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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X35
管理番号 1303063 
審判番号 取消2014-300560 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-07-25 
確定日 2015-06-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第5227945号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5227945号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成20年9月5日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成21年5月1日に設定登録されたものである。
なお、本件審判の請求の登録は、平成26年8月13日である。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書、弁駁書及び口頭審理陳述要領書において、その理由及び答弁に対する弁駁等を要旨次のように述べ、甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標の商標権者は本件商標をその指定役務ついて、日本国内において継続して3年以上使用していない。商標登録原簿上において、専用使用権者又は通常使用権者の設定の登録はされておらず、使用権者が本件商標を使用している事実がないものであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は、取消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人の使用商標について
被請求人は、答弁書において、本件商標に係る指定役務について、使用商標目録1ないし4に記載の商標(別掲2:以下、各々の商標を「使用商標(1)」ないし「使用商標(4)」といい、これらをまとめて「使用商標」という場合がある。)を使用したと主張し、その証拠として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出している。
しかしながら、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標といえるものではなく、仮に、被請求人が使用商標を使用しているとの事実があったとしても、不使用取消審判による登録の取り消しを免れ得るものではない。
(2)使用商標が他の文字及び図形を含む商標であること
本件商標は、「トゥシェホーム」の片仮名及び「Toucherhome」の欧文字を二段書きに表してなる構成からなる商標である。
これに対し、使用商標は、「TOUCHER HOME」又は「TOUCHERHOME」の文字が「Toucher」の文字や図形と結合した態様からなるものであり、「Toucher」の文字が商標の要部となるものである。
そのため、かかる使用商標の使用事実をもって、「TOUCHER HOME」又は「TOUCHERHOME」との商標が使用されたということはできない。
(3)二段書き商標と欧文字使用商標との同一性
仮に、使用商標の構成中の「TOUCHER HOME」又は「TOUCHERHOME」の文字部分(これらをまとめて「欧文字使用商標」という場合がある。)を抽出し、被請求人が「TOUCHER HOME」又は「TOUCHERHOME」との欧文字の商標を使用していると考えたとしても、「トゥシェホーム」の片仮名と「Toucherhome」の欧文字を二段書きに書した構成からなる本件商標と欧文字使用商標とが社会通念上同一であるということはできない。
商標法第50条第1項括弧書きは、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」は、社会通念上同一の商標に当たる旨規定しているが、本件商標及び欧文字使用商標からは特定の観念は生じ得ないものであり、本件商標と欧文字使用商標の観念が同一であるとは言えない。
この点、被請求人は、「『Toucher』はフランス語で『触る。触れる』(英語の『Touch』に相当)を意味し、『トゥシェ』と発音されるものである(乙8)。また、『home』は英語で『家庭、自宅』等を意味し、『ホーム』と発音される。したがって、全体として、上下段の各部とも『触れる、家庭・自宅』の観念が生じる」と述べ、かかる主張を前提に、本件商標と使用商標は、称呼及び観念が同一であると主張している。
しかしながら、本件商標及び欧文字使用商標に接する取引者、需要者が本件商標を「Toucher」と「home」にあえて分離し、前半部分からフランス語の意味を抽出し、後半部分から英語の意味を抽出するようなことはあり得ない。
また、「Toucher」とのフランス語が「触る。触れる」との意味合いを有し、「home」との英語が「家庭、自宅」等を意味するとしても、両者を結合した「触れる、家庭・自宅」との語は、日本語として意味をなさない表現にすぎない。
したがって、「Toucherhome」の欧文字、及び、「トゥシェホーム」との片仮名からは特定の観念は生じないというべきであり、本件商標と欧文字使用商標は、観念が共通する商標とはいえないものである。
また、被請求人は、欧文字使用商標からは「トゥシェホーム」との称呼のみが生じることを前提に、本件商標と欧文字使用商標の称呼は同一であるとの主張をしているが、欧文字使用商標からは、被請求人が主張する「トゥシェホーム」との称呼のほか、前半部分、後半部分をともに英語風に発音する「タッチャーホーム」との称呼も生じ得る。そのため、本件商標と欧文字使用商標は、称呼が同一であるとはいえないものである
以上のとおり、本件商標と欧文字使用商標は、称呼及び観念が同一の商標とはいえず、両商標が社会通念上同一であるといえないことは明らかである。
なお、上述した請求人の主張は、過去の審決(甲3ないし甲7)からも裏付けられ、上述した請求人の主張が妥当なものであることが分かる。
(4)結論
以上のとおり、本件商標と使用商標及び使用商標中の「TOUCHER HOME」又は「TOUCHERHOME」の欧文字は、社会通念上同一の商標といえるものではなく、被請求人が本件商標と社会通念上同一の商標をその指定役務について使用していることの立証はなされていない。
3 口頭審理陳述要領書(平成27年4月6日付け)
(1)被請求人は、乙第2号証のダンボール箱、及び、乙第4号証の包装用袋の使用方法に関しては、何ら追加の主張、立証をしていない。
(2)本件商標と使用商標の同一性に関する被請求人の主張はいずれも失当である。
本件商標と使用商標の社会通念上の同一性
ア 使用商標が他の文字及び図形を含む商標であること
使用商標は、いずれも、「TOUCHER HOME」の欧文字と「Toucher」の文字や図形を結合した構成からなるものである。
使用商標(1)、(2)及び(4)においては、中央に大きく「Toucher」の文字が表され、「TOUCHER HOME」の欧文字は、「Toucher」の文字及び熊の図形の下に、小さな文字で表されているにすぎず、「TOUCHER HOME」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとは言えないし、「TOUCHER HOME」の文字以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないというような事情も存しない。
そのため、使用商標(1)、(2)及び(4)に関し、「TOUCHER HOME」の文字部分を要部として抽出し、「TOUCHER HOME」との商標が使用されていると考えることは妥当でない。
イ 使用商標においては「TOUCHER」と「HOME」の間にスペースが設けられていること
本件商標の欧文字部分は、「Toucherhome」の文字を間にスペースを置くことなく一連一体に書してなるが、使用商標における「TOUCHER HOME」の文字は、いずれも「TOUCHER」と「HOME」の間にスペースが設けられている(被請求人は「TOUCHERHOME」との商標を使用していると主張するが、間にスペースが設けられていない使用例はない。)。
中間のスペースの有無は、本件商標の類似範囲に影響を与え得る重要な要素であるといえ、「TOUCHER」と「HOME」の間にスペースが設けられた使用商標の構成中の「TOUCHER HOME」の欧文字は、かかるスペースがない本件商標の欧文字部分と社会通念上同一の商標であるとはいえないものである。
ウ 二段書き商標と使用商標中の欧文字部分との同一性
被請求人は、口頭審理陳述要領書において、使用商標の構成中の「TOUCHER HOME」の欧文字部分と本件商標の社会通念上の同一性を論じるにあたり、本件商標と「TOUCHER HOME」の欧文字は称呼及び観念が同一であると主張するほか、仮に、「Toucherhome」「トゥシェホーム」から特定の意味合いが生じないとしても、本件商標と使用商標は社会通念上同一と評価されるべきであると主張している。
しかしながら、本件商標は、特定の観念を有さない造語商標であるため、本件商標と使用商標の観念が共通するとはいえない。
また、本件商標を構成する「Toucherhome」の欧文字部分は、中間にスペースもなく一連一体に表されているため、前半部分、後半部分をともに英語風に発音する「タッチャーホーム」との称呼が自然に生じるものであるところ、「トゥシェホーム」との片仮名は、本件商標の欧文字部分の読み方を「トゥシェホーム」に誘導する役割を持つものであり、片仮名部分が無ければ、本件商標からは「トゥシェホーム」との称呼は生じない可能性すらあるといえる。すなわち、本件商標の構成中の片仮名は、本件商標の称呼を特定する重要な意味を有するものであり、「トゥシェホーム」の片仮名を付した商標と、片仮名を付さない商標とを社会通念上同一の商標と評価することはできない。
エ 結論
以上のとおり、本件商標と使用商標は、社会通念上同一の商標といえるものではなく、被請求人が提出の証拠からは、被請求人が本件商標と社会通念上同一の商標をその指定役務について使用しているとはいえない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、答弁書及び口頭審理陳述要領書において、その理由等を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第15号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)使用商標について
ア はじめに
被請求人の使用商標は、複数の使用態様があり、別掲2のとおりである。
被請求人は、自身の管理運営するウェブサイトにおいてインターネットショッピングモールを営んでおり、当該ウェブサイトにおいて使用商標を使用している。また、当該モールのユーザに対して商品を発送する際の発送用段ボールや、ギフト用ラッピングアイテム等にも当該使用商標を付している。
イ ウェブ上のインターネットショッピングモールでの使用
(ア)被請求人のウェブページについて
乙第1号証の1は、被請求人が管理運営する現在のウェブページ(トップページ)を印刷したものである。被請求人は、当該ウェブページにおいて、タオル、靴下、マフラー、ストール、ショルダーバック、ポーチ、ベビー用品、寝具、バス・キッチングッツ等の各種商品を販売するために掲示し、商品説明等を行い、当該商品を販売しており、いわゆるインターネットショッピングモールを運営している(乙1の1及び2)。
当該ウェブページにおいては、使用商標(1)を掲載して「TOUCHER HOME」と表示している。
なお、当該表示は、当該ウェブページの頭書に表示されており、モール内で販売している各種商品について付されたものではなく、販売する小売等役務の出所を示すものとして需要者に認識されるものである。
(イ)ウェブサイトの使用開始時期
販売する商品内容等は時期において変化するが、被請求人は、このように使用商標(1)を掲載したウェブサイトを平成19年8月の時点からインターネット上で公開しており、後述のとおり、証拠上も遅くとも平成25年6月20日の時点で公開していた。
乙第1号証の3は、インターネットアーカイブというウェブサービスに記録保存されていた、平成25年6月時点での被請求人のウェブページである。
乙第1号証の3の上部には「INTERNET ARCHIVE WayBackMachine」とのタグが付されており、同タグ内に表示された「6・20・2013」との数字から、当該ウェブページが平成25年6月20日時点で記録されたものであるとされている。
すなわち、被請求人は、遅くとも、平成25年6月20日から、使用商標(1)を、本件商標に係る指定役務について使用している(商法法第2条第3項第7号)。
(ウ)ドメイン名
乙第1号証に係るウェブサイトのURLは、「http://www.toucher-home.com/」であり、被請求人は「toucher-home.com」のドメインを使用している。当該ドメインの使用は、単にドメイン名として使用するものではなく、被請求人の小売事業に関するサービスを他社のサービスとし区別するための標章として使用するものである。
(エ)小括
以上のとおり、被請求人は、遅くとも、平成25年6月20日の時点で、使用商標(1)の商標を、被請求人が管理運営するインターネットショッピングモールのウェブサイトで、本件商標に係る指定役務について使用している(商標法第2条第3項第7号)。
ウ 発送用段ボール、発送用紙袋
(ア)発送用段ボール
乙第2号証の1は、被請求人が商品を発送する際に使用する段ボール箱の写真である。発送用段ボール箱は、何れも、段ボール箱の一面の左下に大きく、使用商標(2)が付されている。
被請求人は、山本紙器株式会社(以下「山本紙器」という。)にこの発送用段ボール箱を発注しており、平成22年2月8日に校正図面を受け取っている(乙2の2)。そして、平成22年中には当該発送用段ボールの使用を開始している。平成24年12月20日付けの山本紙器からの請求書には、「No1ないしNo7」の商品名が記載されているが、これらは全て当該発送用段ボールのサイズ毎の請求を受け取っており、その後、当該発送用段ボールを使用していることは明らかである(乙3)。
(イ)発送用紙袋
乙第4号証の1は、被請求人が商品を発送する際に使用する紙袋の写真である。この発送用紙袋の一面にも、その左下に使用商標(2)が付されている。
被請求人は、株式会社コノハナにこの発送用紙袋を発注しており、平成26年3月28日付けの請求書(商品名「宅配用角底袋」)を受け取っている(乙4の2)。すなわち、遅くとも、同時点で被請求人が自己の小売事業に当該発送用紙袋を使用していたものである。
(ウ)小括
以上のとおり、被請求人は、本件商標権の指定役務に係る自己の役務提供に際し、1.遅くとも平成22年2月以降、購入者に商品を発送する段ボールに使用商標(2)を、2.遅くとも平成26年3月28日以降、購入者に商品を発送する紙袋に使用商標(2)を、それぞれ付して使用している(商標法第2条3項3号)。
エ ラッピング用アイテム
被請求人は、上記インターネットショッピングモールの購入者がプレゼント用に商品を購入する際に、ラッピングサービスも提供している(乙1の4)。このラッピングサービスの際に、以下のようなペーパーバック、メッセージタグ、ギフトボックスを用いている。
(ア)ペーパーバッグ
乙第1号証の4の1枚目には、被請求人が商品をユーザに発送する際に商品を入れるペーパーバック(ラッピング用紙袋)の写真が掲載されている。このペーパーバックは、乙第5号証の1の写真に示すように、その表面の右下に使用商標(2)が掲載されている。
被請求人は、山本紙器に当該ペーパーバックを発注しており、平成23年10月7日に当該山本紙器より納品書を受け取っているところ(乙5の2商品名(紙底袋))、遅くとも同時点で被請求人が当該ラッピング袋を使用していたことは明らかである。
(イ)メッセージタグ
被請求人は、ラッピングに併せて、メッセージタグも提供している(乙1の4)。 乙第6号証は、このラッピングタグ3種類の写真である。当該ラッピングタグには、使用商標(3)が掲載されている。
被請求人は、上述の山本紙器にこのラッピングタグを発注している。最初に発注し納品を受けたのが平成24年12月14日である(乙3、「版代 TOUCHERHOME 下げ札」とあるのが当該ラッピングタグの版代である。同日付の商品名「TOUCHERHOME 下札 For You」「TOUCHERHOME 下札 Thank You」「TOUCHERHOME 下札 Congratulation」がそれぞれ、3種類のラッピングタグの納品記録である)。すなわち、被請求人は、平成24年12月以降、当該ラッピングタグを使用している。
(ウ)ギフトボックス
被請求人は、大き目の商品や多量の商品をラッピングするためのギフトボックスも提供している(乙1の5)。
乙第7号証は、被請求人が商品をユーザに発送する際に商品を入れる箱(ギフトボックス)の写真である。当該ギフトボックスには、蓋の表面に大きく使用商標(4)が掲載されている。
被請求人は山本紙器に当該ギフトボックスを発注しており、平成24年12月20日に当該山本紙器より請求書を受け取っており(乙3)、当該請求書によれば、同年12月8日に、商品名「ToucherギフトLL」「ToucherギフトL」「ToucherギフトM」と記載されている3種類のギフトボックスが納品されている。したがって、遅くとも平成24年12月以降、被請求人が当該ギフトボックスを使用していたことは明らかである。
(エ)小括
以上のとおり、被請求人は、遅くとも平成24年12月以降、本件商標権の指定役務に係る自己の役務提供に際し、購入者に提供する包装紙等に使用商標(2)ないし(4)を掲載して使用している(商標法第2条第3項第3号)。
オ まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件指定役務である第35類の役務の提供に際し、過去3年以内に使用商標をそれぞれ使用している。
(2)使用商標と本件商標との社会通念上の同一性について
本件商標は、「トゥシェホーム」と「Toucherhome」の文字を上下2段に表示したものである。これに対し、使用商標は、「TOUCHERHOME」または「TOUCHER HOME」の文字からなるものである。
本件商標はそのカタカナ表示からも明らかなとおり、その読みを「トゥシェホーム」と特定している。また、「Toucher」はフランス語で「触る、触れる」(英語のTouchに相当)を意味し、「トウシェ」と発音されるものである(乙8)。また、「home」は英語で「家庭、自宅」等を意味し、「ホーム」と発音される。したがって、全体として、上下段の各部とも「触れる、家庭・自宅」の観念を生じるものである。
他方、使用商標は「TOUCHERHOME」「TOUCHER HOME」の大文字標記であるが、本件商標は概ね通常の活字体が使用されていること、大文字標記と小文字標記とは通常相互に使用されること等を鑑みれば、「Toucherhome」と称呼及び観念は同一であるところ、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当する。
なお、使用商標は、「Toucher」の筆記体文字や、動物の図柄、「Since1959」等の説明文字等が併記されている例もあるが、いずれにおいても、通常の書体により「TOUCHERHOME」「TOUCHER HOME」の文字が明瞭に記載されているところ、本件商標と社会通念上同一の範囲に含まれる。そして、需要者も、「TOUCHERHOME」「TOUCHER HOME」を、出所を表示するための表示として認識することも、明らかである。
(3)結論
以上のとおり、被請求人は、本件商標に係る指定役務について、本件商標と社会通念上同一の商標をそれぞれ使用してきており且つ現在も使用しているのであって、「継続して3年以上日本国内において使用していない」ものではない。
2 口頭審理陳述要領書(平成27年3月18日付け)
(1)インターネットモール及びギフトボックス等での使用状況
ア 被請求人のウェブページ(平成25年6月時点)
答弁書において述べたとおり、乙第1号証の3は、インターネットアーカイブというウェブサービスに記録保存されていた、平成25年6月時点での被請求人のウェブページである。
具体的商品との関係では、たとえば、平成25年6月15日にインターネットアーカイブに保存されているウェブページでは、ルームウェア等が販売されており(乙10)、当該ウェブページの左上欄に使用商標(1)が掲載されている。
また、平成25年5月17日にインターネットアーカイブに保存されているウェブページでは、バックが販売されており(乙11)、当該ウェブページの左上欄に使用商標(1)が掲載されている。
イ 上記ウェブページにおける商標使用者が被請求人であること
上記のインターネットアーカイブスに記録された各ウェブページを含め、乙第1号証の1等で示す各ウェブページは、すべて、ドメインを「http://www.toucher-home.com」とするものである。当該ドメインは、被請求人が2007年(平成19年)4月10日に取得したドメインであり(乙12)、上記各ウェブページで使用商標(1)を使用しているのは、被請求人自身である。
なお、参考までに、平成25年7月17日にインターネットアーカイブに保存されているウェブページを示す(乙13)。
同ウェブページは、特定商取引法の基づき、当時、被請求人が自己のインターネットショッピングモールにつき店舗表示したものである。同記載から明らかなように、上記各ウェブページにおいてショッピングモールを開店していたのは被請求人であり、使用商標(1)をルームウェア等の自己の小売業に使用しているのは被請求人である。
ウ 小括
以上のとおり、被請求人は、平成19年4月10日に「Toucher-home.com」のドメインを取得し、インターネットモールを開設し、遅くとも、平成25年5月頃には、使用商標(1)を、本件商標に係る指定役務について使用している(商法法第2条第3項第7号)。
エ ギフトボックス、メッセージタグの使用状況
平成25年7月18日にインターネットアーカイブに保存されているウェブページは、上述の被請求人のインターネットモールの中のラッピング用品のページである(乙14)。
同ページでは、「お好きな商品をプレゼント包装したいお客様は、商品と一緒にラッピングをご購入ください」と記載されており、当該インターネットモールで販売しているタオルや靴下、ファッション小物、寝具等のギフト、ラッピング用品として、以下のようなものが提供されていたことが示されている。
オ 乙第14号証の1枚目をみると、「ペーパーバックラッピング(250円)」との欄があり、乙第5号証の1の写真にあるペーパーバックが示されている。すなわち、遅くとも平成25年7月18日の時点で、使用商標(2)が付されたペーパーバックが、被請求人のインターネットモールでのラッピング用のペーパーバッグとして使用されていた。
カ また、乙第14号証の2枚目を見ると、「メッセージクグ(3種類)」との欄があり、乙第6号証の写真にあるメッセージタグが示されている。すなわち、遅くとも平成25年7月18日の時点で、使用商標(3)が付されたメッセージタグが、被請求人のインターネットモールでのラッピング用アイテムとして使用されていた。
キ さらに、乙第14号証の2枚目には「ギフトボックスラッピング」との欄があり、乙第7号証の写真にあるギフトボックスが示されている。すなわち、遅くとも平成25年7月18日の時点で、使用商標(4)の商標が付されたギフトボックス(包装用箱)が、被請求人のインターネットモールで包装用箱に使用されていた。
なお、既に述べたとおり、上記各ウェブページは被請求人の管理するものであり、当該ウェブページで使用商標を使用しているのは、被請求人自身である。
以上のとおり、被請求人は、平成19年4月10日に「Toucher-home.com」のドメインを取得し、インターネットモールを開設し、遅くとも、平成25年7月18日の時点で、使用商標(1)ないし(3)の各商標を、本件商標に係る指定役務について使用している(商法法第2条第3項第3号)。
(2)弁駁書に対する反論
ア 「TOUCHERHOME」「TOUCHER HOME」との商標が使用されていること
使用商標(1)、(2)及び(4)は、別掲2のとおり、「Toucher」の英文字を筆記体風にロゴデザインしたものと、クマの図柄、「TOUCHER HOME」の文字列等を並べたものであり、加えて、使用商標(1)及び(2)は、その外側に「SINCE1959・・・」等の筆記体風のロゴ文字列を楕円状に配置したものである。そして、「Toucher」の筆記体風ロゴデザイン化した部分と、「TOUCHERHOME」の文字列とは明らかに態様が異なり、両文字部分は視覚上分離して看取られるものである。また、その他のクマの図柄や楕円状に配置された筆記体風のロゴ部分も、視覚上分離して看取られる。そして、これら全体を視覚的にみて、最も需要者が直裁的に認識する部分は、ロゴデザイン化されていない「TOUCHERHOME」部分である。
したがって、使用商標(1)、(2)及び(4)の要部は「TOUCHERHOME」「TOUCHER HOME」部分である。
次に、使用商標(3)は、別掲2のとおり、左側の「Toucher」の筆記体ロゴ文字風の文字列、クマの絵、星印等が丸の中にデザイン化されたものと、右側の2本線の間に「TOUCHERHOME」の文字列が配置されたものとが組み合わされたものである。
左側の丸の中のデザイン化された部分と右側の文字列とは、全く別態様で示されていることから、両部分は視覚上分離して看取られる。そして、右側の文字列は2本線の間に文字列が配置され強調されていることを鑑みれば、当該部分が看者の注意をもっともひきつける部分であり、その要部は「TOUCHERHOME」部分である。
イ 社会通念上の同一性について
請求人は、「TOUCHERHOME」「TOUCHER HOME」との文字列の商標と本件商標とは、社会通念上の同一性を有しないと主張する。
(ア)まず、請求人は、本件商標等から特定の観念は生じないと主張する。
この点については、既に答弁書7頁において主張したとおり、「TOUCHER HOME」はフランス語と英語との組み合わせたものであり、本件商標の上下段ともに「触れる、家庭・自宅」という観念を共通するものである。請求人は、「触れる、家庭・自宅」では日本語として意味をなさないと非難するが、同記載を敷衍すれば「家庭・自宅向け用品で、触れるもの」という観念に至ることは明白である。
(イ)次に、請求人は、使用商標の「TOUCHERHOME」の文字列からは、「トゥシェホーム」以外に「タッチャーホーム」との称呼も生じ得るとも主張する。
しかし、乙第1号証や乙第10号証等のウェブページに記載されているとおり、被請求人は自己のインターネットモールにおいて「日本製タオル通販のトゥシェ本店」「国産タオル通販のトゥシェ」等の記載もしていたところ、「Toucher」のフランス語読みである「トゥシェ」との称呼が、取引の実態としても用いられていたものであって、需要者においても「トゥシェ」の称呼を生じるものとして認識されていた。
したがって、「TOUCHERHOME」の文字列は「トゥシェホーム」の称呼を生じるものである。
(ウ)なお、上述のとおり、本件商標に係る「Toucherhome」「トゥシェホーム」の各語は特定の観念を生じせしめるものであるが、仮に、これら各語が特定の意味合いをもって我が国で認知されていないとしても、以下のとおり、本件商標と使用商標とは、社会通念上同一と評価されるべきものである。
すなわち、本件商標は「トゥシェホーム」の片仮名と「Toucherhome」のアルファベット文字列とを二段に示したものである。他方、本件使用商標は「TOUCHERHOME」「TOUCHER HOME」の文字列からなり、片仮名が併記されていない点において本件商標と相違する。 しかし、仮に、「Toucherhome」「トゥシェホーム」の各語が特定の観念を生じせしめるものではなく、言い換えれば、特定の意味合いを持って我が国で認知されていないとすれば、使用商標である「TOUCHERHOME」から本件商標以外の一般的な既成語が想起できないのであるから、「Toucherhome」の語が「トゥシェホーム」と称呼されるものであることを踏まえれば、本件商標と使用商標とは社会通念上同一と評価できるものである。
ウ 請求人の指摘する審決について
なお、請求人は、各種審決(甲3ないし甲7)を引用したうえで、本件商標と使用商標とが社会通念上同一性に欠けると主張するが、各審決は本件と事案を異にする。

第4 当審の判断
1 本件商標の使用について、被請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
なお、以下の乙号証中、ウェブサイト「INTERNET ARCHIVE/WayBackMachine」に記録されているインターネットのアーカイブ情報については、職権により調査したところ、該アーカイブ情報に、同じ内容の情報が掲載されていることが確認できた。
(1)乙第10号証は、ウェブサイト「INTERNET ARCHIVE/WayBackMachine」に記録されているインターネットのアーカイブを「http://www.toucher-home.com/fs/thome/c/roomwear」より検索し2013年6月20日の情報をプリントアウトしたものであり、その下段に「http://web.archive.org/web/20130615141955/http://www.toucher-home.com /fs/thome/c/roomwear」のURLの表示がある。
そして、同証には、「ルームウェアー|国産タオル通販のトゥシェ」の文字、使用商標(1)が表示され、右端にカートのイラストと共に「カートを見る」の記載、「思わずアクビが出ちゃうくらい、心地良いお部屋ふく。お家の中でもかわいくいられるトゥシェオリジナルのルームウェアです。」の他、「タオルを探す」「サイズから探す」として「バスタオル」「フェイスタオル」等の記載がある。
また、ルームウェアー、ホームウェアー等の商品が掲載され、例えば、「当店特別価格6,680円(税込)」などと記載されている。さらに、同証の3頁には、「配送・送付について」、「お支払いについて」が記載され、「配送・送付について」の項目には「注文日を含めず2日(営業日)以降から最長1週間を目安に指定が可能です。」の記載がある。
(2)乙第11号証は、ウェブサイト「INTERNET ARCHIVE/WayBackMachine」に記録されているインターネットのアーカイブを「http://www.toucher-home.com/fs/thome/c/bag」より検索し2013年5月17日の情報をプリントアウトしたものであり、その下段に「http://web.archive.org/web/20130517153851/http://www.toucher-home.com /fs/thome/c/bag」のURLの表示がある。
そして、同証には、「バッグ|国産タオル通販のトゥシェ」の文字、使用商標(1)が表示され、右端にカートのイラストと共に「カートを見る」の記載、通販の取扱商品として「大人の可愛いバッグやポーチ・帽子も揃っています」等の記載がある。
また、各種トートバッグ、エコバッグ等の商品が掲載され、例えば、「当店特別価格1,200円(税込)」などと記載されている。さらに、同証の2頁には、「配送・送付について」、「お支払いについて」が記載され、「配送・送付について」の項目には「注文日を含めず2日(営業日)以降から最長1週間を目安に指定が可能です。」の記載がある。
(3)乙第13号証は、ウェブサイト「INTERNET ARCHIVE/WayBackMachine」に記録されているインターネットのアーカイブを「http://www.toucher-home.com/fs/thome/BusinessDeal.html」より検索し2013年7月17日の情報をプリントアウトしたものであり、「http://web.archive.org/web/20130517153851/http://www.toucher-home.com /fs/thome/c/bag」のURLの表示がある。また、同証には、使用商標(1)が表示され、右端にカートのイラストと共に「カートを見る」の記載、「特定商取引法に基づく表示」として、「店舗名」の項目には「国産タオル通販のトゥシェ」、「販売事業社」の項目には「丸中タオル株式会社」、「販売責任者」の項には「中道哲」及び「所在地」の項には「大阪府泉佐野市上之郷1695」の記載がある。
(4)乙第12号証は、ドメイン「http://www.toucher-home.com」に関するドメイン情報に関するウェブページをプリントアウトしたものであり、その2頁目には、「Domain Name」「TOUCHER-HOME.COM」、「Creation Date」「2007-04-10 14:29:22(JST)」、「Registrant」として「marunakatoewl corporation」の記載がある。
(5)乙第14号証は、ウェブサイト「INTERNET ARCHIVE/WayBackMachine」に記録されているインターネットのアーカイブを「http://www.toucher-home.com/fs/thome/c/wrapping」より検索し2013年7月18日の情報をプリントアウトしたものであり、「http://web.archive.org/web/20130718092144/http://www.toucher-home.com /fs/thome/c/wrapping」のURLの表示がある。
そして、同証には、「ラッピング用品|国産タオル通販のトゥシェ」の文字、使用商標(1)が表示されているほか、右端にカートのイラストと共に「カートを見る」の記載、「ギフトボックス&ラッピング」の表示、2ページ目には、使用商標(4)が表示された箱の写真が有り、その横に「ギフトボックスラッピングM?LLサイズ(450円)」「タオルから寝具まで入るM?LLの大きいサイズです。・・・」の記載。また、「■メッセージタグ(3種類)」見出しのもと「ペーパーバッグラッピング(250円)やギフトボックスラッピング(450円)ご購入されますと、ご購入1点につき一枚のメッセージタグを無料でお付けする事が出来ます。」の説明とともに、使用商標(3)が表示されたタグの写真が紹介されている。
2 上記1の事実によれば、以下のとおり認定、判断できる。
(1)使用商標の使用について
本件商標権者は、「http://www.toucher-home.com」のドメインを2007年4月10日より取得している(乙12)。そして、このドメインを使用したウェブページについては、要証期間である平成25年(2013年)6月20日(乙10)及び平成25年(2013年)5月17日(乙11)におけるインターネットアーカイブ情報によれば、これらの日に公開していたウェブページにおいて、使用商標(1)を表示し、「国産タオル通販のトゥシェ」と称して、「ルームウェア」、「バスタオル」、「フェイスタオル」、「バッグ」、「ポーチ」及び「帽子」等を扱うインターネットショッピングモールを開設していたものであり、その販売事業者として本件商標権者の名称も表示(乙13)されていたものである。
してみれば、本件商標権者は、要証期間に自身が開設するインターネットショッピングモールを通じて、「ルームウェア」、「バスタオル」、「フェイスタオル」、「バッグ」、「ポーチ」及び「帽子」等の小売又は卸売に事業を行っていたものであり、これらの商品の購入を希望する需要者に対し、通信を介した商品の選択、商品の注文等について便益を提供していたものと認められ、同時に商標として使用商標(1)を表示していたものである。
そして、上記した商標の使用は、「ルームウェア・バスタオル・フェイスタオル・バッグ・ポーチ及び帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第2条第3項第7号にいう「電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」に該当するものと認められる。
また、乙第14号証からすれば、インターネットショッピングモールを通じて商品を販売するにあたって、商品の購入を希望する需要者に対し、選択できる様々なギフトボックスやラッピング素材を用意し便益を提供していたものと推認でき、同時に利用に供する物(ギフトボックス等)に使用商標(3)及び(4)を付す行為は、商標法第2条第3項第3号にいう「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」に該当するものと認められる。
3 本件商標と使用商標(1)、(3)及び(4)との社会通念上同一について
本件商標は、「トゥシェホーム」の片仮名及び「Toucherhome」の欧文字を二段書きに書してなる構成からなる商標であるところ、構成中の「Toucherhome」の文字は、全体として辞書等に載録された既成の語とは認められないものであるが、「トゥシェホーム」の片仮名が併記されていることから、「トゥシェホーム」の称呼を生じるものと理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、特定の観念を生ずることのない造語である「Toucherhome」の文字とその読みを片仮名で表記した「トゥシェホーム」よりなるものと認識されるものであって、その構成から「トゥシェホーム」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じることのないものというべきである。
これに対し、使用商標(1)は、円形図形中に筆記体で「Toucher」の文字と、その下に小さく「TOUCHER HOME」の文字をサンセリフ体で書してなり、該円形図形には、その内外に円弧に沿って、「Since1959.・・・」等の文字が装飾的に表されてなるところ、構成中の「Toucher」「TOUCHER」が仏語の「触れる」を意味するものであるとしても、一般に広く知られた語とはいい難いことから、「Toucher」と「TOUCHER HOME」の文字は、それぞれ特定の観念を生じさせない造語と認められるものであって、それぞれの大きさの違い及び筆記体とサンセリフ体という違いを有し、ともに特定の観念を有しないことから、これらが常に一体で把握されるとはいえないものである。また、構成中の円形図形も特定の観念を生じるものでなく、視覚上及び観念上、略中央に書された各欧文字部分とは、常に一体に把握されるとは認められないことから、「TOUCHER HOME」の文字のみをもって自他役務の識別のための要部として理解され、認識される場合もあるといえるものである。
同様に、使用商標(3)及び(4)においても、それぞれの構成中の「TOUCHERHOME」の文字部分が、他の構成要素と外観上異なる態様からなるものと認められるものであるから、該「TOUCHERHOME」の文字のみをもって自他役務の識別のための要部として理解され、認識される場合があるといえるものである。
なお、使用商標(3)及び(4)における「TOUCHERHOME」の文字部分においては、「TOUCHER」と「HOME」の間にほんのわずかなスペースが認められるが、一見しただけでは、気づかないほどのものであって、ほぼ一体に表されているものである。
また、使用商標中の「TOUCHER HOME」及び「TOUCHERHOME」の文字は、本件商標中の欧文字部分と同様に、特定の観念を生ずることのない造語として認められるところ、使用商標が表示されている被請求人のウェブサイトには、同時に「国産タオル通販のトゥシェ」の記載が常に表示され「当店の名前の『トゥシェ』とは心地よい肌触り、幸せの触感を大事にしたい気持ちから『touch=触れる』をフランス語で『Toucher-トゥシェ』としました。」との記載(乙1の3)もあることから、該「TOUCHER HOME」及び「TOUCHERHOME」に接する需要者をして「TOUCHER」の文字部分を「トゥシェ」と称呼し、全体として「トゥシェホーム」と称呼されるものと認められる。
そうとすれば、本件商標と使用商標(1)(3)及び(4)とは、「トゥシェホーム」の称呼を共通にし、たとえ、「TOUCHER」と「HOME」の間にスペースを有するとしても、これらは、欧文字の綴りを同一にするものである。
また、本件商標の「トゥシェホーム」の片仮名と「Toucherhome」の欧文字からは、いずれも特定の観念を生じないが、本件商標の「Toucherhome」と使用商標中の「TOUCHER HOME」及び「TOUCHERHOME」は、同一の文字綴りからなるものであるから、観念において相違はないものである。
してみれば、使用商標中の自他役務の識別のための要部として理解され、1つの要部として認識される「TOUCHER HOME」及び「TOUCHERHOME」の欧文字部分は、本件商標と社会通念上同一の商標といえるものである。
4 まとめ
以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る指定役務に含まれる「ルームウェア・バスタオル・フェイスタオル・バッグ・ポーチ及び帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定役務について、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2(使用商標)(色彩は原本参照。)
使用商標(1)


使用商標(2)


使用商標(3)



使用商標(4)




審決日 2015-05-14 
出願番号 商願2008-73475(T2008-73475) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (X35)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
今田 三男
登録日 2009-05-01 
登録番号 商標登録第5227945号(T5227945) 
商標の称呼 トゥシェホーム、タッチャーホーム 
代理人 關 健一 
代理人 山田 威一郎 
代理人 岩井 泉 

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