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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900001 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W25
審判 一部申立て  登録を維持 W25
審判 一部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1299575 
異議申立番号 異議2014-900266 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-05-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-09-22 
確定日 2015-04-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第5679579号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5679579号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5679579号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成26年1月30日に登録出願、第24類「織物,編物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年6月3日に登録査定、同月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標
商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4498674号商標(以下「引用商標」という。)は、「Think」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年9月29日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同13年8月10日に設定登録されたものであって、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議の申立てに係る指定商品並びに商品及び役務の区分
第25類「履物,運動用特殊靴」
(2)具体的理由(要点)
ア 本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
イ 指定商品について
本件商標の指定商品中「履物,運動用特殊靴」(第25類)と、引用商標の指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」とは、明らかに類似する。
ウ 本件商標と引用商標の類否
(ア)本件商標の要部
本件商標は、「THINK」「シンク」と「WEAR」「ウェア」との語から構成されていることは容易に理解できるところ、「WEAR」「ウェア」の語は、被服の分野で用いられることが比較的多いものの、被服に限定されるものではなく、本件商標の指定商品である「履物,運動用特殊靴」についても、「wear」は「<衣服・帽子・靴などを>身につけている」や「着用」を表す基本的な英単語として(甲4)、つまり「(靴を)履く」といった意味で使用される語であるから、本件商標中の「WEAR」「ウェア」部分が識別力を有しないことは明らかである。
よって、本件商標の構成中、識別力を有し、看者の注意をひく部分は、「THINK」「シンク」の部分であり、当該部分が本件商標の要部として認識されるものである。
(イ)本件商標と引用商標との称呼及び観念
本件商標の要部である「THINK」「シンク」からは「シンク」の称呼を生じ、また、「Think」の欧文字を横書きしてなる引用商標からも「シンク」の称呼を生じるから、本件商標と引用商標とは、称呼において明らかに類似する。
次に、本件商標の要部である「THINK」「シンク」からは「考える、考え」の観念を生じ、また、引用商標も「Think」の文字から「考える、考え」の観念を生じるから、本件商標と引用商標とは、観念においても明らかに類似する。
(ウ)まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標である。
そうすると、称呼及び観念において相紛らわしい両商標は、同一又は類似の商品について使用した場合には、出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、片仮名「シンクウェア」と欧文字「THINKWEAR」とを上下二段に横書きした構成からなるものであるところ、片仮名部分と欧文字部分とは、それぞれの縦横の長さを同じにして、文字が均等に割り付けられており、かつ、両部分を近接して配置しているものであって、全体としてまとまった外観構成からなる。
本件商標の片仮名「シンクウェア」は、欧文字「THINKWEAR」の読みを表したものであると認められるから、本件商標からは、「シンクウェア」との称呼を生じる。
本件商標の欧文字「THINKWEAR」は、辞書に収録された成語ではないものの、平易な英単語である「THINK」と「WEAR」とを組み合わせたものであると認められ、「THINK」が「考える、考え」等(甲3)の、「WEAR」が「着用、衣類」や「〈衣服・帽子・靴などを〉身につけている」等(甲4)の意味をそれぞれ有する語であることは、一般に広く知られているといえるから、このような英単語を組み合わせた語については、これを構成する英単語からその観念を想起することは通常のことであって、当該欧文字からは、「考え、着用」や「考える、衣類」程度の観念を生じるものと認められる。
また、本件商標の片仮名「シンクウェア」は、欧文字「THINKWEAR」の読みを表したものであるから、本件商標は、全体としての観念も、前記と同様に「考え、着用」や「考える、衣類」程度の観念を生じるものと認められる。
イ 本件商標における「THINK」及び「シンク」の分離観察の可否
本件商標は、前記アのとおり、全体としてまとまった外観構成からなるものであるから、「THINK」及び「シンク」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。また、「WEAR」は、「着用、衣類」や「〈衣服・帽子・靴などを〉身につけている」等(甲4)の意味を有する語として一般に広く知られているとしても、本件登録異議の申立てに係る指定商品である第25類「履物,運動用特殊靴」との関係では、例えば、「履物」全般を総称する「footwear」や「靴」を意味する「shoes」(株式会社大修館書店発行「ベーシック ジーニアス英和辞典」)などのように、その指定商品中の商品を指称する語であるとか、商品の品質等を表示する語であるとかまでは認められないものであるから、本件商標中の「WEAR」及び「ウェア」の文字部分が識別力を有しないものと認めることもできない。
このほか、本件商標について、その構成中の「THINK」及び「シンク」の文字部分を抽出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできない。
したがって、本件商標は、その構成中の「THINK」及び「シンク」の文字部分だけを抽出して、他の商標と類否を判断することは許されないというべきである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「Think」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「シンク」の称呼及び「考える、考え」等の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とを対比すると、両者は、外観においては、「WEAR」及び「シンクウェア」の文字の有無、また、称呼においては、「ウェア」との称呼の有無という、いずれも明白な差異を有するものであり、さらに、観念も相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、その他、本件商標と引用商標とについて誤認混同を生じるおそれがあると認められる取引上の事情もないから、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 (本件商標)



異議決定日 2015-03-26 
出願番号 商願2014-6321(T2014-6321) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (W25)
T 1 652・ 261- Y (W25)
T 1 652・ 263- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
西田 芳子
登録日 2014-06-20 
登録番号 商標登録第5679579号(T5679579) 
権利者 東レインターナショナル株式会社
商標の称呼 シンクウエア、シンク 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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