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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1303159 
異議申立番号 異議2014-900307 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-11-04 
確定日 2015-07-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第5689863号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5689863号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5689863号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1に示すとおりの構成からなり,平成25年3月29日に登録出願され,第25類「ハワイ製の洋服,ハワイ製のコート,ハワイ製のセーター類,ハワイ製のワイシャツ類,ハワイ製の寝巻き類,ハワイ製の下着,ハワイ製の水泳着,ハワイ製の水泳帽,ハワイ製のキャミソール,ハワイ製のティーシャツ,ハワイ製のアイマスク,ハワイ製のエプロン,ハワイ製のえり巻き,ハワイ製の靴下,ハワイ製のゲートル,ハワイ製の毛皮製ストール,ハワイ製のショール,ハワイ製のスカーフ,ハワイ製の足袋,ハワイ製の足袋カバー,ハワイ製の手袋,ハワイ製のネクタイ,ハワイ製のネッカチーフ,ハワイ製のバンダナ,ハワイ製の保温用サポーター,ハワイ製のマフラー,ハワイ製の耳覆い,ハワイ製のナイトキャップ,ハワイ製の帽子,ハワイ製の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),ハワイ製のげた,ハワイ製の草履類,ハワイ製の水上スポーツ用特殊衣服,ハワイ製のウインドサーフィン用シューズ」を指定商品として,同26年6月6日に登録審決,同年8月1日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は,以下の2件である。なお,以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という場合がある。
1 登録第4260276号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2に示すとおり太い楕円形中に「havaianas」の欧文字を配した構成からなり,平成10年3月27日に登録出願,第25類「サンダル靴,その他の履物,運動用特殊靴」を指定商品として,同11年4月9日に設定登録され,その商標権は,現に有効に存続しているものである。
2 申立人が引用する未登録の商標は,引用商標1の日本語への音訳である「ハワイアナス」の片仮名である(以下「引用商標2」という。)。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第46号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)商標の類似
本件商標構成中,英語の「HAWAII」の文字は,残余の構成要素である「LAHAINA」の文字,鯨の図形又は「WE’RE BORN in LAHAINA.」の文字から分離観察されるため,本件商標からは,その構成中の「HAWAII」の文字に応じ,アメリカ合衆国の州名である「ハワイ」(甲3)の観念が生じる。
一方,引用商標1の構成中の「havaianas」の語は,英語の「Hawaii」の形容詞又は名詞に相当するポルトガル語であり,該語からは,「ハワイの」,「ハワイから」「ハワイ」等の観念が生じる(甲4)。
したがって,本件商標と引用商標1は,類似する観念を有する類似商標である。
(2)商品の同一性
本件商標の指定商品中,「ハワイ製の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),ハワイ製のげた,ハワイ製の草履類,ハワイ製のウインドサーフィン用シューズ」は,引用商標1の指定商品と同一である。
(3)まとめ
以上のことから,本件商標は,その指定商品中,「ハワイ製の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),ハワイ製のげた,ハワイ製の草履類,ハワイ製のウインドサーフィン用シューズ」について,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号の該当性について
(1)商標の類似
前記1のとおり,本件商標と引用商標1とは類似する観念を有する類似商標である。
また,引用商標2「ハワイアナス」は,引用商標1の日本語への音訳であり,引用商標1と同じ観念を有するため,本件商標は引用商標2との関係においても類似する観念を有する類似商標である。
(2)引用商標の著名性
申立人は,衣料品等を製造・販売しているブラジルの企業法人であり,履物の製造・販売規模はブラジルで最大である(甲6)。以下に示すとおり,引用商標1「havaianas」及び引用商標2「ハワイアナス」は,ビーチサンダルに使用される申立人の商標として世界的に著名である。
ア 新聞・雑誌記事
申立人がブラジルで「havaianas」のビーチサンダルの販売を開始したのは1962年である。現在は106カ国で販売され,累計販売数は約40億足であり,毎年2億3千万足以上が販売され,米国のハリウッドスター等の有名人の人気を得た世界的に著名なブランドに成長している。
日本では,1995年から販売されており,現在は,正規の代理店を経由する製品だけでも毎年20万足以上が販売されている。日本においては,「havaianas」又はその音訳を表示した片仮名の「ハワイアナス」が,申立人のビーチサンダルのブランド名として著名になっている。
これらの事実は,新聞・雑誌記事も伝えるところである。以下,引用商標1,2に言及する過去10年間の新聞・雑誌記事の一部を抜粋し示す(甲7?38)。
イ ウェブサイトによる宣伝広告
申立人は,国境を越えて強い伝播力を有する媒体による宣伝・広告の例として,申立人のウェブサイトを提示する(甲39?41)。
ウ 営業拠点
申立人は,106の国に「havaianas」のビーチサンダルを販売するとともに(甲7),110以上の国と地域に支社,営業所又は販売代理店を設けている(甲42及び43)。
エ 辞典類の言及
「情報・知識imidas」が,「havaianas(ハワイアナス)」を「世界一のビーチサンダルメーカー『ハワイアナス』」と評している(甲44)。
オ 日本国政府による言及
日本国外務省のHPであるが,「havaianas(ハワイアナス)」を,国境を越えて需要者に強い影響を与えるグローバルブランドと評価している(甲45及び46)。
カ 小結
以上の証拠から,申立人の商標「havaianas(ハワイアナス)」は,日本を含む世界中で著名である。
(3)商品の出所の混同のおそれ
以上のとおり,引用商標は,申立人のビーチサンダルに使用される商標として,日本を含む世界中で著名である。本件指定商品の分野の需要者は,引用商標に類似する本件商標が,いずれの指定商品について使用された場合であっても,申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって,本件商標は,その全指定商品に関し,商標法4条1項15号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1号第11号の該当性について
(1)本件商標について
ア 本件商標は,別掲1に示すとおり,中央に全身を桃色の花模様であしらった青色の鯨の図形が大きく表され,その上段には,左端から右端にかけて赤色から青色になるようにグラデーションを施した「LAHAINA」の欧文字を,やや山なりに書し,更に最下段には,青色で表した「WE’RE BORN in LAHAINA.HAWAII」の欧文字が小さく横書きされた構成からなるものである。
イ 本件商標中の「LAHAINA」の欧文字について
本件商標中の「LAHAINA」の欧文字は,かつてはハワイ王国の首都で,捕鯨の中心地であった,マウイ島にある一番大きな国勢調査指定地域であり「アメリカ合衆国ハワイ州の港湾都市」(コンサイス外国地名辞典第3版)を表す地名である。そして,当該欧文字は,色彩についてグラデーションが施され,やや山なりに書してなるとしても,かかるデザインはごく普通に用いられる一般的な表現方法であって,本件指定商品の産地,販売地を表したものと理解されるにすぎず,自他商品の識別力がないか,あるいは極めて弱いものである。したがって,本件商標は,当該欧文字から生じる「ラハイナ」の称呼及び観念をもって取引に資されることはないというべきである。
ウ 本件商標中の図形について
本件商標中,桃色の花模様であしらった青色の鯨の図形からは,「花柄の青い鯨」程の観念を生じ得るとしても,ここから特定の称呼を生じるものではない。
エ 「WE’RE BORN in LAHAINA.HAWAII」の欧文字について
最下段に表された青色で表した「WE’RE BORN in LAHAINA.HAWAII」の欧文字部分は,構成各文字が同じ色彩,同じ書体,同じ大きさに等間隔,外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから,かかる構成において,アメリカ合衆国ハワイ州を表したものと無理なく理解する「HAWAII」の文字部分のみを殊更に分離,抽出し,当該文字部分のみをもって取引に資される場合があるとは認められない。
そうであれば,「WE’RE BORN in LAHAINA.HAWAII」の欧文字部分からは,その構成全体から生じる「ウイアーボーンインラハイナハワイ」の称呼は冗長ではあるが,よどみなく一連に称呼し得るものであるから,該文字から,「ウイアーボーンインラハイナハワイ」の称呼を生じ,「我々はハワイ州ラハイナ生まれ」程の観念を看取させるものである。
オ 小活
以上よりすると,本件商標中の上段の「LAHAINA」の欧文字は,取引に資するべき称呼及び観念を生じないものであり,また,本件商標中の鯨の図形とその下段の「WE’RE BORN in LAHAINA.HAWAII」は,下段の文字が図形部分の説明等の関連性があるとは認められないから,それぞれ独立して,商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本件商標は,前記イないしエのとおり,「ウイアーボーンインラハイナハワイ」の称呼,「花柄の青い鯨」程の観念及び「我々はハワイ州ラハイナ生まれ」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標1について
引用商標1は,別掲2に示すとおり,楕円中にやや図案化された「havaianas」の欧文字を配した構成からなるものである。
そして,「havaianas」の欧文字は「ハワイの」の意味を有するポルトガル語であるとしても,我が国の国民は,ポルトガル語はなじみがないから,当該欧文字からは当該意味を認識することができず,特定の意味を有しない造語として認識するというべきである。
また,引用商標1の構成中の楕円は,特段の特徴が無く,ありふれた輪郭であると認められ,この部分が商品の識別標識としての機能を果たすとは認められないものである。
そうすると,本件商標は,当該欧文字が独立して自他商品の識別力を有すると認められ,その構成文字に相応して「ハワイアナス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標1の類否
本件商標と引用商標1とを比較するに,本件商標が鯨の図形を配してなる等の特徴を有することから外観上,明確に区別でき,称呼においては,本件商標から生ずる「ウイアーボーンインラハイナハワイ」の称呼と引用商標1から生ずる「ハワイアナス」の称呼は,その構成音及び構成音数が明らかに相違し,これらを一連に称呼した場合であっても,十分に聴別し得るものである。
また,観念においては,本件商標の観念が「花柄の青い鯨」及び「我々はハワイ州ラハイナ生まれ」程の観念であるのに対し,引用商標1は,特定の観念を生じないから,両者は、相紛らわしいということはできないものである。
(4)申立人の主張について
申立人は,「本件商標構成中の『HAWAII』の文字は,残余の構成要素である『LAHAINA』の欧文字,鯨の図形又は『WE’RE BORN in LAHAINA.』の文字から分離観察されるため,本件商標は,その構成中の『HAWAII』の欧文字に相応し,アメリカ合衆国の州名である『ハワイ』の観念が生じる」旨を主張する。
しかしながら,本件商標中の「HAWAII」の欧文字は,前記1(1)エのとおり,「我々はハワイ州ラハイナ生まれ」程の観念を生ずる「WE‘RE BORN in LAHAINA.HAWAII」の欧文の一部と認識されるというべきであるから,当該欧文より「HAWAII」の語のみを抽出し,それより生じる観念をもって引用商標と比較する申立人の主張は,採用できない。
(5)まとめ
以上のとおり,本件商標と引用商標1とは,その外観,称呼及び観念のいずれからみても,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1号第15号の該当性について
(1)使用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲第6号証ないし甲第46号証によれば,申立人の業務に係る商品「ビーチサンダル」について,引用商標1と同一態様の商標が使用されている事実は確認することはできず,第39号証ないし甲第43号証に引用商標1の文字部分である「havaianas」の欧文字のみの標章が確認できたが,第39号証ないし甲第43号証はいずれも掲載時期が不明なものである。
イ 申立人提出の甲第7号証ないし甲第38号証の該新聞に係る証拠及び同人の主張によれば,引用商標2について次の事実を認めることができる。
(ア)「ハワイアナス」は,1962年にブラジルのサンパウロで創業したサンダルブランドであり(甲7,甲8,甲12,甲18,甲26,甲27),出願前において世界86カ国で累計30億足を販売し(甲13),我が国においては,2013年度には販売額が3億円(甲10)であった。
(イ)「ハワイアナス」は,2003年の米アカデミー賞候補の俳優たちにプレゼントされたことで注目され,ハリウッド女優のほか,世界中のセレブたちが愛用したことで人気が高まり(甲15,甲22ないし甲26,甲31,甲32,甲34,甲37),日本においては,百貨店等(甲7及び甲19)などで販売されている。
(ウ)前記(ア)及び(イ)の事実によれば,引用商標2は,本件商標の登録出願の日前から,我が国において,ブラジルサンパウロのビーチサンダルのブランドとして,当該商品の需要者の間にある認識されていたものと推認することができる。
ウ そうすると,かかる証拠のみによっては,引用商標2が申立人の業務に係る商品「ビーチサンダル」を表示するものとして使用され,ある程度知られているとしても,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者に広く知られていたということはできない。
(2)本件商標と引用商標について
本件商標と引用商標1は,前記1(1)オのとおり,非類似の商標である。
そして,引用商標2は,「ハワイアナス」の片仮名からなるから,当該片仮名に相応して「ハワイアナス」の称呼を生じ,そして,ポルトガル語「havaianas」の表音と認められるから,前記1(1)とおり引用商標1と同様に,特定の観念は生じないものというべきである。
したがって,本願商標と引用商標2とを比較すると,両者は外観,称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標である。
(3)まとめ
以上からすれば,本件商標は,商標権者がこれをその指定商品について使用しても,取引者,需要者が引用商標を連想又は想起することはなく,その商品が商標権者以外の者あるいはその者と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者(他人)の業務に係る商品であるかのごとく,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
3 結論
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号の規定に違反してされたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1(本件商標)

(色彩は原本参照)

2(引用商標1)




異議決定日 2015-06-22 
出願番号 商願2013-22949(T2013-22949) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W25)
T 1 651・ 262- Y (W25)
T 1 651・ 263- Y (W25)
T 1 651・ 261- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岩崎 安子佐藤 淳 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
田中 幸一
登録日 2014-08-01 
登録番号 商標登録第5689863号(T5689863) 
権利者 真諭商株式会社
商標の称呼 ラハイナ、ウイアーボーンインラハイナハワイ、ウイアーボーンインラハイナ 
代理人 中井 信宏 
代理人 穂坂 道子 
代理人 村上 晃一 
代理人 平木 健氏 

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