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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1299421 |
審判番号 | 不服2014-18212 |
総通号数 | 185 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-09-12 |
確定日 | 2015-04-03 |
事件の表示 | 商願2013-82184拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「my」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同26年4月2日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等の記号、符号として類型的に使用されているローマ字2字に相当する『my』を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「my」の欧文字を標準文字で表してなるところ、我が国における英語の普及の程度からすれば、「私の」の意味を有する一般に親しまれた英単語として看取、認識されるものであるといえる。 そうすると、本願商標は、欧文字2文字からなるものであるが、これが、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号を表したものとして、取引者、需要者に把握、認識されるとはいい難いものである。 したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないから、商標法第3条第1項第5号に該当するものではない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定商品) 第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気制御用機械器具,回路計,電気磁気測定器及びその付属品,液晶表示装置,有機EL表示装置,電気泳動素子を利用した表示装置,ナビゲーション装置,携帯電話機,電気通信機械器具,テレビジョン受信機,電子出版物表示用携帯端末,電子出版物表示用端末,音声再生装置,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,パーソナルコンピュータ,マイクロコンピュータ,その他のコンピュータ,コンピュータ用マザーボード,コンピュータ用モニター,コンピュータ用タッチパネル,携帯情報端末用タッチパネル,半導体素子,半導体素子を搭載した電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具,電子タグ,ICカード(スマートカード),ICカード又は磁気カード読み取り装置,ICカード又は磁気カード書き込み装置,無線通信用送信機・受信機,デジタルデータ記憶装置,半導体メモリ,コンピュータ用チップ,集積回路,CPUを含む半導体集積回路,マイクロプロセッサ」 |
審決日 | 2015-03-23 |
出願番号 | 商願2013-82184(T2013-82184) |
審決分類 |
T
1
8・
15-
WY
(W09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 浦辺 淑絵 |
商標の称呼 | マイ、ミー |
代理人 | 福田 伸一 |
代理人 | 加藤 恭介 |
代理人 | 福田 賢三 |