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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1300751 
審判番号 不服2014-650084 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-12 
確定日 2015-03-02 
事件の表示 国際登録第1144977号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年5月21日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成24年)11月20日に立体商標として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における平成25年11月11日付け手続補正書により、第9類「Measuring apparatus and instruments,mechanical signaling apparatus and instruments;apparatus for processing and reproduction of measurement data;cables and wires for electrical use;cash registers;calculating machines;data processing equipment;computers;computer software.」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願商標の指定商品との関係において、本願商標全体として、単に商品の構成要素の形状であると認識させるにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、側面に凹凸を有し、3層からなる略直方体であって、その一端からひも様のものが伸びていることを看取させる立体的形状であるところ、その指定商品との関係においては、本願商標は直ちに特定の商品又はその構成要素の形状を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標は、本願の指定商品又はその構成要素の形状を表示するものとして、取引上一般に採択されている事実を発見することができない。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、特定の商品の形状を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2015-02-18 
国際登録番号 1144977 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 玲子小林 裕子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 真鍋 伸行
堀内 仁子
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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