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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
管理番号 1301772 
異議申立番号 異議2014-900296 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-07-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-10-10 
確定日 2015-06-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第5684371号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5684371号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5684371号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおり「らぷら」「ラプラ」「LAPURA」の文字を三段に書してなり、平成25年8月28日に登録出願、第5類「しょうがを主成分とするタブレット状・カプセル状・ソフトカプセル状・粉末状・粉状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ジェル状又は固形の加工食品,黒しょうがを主成分とするタブレット状・カプセル状・ソフトカプセル状・粉末状・粉状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ジェル状又は固形の加工食品,乳酸菌を主成分とするタブレット状・カプセル状・ソフトカプセル状・粉末状・粉状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ジェル状又は固形の加工食品,野菜及び果実を主成分とするタブレット状・カプセル状・ソフトカプセル状・粉末状・粉状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ジェル状又は固形の加工食品」を指定商品として、同26年5月23日登録査定、同年7月11日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の3件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。(以下、3件の商標をまとめて「引用商標」という。)
1 登録第5660352号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおり、「lavera wirkt naturlich schon」(「u」及び「o」には、ウムラウトが付されている。以下同じ。)の欧文字を書してなり、2012年9月17日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成25年3月15日に登録出願、第3類、第5類及び第44類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同26年3月28日に設定登録されたものである。
2 国際登録第1195682号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、2013年3月11日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)8月12日に国際商標登録出願、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの第3類、第5類及び第44類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年5月15日に設定登録されたものである。
3 国際登録第1167803号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)に示すとおり、「Lavera Natural Effective Beautiful」の欧文字を書してなり、2012年10月17日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年3月18日に国際商標登録出願、第3類、第5類及び第44類に属する国際商標に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年1月30日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第85号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号に該当する理由
(1)本件商標は、平仮名「らぷら」と片仮名「ラプラ」と欧文字「LAPURA」を、上中下の三段に書してなる。
これに対し、引用商標1と引用商標3は、世界的ブランドとして広く知られる「lavera(Lavera)」と「wirkt naturlich schon」又は「Natural Effective Beautiful」の欧文字を横一連に書してなり、また、引用商標2は、当該「lavera」と「NATURKOSMETIK」の欧文字を上下二段に書してなる。
(2)外観上の類似性
本件商標と引用商標を比較すると、それぞれ欧文字部分「LAPURA」と「lavera」は、その構成において「L(l)」「A(a)」「R(r)」「A(a)」の4文字までもが共通し、需要者・取引者の注意を最も惹きやすい語頭において「LA(la)」の文字を、また、語尾において「RA(ra)」の文字を含んでいる。
このため、両者は、外観において近似した印象を与えるものである。
(3)称呼上の類似性
本件商標は、平仮名「らぷら」と片仮名「ラプラ」と欧文字「LAPURA」を、上中下の三段に書してなるところ、上段の「らぷら」の平仮名び中段の「ラプラ」の片仮名は、下段の「LAPURA」の欧文字から生ずる読みの表音を書したものと無理なく認められるものである。そのため、本件商標からは、「ラプラ」の称呼が生ずる。
一方、引用商標は、申立人によるオーガニック化粧品等についての永年継続的かつ大々的な使用によって、申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されている(甲21?77)。そのため、引用商標からは「ラベラ」又は「ラヴェーラ」との称呼が生ずるものであることは明らかである。
そこで、両商標から生じる称呼「ラプラ」と「ラベラ」を比較すると、第2音目の「プ」音と「べ」音は、その子音(p)と(b)の差異において両子音は共に両唇部で発音される破裂音であって、調音の方法、位置を共通にする。そのため、両称呼を一連に称呼する場合、その語韻語調が近似した音として聴取されることになる。
(4)取引の実情
簡易迅速が尊ばれる商取引の場においては、ぱっと見ただけの印象や記憶を頼りにして取引が行われることが多い。
そして、需要者・消費者は、時と処を異にして商標に接するのが一般的であるから、それぞれの商標に接したときに受けた外観上の記憶や印象を頼りにして、商品及び役務を区別することになる。
特に、化粧品や医薬品の分野においては、フランス語やドイツ語など、我が国の平均的な需要者・消費者には馴染みの薄い言語に由来する商標が採用されることが多く、その場合、一見して正確な読み方を把握することができないことも多い。
そして、そのような見慣れない言語に由来する商標に接した需要者・消費者は、称呼が特定できないために商標の外観や文字構成から受けるイメージを何となく思い出し、その記憶をもとに商品を選択することが一般的である。
すなわち、化粧品や医薬品の分野においては、文字の綴りや外観、想定し得る称呼の全体的な音感など、商標全体が与える印象が大きな役割を果たすといえる。
そのため、時と処を異にして両商標に接した場合、本件商標の外観が看者に与える印象や記憶と、引用商標の外観が与える印象や記憶とは相共通する部分が大きく、また、両者の音感も近似しているから、商品・役務の出所について混同を生じる可能性が高い。
ましてや、引用商標は、本件商標の指定商品と密接に関連のあるオーガニック化粧品のトップブランドとして認知されている。本件商標及び引用商標が各指定商品に使用された場合、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると考えるべきである。
したがって、これらの事情を総合して全体的に観察すれば、本件商標と引用商標は、互いに類似するというべきである。
(5)小括
以上述べたとおり、本件商標と引用商標とは類似し、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似することは明らかであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号に該当する理由
(1)引用商標の周知性
ア ブランドの創設及び取組み
(ア)申立人は、1987年に、創立者トーマス・ハーゼが、敏感肌で苦しんだ自身の経験をもとに生み出されたオーガニック化粧品の製造・販売メーカーであり、ブランド創設以来、一貫してオーガニック化粧品の研究開発、製造、販売に従事してきた。そして、日本をはじめ世界35力国以上の国・地域で事業を展開している(甲7?10)。
ところで、オーガニック化粧品とは、一般に、自然由来の成分を中心に配合し、「人間の肌が本来持つ自然治癒力を助長、回復させることに着目したスキンケア用品」を指すものであり、申立人の扱う多種多様な商品は(甲9、12)、いずれも厳しい管理のもと、常に優れた品質を維持してきた。
長年にわたるこれらの取り組みは世界的に高く評価され、認証機関から何度も高い評価を受けている(甲13)。このように、常に良質な商品を提供し続けてきた申立人の取り組みは世界中で評価され、現在では、世界有数のオーガニック化粧品ブランドの一つとして認知され世界中で愛用されるに至っている。
(イ)申立人の、最近の売上高は以下のとおりである。
2008年7,160,942ユーロ(約10億1230万円)、2009年6,486,556ユーロ(約9億2000万円)、2010年6,620,606ユーロ(約9億3600万円)、2011年7,555,608ユーロ(約10億6800万円)、2012年23,623,601ユーロ(約33億4000万円)、2013年14,685,207ユーロ(約20億4300万円)
イ 日本における事業展開
申立人は、少なくとも2004年には、日本でもオーガニック化粧品の販売を行っており(甲15)、現在では、日本橋三越本店、名鉄百貨店、タカシマヤ、東急ハンズ各店舗、ロフト各店舗など、日本全国の百貨店、雑貨店、化粧品ショップなどを通じて日本全国171の店舗及びオンラインショッピングサイトにおいて引用商標を付した商品が販売されている(甲16、17)。さらに、申立人は、各種展示会への出展や、地下鉄駅構内の広告等を通じて、幅広く「lavera」ブランドの訴求を図ってきた(甲18?20)。
申立人の「lavera」商品は、少なくとも2008年以降、多種多用な雑誌、新聞及びウェブサイトにおいて頻繁に取り上げられている(甲22?77)。
ウ このように、2008年頃には既に、申立人の商品はさまざまなメディアで取り上げられ、ファッション誌をはじめ、育児雑誌や健康雑誌、男性向け雑誌、園芸やバイク、ヨガ、サーフィン、フルート等の専門雑誌にも掲載されており、幅広い需要者層に注目されていたことがうかがえる(甲35、43、56、59、64、67)。加えて、申立人の商品は、その品質の高さから、歯科医などの専門家や著名人からも高く評価されてきた(甲78、79)。
エ 以上より、引用商標「lavera」は、2008年頃には既に、オーガニック化粧品のブランドとして我が国においても広く知られるようになっており、その高い品質と安全性から、若い女性のみならず幅広い層において支持され、周知性を獲得するに至ったということができる。
(2)「サプリメント」と「オーガニック化粧品」の関連性(取引者、需要者の共通性)
本件商標の指定商品である「サプリメント」は、オーガニック化粧品同様、美肌効果を目的としたものが多く、ドラッグストア等で幅広く販売されているものである。そのため、両者は、販売場所が共通する(甲7)。
また、同一のブランドのもと「サプリメント」と「化粧品」を製造・販売する会社は、多数存在している(甲80?83)。すなわち、「サプリメント」と「化粧品」は共に、健康と美肌を目的として、互いに密接に関連する商品であることから、販売部門、生産部門のみならずブランドにおいても共通する。
そして、引用商標は、肌に良い成分だけを厳選して作られたオーガニック化粧品の世界的ブランドとして広く知られている。
このような化粧品の需要者は、主として、健康、美容に関心のある女性であることから、需要者においても一致している。
(3)本件商標と引用商標との類似性
本件商標と引用商標とは、外観や称呼において共通する部分が大きく、取引者・需要者は両者から共通した印象やイメージを感受するものである。
加えて、引用商標を構成する「lavera」はいずれも特定の観念を生じさせない造語であり、独創性の高い商標である。
このように、造語より構成される創造商標については、一般に強い識別性が認められ、他人がその商標と類似するような商標を使用した場合には、既成語から構成される商標よりも、需要者に対する印象、記憶、連想作用等から出所の混同が生ずる幅は広いというべきである。
(4)商品の関連性、需要者の共通性
引用商標は、「化粧品」等に使用され、相当適度知られているものである。そして、これらの商品は、本件商標の指定商品「サプリメント」と取引者、需要者を共通にし、相互に密接に関連がある。
(5)小括
以上より、本件商標をその指定商品について使用すると、あたかも申立人の「lavera」商標に係る商品であるか、又は、これと何らかの関連性を有する商品であるかの如く誤認され、あるいは、その商品の出所について、組織的又は経済的に申立人と何らかの関係がある者の商品であるかの如く誤認され、出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査によれば、次の事実を認めることができる。
ア 申立人は、1987年に設立され、ドイツに本社を置くいわゆる「オーガニック化粧品」の製造・販売メーカーであり、現在では、日本をはじめ世界で約30の国又は地域で事業を展開し、フェイスケア用品、リップクリーム、メイクアップ用品、ボディケア用品、ヘアケア用品、メンズケア用品など多種多様なオーガニック化粧品を扱っている(甲7?甲10、甲12)。
イ 引用商標2が付された申立人のオーガニック化粧品(以下「申立人商品」という。)は、我が国において、遅くとも2005年(平成17年)には販売され(甲22、甲23)、現在では、全国の百貨店、雑貨店、化粧品ショップなど合計171の店舗、及びオンラインショッピングサイトにおいて販売されている(甲16、甲17)。
ウ また、申立人商品は、2005年(平成17年)ないし2013年(平成25年)に、多くの雑誌、新聞及びウェブサイトにおいて紹介等されている(甲22?甲77)。
エ しかしながら、申立人商品の我が国における売上げ、シェアなど販売実績を示す証左、及び引用商標1及び3が使用されている証左はいずれも見いだせない。
(2)上記(1)のとおり、申立人は我が国において、オーガニック化粧品について遅くとも2005年(平成17年)から現在まで継続して引用商標2を使用し、申立人商品は2005年(平成17年)から各種雑誌等で多数紹介されている事実からすれば、引用商標2は、オーガニック化粧品に関心を有する需要者の間で、申立人の業務に係るオーガニック化粧品を表示するものとして相当程度知られていると認めることができる。
しかしながら、我が国における申立人商品の販売実績を示す証左はなく、また、それを裏付ける証左はないが、仮に、申立人が主張する2008年(平成20年)ないし2013年(平成25年)の世界各国での売上高が事実だとしても、最高額でも2012年(平成24年)の33.4億円と、世界の市場規模からみれば決して大きな額とはいえないことから、引用商標2が、本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、他人(申立人)の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
また、引用商標1及び3は、いずれもその使用の事実も確認できないから、これらは、他人(申立人)の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「らぷら」「ラプラ」「LAPURA」の文字を三段に書してなるところ、その構成文字に相応して「ラプラ」の称呼を生じるものである。
また、本件商標は、その構成各文字が、一般の国語辞典、英和辞典等に載録されている語ではなく、一種の造語からなるものとして認識し把握されるものであるから、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
引用商標1は、別掲(2)に示すとおり、「lavera wirkt naturlich schon」の欧文字を書してなるところ、「lavera」「wirkt」「naturlich」及び「schon」の間に空白もあることから、4つの文字部分からなるものと看取されるものであって、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、頭部に位置し、比較的読みやすい「lavera」の文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないものと見るのが相当である。
イ 引用商標2
引用商標2は、別掲(3)に示すとおり「lavera」の文字を上下二本の線で挟み、その下に「NATURKOSMETIK」の文字を書してなるところ、大きく表された「lavera」の文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないものと見るのが相当である。
ウ 引用商標3
引用商標3は、別掲(4)に示すとおり「Lavera Natural Effective Beautiful」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「Natural」「Effective」「Beautiful」の文字部分は、英語でそれぞれ「自然の」「効果がある」「美しい」の意味を有するものであるから、引用商標3の指定商品及び指定役務との関係においては、自他商品・役務識別力が強いものとはいえず、また、全体の称呼も、「ラヴェーラ(ラベラ)ナチュラルイフェクティブビューティフル」の称呼も冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、頭部の「Lavera」の文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないものと見るのが相当である。
エ 小活
上記アないしウのとおり、引用商標は、「lavera」又は「Lavera」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有するものと認められ、該文字に相応して、「ラヴェーラ」又は「ラベラ」の称呼を生じ、「lavera」の文字は、一般の英和辞書等に掲載されている語ではなく、一種の造語からなるものと認識し把握されるものであるから、特定の観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標から生じる「ラプラ」の称呼と引用商標から生じる「ラヴェーラ」又は「ラベラ」の称呼とを比較すると、まず、「ラプラ」と「ラヴェーラ」の称呼とでは、両者は語頭及び語尾の「ラ」の音を共通にするとしても、中間の音において、「プ」と「ヴェー」の音の差異を有し、長音を含め前者が3音、後者が4音と構成音数が異なるばかりでなく、前者が平滑に一連に発せられるのに対し、後者は「ヴェ」が長音を伴い強く発せられるものであるから、両者をそれぞれ称呼するときは全体の音感、音調が異なり、両者は明確に区別することができるものである。
次に、「ラプラ」と「ラベラ」の称呼とを比較すると、両者は語頭及び語尾の「ラ」の音を共通にするとしても、第2音の「プ」と「ベ」の音において差異を有するものであるところ、これらの差異音は、共に両唇破裂音であり、明瞭に聴取し得るものであって、かつ、全体の称呼がわずか3音という短い音構成であることを併せ考慮すると、両者をそれぞれ称呼するときは、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者は十分聴別できるといえるものである。
そして、本件商標は、平仮名、片仮名及び欧文字を3段で書してなるものであり、欧文字のみからなる引用商標とは、外観上判然と区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないから、観念については相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれがない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
3 商標法第4条第1項第15号について
上記1のとおり、引用商標は他人(申立人)の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められず、上記2のとおり、本件商標は引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)(本件商標)


別掲(2)(引用商標1)


別掲(3)(引用商標2)


別掲(4)(引用商標3)






異議決定日 2015-06-03 
出願番号 商願2013-70763(T2013-70763) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W05)
T 1 651・ 261- Y (W05)
T 1 651・ 262- Y (W05)
T 1 651・ 271- Y (W05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 北口 雄基大澤 恒介齋藤 貴博清川 恵子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 原田 信彦
大森 健司
登録日 2014-07-11 
登録番号 商標登録第5684371号(T5684371) 
権利者 源平製薬株式会社
商標の称呼 ラプラ 
代理人 小暮 君平 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 森川 邦子 

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