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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W09
管理番号 1299421 
審判番号 不服2014-18212 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-12 
確定日 2015-04-03 
事件の表示 商願2013-82184拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「my」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同26年4月2日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等の記号、符号として類型的に使用されているローマ字2字に相当する『my』を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「my」の欧文字を標準文字で表してなるところ、我が国における英語の普及の程度からすれば、「私の」の意味を有する一般に親しまれた英単語として看取、認識されるものであるといえる。
そうすると、本願商標は、欧文字2文字からなるものであるが、これが、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号を表したものとして、取引者、需要者に把握、認識されるとはいい難いものである。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないから、商標法第3条第1項第5号に該当するものではない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品)
第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気制御用機械器具,回路計,電気磁気測定器及びその付属品,液晶表示装置,有機EL表示装置,電気泳動素子を利用した表示装置,ナビゲーション装置,携帯電話機,電気通信機械器具,テレビジョン受信機,電子出版物表示用携帯端末,電子出版物表示用端末,音声再生装置,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,パーソナルコンピュータ,マイクロコンピュータ,その他のコンピュータ,コンピュータ用マザーボード,コンピュータ用モニター,コンピュータ用タッチパネル,携帯情報端末用タッチパネル,半導体素子,半導体素子を搭載した電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具,電子タグ,ICカード(スマートカード),ICカード又は磁気カード読み取り装置,ICカード又は磁気カード書き込み装置,無線通信用送信機・受信機,デジタルデータ記憶装置,半導体メモリ,コンピュータ用チップ,集積回路,CPUを含む半導体集積回路,マイクロプロセッサ」


審決日 2015-03-23 
出願番号 商願2013-82184(T2013-82184) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
商標の称呼 マイ、ミー 
代理人 福田 伸一 
代理人 加藤 恭介 
代理人 福田 賢三 

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