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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201414373 審決 商標
不服201425142 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201423971 審決 商標
不服20158724 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W36
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W36
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W36
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W36
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W36
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W36
管理番号 1303045 
審判番号 不服2013-650102 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-19 
確定日 2015-04-27 
事件の表示 国際登録第1129454号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「MODEL SUITABILITY ANALYSIS」及び「(MSA)」の文字を二段に書してなり、第36類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2012年4月11日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成24年)5月22日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における2014年(平成26年)12月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び2015年(同27年)1月29日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報(以下「各通報」という。)があった結果、最終的に、第36類「Financial consulting services in the field of catastrophe risk modeling;financial analysis services in the field of catastrophe risk modeling.」とされたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の1ないし3のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。してみれば、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
2 本願商標は、「MODEL SUITABILITY ANALYSIS(MSA)」の文字を普通に用いられる方法により表示したものであって、本願商標を本願の指定役務に使用したときは、全体として、「適合のためのリスクモデルの分析」を意味するものと認識されるものである。したがって、本願商標は、単にその役務の質、効能、用途を表示したものにすぎないことから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第4784712号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年10月28日登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の媒介又は代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」及び第41類「セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、同16年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4919235号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CLUB MSA」の欧文字を標準文字で表してなり、同17年3月29日登録出願、第36類「クレジットカ?ド利用者に代わってする支払い代金の清算,資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及び譲渡」を指定役務として、同18年1月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 当審の判断
1 商標法第6条第1項について
本願は、その指定役務について、上記第1のとおり、当審における各通報があった結果、その指定役務の内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものになった。
2 商標法第3条第1項第3項について
本願商標は、上記第1のとおり、「MODEL SUITABILITY ANALYSIS」及び「(MSA)」の文字を二段に書してなるところ、上段の文字を構成する「MODEL」、「SUITABILITY」及び「ANALYSIS」の文字部分は、それぞれ「模型、見本、模範」、「適当、適合」及び「分析、分解」などの意味を有する語であるとしても、上段の「MODEL SUITABILITY ANALYSIS」の構成全体より特定の意味合いを直ちに認識させるとはいえず、本願の指定役務との関係においても、役務の具体的な質等を表したものと認識するとはいい難いものである。
一方、下段の「(MSA)」の文字部分は、「MSA」の文字が辞書類に載録されている既成の語でなく、また、例えば、該文字が「海上保安庁(Maritime Safety Agency)」あるいは「総合安全保障本部(Mutual Security Agency)」などを表す略語として用いられる場合があるとしても、我が国において広く知られている略語であるとはいえず、本願の指定役務との関係においても、特定の意味合いを表す語であると理解されるものとはいえないことから、本願指定役務の具体的な質等を表したものと認識するとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「MODEL SUITABILITY ANALYSIS」及び「MSA」の各文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願指定役務の取引者、需要者が該各文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうとすると、「MODEL SUITABILITY ANALYSIS」及び「(MSA)」の文字からなる本願商標は、その指定役務に使用しても、役務の質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとはいえない。
3 商標法第4条第1項第11号について
(1)本願商標と引用商標1について
本願の指定役務は、上記第1のとおり、当審における各通報があった結果、引用商標1の指定役務と類似の役務はすべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が引用商標1と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2について
ア 本願商標について
本願商標は、上記第1のとおり、「MODEL SUITABILITY ANALYSIS」及び「(MSA)」の文字を二段に書してなることから、これらは、視覚上分離して看取されるものである。
また、「MODEL SUITABILITY ANALYSIS」と「(MSA)」の文字が全体として特定の意味合いを看取させるものである等、常に一体不可分のものとして看取されなければならない特段の事情は認めらないものである。
さらに、本願商標の構成文字全体から生じる「モデルスータビリティアナリシスエムエスエイ」の称呼は21音と冗長であり、必ずしもこれを常に一連に称呼しなければならない特段の事情も認められないものである。
そうとすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中の上段に書された「MODEL SUITABILITY ANALYSIS」の文字部分、あるいは、下段に書された「(MSA)」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
よって、本願商標は、構成文字全体に相応した「モデルスータビリティアナリシスエムエスエイ」の称呼のほか、「MODEL SUITABILITY ANALYSIS」の文字部分に相応した「モデルスータビリティアナリシス」の称呼、あるいは、「(MSA)」の文字部分に相応した「エムエスエイ」の称呼をも生じるものである。
また、「MODEL SUITABILITY ANALYSIS」及び「(MSA)」の文字については、上記2で述べたとおり、特定の意味合いを直ちに認識させる語であるとはいえないことから、それぞれ特定の観念を生じないものであって、本願商標全体においても、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、上記第2 3(2)のとおり、「CLUB MSA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表わされており、その構成文字から生じる「クラブエムエスエイ」の称呼も、格別冗長でもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
加えて、引用商標2の構成中「CLUB」の文字部分は、「クラブ。同好会。会員制組織。」等の意味を有する語であって、クラブ、同好会あるいは会員制組織等の名称を表す場合、「CLUB○○」あるいは「クラブ○○」のように名称部分の前に付して一般に使用されている実情があることから、「CLUB MSA」の文字は、全体として、クラブ、同好会あるいは会員制組織の名称を表す不可分一体の語であると理解されるというのが相当である。
そうとすると、引用商標2は、その構成全体をもって取引に資されるというべきであるから、「クラブエムエスエイ」の称呼のみを生じ、「CLUB MSA」という名称のクラブ、同好会あるいは会員制組織の観念が生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標2の類否判断について
本願商標と引用商標2の外観、称呼及び観念は、それぞれ上記ア及びイのとおりであるところ、外観においては、文字構成及び構成文字数において、明らかに差異を有するものであるから、外観上、十分に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「モデルスータビリティアナリシスエムエスエイ」、「モデルスータビリティアナリシス」及び「エムエスエイ」の称呼と引用商標2から生じる「クラブエムエスエイ」の称呼は、音構成、構成音数において明らかに差異を有するものであるから、称呼上、十分に区別できるものである。
そして、観念においては、本願商標からは、特定の観念が生じないものであるのに対し、引用商標2からは、「CLUB MSA」という名称のクラブ、同好会あるいは会員制組織の観念が生じるものであるから、観念上、類似するものとはいえない。
そうとすれば、本願商標と引用商標2は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(3)小活
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するものではなく、また、本願が同法第6条第1項の要件を具備するものとなったことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2015-04-16 
国際登録番号 1129454 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W36)
T 1 8・ 263- WY (W36)
T 1 8・ 91- WY (W36)
T 1 8・ 26- WY (W36)
T 1 8・ 261- WY (W36)
T 1 8・ 13- WY (W36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平野 美和 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 真鍋 伸行
梶原 良子
商標の称呼 モデルスータビリティアナリシスエムエスエイ、モデルスータビリティアナリシス、モデルスータビリティ、スータビリティアナリシス、エムエスエイ 
代理人 有原 幸一 
代理人 長谷 玲子 
代理人 奥山 尚一 
代理人 河村 英文 
代理人 松島 鉄男 

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