• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0918
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0918
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0918
管理番号 1301740 
審判番号 不服2015-2751 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-12 
確定日 2015-06-24 
事件の表示 商願2013-14874拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第18類、第20類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年3月4日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月24日付け及び同26年2月3日付け並びに当審における同27年4月14日付けの手続補正書により、最終的に、第9類及び第18類に属する別掲(2)のとおりの商品となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第772256号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第803534号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4246999号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4525416号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第4771529号商標(以下「引用商標5」という。)及び国際登録第835751号商標(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、引用商標2、3及び5は、その概要が別掲(3)ないし(5)のとおりであって、それらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1、4及び6との類否
本願の指定商品は、別掲(2)のとおり補正された結果、引用商標1及び4の指定商品と類似の商品はすべて削除されているものである。
また、引用商標6の商標権は、2014年9月9日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標と引用商標1、4及び6とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が引用商標1、4及び6との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2、3及び5との類否
ア 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり、「Valore」の欧文字をゴシック体の斜体で横書きし、該文字中の「V」の右上部に星図形を配した構成からなるところ、該欧文字は、「価値、優秀、勇気」の意味を有するイタリア語として辞書に掲載されているものの、かかる意味合いにおいて、我が国で一般的に知られている語とはいい難いことから、特定の語義を想起しない一種の造語として認識され、本願商標からは特定の観念は生じないと判断するのが相当である。
また、一般的には、特定の意味合い又は特定の読みを想起しない欧文字からなる場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、「lore」の綴りを語尾に有する英単語、例えば、「explore」が「エ(イ)クスプロー」又は「エクスプローア」、「folklore」が「フォークローア」と発音されることを踏まえると、本願商標からは「バロー」又は「バローア」の称呼が生ずるというのが相当である。
イ 本願商標と引用商標2との類否
引用商標2は、別掲(3)のとおり、「VALOUR」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は「勇気」の意味を有する英語として辞書に掲載されているものの、かかる意味合いにおいて、我が国で一般的に知られている語とはいい難いことから、特定の語義を想起しない一種の造語として認識され、引用商標2からは特定の観念は生じないと判断するのが相当である。
また、上記アにおける本願商標の称呼認定と同様に、「lour」の綴りを語尾に有する英単語、例えば、「colour」が「カラー」、「parlour」が「パーラー」と発音されることを踏まえると、引用商標2からは「バラー」の称呼が生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標2を比較すると、その構成は、それぞれ上記のとおりであり、語頭「V」の文字における図案化の有無及び語尾における「re」と「UR」の相違等を有することから、外観において、両者は、判然と区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標からは「バロー」又は「バローア」の称呼を生ずるのに対し、引用商標2が「バラー」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼は、3音又は4音(長音を含む)からなり、その構成音中第1音「バ」の濁音を共通にするものであるが、両者の3音又は4音という比較的短い音構成においては、第2音以降の「ロー」又は「ローア」と「ラー」の違いが称呼全体に及ぼす影響は大きく、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり明瞭に聴別し得るものである。
また、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、観念において比較し得ないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者は、非類似の商標といわなければならない。
ウ 本願商標と引用商標3との類否
引用商標3は、別掲(4)のとおり、「VALOUR」の欧文字と「バロール」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、該欧文字は、上記イにおける引用商標2の観念認定と同様に、特定の語義を想起しない一種の造語として認識され、引用商標3からは特定の観念は生じないと判断するのが相当である。
また、引用商標3は、上記の構成からなるところ、下段に記載された片仮名が上段の欧文字の読み方を特定しているものとみるのが自然であるから、本願商標からは「バロール」の称呼が生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標3を比較すると、その構成は、それぞれ上記のとおりであり、一段書きと二段書きの差異を有し、また、本願商標と引用商標3の欧文字部分を比較しても、語頭「V」の文字における図案化の有無及び語尾における「re」と「UR」の相違等を有することから、外観において、両者は、判然と区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標からは「バロー」又は「バローア」の称呼を生ずるのに対し、引用商標2が「バロール」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼は、3音又は4音(長音を含む)からなり、その構成音中第1音ないし第3音「バロー」の音を共通にするものであるが、両者の3音又は4音という比較的短い音構成においては、語尾音「ル」の有無又は「ア」と「ル」の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり明瞭に聴別し得るものである。
また、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標3とは、観念において比較し得ないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者は、非類似の商標といわなければならない。
エ 本願商標と引用商標5との類否
引用商標5は、別掲(5)のとおり、「v」及び「a」を、また、「l」、「o」及び「r」を、それぞれつなげて丸ゴシック体で筆記体風に表した「valor」の欧文字の右に黒丸内に「R」の欧文字を小さく表した構成からなるところ、「valor」の文字は「勇気」の意味を有する英語として辞書に掲載されているものの、該語は我が国において特定の意味合いを有する成語として一般に親しまれたものとはいい難いものであることから、引用商標5からは特定の観念は生じないと判断するのが相当である。
また、上記アにおける本願商標の称呼認定と同様に、「lor」の綴りを語尾に有する英単語、例えば、「color」が「カラー」、「parlor」が「パーラー」、「sailor」が「セイラー」、「counselor」が「カウンセラー」と発音されることを踏まえると、引用商標5からは「バラー」の称呼が生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標5を比較すると、その構成は、それぞれ上記のとおりであり、「valor」の5文字を共通にするものの、語尾において「e」の文字の有無の相違点を有し、また、本願商標は星図形及びゴシック体の斜体で表されていることから力強い印象を与える一方、引用商標5は細い丸ゴシック体で筆記体風に表されていることから丸味のある優しい印象を与えるものである。そうすると、本願商標と引用商標5とは、外観において、判然と区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標からは「バロー」又は「バローア」の称呼を生ずるのに対し、引用商標5が「バラー」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼は、3音又は4音(長音を含む)からなり、その構成音中第1音「バ」の濁音を共通にするものであるが、両者の3音又は4音という比較的短い音構成においては、第2音以降の「ロー」又は「ローア」と「ラー」の違いが称呼全体に及ぼす影響は大きく、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり明瞭に聴別し得るものである。
また、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標5とは、観念において比較し得ないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者は、非類似の商標といわなければならない。
オ 小括
以上によれば、本願商標と引用商標2、3及び5とは、これらを同一又は類似する商品に使用しても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標


(2)本願商標の指定商品
第9類「オーディオスピーカー,増幅器,蓄電池,バッテリーチャージャー,スピーカー用筐体,カムコーダ,電池用充電器,未記録のコンパクトディスク,コンピュータ周辺機器,DVDプレーヤー,電話用ハンズフリーキット,ヘッドホン,ジュークボックス,スピーカー,メガホン(拡声器),マイクロホン,マウス(データ処理装置)及びマウスパッド,ラジオ送受信機,録音装置,パーソナルステレオ,トランジスター(電子部品),真空管,ビデオレコーダー」
第18類「バッグ,獣皮,傘,引き革及び馬具類,革,擬革」

(3)引用商標2
・商標の構成:

・登録出願日: 昭和41年9月13日
・設定登録日: 昭和44年1月14日
・指定商品(書換後): 第6類「拍車」、第18類「乗馬用具」及び第25類「乗馬靴」を含む、第6類、第8類、第9類、第15類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(4)引用商標3
・商標の構成:

・登録出願日: 平成9年11月25日
・設定登録日: 平成11年3月5日(更新登録:1回)
・指定商品: 第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

(5)引用商標5
・商標の構成:

・登録出願日: 平成14年12月27日
・設定登録日: 平成16年5月21日(更新登録:1回)
・指定商品(登録異議の申立て及び不使用取消審判による取消し後): 第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」、第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類,袋物,傘,乗馬用具,皮革」を含む、第1類、第5類、第6類、第9類ないし第12類、第14類、第18類、第20類、第22類、第24類ないし第28類、第32類ないし第35類、第39類、第41類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務


審決日 2015-06-09 
出願番号 商願2013-14874(T2013-14874) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0918)
T 1 8・ 262- WY (W0918)
T 1 8・ 263- WY (W0918)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子佐藤 淳齋藤 貴博 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
堀内 仁子
商標の称呼 バロー、バローア 
代理人 小暮 理恵子 
代理人 久保 怜子 
代理人 志賀 正武 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ