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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201422909 審決 商標
不服201417484 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201422513 審決 商標
不服201421751 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 W061220212734
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W061220212734
管理番号 1299479 
審判番号 不服2013-22218 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-13 
確定日 2015-04-07 
事件の表示 商願2012-73472拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類、第12類、第19類ないし第21類、第27類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月11日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成25年6月21日付け、当審における同年11月13日付け及び同27年2月26日付けの手続補正書において、第6類「金属製スタンド型柵用支柱,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製掲示板,金属製案内板」、第12類「清掃用カート,清掃用分別回収カート」、第20類「傘立て,ベンチ,プラスチック製の立て看板,プラスチック製の掲示板,プラスチック製の案内板」、第21類「雑巾,ちりかご,ちり取り,バケツ,はたき,ほうき,モップ,モップ絞り器,くず入れ,ごみ箱,清掃用ワイパー,たわし,清掃用ブラシ,デッキブラシ,通水用カップ」、第27類「洗い場用マット,靴ぬぐいマット,マット,人工芝」及び第34類「灰皿」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと認められる『寺本』に通じる『TERAMOTO』の文字を表示してなるものであるから、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。また、出願人が提出した証拠によっては、本願のすべての指定商品について商標法第3条第2項の要件が立証されているものとは認められず、その他、認められる事由が見いだせない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第4号該当性について
本願商標は、別掲のとおり、「TERAMOTO」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「T」の文字の横線を極端に短く表し、また、「RAM」の文字部分を結合し、「OTO」の文字部分を極めて近接して表すなど、全体としてややデザイン化された書体からなるものの、そのデザイン化の程度は格別特異なものともいえないものであるから、普通に用いられる方法の範囲内で表された標章と認められるものである。
そして、「寺本」の文字は、我が国においては、氏を表す語として広く一般に用いられているものとみるのが相当であり、また、一般の商取引においては、氏は必ずしも漢字だけで表すものではなく、ローマ字で表す場合も決して少なくないものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、これをありふれた氏である「寺本」をローマ字で表したもの、すなわち、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示したものと理解し、認識するにすぎないといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
ア 請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項の規定により、商標登録を受けることができる旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第58号証(枝番を含む。括弧内における証拠番号は、以下「甲1」のように省略して記載する。)を提出している。
そこで、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについてみるに、請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)出願人(請求人)は、昭和2年(1927年)4月に清掃用具の製造販売を目的として創立され、昭和51年(1976年)2月に、現社名である「株式会社テラモト」に社名変更し、現在の業務内容は、環境備品全般(屑入、分別容器、分別回収カート、灰皿等)、フロア用品全般(人工芝、玄関マット、機能マット等)、施設備品全般(ベンチ、傘立、トイレ用品等)、看板・石材備品(メッセージボード、メッセージポール、サインストーン等)、清掃用品全般(ホーキ、モップ、ブラシ、チリトリ等)の製造及び販売であり(甲2、甲9、甲12)、その売上高は、約86億円/年(平成25年1月決算(甲34)。)である。
(イ)出願人は、「TERAMOTO」の欧文字を本願商標と同一にデザイン化された書体で表してなる商標(以下「使用商標1」という。)又は使用商標1と図形との結合商標(甲3。以下「使用商標2」という。)を、出願人に係る各種取引書類(甲4)、名刺(甲5、甲52)、封筒(甲6)、レターヘッド(甲7)、ウェブサイト(甲8)、会社案内(甲9)、展示会における出展ブース(甲48?甲51)等に表示している。
また、使用商標1は、出願人の取扱いに係る商品自体又はその包装に付されており、その表示方法(使用態様)は、商品の形態や材質等に応じて、印刷、シール貼付、成形による文字の浮き上がらせによるものである(甲53?甲58)。
(ウ)昭和53年(1978年)に発行された出願人の商品に係るリーフレット(甲10)、1990年版及び1997年版の商品の総合カタログ(甲11の8、15)、並びに2005年版と2008年版を除く2001年版ないし2013年版の商品の総合カタログ(甲11の19?22、24、25、27?30、甲12)の表紙等には、使用商標1が表示されている。
また、出願人の商品に係る1983年版ないし2012年版の総合カタログの全てにおいて、その表紙や背表紙等には、使用商標2が表示されている。
これらのリーフレットや商品の総合カタログには、出願人の取扱いに係る主要商品として、本願の指定商品が継続的に掲載されている。
そして、上記総合カタログの発行部数は、2001年版ないし2013年版において、年間約16万部?20万部である(甲13)。
(エ)出願人は、少なくとも2011年ないし2014年に開催された各種展示会に本願の指定商品を出展する際、その出展ブースに使用商標1を表示している。その出展回数は、2011年が53回、2012年が64回、2013年が71回、2014年が52回であり、これらの累計来場者数は約14万人である(甲48?甲51)。
(オ)雑誌、新聞等において、出願人の主要商品は、出願人の略称であり、本願商標の表音を片仮名で表した「テラモト」等の文字とともに多数紹介されている(甲26)。
(カ)本願商標がその指定商品との関係において、取引者、需要者の間に広く認識された商標となっていることの証明が、295社から提出されている(甲15及び甲16)。
イ 上記によれば、出願人は、1978年以降、35年以上継続して、使用商標1又は使用商標1を含む使用商標2を商品の総合カタログに使用してきており、また、商品自体やその包装、会社案内、名刺、展示会の出展ブース等に使用商標1を使用していることが認められる。
さらに、出願人の年間売上高は、清掃用具・環境備品の業界において、相当程度高いものであるというのが相当であるところ、本願の指定商品は、出願人の取扱いに係る主要商品として、商品カタログ等に積極的に掲載され、新聞・雑誌等で紹介され、多数の展示会に出展されているものであり、かつ、使用商標1を付して販売や展示がされているものである。
そして、使用商標1は、本願商標と実質的に同一であるところ、上記(1)のとおり、普通に用いられる方法の範囲内で表された標章と認められるものの、その構成中の「T」の文字の横線を極端に短く表し、また、「RAM」の文字部分を結合し、「OTO」の文字部分を極めて近接して表すなど、これに接する需要者に商品を選択する際の目印として意識されやすい特徴を有する態様であるといえるものであり、加えて、本願商標が周知・著名性であることの証明が295社から提出されている。
そうとすれば、本願商標は、出願人又はその取扱いに係る商品を表わすものとして、本願の指定商品に係る取引者、需要者に広く知られているものというべきである。
してみれば、本願商標は、その指定商品について出願人により使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至ったものと判断するのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備している。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものの、同法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるものであるから、原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2015-03-20 
出願番号 商願2012-73472(T2012-73472) 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (W061220212734)
T 1 8・ 14- WY (W061220212734)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須田 亮一山田 忠司 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 テラモト 
代理人 吉田 稔 

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