• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201513171 審決 商標
異議2014900150 審決 商標
不服201411133 審決 商標
異議2013900252 審決 商標
不服201322134 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W30
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W30
管理番号 1300774 
異議申立番号 異議2014-900084 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-06-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-03-20 
確定日 2015-04-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第5637370号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5637370号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5637370号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成25年8月9日に登録出願され、第30類「穀物の加工品,調味料,香辛料,パスタソース」を指定商品として同年11月13日に登録査定、同年12月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人は、本件商標はその指定商品についての登録を取り消されるべきであるとして申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし項第7号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)「トマたま」の文字について
本件商標は、別掲1に示すとおり、「トマたま」の文字を表してなるものであるが、その構成からみて、「トマ」と「たま」の文字を結合したものと容易に看取し得るものである(甲第1号証)。
ところで、ある二つの語を結合した場合においては、その構成文字や称呼が冗長になること、全体として称呼すると語呂が悪くなること等の事情により、飲食料品について、例えば、「もろきゅう」(もろみキュウリの略)、「うな丼」(うなぎどんぶりの略)、「酎ハイ」(焼酎ハイボールの略)のように、それぞれの語を略し全体を簡略化して表し、それより生ずる簡潔な称呼で略称することが日常普通に行われているところである(甲第2号証)。
このことは、二つの語を簡略化した結合商標に係る査定不服審判の審決において、例えば、「朝ラー」の語から「朝から食べるラーメン」の意味合いが理解されるとして、商品の品質を表示するにすぎないとの旨の認定・判断がなされていることなどからも窺い知ることができる(甲第3号証の1ないし5)。
そして、「トマト」と「たまご(主に鶏卵)」は、その商品が栄養に富み、様々な用途に利用できることから、各種料理の具材又は調味材料(調味料)として広く一般の消費者にも親しまれ使用されていることは顕著な事実である。
そうとすると、「トマ」と「たま」の文字を結合し、「トマたま」と表してなる本件商標は、その指定商品中の「調味料,パスタソース」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前半の「トマ」の文字を「トマト」、後半の「たま」の文字を「たまご(卵、玉子)」を略して表示したものとして理解し、全体として「トマトとたまご(卵、玉子)」であることの意味を直ちに把握、認識すると判断するのが相当である。
(2)「トマたま」の文字の使用事実について
「トマたま」、「トマタマ」、「とまたま」及び「トマ玉」のキーワードでインターネット検索(甲第4号証)すると、合わせて約19万件ヒットするものであって、そのWebページや「トマたま」に関わる新聞記事において、「トマたま」の文字が「トマト」と「たまご(卵、玉子)」の略称として普通に使用されている事実が認められる(甲第5号証ないし同第7号証)。
(3)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
以上を総合すれば、本件商標を構成する「トマたま」の文字は、遅くとも、本件商標の登録出願時には、「調味料,パスタソース」に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、「トマトと卵(玉子)を用いた炒め物用調味料」「トマトと卵(玉子)を原材料とする調味料」又は「トマトと卵(玉子)を原材料とするパスタソース」であることを表したと直ちに把握、理解できたものであって、少なくとも食料品を取り扱う業界においては、既に、その意味合いの語として広く認識され、かつ普通に使用されていたと認められるものである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品中の「トマトと卵(玉子)を用いた炒め物用調味料,トマトと卵(玉子)を原材料とする調味料,トマトと卵(玉子)を原材料とするパスタソース」に使用するときは、単に商品の品質、用途、原材料を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の「調味料,パスタソース」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあったものといわなければならない。
(4)まとめ
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

3 本件商標に対する取消理由
当審において、商標権者に対し、平成26年3月4日付けで通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
本件商標は、別掲1のとおり、「トマたま」の文字を普通に用いられるゴシック体で横書きしてなるところ、その構成文字に照らせば、「トマ」の片仮名及び「たま」の平仮名を結合してなるものと看取されるものである。
そして、本件の指定商品に係る業界においては、例えば、かにと卵を使用した料理を「かに玉」、ニラと卵を使用した料理を「ニラ玉」と称するなど、卵を使用した料理について「〇〇玉(たま)」の語が用いられているところ、「トマたま」の語は、別掲2に示す事実に照らせば、本件商標の登録査定前より、トマトと卵を使用した料理を表すものとして広く用いられているものである。
そうすると、本件商標は、これに接する取引者、需要者をして、「トマトと卵を使用した料理」程の意味合いを容易に認識されるものというのが相当であるから、本件商標を、その指定商品中、「トマトと卵を使用した料理のための商品」に使用するときは、単にその商品の品質を表したものと認識するにとどまるというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
また、上記商品以外の商品について使用するときは、その商品が「トマトと卵を使用した料理のための商品」であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見
(1)「トマたま」は食品業界においては、「トマトと卵を使用した料理」程の意味合いを認識させることもあるが、本件の商標権者は、本件商標の出願前から、本件商標を使用した膨大な数量の「トマトと卵を使用して成る即席麺」を製造販売している。
このことから、本件指定商品のうち、「穀物の加工品」の下位概念の「トマトと卵を使用して成る即席麺」については、使用された結果、需要者が何人かの業務に係わる商品であることを認識できる特別顕著性を有するものと思料されることから、以下のとおり、商標法第3条第2項に該当し、登録が認められるものと確信する。
ア 商品の宣伝資料
2008年5月付けの被請求人による取引業者向けの資料であるNews Releaseにおいて、商品パッケージ写真付きの新製品を宣伝し(乙第1号証)、マスコミ発表用の資料であるNews Releaseにおいて、商品パッケージ写真付きの新製品を宣伝している(乙第2号証)。これらにおいて、商品名は「サッポロ一番 トマたまラーメン」としているが、商品パッケージ写真に示すように、容器側面に「トマたま」のみを大きな文字で表し、「ラーメン」の文言は付しておらず、本件商標と同じ、「トマ」を片仮名で、「たま」を平仮名で表現した「トマたま」を使用している。
同様に、2009年4月付けないし2013年10月17日付けのNews Releaseにおいて、商品パッケージ写真付きの新製品を宣伝している(乙第3号証ないし乙第16号証)。
これらのいずれの資料においても、商品の上面又は側面に「トマたま」のみを大きく記載しており、商標として「トマたま」を使用していることが明らかである。なお、商品は2008年の発売から、パッケージデザインは毎年少しずつ変更しているものの、同じコンセプトのもと、全国各地で膨大な数量の「トマたま」を表示した商品として販売している。
イ 商品の販売実績
乙第1号証ないし乙第16号証に示す「トマたま」を表示した商品の2008年の発売以降2013年までの販売実績(食数)は、4,079,796であり、累計400万食以上の販売実績を有するヒット商品に育っている。
商標権者が主として製造販売している即席麺の流行は極めて短く、ごく一部の定番商品を除けば、多くの新製品は翌年度まで製造販売されることはなく、数ヶ月ないし半年程度で廃版となるが、本件商標を使用した商品は、2008年から継続して販売しているヒット商品であり、商標権者の定番商品となっており、多くの需要者・取引業者の間で商標権者の業務に係る商品として、広く認知されるに至っている。
また、商標権者は、商標として「トマたま」を付した商品名「トマたまラーメン」を、全国47都道府県の全てに出荷している(乙第17号証ないし乙第63号証)。商品の梱包用段ボールには、各年代の商品に共通するデザインのフォント等により「トマたま」の文字を付している(乙第64号証ないし乙第69号証)。
ウ 新聞記事及びインターネットにおける掲載
(ア)2008年7月2日付け及び2009年5月27日付け食品新聞に、商品名「トマたまラーメン」が掲載され、商標としては「トマたま」を使用していることを明瞭に認識できる(乙第70号証,乙第71号証)。
(イ)2012年12月5日付け食品新聞に、商品名「きらめきの一杯 トマたまラーメン」が掲載され、商標としては「トマたま」を使用していることを明瞭に認識できる(乙第72号証)。
(ウ)2009年6月1日付け食品産業新聞、2009年6月10日付け及び2011年8月14日付け日経MJ新聞、2009年8月1日発行の総合食品8月号、2009年6月26日付け、2011年9月9日付け及び2013年11月8日付け日本食糧新聞電子版並びに2011年8月22日付け、2012年11月30日付け及び2013年11月30日付けの新製品アクセス情報に、商品名「サッポロ一番 きらめきの一杯 トマたまラーメン」が掲載され、商標としては「トマたま」を使用していることを明瞭に認識できる(乙第73号証ないし76号証,乙第78号証ないし乙第83号証)。
(エ)2008年7月11日付け日本食糧新聞電子版に、商品名「サッポロ一番 トマたまラーメン」が掲載され、商標としては「トマたま」を使用していることを明瞭に認識できる(乙第77号証)。
(オ)2013年11月11日付けのイオンスクエアニュース及び2011年8月4日付けのマイライフ手帳@ニュースに、商品名「トマたまラーメン」が掲載され、商標としては「トマたま」を使用していることを明瞭に認識できる(乙第84号証,乙第85号証)。
(カ)YAHOOの検索サイトで、「トマたま カップラーメン」を検索した結果、検索上位にヒットするホームページは本件商標の登録権者の製品ばかりである(乙第86号証)。また、同サイトで、「トマたま」の画像を検索した結果、商標権者の製品以外にも料理の写真や調味料の写真もヒットするが、同一の商品としての数は、他の製品よりも突出している(乙第87号証)。さらに、同サイトで、「トマたま カップラーメン」の画像を検索した結果、殆ど商標権者の製品の写真がヒットする(乙第88号証)。
(キ)GOOGLE検索サイトで、「トマたま カップラーメン」の画像を検索した結果、殆ど商標権者の製品の写真がヒットする(乙第89号証)。
(ク)インターネットで検索したブログ記事等には、商標権者の商品が掲載され、商標としては「トマたま」を使用していることを明瞭に認識することができる(乙第90号証ないし乙第94号証)。
(2)以上のとおり、商標権者は、2008年の発売以降、商標として「トマたま」を付した商品名「トマたまラーメン」を2013年までに、全国47都道府県全てにおいて、累計400万食以上販売しており、また、各新聞、インターネット記事、ブログ等のメディアでも多数取り上げられている。このことから、「トマトと卵を使用して成る即席麺」については、使用による特別顕著性を有し、商標法第3条第2項に該当し、登録が認められるものである。
したがって、本件商標の指定商品中、「トマトと卵を使用して成る即席麺」については、登録を維持されるものである。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標についてした前記3の取消理由は妥当なものである。
なお、商標権者は、本件商標の指定商品中の「即席麺」について、意見を述べるものであるところ、「即席麺」を含む商品である「穀物の加工品」を取り扱う分野においては、別掲3のとおり、「トマトと卵を使用した料理」について、「トマたま(玉)」の文字が普通に使用されている実情がうかがえる。
そうすると、本件商標をその指定商品中、「穀物の加工品」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「トマトと卵を使用した料理」を内容とする商品であること、すなわち、商品の品質を表したものと看取、認識するといわざるを得ないものであり、上記内容の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといえる。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「穀物の加工品」について限ってみても、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標権者の主張について
商標権者は、本件商標は、指定商品中の「トマトと卵を使用して成る即席麺」については、使用による特別顕著性を有していることから、商標法第3条第2項に該当し、登録が認められる旨主張し、乙第1号証ないし乙第89号証を提出する。
しかしながら、当該使用に係る標章の構成態様は、「サッポロ一番 トマたまラーメン」(乙第1号証,乙第2号証,乙第77号証)、「サッポロ一番 きらめきの一杯 トマたまラーメン」(乙第3号証ないし乙第16号証,乙第73号証ないし乙第76号証,乙第78号証ないし乙第83号証,乙第85号証)、「きらめきの一杯 トマたまラーメン」(乙第71号証,乙第72号証)などであり、「トマたまラーメン」の文字と他の標章を結合した一体的なものと看取されるものである。
また、本件商標の使用に係る商品の包装容器には、「トマたま」の文字が大きく表されているが、該文字とともに、商標権者の商品であることを表す標章として知られている「サッポロ一番」の文字が表されており、また、トマトの画像及びトマトと卵を使用したラーメンが容器に盛りつけられている画像並びに「tomato&egg noodles」「トマトスープにふわふわたまごが入った新感覚ラーメン」の文字(乙第4号証)、「Tomato&Egg Noodles」「トマトの旨みとふわふわたまごが相性ぴったり!」(乙第7号証,乙第15号証)の文字、又は「Tomato&Egg Noodles」「濃厚なトマトのうまみと“Wたまご”が相性抜群!(かきたま&焼き卵)」(乙第12号証)の文字が、該文字と一体的に表されているものである。商品の梱包用段ボールについても、「サッポロ一番」の標章が共に表示されていることが容易に視認できるものである(乙第64号証ないし乙第69号証)。
そうすると、当該使用の構成態様からは、「トマたま」の文字のみが商品の出所を表示するものとして機能しているとはいえず、また、たとえ、商品の包装容器又は商品の梱包用段ボールに「トマたま」の文字が大きく表されているものであっても、商標権者の商品であることを表す標章として知られている「サッポロ一番」の文字が共に表示されており、「トマトと卵を使用してなる即席麺」との関係において、商品の品質を表すその他の文字及び図形とともに表示された「トマたま」の文字部分のみをもって殊更に強く印象し記憶される商標の使用ということはできないから、該文字が商品の出所を表示するものとして機能しているとはいい難いものである。
加えて、「トマたまラーメン」の構成文字のみの使用は、乙第70号証、乙第84号証及び2008年の商品の取引に係る納品書における記載など僅かな数量であり、該使用例をもって、本件商標が商標権者の業務に係る商品であることを認識されるに至っていたとはいえない。
さらに、商標権者は、商品の販売数量について、2008年の発売以降、2013年までに、全国47都道府県全てにおいて、累計400万食以上販売していると主張するものの、即席麺は、広く日常的に消費される商品であり、これに係る市場占有率等に関する証拠を見いだすことができない。
してみれば、商品名の一部に「トマたま」を含む「即席麺」が、5年以上にわたり製造、販売され、全国47都道府県に出荷した事実がうかがえるものの、該商品の表示に接する取引者、需要者は、上述のとおり、本件商標のみを商品の出所識別標識として認識するとはいい難いものであるから、本件商標は、その登録出願の査定時において、「トマトと卵を使用してなる即席麺」に使用された結果、取引者、需要者が出願人の製造、販売に係る商品名を表すものとして認識することができるものとなっていたということはできない。
その他、請求人の主張及びその提出に係る証拠を総合してみても、本件商標をその指定商品中「トマトと卵を使用してなる即席麺」について使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っていたものであると認めることはできないものである。
したがって、本件商標は、その登録査定時において、商標法第3条第2項の要件を具備していたということはできないから、商標権者の主張を採用することはできない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本件商標


2 取消理由通知において開示した事実
(1)新聞記事(甲第7号証)における「トマたま」の文字の使用例(下線は当合議体で付加。以下同じ。)
ア 2003年11月9日付け「読売新聞」(西部朝刊 33頁)に、「『香醋』料理どれが1番 6点で注文の多さ競う 福岡市で最終審査=福岡」の見出しの下、「健康食品の通信販売などをしている福岡市の『やずや』の純天然黒酢『美香醋(びこうず)』を使った料理コンテスト(・・・)の最終審査が、同市中央区大名一の『福岡聘珍樓(へいちんろう)』と同区地行浜、シーホークホテル&リゾート三十五階の『望海楼(ぼうかいろう)』の両レストランで行われている。・・・『望海楼』では『こだわりのぶた肉トマたま炒め』・・・を提供している。」との記載がある。
イ 2007年2月18日付け「産経新聞」(東京朝刊 17頁)に、「【奥薗さんちの今日もおいしくいただきまぁ?す】トマたま丼」の見出しの下、「冷凍庫からご飯を取り出して、電子レンジで温める。それから冷蔵庫を開けて、トマトと卵とニンニクを取り出す。大好物のトマたま丼を作ろうというわけだ。」との記載がある。
ウ 2007年7月28日付け「中日新聞」(知多版 25頁)に、「トマト収穫 料理『楽しい』 東海 児童ら食農出前講座」の見出しの下、「【愛知県】加工用トマト発祥の地とされる東海市で、加工用トマトの収穫体験と料理教室をセットにした食農出前講座があった。・・・調理室ではトマトソース作りに始まり、市食生活改善協議会が考えた『ふわふわトマたま丼』『トマトヨーグルトプリン』など四品を調理。」との記載がある。
エ 2009年2月28日付け「西日本新聞」(朝刊 10頁)に、「新品逸品この一品=トマトと卵のいため料理用の調味料 ほか/消費・マネー」の見出しの下、「☆トマトと卵のいため料理用の調味料 調味料製造販売のダイショー(福岡市)は3月1日、トマトと卵をいためて作る料理のための調味料『トマたま炒(いた)めの素(もと)』を発売する。」との記載がある。
オ 2009年7月10日付け「百歳元気新聞」に、「トマトカレンダー:7月編 トマたま丼」の見出しの下、「“強めの中火でさっと”で、ごろっとトマトの果肉感。・・・◆トマたま丼〈材料・4人分〉・こくみトマト(ラウンド)…3個・卵…4個・・・」との記載がある。
カ 2009年8月18日付け「日本農業新聞」(40頁)に、「夏野菜持ち寄り料理/群馬・高崎地区生活研究グループ連絡協」の見出しの下、「講師を務めたのは、フードコーディネーターの青木春奈さん。マーボーナスのほかに、地域の野菜をふんだんに使ったオリジナル料理、『ピリッ辛バンバン鶏』『カボチャのデザートサラダ』『トマたまのさっぱり中華いため』の調理法を教えた。」との記載がある。
キ 2010年1月22日付け「日本食糧新聞」に、「『もやしの醤油とんこつ炒めのたれ』発売(万城食品)」の見出しの下、「◆会社名=万城食品 ◆商品特徴=専用たれ。『すぐ出来る』シリーズ商品。・・・D=『中華風トマたま炒めのたれ』鶏がらスープにニンニク、ショウガを加えた醤油ベースの甘酢あん。程よい酸味と甘みにごま油の風味を利かせた。」との記載がある。
ク 2011年2月2日付け「日本食糧新聞」に、「カゴメ北海道支店、春・家庭用新商品商談会を開催 トマト味メニュー幅拡大などテーマ」の見出しの下、「【北海道】カゴメ北海道支店は1月25?26日、同支店で量販店・スーパー、卸など取引先を招き『カゴメ2011年春・家庭用新商品商談会』を行った。提案テーマは“トマト味のメニュー幅拡大と食卓出現頻度拡大”。春・夏向けの主な新商品は、『トマト料理の素』、レトルト『太陽のトマトカレー』『鶏肉のトマトクリーム煮』、トマレピ!シリーズのイタリアン風『トマト肉豆腐』『トマトしょうが焼き』『豚トマ炒め』『トマたま炒め』、・・・和惣菜のトマトアレンジ強化で『トマしょうが焼き』『トマたま炒め』などを訴求した。」との記載がある。
ケ 2011年3月2日付け「日本食糧新聞」に、「『イタリアン風 トマトしょうが焼き』発売(カゴメ)」の見出しの下、「◆会社名=カゴメ ◆商品特徴=調理品。『トマレピ!』シリーズ新アイテム。・・・D=『トマたま炒め 甘口トマトあん』炒めた香味野菜とトマトエキス、ごま油の風味が効いた“甘口トマトあん”。」との記載がある。
コ 2012年2月13日付け「産経新聞」(大阪夕刊 6頁)に、「【新製品】洋風おかず簡単調味料『トマたま炒め』」の見出しの下、「カゴメは、野菜を使って洋風のおかずが簡単に作れる炒め料理用トマト調味料『トマたま炒め』など6種類を14日に発売する。トマト素材に、みそや黒酢などをそれぞれ組み合わせた。野菜1品と豚肉や卵などの材料で手早く調理できる。」との記載がある。
(2)インターネット情報における「トマたま」の文字の使用例
ア 「爽快ドラッグ」のウェブサイトにおいて、「カゴメトマたま炒め(90g)[調味料 たれ ソース]」の見出しの下、【カゴメトマたま炒めの商品詳細】として、「●炒めた香味野菜(ねぎ、生姜、にんにく)とトマトエキス・ごま油の風味がきいた中華風の『甘口トマトあん』●とろとろの卵とフレッシュなトマトがおいしい!」との記載がある(甲第5号証、1葉目)。
イ 「Tokyu Store ネットスーパー」のウェブサイトにおいて、「<TSP>きのこがおいしい ブナピーのトマたま炒めのたれ」の見出しの下、「きのこたっぷりメニューを手軽に作りたいとき、約15分でメイン料理の出来上がりです。季節の野菜、ご家庭にある野菜などお好みの具材でアレンジも自在です。晩ごはんや朝ごはん、お弁当のおかずにどうぞ。」との記載があり、トマトと卵ときのこを使用した料理が皿に盛られた写真を付した商品包装の画像が掲載されている。
(http://shop.tokyu-bell.jp/tokyu-store/commodity/075/01881035)
ウ 「NHKネットクラブ」のウェブサイトにおいて、番組詳細として、「番組タイトル:きょうの料理 豚薄切り肉でパパッとおかず『豚のトマたま炒め』チャンネル:Eテレ 放送日時:2013年7月10日(水)午前11:00?午前11:25(25分) 」の見出しの下、詳細として、「疲労回復や夏バテ対策に役立つ豚肉を使ったレシピの特集2日目。『豚のトマたま炒め』は、豚肉、トマト、卵を手早く炒め、トーバンジャンでピリ辛にしたスピードおかず。」との記載がある。
(https://pid.nhk.or.jp/pid04/ProgramIntro/Show.do?pkey=001-20130710-31-17824)
エ 「株式会社J-オイルミルズ」のウェブサイトにおいて、「レシピ トマたま炒め」の見出しの下、「■材料(2人分) トマト 小2個(200g) 卵2個 塩小さじ1/4・・・」との記載がある。
(http://www.j-oil.com/recipe/goma/a_chougou_goma/no=662.html)
オ 「はごろもフーズ」のウェブサイトに、レシピとして「トマたまベーコンスパゲッティ」の見出しの下、「子供が大好きなスクランブルエッグを、スパゲッティでアレンジしました。トマトとベーコンが入って彩り豊かなおいしいスパゲッティが簡単に出来ます。」「材料(1人分)卵1個 ベーコン1枚 プチトマト4個・・・」との記載がある。
(http://www.hagoromofoods.co.jp/recipe/detail/?id=318)
カ 「エバラ食品工業株式会社」のウェブサイトにおいて、「おいしいレシピ」として、「トマたまキムチ鍋」の見出しの下、「いつものキムチ鍋にトマトと溶き卵を加えて、辛さをマイルドに!」との記載がある。
(http://www.ebarafoods.com/recipe/detail/recipe932.php)
キ 「全国米穀販売事業共済協同組合」のウェブサイトにおいて、「コメ情報/コメレシピ」として、「トマたま丼」の見出しの下、「旬のトマトの酸味と、卵の甘みがおいしいお手軽丼」との記載がある。
(http://www.zenbeihan.com/data/recipe/rcp.php?rcp_ct=2&rcp_id=003&rcp_no4)
ク 「西部ガスエネルギー株式会社」のウェブサイトにおいて、「365日レシピカレンダー」の見出しの下、「6/1 トマたまあんかけ丼 材料(4人分)トマト4個、卵4個・・・」との記載がある。
(http://www.sg-energy.co.jp/cal2013/c0601.html)
ケ 「クックパッド株式会社」のウェブサイトにおいて、「トマたま」のキーワードで検索した場合、254品のヒットがある(甲第6号証の1、2葉目)。
コ 「クックパッド株式会社」のウェブサイトにおいて、「忙しい時には♪ツナのトマ玉リゾット」、「えびトマ玉」、「トマタマ丼」、「ご飯がススム!トマ玉♪」、「レンジで☆簡単トマタマ(トマトと玉子)」、「野菜でヘルシー♪トマたま丼」、「トマたま炒め」、「トマたま塩昆布炒め」、「チーズ★トマたま」及び「トマたまスープ」の材料及び作り方が記載されている(甲第6号証の3)。

3 「穀物の加工品」に係る分野における実情
(1)「星野物産株式会社」のウェブサイトにおいて、「家庭で手軽におうちラーメンby はんつ遠藤」の見出しの下、「●トマたま味噌ラーメン 味噌のコクとトマトの酸味が優しく一体化した味噌ラーメン。スープパスタっぽいけれど、一味唐辛子の効果で、やっぱりラーメン。卵の甘みも上手にサポートしています。」「「<はんつの一言コメント>最近はトマトを用いたラーメンが巷で人気です。特に、従来のトマトを載せただけよりも、スープにもトマトジュースを合わせるなど手が込んでいます。ラーメンはどんどん創作に向かっています。」との記載がある。
http://www.hoshinet.co.jp/hants/023tomatamamiso/023tomatamamiso.html
(2)「中国ラーメン 揚州商人」のウェブサイトにおいて、「メニュー紹介」の一つに「トマ玉ラーメン」が記載され、「トマ玉ラーメン/主な具材 トマト・玉子・レタス/店主よりのおすすめポイント トマトの酸味にピリッときいた豆板醤が美味しい。ふわふわ玉子とシャキシャキレタスとの相性も抜群!」との記載がある。
(http://www.yousyusyonin.com/menu/)
(3)「お茶の水女子大学」のウェブサイトにおいて、「News & Info」に「食べるだけで国際貢献 TABLE FOR TWO/お茶大TFT・2012年度 新メニュー第3弾『さっぱりすっぱい トマ玉らーめん』」の見出しの下、「2012年6月25日より、お茶大お茶大TFT・2012年度 新メニュー第3弾『さっぱりすっぱい トマ玉らーめん』が、食堂マルシェで販売されます。・・・おいしさのポイント:/トマト:抗酸化作用を持つリコピンで美しく!/卵:栄養素の宝庫!元気な体に/この春開発されたばかりの新メニューです。今流行りのトマトをふんだんに使っています。酸味のある、さっぱりとしたラーメンです。」との記載がある。
(http://www.ocha.ac.jp/news/h240625_2.html)
(4)「Azalea」のウェブサイトにおいて、「フロアガイド」の見出しの下、「レストラン&カフェ/麺類・中華一品料理・点心」に「中国麺家/本格中国ラーメンが気軽に楽しめるお店。/名物の『サンラータンメン』は、本場四川豆板醤の刺激的な辛さと黒酢の酸味が絶妙に効いた逸品です。・・・さわやかな酸味のトマ玉ラーメンやあっさりこく旨の野菜ラーメンは特に女性に人気です。」との記載がある。
(http://www.azalea.co.jp/shops/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%BA%BA%E5%AE%B6/)
(5)「株式会社サカタのタネ」のウェブサイトにおいて、「サカタ食堂 ?つくって食べようレシピ集?」の見出しの下、「トマたま和風うどん」として、「お夜食メニューにも王様トマトで元気と彩りを添えましょう」「材料(1人分)/王様トマト1/2個/うどん1人前/卵1個・・・」との記載がある。
(http://www.sakataseed.co.jp/recipe/detail.php?recipe=85)
(6)「テーブルマーク株式会社」のウェブサイトにおいて、「東京うどん日和/東京で見つけたうどんの名店のいちおしメニューをご紹介します」の見出しの下、「【中野区】こめんこ屋」に「トマ玉うどん/生のトマトとふんわり卵がコシの強いうどんをしっかり受け止める/武蔵野うどんの新境地」「ジャージャー麺に似たピリ辛濃厚な肉味噌が魅力の『ピリ味噌うどん』や、中華のトマト卵炒めのような『トマ玉うどん』など、どれも武蔵野うどんからラーメン界への挑戦状とでも言うべき意欲的なメニュー。」との記載がある。
(http://www.tablemark.co.jp/udon/tkubiyori/33.html)
(7)「イトーヨーカドーのネットスーパー 7net shopping」のウェブサイトにおいて、「レシピメニュー」として「ふわとろトマたま素麺ピザ・チンジャオ風」の見出しの下、「材料(3人分)/セブンプレミアム『そうめん』2?3束/ごま油/トマト1?2個/卵2個・・・」との記載がある。
(https://www.iy-net.jp/nspc/recipe/recipedetail.do?shopcd=00192=4009)
(8)「赤ちゃんの離乳食レシピ簡単メニュー」のウェブサイトにおいて、「後期の離乳食」として「パンみみぱんがゆ/野菜たっぷりトマ玉そうめん/きのこリゾット/しらすとほうれん草の茶碗蒸し」の見出しの下、「《野菜たっぷりトマ玉そうめん》/レンジでそうめん(1回分)を解凍。鍋の具が煮えたら、無塩トマトジュース(小さじ1)、そうめんを加える。全卵(1/2個)でとじて、火が通ったら完成。」との記載がある。
(http://www.b-food.info/babyfood3/tomato-egg.html)


異議決定日 2015-03-09 
出願番号 商願2013-62382(T2013-62382) 
審決分類 T 1 651・ 272- Z (W30)
T 1 651・ 13- Z (W30)
最終処分 取消  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
登録日 2013-12-13 
登録番号 商標登録第5637370号(T5637370) 
権利者 サンヨー食品株式会社
商標の称呼 トマタマ 
代理人 日比谷 征彦 
代理人 日比谷 洋平 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ