められる。
そして、この女性歌手グループは、1976年(昭和51年)にデビュー後、複数の作品(楽曲)をヒットさせ、テレビ出演、音楽ライブ等の音楽活動を行って人気を博していたが、1981年(昭和56年)3月31日に後楽園球場で開催されたコンサートを最後にグループは解散している。また、この解散の事実は、多くのマスメディア等で取り上げられ、広く知られた事実となっているものである。
解散後は、期間限定の再結成が数回行われており、2010年(平成22年)に永続的な活動再開を表明し、それから2012年(平成24年)1月までの間に、数回のテレビ出演等を行っていたことが確認できるものの、2012年(平成24年)2月以降は、該女性歌手グループとして具体的な活動が確認できず、現在においても、音楽活動等が行われている具体的な事実は確認できない。
(3)商標法第4条第1項第8号該当性について
商標法第4条第1項第8号については、「8号が,他人の肖像又は他人の氏名,名称,著名な略称等を含む商標は,その他人の承諾を得ているものを除き,登録商標を受けることができないと規定した趣旨は,人(法人等の団体を含む。以下同じ。)の肖像,氏名,名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。」(最高裁平成16年(行ヒ)343)ものであるから、本号が適用されるには、保護すべき人格的利益が存在していることが前提であり、判断基準時である査定時及び審決時において、その他人が現存していることが不可欠である。
そこで、「ピンク・レディー」についてみるに、女性歌手グループとしての「ピンク・レディー」は、上記(2)のとおり、1981年(昭和56年)3月31日のコンサートをもってグループが解散したことは周知の事実であり、解散後は「ピンク・レディー」として継続的、実質的に芸能活動を行っているとはいえないものである。また、現在においても、具体的な芸能活動を行っている事実は確認できないし、活動していると一般に広く知られているともいえない。
してみると、「ピンク・レディー」は、本願商標の判断基準時である審決時において、現存している女性歌手グループとはいえないし、現存しないものと認識されているというのが相当であるから、「他人の著名な芸名」に該当しないといわなければならない。
したがって、本願商標は、他人の著名な芸名を含む商標にあたるということはできないから、商標法第4条第1項第8号に該当するものということはできない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)


(色彩は原本参照)


審決日 2015-08-06 
出願番号 商願2013-8294(T2013-8294) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (W293132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山根 まり子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
高橋 幸志
商標の称呼 ピンクレディー、ピンクレディ 
代理人 潮崎 宗 
代理人 小出 俊實 
代理人 吉田 親司 
代理人 幡 茂良 
代理人 橋本 良樹 
代理人 蔵田 昌俊 

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