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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20152726 審決 商標
不服201616164 審決 商標
不服201426248 審決 商標
不服20153130 審決 商標
異議2014900254 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W36
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W36
管理番号 1303038 
審判番号 不服2015-2591 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-10 
確定日 2015-07-07 
事件の表示 商願2013-100157拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「THE MLP」の文字を標準文字で表してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,投資,投資一任契約に基づく投資,投資顧問契約に基づく助言,投資に関するコンサルティング,金融市場の分析及び調査,資産運用に関する助言・指導及び情報の提供,金融資産の管理,金融又は財務に関する情報の提供,投資情報の提供,投資信託受益証券の募集・売出し,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託の管理,証券投資信託受益証券の収益金・償還金・及び一部解約金支払の代理,不動産投資信託の引受け,不動産投資信託に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,商品先物取引市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成25年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『THE MLP』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『MLP』の文字部分は、本願の指定役務を扱う分野において、米国で行われている共同投資事業形態のひとつを表す『マスター・リミテッド・パートナーシップ(Master Limited Partnership)』の略称として、『マスター・リミテッド・パートナーシップ』を実質的な投資対象とする金融商品(ファンド)の名称の一部や金融商品の説明等に『MLP』の文字が多数使用されている事実が認められる。また、本願商標の構成中『THE』の文字部分は、英語の定冠詞であって、同類のものの中で特に代表的・典型的なものとして強調する語として、我が国でも普通に使用されている実情にあるから、本願商標は、全体としても、『MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)』の語を強調して表しているものにすぎないというのが相当である。そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該役務が『(金融商品の対象などが)マスター・リミテッド・パートナーシップに関連する役務の提供』であると理解・認識するにとどまるものとみるのが相当であるから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであって、自他商品・役務の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「THE MLP」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり、これより生じる「ザエムエルピイ」の称呼も、冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、前半の「THE」の文字が、英語の定冠詞として看取され、また、「MLP」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、「米国で行われている共同投資事業形態」である「Master Limited Partnership」の頭字語であって、投資先のひとつを表すものであるとしても、本願商標にかかる構成にあっては、全体として一体のものとして把握されるものというべきであり、その構成文字全体からは、これが直ちに役務の質を、直接的、かつ、具体的に表したものと認識させるものとはいい難いものである。
そして、当審において、職権をもって調査するも、「THE MLP」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、取引上、役務の質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできず、かつ、役務の質を表示するものとして認識させる事情も見あたらなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-06-25 
出願番号 商願2013-100157(T2013-100157) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W36)
T 1 8・ 272- WY (W36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 谷村 浩幸真鍋 伸行 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 亨子
大井手 正雄
商標の称呼 ザエムエルピイ、エムエルピイ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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