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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X35
管理番号 1303081 
審判番号 取消2014-300504 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-07-08 
確定日 2015-06-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第5303019号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5303019号商標(以下「本件商標」という。)は,「DCTSTORE」の文字を標準文字で表してなり,平成21年3月27日に登録出願,第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,照明器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,弁当箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティッシュペーパーケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,入浴用スポンジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手鏡及び携帯用鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リストバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みビデオディスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オペラグラスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同22年2月19日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の請求の登録日は,平成26年8月4日である。

第2 請求人の主張
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定役務中,第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リストバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「取消請求役務」という場合がある。)について登録を取消す,審判費用は,被請求人の負担とする,との審決を求め,審判請求書,弁駁書及び口頭審理陳述要領書において,その理由及び答弁に対する弁駁等を要旨次のように述べ,甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定役務中,第35類「取消請求役務」について,過去3年以上にわたり,日本国内において,本件商標権者又は使用権者のいずれもが,当該指定役務について本件商標と同一又は同一と認められる態様で使用されたとする事実が発見できず,不使用の事実が明らかである。また,不使用について正当事由があるとは,認められない。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は,「自ら」,「本件商標と社会通念上同一と認められる商標」を「その指定役務中,少なくとも第35類 被服,履物,身の回り品,運動具,リストバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,「それぞれ本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において,使用している」と主張している。
しかしながら,通信販売サイトにおいて,商品「Tシャツ」等を取扱っており,少なくとも「被服」について本件商標を使用している(乙1)との主張であるが,いわゆる「小売役務」の使用事実は認められず,本件商標権者の「商品商標」としての使用と判断されるから,乙号証におけるその証明事実は本件商標の使用とは認められない。
(2)乙号証について
ア 乙第1号証の「証明書」は,本件商標権者から「委託」された「通信販売サイト」の運営会社(株式会社メディアスパイダー)の証明と認められ,本件商標権者「自ら」が使用しているのではない。
さらに,乙第1号証に添付の「現在公開中のwebサイト」6頁,「特定商取引に関する法律に基づく表示」の「販売業者」の欄には,本件商標権者の住所・名称の表示の記載が認められ,本件商標権者の取り扱う「掲載商品」の通信販売についての責任の明確性を表示している。
かかる点からするなら,乙号証で提示のwebサイトに表示の商品は,全て本件商標権者自身の商品であり,かかる販売形態は,自己の商品についての「小売販売」行為にすぎず,「小売役務」の使用行為には該当しない。
しかして,上記事実関係が明らかである乙第1号証の「証拠価値」は,その主張との関係においては疑問といわざるを得ず,何等本件商標の使用事実を証明したものではない。
イ 乙第2号証について,実際の取引を証する書類との主張であるが,そこには通信販売におけるwebサイトの提示はなく,「DCTSTORE諸費用」とあるが,実際具体的な商品等は不明であり,取引を証する書類としては不備といわざるを得ない。
また,案件別契約確認書(乙3)は,請求書の「詳細」を示す,とされるが,「2月分の商品発送費用」として,1月分の「交換品発送送料」が含まれており,請求書の項目(内容)とで相違が認められる。
さらに,当該案件別契約確認書の発注・納品記載から,本件商標権者白身の商品取引の実情経緯が認められ,また,請求番号と案件別契約確認書における「御見積番号/発注番号」の記載が相違し,関連が不明である。
ウ 乙第4号証の1で,3頁目に本件商標が表示されているとの主張であるが,「振込取扱票」の何処に表示されているか不明である。また,書類を重ねたコピーと認められ,何らかの作為が推察される。仮に,表示が認められたとしても,かかる使用態様は,本件商標権者との関係が不明な「POWERPLANT/information」の販売サイトを示すものであり,本件商標の役務の出所表示機能を体現する使用態様とはいえない。乙第4号証の2では,「発行日」は示していない。「発送日」である。
エ 乙第5号証の1で,5頁及び7頁に本件商標が表示されているが,かかる使用態様も本件商標権者との関係が不明な「POWERPLANT/information」の販売サイトを専ら示すものであり,本件商標の出所表示機能を体現する使用態様とはいえない。乙第5号証の2は,「発送日」の表示である。
オ 乙第6号証及び乙第7号証も,かかる使用態様は「POWERPLANT/information」の販売サイトを示すものであり,本件商標の出所表示機能を体現する使用態様とはいえない。
(3)本件商標の使用態様について
ア 前記乙号証を精査して明らかなとおり,本件商標権者の商品「被服」(例,Tシャツ)を,通信販売している事実が明らかで,自己の商品について,その販売形態を,インターネットを利用した「通信販売」形態としたにすぎない。
「小売等役務」には商品の販売自体は含まれず,法にいう「役務」とは認められないものである。前記のとおり,乙号証での使用態様は,本件商標の商品商標の使用と認められる。
イ 参考までに,最高裁平成12年(行ツ)335号 平成13年7月17日第3小法廷 上告棄却,最高裁平成12年(行ヒ)322号 平成13年7月17日第3小法廷 不受理 事件及び東京高裁平成12年(行ケ)105 平成13年1月31日判決が十分参考に値する先例と認められる。
ウ 答弁の主張及び乙号証では,本件商標権者の商品の販売に伴う「付随的に行われる行為」として,通常なされる商品商標の使用態様である。
需要者・取引者に対する「商品の販売促進」行為であり,何等指定役務である「被服」等の「他人のためにする」小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供とは認められないものである。
さらに,「つまり,商品が流通に置かれてから,事後的に小売等役務の出所を表示するために表示されているものである。」とは,独自の見解に基づく特異な主張である。本件商標権者自身の商品を「小売流通に置いたのちに,購入できるサービスを行っている。」と本件を理解・解釈している。
しかし,かかる行為は,本件商標権者自身の商品の小売の便宜のためのいわゆる「販売促進」手段と認められるものであり,個別の商品を販売するための一手段ないしは商品の販売促進のための工夫であり,むしろ商品の販売に付随したサービスと認められる。何等法律が認めた「小売役務」の使用行為には該当しない。
乙号証から一例として「被服(Tシャツ)」及び証明書から少なくとも「被服」についての使用事実について主張されているが,他の商品「履物,身の回り品,運動具,リストバンド」についての「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」には,何等触れることがない点より,「被服」と同様に役務の使用はない。
3 口頭審理陳述要領書(平成27年4月2日付け)
(1)商標法第2条第3項第3号該当性について
被請求人は,乙第1号証で「ショッピングカートと共に本件商標を一体的に表示する態様」で使用している旨を述べるが,当該記号図形は,一般の商品小売店で使用されている「ショッピングカート」が表示されているものではない。
ネットショップでは,カートシステムが必要不可欠であり,当該記号図形が「ショッピングカート」を表示するものとして使用されている事実が仮に首肯し得るとしても,当該記号図形に本件商標が具体的かつ明確に使用されているとは認められない。
すなわち,指摘のショッピングカートの記号図形(アイコン)は,決算前のデータの一時保存場所と認識されているにすぎない。
よって,一般の商品取引でのショッピングカートとは認められない。
また,本件商標の使用態様は,当該記号図形自体に使用されているものではなく,当該記号図形(アイコン)と共に併記したにすぎない。
しかも,乙第1号証で提示のwebサイトには,「DCTSTORE TOP」の欧文字を太い線で囲んだ(楕円形状)態様である。
さらに,webサイトに掲示の商品は,本件商標権者が管理運営する芸能人のキャラクター商品等であり,一般の需要者は,本件商標権者の商品Tシャツ等を購入することとなる。陳述によれば「本件商標権者(合併した者も含む)が小売りしているTシャツ等の商品を購入できる。」と自認(自白)しており,何等議論の余地はない。
しからば,乙第1号証には,本件商標が商品小売役務としての識別標識の機能が発揮される態様で具体的かつ明確に使用されていることを証する証拠には到底認容し難いもので,本件商標が同項第3号に該当する使用態様とは認められない。
(2)商標法第2条第3項第8号該当性について
提出の乙号証で,乙第4号証の1,乙第5号証の1,乙第6号証等が,「看板に相当する」との陳述,また,「QRコード」が「看板に類する。」との陳述も不明といわざるを得ない。「QRコード」自体,「読取り装置」がなければ認識看取できず,老若男女を含め一般取引者需要者が何時でも自由に容易に認識看取でき得るものではない。
乙号証によるも「QRコード」に何が表示されているか,又,そこに本件商標が表示されているのか不明である。
よって,被請求人が陳述及び提出に係る乙号証では,本件商標の商品小売役務において役務の出所表示機能が具体的に体現しているとはいえず,本件商標が同項第8号に該当するとの「使用態様」とは認められない。
(3)小売等で販売している商品について
被請求人は,「インターネットサイト上で,品揃えしている商品は,被請求人が製造したものではなく,いわゆる製造メーカーから購入したものである。」(乙9及び乙10)と陳述するが,メーカーから購入し「販売業者」として「特定商取引に関する法律に基づく表示」の要請に沿い,自己の商品としてその責任のもとインターネットを利用した通販を行っているものであり,正に商品小売としての販売行為の一態様と認められる。
陳述では,「本件商標はTシャツ等の商品に個別具体的な商品の出所を表示していない」と自認しており,しかも「少なくともTシャツ等の取扱商品に係る小売等役務の出所表示及び品質表示として使用されている。」と断言しているが,敢えて論ずる余地はなく,本件商標権者の自己の商品としてその責任において販売している旨である。
(4)商標の識別力について
被請求人は,提示の「紋谷説」に傾倒して本件を,理解,解釈し,答弁・陳述している様で,本件に何か関連するのか不明といわざるを得ない。
(5)補足の証拠及び新たな証拠に対して
乙第8号証は,ウェブサイトの制作・管理等を行っている者の陳述書であるが,オンラインショップと称するページに商品を掲載した事実と,商品を「販売」した事実は,同一であるとされる理由根拠はない。
乙第9号証は,商品の輸入代理店の当該商品を被請求人に販売したとする陳述書であるが,乙第1号証における当該webサイトに表示の態様は,被請求人の当該商品の通信販売における商品商標としての使用態様である。
乙第10号証について,本件商標が当該商品小売役務に具体的に如何なる態様で使用されていたか不明であり,2012年5月に本件商標が使用していたとする事実は認められない。
乙第11号証は,何の資料か不明であり「補助的な証拠」の意味合いが理解し難い。客観的な資料とされるが,代理人が印刷したので補助的な証拠なのか疑問といわざるを得ない。
(6)被請求人の主張に対する反論に対して
ア 弁駁の理由(2)について
乙第1号証は,「特定商取引に関する法律に基づく表示」に,販売業者として被請求人が表示されているが,かかる使用の態様は,「商品商標」の使用であり,通信販売業務に附随しての使用と認められ,何等商品小売役務の使用態様ではない。
乙第2号証及び乙第3号証が「受託の事実」及び「webサイトが実在していた事実」の補助的証拠であるとの陳述は,意味不明であり理解し難い。
乙第4号証ないし乙第7号証は,被請求人が運営するオンラインショップ「DCTSTORE」が実際に,各冊子の発行時に実在していたことを示す乙第1号証の「補助的証拠」であるが,「QRコード」自体不明であり,本件商標が使用されているとされる具体的態様が不明である。
イ 結論について
乙第8号証の商品「agete製の指輪」の販売について,オンラインショップと称するページに商品を掲載した事実と商品を「販売」した事実が同一であるとされる理由根拠はない。
さらに,乙第8号証に表示の商品「agete製の指輪」の「販売時期」と乙第10号証の陳述内容での「販売時期」との明確な相違は,何を理由根拠とされたか,その相違点からしても首肯し難い陳述内容である。
4 平成27年4月23日付けの上申書
(1)上申書に添付された乙第4号証の1以下について
当該小冊子は,被請求人である本件商標権者との関連が不明であり,因みに冊子に綴じ込みの「振込取扱票」の「加入者名」は「DCTgarden」であり,被請求人ではなく答弁書における乙第1号証で提示の「証明願」に記載の証明者名((株)メディアスパイダー)でもなく,「通信販売サイトを経営或いは運営する者」との齟齬は,容易に疑問といわざるを得ない。
(2)乙第5号証の1について,「本件商標が該販売サイトを示すものとして表示されている。」との答弁であるが,表示には「通販限定」の文字を併記しており,当該販売形態が通販形態であることを明言したにすぎず,当該商標の態様は,商品商標の一使用形態である。
(3)乙第6号証について,11頁,13頁に「本件商標が該販売サイトを示すものとして表示されている。」との答弁であるが,本件商標権者が自己の販売管理している商品の通信販売を行っている旨の表示であり,商品商標の販売形態を示したにすぎない。
(4)乙第7号証について,6頁,8頁に「本件商標が該販売サイトを示すものとして表示されている。」との答弁であるが,本件商標権者が自己の販売管理している商品の通信販売を行っている旨の表示であり,商品商標の販売形態を示したにすぎない。
(5)乙号証は,あくまでも本件商標の使用事実を被請求人が立証するものであり,使用者,使用時期,使用態様等々が商品小売役務における使用証拠が要点である。
再三主張しているとおり,いずれの事項についても疑問・不備と認められ,使用事実は立証されていないものである。
しかして,乙第1号証の「証明願」の文面には「本件商標権者が経営する」「本件商標権者が使用している」として,通信販売サイトの運営を第三者に委託し,その運営者が証明しているが,当該証明者が,本件商標をその指定役務に使用しているとする法律上の事実関係を把握し,理解の上で証明したと認めるには疑問といわざるを得ない。
また,添付のwebサイトには,本件商標権者の名前は発見できず,使用時期の日が不明で,商標の使用態様では本件商標権者の出所表示としての小売役務での商標の使用態様とは認められない。
さらに,該証明願では「現在公開中の通信販売サイト(平成26年10月1日付のwebサイト)」を提示し,「2011年7月から2013年12月公開のwebサイト」にも「同様」に表示したと明言している。
しかし,そもそも現在公開中のwebサイトは本件での要証期間外のものであり,何等言及するに値しない資料である。しかも,「同様」と主張される事実についての証拠の提示は一切なく,現在公開中と称するwebサイトと添付の2011年7月等で公開と称するwebサイトとの整合性は全く認められない。また,「2005年9月より継続して公開している」との事実の証拠も認められない。
「口頭審理陳述要領書」の6頁7行目には,「また,該期間においても」と,恰も「同様」であるかのごとく述べている。この点も商品小売役務での商標の使用態様につき証明を行っているように判断され,認容されるものではない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求める,と答弁し,その理由を答弁書,口頭審理陳述要領書及び上申書において要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)被請求人である株式会社ディーシーティーエンタテインメントは,本件商標の商標権者である。
(2)本件商標権者は,自ら,本件商標と社会的通念上同一と認められる商標「DCTSTORE」を,取消請求役務について,それぞれ本件審判の請求の予告登録日(平成26年7月31日)前3年以内に,日本国内において,使用している。
この事実の一例「被服(Tシャツ)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を以下に示し,これを乙第1号証ないし乙第7号証により証明する。
なお,本件商標権者は,主としてインターネットにおけるwebサイトにおいて該役務の提供を行っており,平成26年7月31日以前の使用を証する書類に関しては,当時のものを復元し,本件商標権者の委託を受けこれらの作成及び運営を行っている者の証明書を提出する。
ア webサイトにおける使用の事実を証する書面
(ア)株式会社メディアスパイダーの証明書(乙1)
「被服(Tシャツ)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関し,以下を証明するものである。
本件商標権者による2011年07月公開,2012年03月公開,2012年10月公開及び2013年12月公開のwebサイトにおける本件商標の使用である。
(イ)2012年2月29日請求書(写)(乙2)
上記の本件商標の使用に関し,実際の取引があったことを証する書類である。
(ウ)2012年2月29日案件別契約確認書(写)(乙3)
乙第2号証の詳細を示すものであって,上記の本件商標の使用に関し,実際の取引があったことを証する書類である。
(エ)上記webサイトにおける使用の事実を客観的に裏付ける書面
a.「POWERPLANT/information」75号:2012年3月発行(乙4の1)
3頁において,本件商標が該販売サイトを示すQRコードと共に表示されている。
b.「POWERPLANT/information」75号の発行日を示す書類(乙4の2)
c.「POWERPLANT/information」77号:2012年9月発行(乙5の1)
5頁以降において,本件商標が該販売サイトを示すQRコードと共に表示されている。
7頁において,本件商標が該販売サイトを示すものとして表示されている。
d.「POWERPLANT/information」77号の発行日を示す書類(乙5の2)
e.「POWERPLANT/information」82号:2013年12月発行(乙6)
5頁以降において,本件商標が該販売サイトを示すORコードと共に表示されている。
11頁,13頁において,本件商標が該販売サイトを示すものとして表示されている。
f.「POWERPLANT/information」83号:2014年3月発行(乙7)
7頁以降において,本件商標が該販売サイトを示すORコードと共に表示されている。
6頁及び8頁において,本件商標が該販売サイトを示すものとして表示されている。
イ 本件商標の使用態様について
本件商標権者は,本件商標を自己の商品に関する「商品商標」として使用しているものではなく,「商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務に対してのみ使用している。
付言すると,本件商標を特定の商品との密接な関連性をもって使用しているものではなく(例えば,自己の商品に本件商標を付しているわけではなく),上記webサイトにおいて各種商品の取り揃えサービス,及び,顧客が特定の販売場所や特定のコンサート会場等へ出向かなくとも商品を購入できるためのサービスであり,あくまでも,小売業者の顧客向けサービスである。つまり,商品が流通に置かれてから,事後的に小売等役務の出所を表示するために表示されているものである。
2 口頭審理陳述要領書(平成27年3月17日付け)
(1)商標法第2条第2項に規定する「小売及び卸売の業務」には,いわゆる百貨店や,被服,タオルなどの特定商品を取扱っている現実の小売店のほか,インターネットのサイトを通じて前記被服,タオルなどの特定商品を販売している,いわゆるインターネット販売事業者(以下「通信販売事業者」という。)も含まれると解釈される。
したがって,通信販売事業者が,自己のインターネットサイト(HP)を開設し,一般の需要者に対し,いわゆる通信網を介して前記インターネットサイトを,たとえば,携帯端末等の端末画面上で視認することができるような環境,すなわち,商品の選択の便宜(商品を選択するのに見やすいサイト)を提供するならば,商標法第2条第3項各号のいずれか一つ又は複数に該当する可能性がある。
(2)商標法第2条第3項第3号該当性
同項第3号は,<利用に供する物>に標章を付する行為を「使用」の一態様に挙げているが,前記利用に供する物の中には,ショッピングカートや買い物かごが含まれると解釈されている。
しかして,乙第1号証には,本件商標があらわれており,しかも,「ショッピングカート」と共に一体的に表示されている箇所もあり,一般の需要者が自己の端末の表示画面を操作しながら,<利用に供する物>に相当する前記ショッピングカートを利用すると(本件商標権者が顧客に対して行っている便益を受けると),本件商標権者(合併した者も含む)が小売しているTシャツ等の商品を購入することができる。
なお,本件商標権者であった「株式会社ディーシーティーガーデン」が,平成24年1月1日付けで被請求人に吸収合併された事実を,乙第12号証により立証する。
したがって,乙第1号証における「ショッピングカートと共に本件商標を一体的に表示する態様」は,個別の商品の出所を表示するものではなく,同項第3号に該当するものである。
(3)商標法第2条第3項第8号該当性
百貨店,小売店等の建物の壁面あるいは屋上に配設された看板は,役務に関する広告であると解釈されている。
また,前記広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為も同様であることが商標法第2条第3項第8号に明記されている。
後者については,通信販売事業者が,インターネット上で自己が取り扱っている商品の通信販売サイトの広告,看板,又は,これに類するもの(例えば,QRコード)に標章があらわれている(サイト上に表示されている)ならば,同項第8号に該当するものと解釈することができる。
また,小売役務標章の関係については,看板が表示されているページだけではなく,インターネット上に表示されている全ページを含め,商品の品揃え,商品の説明などが表示されていれば,商標の小売等の役務の出所表示機能が体現するものと解釈することができる。
しかして,被請求人が提出した乙第4号証の1,乙第5号証の1,乙第6号証などにあらわれている,いわば,看板に相当する,あるいは,看板に類する販売サイトのQRコードを,一般の需要者が,自己の所有する端末装置の読取り装置で読み取ると,被請求人(本件商標権者)のインターネット上のサイト(いわゆるwebサイト)を自由に見ることができるから,本件商標の使用は,同項第8号に該当するものである。
(4)小売等で販売している商品
インターネットサイト上で,品揃えしている商品は,被請求人が製造したものではなく,「Tシャツ等の商品を製造する者(いわゆる製造メーカー)」から購入したものである(乙9及び乙10)。また,前記品揃えしている商品には,それぞれ,個別の標章が付されている。
本件商標権者が提出した乙号証に基づいて,本件商標は,Tシャツ等の商品に個別具体的な商品の出所を表示していない一方,少なくともTシャツ等の取扱商品に係る小売等役務の出所表示(webサイトにおける商品の選択に関する便益の提供)及び小売等役務の品質表示(取り扱う商品が確かな物であることを保証する機能)として使用されている。
(5)商標の識別力(出所表示)について
商標の識別力(出所表示)は,一般に,自己が製造・販売する個別具体的な商品の出所と,他人が製造・販売する個別具体的な商品の出所とを「中心として」識別する機能を言うものであるが,自己が製造・販売する同種の商品が複数ある場合に於いて,自己が製造・販売する「一の商品」と自己が製造・販売する「他の商品」とを識別する場合も含むものである(法学博士紋谷説:紋谷暢男,知的財産権法・競業法論集,407頁8行目?10行目)。
それ故に,法学博士紋谷説に立脚すると,取扱商品に係る小売等役務の出所を表示しているのかを考察する場合,例えば,小さなスーパーが他の大きなスーパーに対抗するために,当該小さなスーパーが製造・販売する商品(例えば惣菜,弁当など)を「独自に品揃え」し,該独自の品揃えの取扱商品の品質を前記他の大きなスーパーの取扱商品のそれと区別するために,個別具体的な商品の出所を表示するのではなく,前述したように,小売等役務の出所表示等として使用する場合は,商標法第2条第3項各号のいずれか一つ又は複数に該当する可能性があるといえる。
(6)補足の証拠及び新たな証拠
ア 被請求人は,2012年10月から2013年4月までの間,ウェブサイトにおいて,CHUMS製のTシャツを販売している。なお,「CHUMS」とは,米国ユタ州発のカジュアルアウトドアブランドであり,日本における輸入総代理店は,「株式会社ランドウェル」である。
乙第1号証の2012年10月公開のwebサイトにおいて,画面右上に,いわゆるショッピングカートの画像が表示され,その右横に「DCTSTORE」の文字が表示されており,左中央上部には,欧文字「DCTSTORE」の文字が表示されている。該使用は,「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」に,標章「DCTSTORE」を付する行為に該当する(同法第2条第3項第3号)。
また,該期間においても,乙第1号証で示したとおり,当該ウェブサイトのトップページの左中央上部には,欧文字「DCTSTORE」の文字が表示されていた。該使用は,「役務に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章「DCTSTORE」を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する(同法第2条第3項第8号)。
被請求人は,乙第1号証,乙第8号証及び乙第9号証により,2012年10月から2013年4月までの間,本件商標を使用(同法第2条第3項第3号,及び第8号)していた事実を証明する。
イ 被請求人は,乙第10号証を提出し,「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,本件商標を使用していることを証明する。
被請求人は,2012年5月,当該ウェブサイトにおいて,agate製の指輪を販売している。したがって,該使用は,同法第2条第3項第3号及び第8号に該当する。
被請求人は,乙第1号証,乙第8号証及び乙第10号証により,2012年5月に,本件商標を使用(同法第2条第3項第3号及び同第8号)していた事実を証明する。
ウ 補助的な証拠として,2012年5月に該使用を行っていたことを示す客観的な資料を提出する。乙第11号証は,2012年5月に公開されていた「DCTSTORE」のwebサイトであって,Internet Archiveが提供するWayback Machine(http://archive.org/web/web.php)により検索し,これを被請求人代理人が印刷したものである。
(7)被請求人の主張に対する反論
ア 弁駁の理由(2)について
(ア)イ)について
乙第1号証の「特定商取引に関する法律に基づく表示」に記載されているとおり,販売業者として,被請求人が表示されており,運営統括責任者も被請求人の従業者である。また,株式会社メディアスパーダーは,株式会社ディーシーティーエンタテインメントが運営するオンラインショップ「DCTSTORE」(http://store.dctgarden.com/)のページ制作,ウェブサイトの管理,サーバーの管理,商品の発送業務を受託する受託者にすぎない(乙1及び乙8)。
(イ)ロ)について
乙第2号証及び乙第3号証は,乙第1号証における受託の事実を証明するため,及び,乙第2号証及び乙第3号証の書類作成時に乙第1号証のwebサイトが実在していたことを示す補助的証拠として提出したものである。
(ウ)ハ)について
乙第4号証ないし乙第7号証は,乙第1号証において証明した被請求人が運営するオンラインショップ「DCTSTORE」が実際に,各冊子の発行時に実在していたことを示す補助的証拠として提出したものである。
各冊子に「DCTSTORE」と,該サイトを示すQRコードが掲載されている部分及び発行日又は発送日がその要部であり,商標法第2条第3項第8号の使用であることを示す証拠であることを追加する。
請求人は,「何らかの作為が推察される」と主張するが,正本に原本を提出しているので,これにより,「何らかの作為」の無いことは明らかである。
イ 弁駁の理由(3)について
請求人の引用する判決は,平成18年改正前の判決である。周知のように,改正前においては,小売業者等によるサービス活動によって使用される商標(例えばショッピングカートや買物かごへの使用,webサイトへの使用など)は,請求人の主張するとおり,商品販売のための付随サービスと考えられていた。かような顧客に対する便益の提供は,品質保証の観点からは十分に保護対象に値する所(民法709条),対価性の基準に拘る観点からは役務商標とは認め難く,かといって取扱商品との具体的・個別的な関連性も見出せないので,商品商標とは認め難く,請求人の引用する判決のような考え方もあり,その保護には限界があった。
そこで,平成18年改正法において,「顧客に対する便益の提供」のみを,小売り・卸売サービスから分離して商標法の役務として取り扱うこととして,小売り等サービス商標が保護されることとなった。
平成18年改正法は,請求人の引用する判決において「商標法上の役務」とは認められなかった「顧客に対する便益の提供」を追加したものである。
したがって,請求人の引用する改正前の判決は,本件事案には当てはまらないというべきである。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠について
(1)乙第1号証は,その上段部分は本件商標の商標権者である「株式会社ディーシーティーエンタテインメント」の代表者名による平成26年10月1日付けの「株式会社メディアスパイダー」に宛てた「証明願」であり,その内容は,2005年9月より,当社が経営する通信販売サイト『DCTSTORE』の運営(webページの作成及び商品の発送業務など)を貴社に委託していること,過去における具体的な使用態様として,2011年7月,2012年3月,同年10月及び2013年12月公開のwebサイトを添付し,同社が,少なくとも2011年7月より現在に至るまで継続して,該「通信販売サイト」において,「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に対し,「DCTSTORE」の商標を使用していること,についての証明を願う記載である。
そして,その下段部分は,証明者として「株式会社メディアスパイダー」の代表者名による平成26年10月2日付けの「証明書」であり,「当社は,貴社の委託を受け,貴社が経営する通信販売サイト『DCTSTORE』を運営する者である。今般,上記の通り相違ないことを証明する。」旨の記載がある。
また,2葉目ないし6葉目は,現在公開中とするwebサイト(写し)であり,2葉目の上部には「DCTSTORE ストア」の表示があり,「FUZZY CONTROL」及び「新グッズ販売開始!!」の表示の下,商品「Tシャツ」等が掲載され,「ATTACK25」及び「好評販売中!!」の表示の下,商品「Tシャツ,キャップ」等が掲載されており,6葉目には「DCTSTOREご利用について」として,「お支払いについて」,「配送について」,「特定商取引法に基づく表示」等が記載されている。
その7葉目は,「特定商取引に関する法律に基づく表示」についての記載であり,「『特定商取引に関する法律』第11条(通信販売についての広告)に基づき以下に明示致します。」として,「販売業者」の欄には「株式会社ディーシーティーエンタテインメント」とその住所が記載されている。
その10葉目は,過去のおける具体的な使用態様とする2012年3月公開のwebサイトであり,右上部分には,買い物用カートの図形の横に「DCTSTORE」の表示があり,「GOODS COLLECTION」と表示して商品Tシャツ,チャーム等が掲載されている。11葉目は,同じく2012年10月公開のwebサイトであり,右上部分には,買い物用カートの図形の横に「DCTSTORE」の表示があり,「ウラワンGOODS COLLECTION」と表示して商品Tシャツ,根付け等が掲載されている。
(2)乙第4号証の1は,「POWER PLANT infomation」と表示された冊子の「vol.75 別冊」であり,その3頁の中程の右に「DCTSTOREはこちら」の表示があり,「GOODS COLLECTION」及び「5/13発売!」の記載の下,Tシャツ,リストバンド等が掲載され,その4頁及び5頁には「DREAMS COME TRUE×agete」の表示の下,指輪(リング)が掲載され,5頁の下段には「お求めは,DCTSTORE(インターネット)にて!」及びそのアドレスが記載されている。
そして,11頁には,「通信販売(インターネット・郵便振替・テレフォンショッピング)」についての記載があり,「A:インターネットによる受付(DCTSTORE)」及び申し込み方法が記載されている。
乙第4号証の2は,「POWER PLANT」と記載された書面(写し)であり,「POWER PLANT 最新発行物」について,「ファンクラブ会報『POWER PLANT VOL75』発送!」,「2012.3.19update」,「3月19日(月)にファンクラブ会報『POWER PLANT VOL75』を発送しました。」の記載がある。
(3)乙第5号証の1は,「POWER PLANT infomation」と表示された冊子の「vol.77 別冊」であり,その3頁の「ウラワン GOODS COLLECTION」の表示の下,各種の商品が掲載され,その5頁の上段の右に「DCTSTOREはこちら」の表示がある。そして,「ウラワン+CHUMS」の表示の下,Tシャツが掲載され,注文用番号,「各¥3,500(税込)」等と記載されている。
また,13頁には,「お買い物ガイド&各ショッピングのご利用について」について記載があり,「1 インターネット(DCTSTORE)」及び「DCTSTORE」のアドレスが記載されている。
乙第5号証の2は,2012年9月25日付けの書面(写し)であり,「ファンクラブ会報『POWER PLANT VOL77』発送!」,「9月25日(火)にファンクラブ会報『POWER PLANT VOL77』を発送しました。」の記載がある。
(4)乙第9号証は,平成27年3月3日付けの株式会社ランドウェル代表者名による「陳述書」であり,「当社は,2012年10月に下記のTシャツを製造し,株式会社ディーシーティーエンタテインメントに販売した。株式会社ディーシーティーエンタテインメントが運営するオンラインショップ『DCTSTORE』(・・・)において掲載された下記のTシャツは,当社の商品に相違ない。」旨が記載され,CHUMS製のTシャツの写真が掲載されている。
(5)乙第10号証は,平成27年3月10日付けの株式会社エーアンドエス代表者名による「陳述書」であり,「当社は,2012年3月から同年7月の間に下記の指輪を製造し,株式会社ディーシーティーエンタテインメントに販売した。株式会社ディーシーティーエンタテインメントが運営するオンラインショップ『DCSTORE』・・・において掲載された下記の指輪は,当社の商品に相違ない。」旨が記載され,agete製の指輪の写真が掲載されている。
2 以上によれば,次のとおり判断できる。
本件商標権者は,自身のウェブサイトにおいて,「DCTSTORE」の商標を表示して,自身が行うTシャツ,チャーム,根付け等の各種商品の通信販売に関し,その商品の品揃えの状況や購入案内等,顧客に対し便益を図るための情報を掲載し提供しているものである。
そして,本件商標権者は,本件審判の請求の登録前3年以内である2012年3月19日及び同年9月25日に発行した小冊子の「POWER PLANT infomation」において,「DCTSTORE」の表示の下,CHUMS製のTシャツ及びagete製の指輪等を購入するにあたり,通信販売が利用できることに関する広告を掲載したものと認められる。
また,前記商品の通信販売に関する広告に表示された「DCTSTORE」は,本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
そうとすると,本件商標権者は,日本国内において,「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行っていることが認められるものであり,本件審判の請求の登録前3年以内に,その広告に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示したものである。
本件商標権者による上記行為は,商標法第2条第3項第8号にいう「役務に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当するものと認められる。
3 むすび
以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標権者が,その請求に係る指定役務について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって,本件商標の登録は,その指定役務中,第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リストバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-05-01 
結審通知日 2015-05-08 
審決日 2015-05-19 
出願番号 商願2009-22541(T2009-22541) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 浦崎 直之平澤 芳行大島 康浩 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 井出 英一郎
田中 亨子
登録日 2010-02-19 
登録番号 商標登録第5303019号(T5303019) 
商標の称呼 デイシイテイストア、デイシイテイ 
代理人 皆川 由佳 
代理人 川崎 仁 
代理人 中里 浩一 
代理人 三浦 光康 
代理人 三嶋 景治 

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