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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201411133 審決 商標
不服201414373 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201421204 審決 商標
不服201423971 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W09
管理番号 1301714 
審判番号 不服2013-12290 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-28 
確定日 2015-05-27 
事件の表示 商願2012-57324拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,リードスイッチ」を指定商品として、平成24年7月17日に立体商標として登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成25年1月22日付け手続補正書により、第9類「リードスイッチ」に、さらに、当審における同26年7月22日付け手続補正書により、第9類「重負荷形リードスイッチ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、細長いガラスの容器と思しき中に、一方の端から容器の長さの約8分の5程の長さで先端部に半円形の突起を有した板、及びもう一方の端から約2分の1程の長さの板を上下に約3ミリメートル程の間隔をもって構成され、かつ、それぞれの板は、容器の外側まで伸びたもので、5面の写真からなる立体商標と認められる。ところで、本願の指定商品「リードスイッチ」の簡単な構造及び通電原理は、小さなガラス管の中に、2つの金属板が重なり合う位置で、しかも、隙間を空けながら封入されている。そして、リードスイッチのリード線に磁石を近づけると、リード線を通して中の金属板が磁力を帯びるので、もう一つの金属板が引き寄せられて接触する。これにより両方のリード線が電気的に導通することになる。してみると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成態様に照らし、前述のとおり、「リードスイッチ」を容易に想起させることから、本願商標をその指定商品「リードスイッチ」について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、「リードスイッチの一形態を表したもの」と認識するに止まり、結局、本願商標は、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものにすぎず、自他商品識別機能を果たさないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備しているか否かについて、出願人らの提出に係る証拠(甲1?甲69)を精査するに、商品「リードスイッチ」について、本願商標と思しき図形と「ベスタクト」の文字からなる商標を配してなる証拠は、「ベスタクト」の文字部分に極めて強い注意力が惹くものであって、図形部分は、格別特異な形状とも認められなくリードスイッチの一形態を表したものと認識するに止まるものとみるのが相当である。つぎに、本願商標と思しき図形のみからなる証拠は、概ね、学術的な文献であって、リードスイッチの構造、機能などを指し示すための図形にすぎないものであり、自他商品識別機能としての使用とは認められない。なお、本願商標の表示が存在せず「ベスタクト」の文字からなる証拠は、採用の限りでない。以上のことから、本願商標は、提出された証拠を総合勘案するも、商品「リードスイッチ」について商標法第3条第2項の要件を具備しているものとは認められない。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲のとおり、細長い丸みを帯びた円筒状の透明の容器に、該容器とほぼ同じ長さの細長く平たい形状の2枚の銀色の板を、該容器の両端から容器内にそれぞれ貫通させ、両板の先端が容器内で僅かに隙間をあけて重なるように配した立体的形状からなるところ、その円筒状の容器内の構造を詳細にみれば、長い方の板(一方の容器の端から容器の長さの約8分の5程の長さ)は、2枚のL字状の板を結合し、先端部に半円形の突起を有したものであり、短い方の板(もう一方の端から容器の長さの約2分の1程の長さ)は、先端部に前記半円状の突起部分までの長さの薄い板を継ぎ足してなるものである。
また、本願の指定商品「重負荷形リードスイッチ」は、磁力の変化で動作するスイッチであり、2本の磁性体の端子(リード線)が、ガラス管の中に封入され、磁力が加えられると両端子が接触して、開閉(オン/オフ)回路が作動する商品である「リードスイッチ」のうち重負荷(大きな電気的エネルギー)に対応する類型のものであるところ、一般的なリードスイッチの形状は、細長い丸みを帯びた円筒状の透明のガラス容器に、該容器とほぼ同じ長さの平たい形状の2枚の金属板からなる端子を、該容器内にそれぞれ貫通させ、両端子の先端が僅かに隙間をあけて重なるように配した形状からなるものである(甲77?甲79)。
そして、本願商標の立体的形状と一般的なリードスイッチの形状を比較すると、その円筒状の容器内部の構造において、板の詳細部分について突起物の有無等に差異を有するものの、これらはいずれも商品の機能に資することを目的として採択されたものといえ、その機能上の理由による形状の選択として予測し得る範囲のものとみるのが相当である
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の形状を表示したものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人(出願人)らは、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、同法第3条第2項の規定により登録を受け得ることができる旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第88号証(枝番を含む。)及び参考資料(別表1ないし別表16)を提出した。
ア 請求人らの主張、提出に係る甲各号証及び参考資料によれば、以下の事実が認められる。
(ア)出願人らによる使用商品の使用
a 本願の共同出願人である株式会社安川電機(旧商号:株式会社安川電機製作所。以下「安川電機」という。)は、「ベスタクト」と称するリードスイッチ(以下「ベスタクトシリーズ」という。)を1978年頃から量産開始し(甲8及び甲9)、現在は、安川電機の100%子会社であり、本願の共同出願人である安川コントロール株式会社(旧商号:安川コントロール販売株式会社。以下「安川コントロール」という。)が、ベスタクトシリーズの製造・販売を行っている(甲1)。
b 一般的なリードスイッチの形状が、電流を開閉する接点部と磁気回路を構成する磁気接極部が共通な単純構造であるのに対し、ベスタクトシリーズの形状は、磁気接極部と接点部(通電発弧部)とを分離し、それぞれに適した材料及び構造を採用した二重構造である。また、ベスタクトシリーズには中容量形と大容量形があって、これらは、いずれも重負荷(大きな電気的エネルギー)に対応したものである(甲1及び甲2)。
本願商標の立体的形状は、ベスタクトシリーズのうち大容量形のリードスイッチ(以下「使用商品」という。)の形状と実質的に同一であると認められるものである(甲1?甲6、甲21、甲25、甲70及び甲71)。
c そうとすれば、使用商品は、本願の指定商品に含まれるものであり、出願人らは、本願商標と実質的に同一の形状からなる使用商品について、1978年頃から現在まで継続して製造・販売してきたものと推認できる。
(イ)宣伝広告等
a 安川電機に係る情報紙や技術雑誌において、ベスタクトシリーズがその商品名である「ベスタクト」の文字とともに紹介されており、その仕様や構造を説明するために、使用商品又はベスタクトシリーズの形状を表した写真や構造図が掲載されている(甲10及び甲12)。
b 安川コントロールは、商品カタログ(甲1?甲6、甲70、甲71)、パンフレット(甲21?甲31)、安川電機発行の雑誌(甲12?甲20)、その他の雑誌等(甲32?甲35、甲74?甲76)、展示会への出展(甲24、甲27及び甲29)により、ベスタクトシリーズの広告宣伝を行っており、これらカタログ等には、商品名「ベスタクト」の文字が顕著に表され、使用商品又はベスタクトシリーズの形状を表した写真や構造図が掲載されているものの、その写真等のほとんどは、商品の仕様や構造を説明するために掲載されているものである。
c 使用商品又はベスタクトシリーズの形状や機能等について、学会や学術論文における発表があるが、これらに掲載されている商品の形状を表した構造図は、いずれも商品の仕様や構造を説明するためのものである(甲37?甲46)。
d 上記のとおり、各種情報紙、商品カタログ、学術論文等には、使用商品又はベスタクトシリーズの形状を表した写真や構造図が掲載されているものの、これらは、出願人ら自身が発行する商品カタログ等の一部を除き、商品の仕様や構造を説明するために掲載していると認識されるものであり、使用商品の形状が単独で自他商品の識別標識としての機能を発揮する態様で使用されているとはいえないものである。
(ウ)製造・販売の実績
a ベスタクトシリーズの製造実績は、量産開始から1998年まで(約21年間)に、1,000万本以上、1999年度から2012年度上期(約14年間)の累計は大容量形(使用商品)が約745万本、中容量形が約775万本であり、量産開始から2012年度上期まで(約35年間)の合計は2,500万本以上である。そして、近年におけるベスタクトシリーズの年間の製造実績は、もっとも多い2010年度において約173万本である(別表1)。
また、ベスタクトシリーズの販売実績は、2004年度から2012年度上期まで(約9年間)で、大容量形(使用商品)が約157万本、中容量形が約44万本である。そして、近年におけるベスタクトシリーズの年間の販売実績は、もっとも多い2006年度において約32万本である(別表2)
b 他方、リードスイッチを製造・販売する国内メーカーである株式会社沖センサデバイス及び沖電気工業株式会社の2010年11月18日付けプレスリリースにおいて、「OKIセンサデバイス・・・は、このたびリードスイッチの累計50億本を達成しました。・・・今回の50億本販売突破は、1966年に販売を開始して以来44年で達成したものです。自動車やICテスター、ホームセキュリティ、家電製品など様々な分野で利用が進むリードスイッチは、今後さらに需要が拡大すると期待されます。」の記載(甲63)、同じく2012年10月17日付けプレスリリースにおいて、「OKIセンサデバイスは1996年に設立され、年間3億本のリードスイッチを生産し、現在は世界トップシェアを持つ企業に成長しています。」の記載(甲64)がある。
c 上記からすれば、製造実績を年間3億本、44年間の累計販売実績を50億本とするリードスイッチの製造販売業者が存在するリードスイッチ全体の市場において、多い年でも製造実績が年間約173万本、販売実績が年間約32万本にすぎないベスタクトシリーズの製造・販売の実績を高いということはできない。
(エ)市場シェア
a リードスイッチを製造・販売する国内メーカーである株式会社日本アレフの取締役社長のインタビューが掲載されたウェブサイトにおいて、「・・・昨年、NECトーキンからリードスイッチ部門を事業譲渡していただいたことから、現在、国内メーカーはOKIセンサデバイスと当社だけになりました。」(THE INDEPENDENTS 2010年9月号)と記載されている(甲62)。
b リードスイッチを製造・販売する国内メーカーである株式会社沖センサデバイス及び株式会社日本アレフの商品カタログには、使用商品と同一の性能や内部構造(ガラス管内の構造において、板の詳細部分について突起物を有すること等の特徴が同一であるもの)を有するリードスイッチの掲載はないものの(甲77?甲79)、それぞれのカタログには様々な特長のリードスイッチが掲載されており、例えば、株式会社沖センサデバイスのカタログには、特長を「ハイパワー」とするリードスイッチ(品名「ORD2210」)等が掲載され(甲77)、株式会社日本アレフのカタログには、「当社はリードスイッチのリーディング・メーカーとして、あらゆる用途、条件に的確に対応すべくそのバリエーションの充実に努めております。一般汎用型はもとより (1)高容量型 (2)高耐圧型 (3)特殊負荷型 (4)切替型等多用途にわたり20種類におよぶリードスイッチ群を用意しています。」の記載とともに、高容量型リードスイッチ(品名「HYR1501」)、特殊負荷型リードスイッチ(品名「HYR1506」)等が掲載されている(甲79)。
c 上記bの2社及び国内のリードスイッチ取扱い業者4社の合計6社に対し、各社のウェブサイトの問い合わせフォームや電子メールにより、「安川コントロール製のベスタクトリードスイッチの代替品として、次のようなリードスイッチを探しております。\・接点部を保護するために2重接点構造となっているもの\・あるいは、接点保護回路無しで、誘導負荷(AC-15,DC-13程度)のスイッチとして使用できるもの\ついては、代替品の形式等をご回答願います。」旨を問い合わせたところ、株式会社日本アレフを除く5社からは何らかの回答があったが、代替品があると回答した社はなかった(甲83の1?6)。
d 使用商品は、単独又は他の製品に組み込まれて、エレベータ、医療機器、海洋開発、荷役、自動車工業、鉄道車両、工作機械、一般産業機械、公共設備、電力設備、鉄鋼プラントなどの様々な業種で使用されている(甲1)ところ、重負荷形のリードスイッチの市場における使用商品のシェアについて、26社(45人)を対象としたアンケート結果では、シェアが80%以上との回答が19人からあった(甲88の1?45、別表16)。
e 上記aの記載に上記(ウ)の製造販売実績を併せみれば、リードスイッチ全体の市場において、ベスタクトシリーズの市場シェアは高いとはいえないものであり、また、上記bのとおり、国内のリードスイッチメーカーとして高いシェアを有する2社が一般的なリードスイッチとあわせて高容量型や特殊負荷型のものも取り扱っていることからすれば、一般的なリードスイッチと大容量形(高容量型)あるいは重負荷形(特殊負荷型)のリードスイッチの市場は相当程度重複していると推認できる。
また、本願の指定商品である「重負荷形リードスイッチ」は、その名称から比較的負荷が重いもの(大きな電気的エネルギー)に対応できるリードスイッチであると理解できるものであるところ、上記cの問い合わせ内容は、使用商品と同等の形状や機能(性能)を有する代替品の有無を確認するものであり、大きな電気エネルギーに対応できるリードスイッチの概念に含まれ得る一部の商品についてのものでしかないから、該問い合わせ内容に対して代替品があると回答した社がなかったことをもって、本願の指定商品に対する使用商品のシェアが高いことを請求人らが証明したとはいえず、さらに、上記dのアンケート結果のみをもって、請求人らが使用商品の取引者・需要者が存するとするエレベータ、医療機器、海洋開発、荷役、自動車工業、鉄道車両、工作機械、一般産業機械、公共設備、電力設備、鉄鋼プラントなどの幅広い分野におけるシェアが客観的に証明されているとは認め難い。
(オ)周知性についての証明書
a 本願商標の立体的形状について、「安川電機のグループ子会社である安川コントロールが、商品『リードスイッチ』に関して、現在に至るまで長年に亘って継続して使用してきたものであり、当該立体的な形態を有する商品『リードスイッチ』は、・・・我々の業界において、安川コントロールの商品『ベスタクト』(Bestact)であると直ちに認識しうることを確認いたします。」旨があらかじめ表示された書面に署名・捺印された25社(45人)の確認書がある(甲72の1?45)。
イ 使用による識別性について
(ア)本願商標と使用商標との同一性について
前記アのとおり、出願人らは、本願の指定商品について、商品カタログ、パンフレット、安川電機発行の雑誌等に、商品の名称として「ベスタクト」の文字(以下、これらを「使用商標」というときがある。)を使用していることが確認できるものの、これらに掲載された本願商標と実質的に同一の形状からなる使用商品の写真等は、そのほとんどが商品の使用や構造を説明するために用いられ、そのように認識される態様で掲載されているものである。
また、出願人らの発行する商品カタログ等の一部には、その表紙に使用商品の写真が掲載されているものも散見されるものの(甲3等)、商品カタログにその商品の形状の写真を掲載することは一般に行われていることであり、その他、提出に係る各証拠から、本願商標が商品の出所識別標識として機能を発揮する態様で使用されている例を見つけることはできない。
よって、本願商標は、提出に係る各証拠によっては、本願商標と使用商標の同一性を有しているということはできない。
(イ)使用による識別力の獲得について
上記(ア)のとおり、本願商標の商品の出所識別標識として機能を発揮する態様での使用は見当たらず、「ベスタクト」の文字からなる使用商標は、本願商標と同一とは認められないものであるから、請求人ら提出の証拠は、本願商標がその指定商品について使用された結果、需要者が出願人らの業務に係る商品であることを認識することができるものになっていることを証明するものではない。
また、上記ア(ウ)及び(エ)のとおり、請求人らの提出に係る証拠からは、大容量形(高容量型)あるいは重負荷形(特殊負荷型)とそれ以外のリードスイッチとが市場を異にするとはいい難く、本願の指定商品に係る市場において、本願商標と実質的に同一の形状からなる使用商品の製造・販売実績やシェアは、それほど高いものではないといわざるを得ない。
さらに、本願商標の著名性に関する証明は、あらかじめ作成された確認書に対して署名・捺印したものが25社(45人)であり、かつ、そのうち15社は上記ア(エ)dのアンケートに回答した社と重複するものであるから、これのみをもって、本願商標が著名性を有していることが客観的に証明されたと認めることはできない。
そして、当審において職権により調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が出願人らの取扱いに係る商品を表わすものとして、取引者、需要者において一般に広く知られている事実を発見することができない。
してみれば、本願商標は、これがその指定商品について使用された結果、需要者が出願人らの業務に係る商品であることを認識することができるものになっているとはいえない。
ウ 小活
以上よりすれば、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色彩は原本参照)



審理終結日 2015-01-27 
結審通知日 2015-02-03 
審決日 2015-03-20 
出願番号 商願2012-57324(T2012-57324) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W09)
T 1 8・ 17- Z (W09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明

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