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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない W43
管理番号 1304084 
審判番号 不服2014-20176 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-06 
確定日 2015-07-23 
事件の表示 商願2013-64612拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「257」の数字を横書きしてなり、第43類に属する願書記載の役務を指定役務として、2013年2月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年8月20日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審における同26年4月28日付けの手続補正書により、第43類「ビデオゲームをテーマとするレストランにおける飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、サービスの質の識別等を表わす記号・符号として用いられている3桁の数字『257』を、普通の域を脱していない状態で書してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号該当性について
本願商標は、「257」の数字を横書きしてなるところ、その構成態様は、特別に特徴のあるものではなく、ごく普通に用いられる方法で書されているものである。
そして、数字は、商品や役務との関係においては、商品の品番や等級、役務の対価、販売量などの表示について一般的に使用されるものであって、自他商品・役務の識別標識として使用されるものではないというのが相当である。
ところで、商標法第3条第1項第5号は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は、一般的に使用されるものであり,多くの場合自他商品・役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものである上、通常、特定人による独占的使用を認めるのに適しないことから、商標登録を受けることができない旨規定している。
この点、本願商標は、数字の3文字からなる標章であるところ、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる上、かかる商標は、本願商標に係る指定役務との関係でみても、格別自他役務の識別力を有するとはいえず、特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえない。
してみれば、本願商標は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(参考:平成23年(行ケ)第10359号 判決言渡日平成24年10月25日 知的財産高等裁判所第3部)
(2)請求人の主張について
請求人は、「形式的に数字3桁という構成をとる商標も、特にサービス分野においては、常に画一的に識別力を欠くというものではなく、さらに特定の意味内容を有する本願商標が、具体的にゆかりのあるサービスについて出願人により使用される以上、これは十分な識別機能を発揮し、単なるサービスの質の識別等を表す記号・符号と認識されるものではない。」旨を主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第5号該当性の判断にあたっては一般的な判断で足りるものであって、個別の事情により左右されるものではない。また、本願商標が、特定の意味内容を有する商標であるとして、インターネット情報及び陳述宣誓書を提出しているが、「257」の数字が需要者間において知られているとの具体的証左は、何ら示されておらず、本願商標が、特定の意味を有する数字であるとして、識別力を発揮するとはいえないものである。
よって、請求人の主張は採用することはできない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-02-10 
結審通知日 2015-02-20 
審決日 2015-03-03 
出願番号 商願2013-64612(T2013-64612) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (W43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 綾 郁奈子日向野 浩志 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
大井手 正雄
商標の称呼 ニゴシチ、ニゴナナ、ニヒャクゴジューシチ、ニヒャクゴジューナナ 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 
代理人 伊東 美穂 
代理人 長谷川 綱樹 
代理人 永露 祥生 

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