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審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W31 |
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管理番号 | 1300631 |
審判番号 | 無効2014-890048 |
総通号数 | 186 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-06-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2014-06-04 |
確定日 | 2015-04-13 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5605336号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5605336号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5605336号商標(以下「本件商標」という。)は、以下のとおりのものである。 (1)本件商標 (2)商品及び役務の区分並びに指定商品 第31類「芝,芝の種子,イワダレ草」 (3)登録出願日 平成25年3月14日 (4)登録査定日 平成25年6月21日 (5)設定登録日 平成25年8月9日 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 (1)引用商標 請求人は、登録第2457216号商標(以下「引用商標」という。)の商標権者であって、以下のとおり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 ア 引用商標 イ 商品及び役務の区分並びに指定商品 (設定登録時) 第33類「芝及び芝の種子」 (書換登録後) 第31類「芝及び芝の種子」 ウ 登録出願日 平成元年12月7日 エ 設定登録日 平成4年9月30日 オ 書換登録日 平成16年3月17日 カ 更新登録日 第1回 平成14年11月5日(同年9月10日申請) 第2回 平成25年12月17日(同年9月5日申請) キ 本権の回復登録日 平成25年12月3日 (2)理由の要点 本件商標は、引用商標と同一であり、その指定商品も類似する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきである。 3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判の請求に対し何ら主張するところがない。 4 当審の判断 (1)引用商標について 引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成25年9月5日に商標権の更新登録の申請がなされ、同年12月17日にその更新登録がなされているものである。 その結果、引用商標に係る商標権の存続期間は、その満了の時(前回満了日:平成24年9月30日)にさかのぼって更新されたものとみなされる(商標法第21条第2項)。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標及び引用商標は、それぞれ、前記1(1)及び2(1)アのとおり、いずれも「テクノターフ」の片仮名を横書きしてなるものであって、その書体も同一のものであるから、同一の商標と認められる。 イ 本件商標及び引用商標の各指定商品も、それぞれ、前記1(2)及び2(1)イのとおりであるから、同一又は類似の商品と認められる。 ウ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)結語 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同項第15号の該当性について検討するまでもなく、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2015-02-18 |
結審通知日 | 2015-02-23 |
審決日 | 2015-03-06 |
出願番号 | 商願2013-23299(T2013-23299) |
審決分類 |
T
1
11・
26-
Z
(W31)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢澤 一幸 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
田村 正明 西田 芳子 |
登録日 | 2013-08-09 |
登録番号 | 商標登録第5605336号(T5605336) |
商標の称呼 | テクノターフ、テクノ |
代理人 | 村上 啓吾 |