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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y163541 |
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管理番号 | 1303115 |
審判番号 | 取消2014-300689 |
総通号数 | 188 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-08-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2014-09-03 |
確定日 | 2015-07-06 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5009120号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5009120号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5009120号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る指定商品及び指定役務について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由として、2011年の東北大震災により、事業計画を大きく変更する必要性が生じたこと及び本件商標を使用したポータルサイトを製作しているところであり、被請求人の状況は、商標法第50条第2項の規定にいう「正当な理由」に該当する旨主張している。 そして、被請求人は、当審においてした審尋(本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標を使用していること又は使用していないことについての正当な理由を立証する証拠の提出について)に対し、何らの回答もない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 そして、商標法第50条第2項は、そのただし書において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が指定商品又は指定役務に登録商標を使用していないとしても、「登録商標の使用をしていないことについて正当な理由」があることを商標権者である被請求人が明らかにしたときは、その登録商標は取り消されない旨規定しているところ、ここでいう「正当な理由」とは、地震、水害等の不可抗力、放火、破損等の第三者の故意又は過失による事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由等、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の責めに帰することができない事由が発生したために、商標権者等において、登録商標をその指定商品又は指定役務について使用をすることができなかった場合をいうと解すべき(東京高等裁判所 平成7年(行ケ)第124号判決、知的財産高等裁判所 平成20年(行ケ)第10160号判決、知的財産高等裁判所 平成22年(行ケ)第10012号判決)ものである。 しかしながら、被請求人は、審判事件答弁書において、前記3のとおり主張するのみで、本件商標を使用していないことについての「正当な理由」を立証する証拠の提出はなく、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。また、本件審判の請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることの証明もしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2015-04-21 |
結審通知日 | 2015-04-24 |
審決日 | 2015-05-25 |
出願番号 | 商願2006-3478(T2006-3478) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(Y163541)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 中束 としえ |
登録日 | 2006-12-08 |
登録番号 | 商標登録第5009120号(T5009120) |
商標の称呼 | ユウエスエイウオーカー、ウオーカー |
代理人 | ▲高▼見 良貴 |
代理人 | 山田 朋彦 |
代理人 | 西浦 ▲嗣▼晴 |
代理人 | 出山 匡 |