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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z1434
管理番号 1301736 
審判番号 取消2013-300452 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-06-04 
確定日 2015-06-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第4543704号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4543704号商標の指定商品中、第14類「時計」及び第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4543704号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
なお、請求人は、平成25年8月1日付け、同26年1月10日付け及び同年7月8日付け上申書においては、本件商標について譲渡交渉を行っていることから審理を猶予願いたい旨述べているものである。

3 被請求人の上申
被請求人は、答弁に代えて、平成25年8月2日付け上申書において、請求人と商標権の譲渡交渉中でありしばし審理を猶予願いたい旨述べている。
なお、被請求人は、商標法第50条第2項に規定する証明等をしていない。

4 当審においてした審尋
審判長は、請求人及び被請求人に対し、譲渡交渉の状況について審尋を行うとともに、被請求人に対しては、商標法第50条第2項の登録商標の使用の証明を行うよう促したところである。

5 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
そして、上記4の当審における審尋に対し、被請求人においては、商標法第50条第2項に規定する、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることの証明を行うところもなく、また、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにするところもない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、結論掲記の指定商品についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-04-06 
結審通知日 2015-04-08 
審決日 2015-04-21 
出願番号 商願2000-133794(T2000-133794) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z1434)
最終処分 成立  
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 中束 としえ
梶原 良子
登録日 2002-02-15 
登録番号 商標登録第4543704号(T4543704) 
商標の称呼 オフショア 
代理人 杉本 ゆみ子 

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