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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201422909 審決 商標
不服201417484 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201421751 審決 商標
不服201322218 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305
管理番号 1300609 
審判番号 不服2015-1228 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-01-22 
確定日 2015-05-01 
事件の表示 商願2014-40279拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SILKSALT」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成26年5月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年9月3日付け手続補正書及び当審における平成27年1月22日付け手続補正書により、最終的に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,入浴剤(医療用のものを除く。)」及び第5類「医療用入浴剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『SILKSALT』を標準文字で表してなるところ、構成中の『SILK』の文字部分は『絹』を、『SALT』の文字部分は『塩』を意味する親しまれた英語であって、『(絹のように)きめの細かい塩を配合した商品』や、『絹(シルク)由来の成分と塩を配合した商品』が存在する事実が確認できる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、『(絹のように)きめ細かい塩を配合してなる商品』あるいは、『絹(シルク)由来の成分と塩を配合してなる商品』であることを認識させるものであるから、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「絹」の意味を有する「Silk」及び「塩」の意味を有する「Salt」の英語を一連に書した「SILKSALT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品について、原審説示のように「きめの細かい塩」又は「シルク由来の成分と塩」を使用した商品が販売されていることを認めることができる。
しかしながら、本願商標の構成全体から、原審説示のような商品であることを直ちに認識させるとはいい難く、かつ、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表すものとして普通に用いられている事実を見いだすことはできない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-04-15 
出願番号 商願2014-40279(T2014-40279) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0305)
T 1 8・ 13- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鴨田 里果海老名 友子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 堀内 仁子
真鍋 伸行
商標の称呼 シルクソルト 
代理人 阿部 伸一 
代理人 辻田 幸史 
代理人 清水 善廣 

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