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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201421668 審決 商標
不服201411133 審決 商標
不服20139242 審決 商標
不服201413821 審決 商標
異議2013900096 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W05
管理番号 1303001 
審判番号 不服2014-12302 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-26 
確定日 2015-06-11 
事件の表示 商願2013-101076拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「食事のおとも」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月25日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同26年4月3日受付の手続補正書により、第5類「乳幼児用粉乳,サプリメント,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『食事のおとも』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、食品を取り扱う業界において、食事と一緒に摂取するのに適した商品であることを表す際に使用されている実情にある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、上記意味合いを表す一般的な言葉(語)として認識されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年1月27日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を述べる機会を与えた。

4 請求人の意見
前記3の証拠調べに対し、請求人は何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「食事のおとも」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「一緒」を意味する「とも」(共)(「大辞泉 第一版<増補・新装板>」株式会社小学館)をていねいに表した「おとも」の語に、助詞の「の」を介して「食事」の語を冠したものと容易に理解・把握し得るものであるから、全体としては、「食事と一緒」程度の意味合いを容易に認識し得るものといえる。
そして、「食事のおとも」(食事のお供)の文字は、前記3の証拠調べ通知で示した新聞記事やインターネット情報にあるとおり、食品を取り扱う業界においては、食事と一緒に摂取することを勧めるために普通に使用されていることが認められるものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、食事と一緒に摂取することを勧めるための宣伝、広告の文言の一種程度であることを認識するにとどまるものといえる。
さらに、本願商標は、標準文字で表されたものであることから、その書体に特徴があるということもできないものである。
してみれば、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を提示し、本願商標も登録すべき旨主張するが、該登録例は本願商標とは事案を異にするものであり、本願商標が食事と一緒に摂取することを勧めるための宣伝、広告の文言の一種程度に認識されるにとどまることは上記(1)のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(証拠調べ通知)(下線は当合議体が付与した。)
1.2013年2月22日付け「日本食糧新聞」に、「『食事のおともに食物繊維入り紅茶』発売(日清オイリオグループ)」の見出しの下、「◆商品特徴=特定保健用食品。食物繊維として難消化性デキストリンを含有。食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値の気になる人に好適。」との記載がある。
2.2014年11月28日付け「日刊工業新聞」に、「伊藤園、女性社員が開発した飲料発売」の見出しの下、「伊藤園は女性社員が開発した飲料『やさしいハーブ あたたかいレモングラスティー』を12月1日に発売する。タイ料理などに使われる香草のレモングラス香り特徴のハーブティーで、無糖・無香料、カフェインゼロで体にやさしい。一息つきたい時や、食事のお供など、1日のさまざまなシーンで利用を見込む。」との記載がある。 3.2006年5月1日付け「日本食糧新聞」に、「『Miss Parlor 冷た?いえだ豆スープ』発売(日本たばこ産業)」の見出しの下、「◆商品特徴=冷製スープ。春夏の季節においしい季節限定の冷製スープ。ブランド新アイテム。枝豆本来のうまみと甘みを生かし、クリーミーかつ滑らかな口当たりの良さを実現。食事代わりに、食事のお供に好適。」との記載がある。
4.「おいしい健康食品」のウェブサイト中、「しじみ習慣」の見出しの下、「しじみ習慣は脂っぽい食事のお供に最適です\脂っぽい食事のお供になぜ、しじみ習慣が良いのでしょう?しじみ習慣は、飲むことによって肝機能を高めてくれる働きがありますが、肝機能が高まると脂肪を分解する代謝能力も高まります。」との記載がある(http://xn--n8jaq7cx77wlqf8pt8x3i.com/sijimishuukan/)。
5.「SALAD BAR」のウェブサイト中、「血糖値が気になる方へ!『大塚製薬の賢者の食卓』」の見出しの下、「■ 賢者の食卓は携帯に便利なスティックタイプ!\長さ10cmほどのスリムなスティック包装だから携帯に便利。外でのお食事のお供に最適です。」との記載がある(http://odm.co.jp/saladbar/info/kenjya/index.html)。
6.「健康美容EXPO」のウェブサイト中、「有力データ揃うメタボ対応の注目の新規素材\マンゴージンジャー」の見出しの下、「メタボリックシンドロームの予防やダイエットには食生活の改善、運動が不可欠ですが、食事のお供にこのような機能性食品素材を摂取することは有効であると考えられます。 」との記載がある(http://www.e-expo.net/information/mago_ginger/)。
7.「株式会社クリニコ」のウェブサイト中、「SunkistポチプラスV」の見出しの下、「こんなときにお使いください\ 栄養バランスが偏っているときに。 食欲が低下しているときに。 食事のお供やおやつとして。」との記載がある(https://www.clinico.co.jp/products/series/assistance/pochiv.html)。
8.「酵素の全てが分かる.com」のウェブサイト中、「ごちそう酵素」の見出しの下、「サラサラのフルーティテイスト\従来の酵素ドリンクはどろっとした質感のものが多く、味も甘みの強いものが主流となっていました。その点、ごちそう酵素はサラサラと喉ごしがいいので、水分補給や食事のおともにもぴったり。」との記載がある(http://酵素・.com/drink/gochisou-kouso.php)。
9.「株式会社IHM」のウェブサイト中、「ローヤルバモントG」の見出しの下、「毎日美味しく『りんご酢家族』\●ご家族の健康維持に ●お風呂上りに ●スポーツの後に●食事のお供に ●育ち盛りのお子様におすすめです。」との記載がある(https://www.ihmg.jp/product/royal-vermont-g.html)。
10.「宝酒造」のウェブサイト中、「ニュースリリース」の見出しの下、「?クエン酸たっぷり1200mg?梅干し水(うめぼしすい) 新発売・・・『梅干し水(うめぼしすい)』は、健康食品の定番"梅干し"の健康成分であるクエン酸が1200mg入った、新感覚の止渇性健康飲料です。水感覚でごくごく飲める、爽やかな梅干し風味のすっきりとした味わいが特徴です。弁当やおにぎりなど食事のお供に、あるいはスポーツ時やお風呂上がりにお勧めしたい商品です。」との記載と商品の写真がある(http://www.takarashuzo.co.jp/news/2003/03-i-008.htm)。
11.「Cubeニュース」のウェブサイト中、「『からだすこやか茶W』加温PET 10月6日発売」の見出しの下、「今後も、消費者の皆様がよりすこやかな生活を目指すうえでの『食事のお供』として『からだすこやか茶W』をご愛顧いただけますよう、引き続き積極的なマーケティング活動を展開してまいります。」との記載がある(http://news.cube-soft.jp/prtimes/archive.php?id=4658)。
12.「津ミルクネット」のウェブサイト中、「カゴメ 食事と一緒に飲むサラダ 195g 1ケース(15本)」の項に、「1本に食物繊維2.1g!食事のお供に飲み易いようにローカロリー(45kcal)でスッキリ仕上げの野菜飲料です。」との記載と商品の写真がある(http://tsu-milknet.com/?pid=71197019)。
13.「日清オイリオ」のウェブサイト中、「食事のおともに食物繊維入り緑茶」の見出しの下、「粉末緑茶タイプの特定保健用食品です。難消化性デキストリンが食事に含まれる糖の吸収をおだやかにしてくれます。携帯にも便利なスティック包装です。」との記載と商品の写真がある(http://products.nisshin-oillio.com/katei/syukan/016108.php)。
14.「日清オイリオの介護食・健康食」のウェブサイト中、「食事のおともに食物繊維入り紅茶」の見出しの下、「食後の血糖値に働く食物繊維(難消化性デキストリン)入りの香りのよい粉末紅茶です。」との記載と商品の写真がある(http://www.nisshin-oillio.com/goods/support/tokuho/C711.html)。
15.「ファイン」のウェブサイト中、は行の項に、「発酵黒ウーロン茶エキス顆粒\油っこい食事のお供に」との記載と商品の写真がある(http://www.fine-fine-fine.net/html/page51.html)。
16.「マツモトキヨシ」のウェブサイト中、「MKG烏龍茶 2L×6本 (ケース) ※お取寄せ品 納期約1週間」の見出しの下、「『MGK烏龍茶』は、中国福建省茶葉を使用し、丁寧に抽出いたしました。純水で仕上げ、適度な渋みを残しつつスッキリとお飲みいただけます。油っこい食事のお供や水分補給の際におすすめです。」との記載と商品の写真がある(http://www.e-matsukiyo.com/shop/k/k4562143352553)。
17.「薬ケンコーコム」のウェブサイト中、「ひしわ 宇治有機緑茶 銀 100g」の項に、「商品説明\『ひしわ 宇治有機緑茶 銀 100g』は、京都でとれた有機栽培・上質な一番茶のみを使用した緑茶(お茶)です。茶葉本来の甘みや爽やかな後味をお楽しみいただけます。お食事のおともや一息つきたい時などにおすすめな優しい風味です。」との記載と商品の写真がある(http://www.kenko.com/product/item/itm_6934860472.html)。
18.「ビューティクリエーション」のウェブサイト中、「じっくり焙煎黒烏龍茶100%(黒ウーロン茶)」の項に、「黒烏龍茶はウーロン茶ポリフェノールを多く含んでおり、運動の前後の水分補給や脂っこい食事のおともなどでお飲みいただくとより効果的です。」との記載と商品の写真がある(http://item.rakuten.co.jp/beautycreation/c/0000000167/)。
19.「井藤漢方製薬株式会社」のウェブサイト中、「減肥茶」の項に、「カラダの中からキレイをサポートする、ダイエット生活にうれしい健康茶です。・・・0kcalでスッキリとした味わいに仕上がりました。毎日の水分補給やお食事のお供にどうぞ。」との記載と商品の写真がある(http://www.itohkampo.co.jp/products/list.html?man=50&page=2)。
20.「小茶栽堂 EC-shop ?台湾産 自然栽培茶」のウェブサイト中、「黒茶」の項に、「黒烏龍茶に紅茶を配したまったく新しい飲み方です。烏龍茶を繰り返し焙煎して炭化させることで黒烏龍茶を精製。また蜜香紅茶を同様に焙煎すると、口当たりがますますまろやかに。お食事のおともや食後の飲用に最適です。」との記載と商品の写真がある(http://ec-zenique.com/?pid=44347100)。
21.「ORIHIRO」のウェブサイト中、「メタショットティー」の項に、「数値の気になる方におすすめの10種類の素材を配合したブレンド茶です。ノンカフェインの素材を使用。健康対策、毎日のお食事のお供に。」との記載と商品の写真がある(http://health.orihiro.com/product/detail/?id=98)。
22.「GROUPON」のウェブサイト中、「食品・飲料」の項に、「【4,100円】お湯を注いで出来上がり。食事のお供にホッと一杯≪アマノフーズ 野菜スープ30食×2袋≫ 」との記載と商品の写真がある(http://www.groupon.jp/cid/136100)。
23.「楽天みらいショッピング」のウェブサイト中、カテゴリトップ>その他の項に、「『3点セット』食事のお供にピッタリ!お湯を注ぐだけで手軽に美味しく!極旨絶品!国産スープシリーズ!体の芯からポカポカ温まる!12食入 」との記載と商品の写真がある(http://item.rakuten.co.jp/miraisan/kane-111764-002068-3-a-/)。





審理終結日 2015-03-31 
結審通知日 2015-04-01 
審決日 2015-04-22 
出願番号 商願2013-101076(T2013-101076) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 ショクジノオトモ 
代理人 遠藤 聡子 
代理人 森田 靖之 
代理人 有吉 修一朗 

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