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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 042
管理番号 1298295 
審判番号 取消2013-301023 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-11-20 
確定日 2015-02-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第3163641号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3163641号商標の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3163641号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月24日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,植木の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ?プその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

第2 本件審判請求後の手続の経緯等
平成25年11月20日 審判請求書
平成25年12月10日 審判の請求の登録
平成26年 2月 3日 審判事件答弁書
平成26年 3月12日 審判事件弁駁書
平成26年 9月 9日 口頭審理陳述要領書(被請求人)
平成26年10月 3日 口頭審理陳述要領書(請求人)
平成26年10月10日 口頭審理

なお、本件において商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成22年(2010年)12月10日ないし同25年(2013年)12月9日である(以下「要証期間内」という場合がある。)。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由、答弁に対する弁駁の理由及び口頭審理陳述要領書による陳述を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務のうち「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」(以下「本件役務」という場合がある。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 弁駁の理由
被請求人が提出した答弁書及びこれに添付の乙第1号証ないし乙第12号証からは、本件商標が要証期間内に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者によって使用されていることの証明はなされていない。
3 口頭審理陳述要領書による陳述
(1)被請求人は、本件商標が要証期間内に本件役務に使用されているといった漠然とした主張を展開しているにすぎず、本件商標が商標法第2条第3項各号のいずれの態様で「使用」されていたのか、その具体的な使用態様を一切明らかにしていない。
(2)被請求人提出に係る証拠は本件商標の使用を立証するものではない。 ア 乙第13号証は、その作成時期が不明であり、表示されているウェブサイトを誰がいつ使用したのかも不明である。また、乙第13号証のウェブサイトは、本件役務に関するものではないし、本件商標を表示していないから、乙第13号証は、本件商標が要証期間内に使用されていたことを証明するものではない。
イ 確認書(乙14)は、本件審判手続が開始された後に作成されたものである。また、被請求人は、審判事件弁駁書において、請求人より、乙第7号証に記載されている業務に本件役務が含まれていないとの指摘を受けた後、突如として乙第7号証を撤回し、乙第14号証を提出していおり、これらの事情に鑑みると、乙第14号証に証拠としての信用性がない。
また、その信用性が肯定されるとしても、これは株式会社NTTデータテラノス(以下「NTTデータテラノス」という。)が本件商標の使用許諾を受けていたことを証するにすぎず、NTTデータテラノスが要証期間内に本件役務に本件商標を使用していた事実を証するものではない。
ウ 被請求人は、乙第15号証中のいずれの記載をもって本件商標の使用であるのかを何ら明らかにしていない。
また、仮に、被請求人が、乙第15号証中の「株式会社NTTデータテラノス」、「テラノスV」の記載をもって本件商標の使用にあたると主張しているとしても、これらは本件商標と社会通念上同一のものではないから、被請求人が要証期間内に本件商標を使用したということはできない。
これらの記載が本件商標と社会通念上同一であるとしても、本件商標が本件役務に使用されたということはできない。
なぜなら、商標法50条2項にいう「登録商標の使用」があったというためには、登録商標が自他商品役務の識別機能を発揮するかたちで使用されている必要があるところ、乙第15号証中の「株式会社NTTデータテラノス」の記載は取引の主体である会社の名称を示すために記述的に用いられているにすぎないし、「テラノスV」の記載も取引の対象である商品の名称を表示するために記述的に用いられているにすぎないからである。
エ 乙第16号証は、本件審判手続が開始された後に作成されたものであり、証拠としての信用性がない。
また、乙第16号証の信用性が認められるとしても、被請求人は、乙第16号証と本件役務との関連性に関する客観的な証拠を提出していない。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由及び口頭審理陳述要領書による陳述を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証及び乙第8号証ないし乙第16号証(枝番を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)被請求人について
被請求人は、大手旅行代理店であり、平成25年1月1日に前身の近畿日本ツーリスト株式会社(以下「旧近畿日本ツーリスト」という。)を商号変更した会社である。被請求人は、いわゆる持株会社であり、事業部門は予め設立されていたKNT団体株式会社及びKNT個人株式会社に分割譲渡され、前者が団体旅行事業を取り扱う近畿日本ツーリスト株式会社(以下「新近畿日本ツーリスト」という。)に、後者が個人旅行事業を取り扱う近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社に商号変更され、その他複数の事業会社をぶらさげ、事業をしている(乙1、乙2、図1参照)。
(2)本件商標の使用について
ア 被請求人は、商標登録以来、本件役務に使用している(乙3、乙4)。乙第3号証は1997年10月頃に頒布された被請求人のパンフレットであるが、その表紙及び各頁に本件商標が表示され、テラノスシステムのサービス内容が各種記載されている。
イ 被請求人は、商標登録の頃は自らコンピュータプログラムの設計・作成又は保守をし、本件役務の提供をしていたが、業務の拡張に伴い、専業会社として、100%出資の子会社として株式会社近畿日本ツーリスト情報システム(以下「KJS」という。)を設立し、同社に上記業務を移管し本件役務の提供をすることになった。KJSは、2006年10月に株式会社NTTデータの資本参加によりNTTデータテラノスに商号変更され、現在に至っている(乙5、乙6)。NTTデータテラノスは、テラノスシステムの役務提供をするに当たり、被請求人から本件商標の使用許諾を受けている(乙14)。
ウ テラノスシステムは、被請求人自身又は被請求人が使用許諾した本システムの利用会社(被請求人の子会社もしくはグループ会社)等により使用されている(乙9、乙10)。
2 口頭審理陳述要領書による陳述
(1)具体的な使用状況(誰が)
ア 本件商標の使用者は、NTTデータテラノスである。NTTデータテラノスは、KJSの頃から現在まで一貫して、新旧の近畿日本ツーリストの業務である旅行業等に使用するコンピュータプログラムの設計、作成、保守の業務をしている(乙5、乙14)。
イ 乙第14号証により、本件商標の使用者が被請求人から許諾を受けたNTTデータテラノスであることを立証する。
ウ 乙第15号証の1ないし32は、NTTデータテラノスが新旧の近畿日本ツーリストから発注されたコンピュータプログラムの設計、作成、保守について仕事をしたとき発行する見積書、発注請書、ソフトウェア納品書兼検収確認書及び請求書であり、本件商標が被請求人から許諾を受けたNTTデータテラノスにより、要証期間内において使用されていることを立証する。
(2)具体的な使用状況(いつ)
NTTデータテラノスが新旧の近畿日本ツーリストに電子計算機のプログラムの設計、作成、保守をしたのは、1995年10月から現在に至るまでである(乙4、乙14)。
(3)具体的な使用状況(どのような行為により)
本件商標は、NTTデータテラノスのサーバ内に格納されており、新旧の近畿日本ツーリストが旅行に関する役務の提供に当たり、電気通信回線を通じて接続された新旧の近畿日本ツーリストの端末機の画面に表示される(商標法第2条第3項第7号)。表示画面は表示時間が短くすぐ消えてしまうため印刷が困難であるため、表示両面を撮影した写真を乙第16号証として提出する。また、乙第14号証及び乙第16号証により、使用商標が本件商標と同一であることを立証する。
(4)具体的な使用状況(誰に(相手方))
ライセンシーたるNTTデータテラノスは、本件商標を使用して依頼を受けた新旧の近畿日本ツーリストのために、電子計算機のプログラムの設計、作成、保守の役務を提供している。
本件商標は、NTTデータテラノスの社員により設計、作成されたコンピュータプログラムをサーバにアップロードし、サーバやコンピュータプログラムの更新をして、使用者たる新旧の近畿日本ツーリストのために、その閲覧利用環境を整えている。新旧の近畿日本ツーリストは、このように整備されたコンピュータ環境において、旅行の予約等の業務を行なっている。
(5)使用商標
NTTデータテラノスが使用している商標は、本件商標と同一である(乙4、乙16)。NTTデータテラノスが上記サーバの運営をするに当たり、表示される画面中に本件商標と同一の商標が表示される(乙16)。
(6)使用役務
NTTデータテラノスが使用商標を付して使用している役務は、「電子計算機のプログラムの設計、作成、保守」である(乙14)。
(7)請求人への反論
乙第14号証の確認日は、平成26年8月28日であるが、確認の内容は、使用期間につき要証期間内の2013年(平成25年)1月1日から現在に至るまでであり、また使用者、使用商標及び使用役務についても要証期間内のものである。
なお、上記のように、NTTデータテラノスは、旧近畿日本ツーリストの100%子会社として設立されたKJSであったため、設立当時は商標使用許諾契約の契約書の作成がなく、現在のNTTデータテラノスについてもかかる経緯より、被請求人との間で商標使用許諾契約書を作成していなかった。よって、乙第14号証により、この辺の事実を証明する。

第5 当審の判断
1 被請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件商標は、旧近畿日本ツーリストを商標権者として、平成8年6月28日に設定登録され、同25年8月12日に、被請求人(商標権者)に登録名義人の表示の変更がされている。
そして、被請求人は、平成25年1月1日に旧近畿日本ツーリストを商号変更した、いわゆる持ち株会社であり、商号変更時における子会社として、団体旅行を取扱う新近畿日本ツーリスト、個人旅行を取り扱う近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社などが存在する(乙1、2)。
(2)テラノス(TERANOS)は、被請求人が使用する総合旅行システムの名称であり(乙4、乙8の1、2)、同システムは、1990年に導入され、2011年7月からは、「TERANOS-V」として運用されている(乙4、以下、被請求人が使用する当該システムを「被請求人システム」という。)。
旧近畿日本ツーリストは、平成7年(1995年)10月2日に、コンピュータソフトウエアの開発、販売、賃貸及び取次業等を業務とする100%出資子会社のKJSを設立し、同社は、平成18年(2006年)10月2日に、株式会社NTTデータ51%、旧近畿日本ツーリスト株式会社49%出資の、株式会社NTTデータテラノスに商号変更された(乙5、乙6)。
そして、平成9年(1997年)10月に、旧近畿日本ツーリストとKJSの連名で作成されたパンフレットには、本件商標とほぼ同じ態様の標章(以下「使用標章」という。)が表題として使用され、その説明書きには、請求人システム概要等が記載され、そのうちの「トラベルアイ(旅行情報システム)」の項には、「旅行に関するあらゆる情報を提供する旅行情報システムで、愛称を『トラベルアイ』といいます。国内の旅行情報では、宿泊、のりもの、観光施設などの最新情報を端末機からいつでも取り出すことができます。・・・」との記載がある(乙3)が、その配布先、配布部数、配布時期などは不明である。
(3)乙第4号証は、NTTデータテラノスのパンフレットであり、その表紙には使用標章が記載されており、「ITソリューション事業」の項には、「コンサルティングから、システム構築、運用・保守、ヘルプデスクに至るまでのサポートをワンストップで提供します。」との記載があるが、その配布先、配布部数、配布時期などは不明である。
(4)乙第9号証、乙第10号証は、旧近畿日本ツーリストと株式会社近畿日本ツーリスト北海道との間で交わされた「情報システム利用に関する基本契約書」及び「覚書」であるところ、提供する情報システムの内容の記載(乙10)があるものの、具体的なシステム名などの記載はなく、使用標章の表示もない。
(5)乙第11号証、乙第12号証は、「『TERANOS-V(ファイブ)』展開・運用情報のお知らせ」及び「TERANOS-V オンラインマニュアル」の表示画面の一部と認められるが、使用標章の表示はない。
(6)乙第15号証の1ないし32は、いずれもNTTデータテラノスが新旧の近畿日本ツーリスト宛てに発行したシステム(ソフトウェア)に関する「御見積書」、「発注請書」、「ソフトウェア納品書兼検収確認書」及び「請求書」であり、平成23年(2011年)5月から同25年(2013年)10月の日付が記載された取引書類の写しと認められるところ、乙第15号証の1ないし14及び乙第15号証の29には、「テラノスV」又は「テラノス」の表示が認められるが、乙第15号証の15ないし29には、「テラノス」などの表示はない。また、いずれにも使用標章の表示はない。
(7)乙第16号証は、請求人の主張によれば、新旧の近畿日本ツーリストが旅行に関する役務の提供に当たり、電気通信回線を通じて接続された端末機の画面に表示されることを証明する写真とのことであるところ、使用標章が端末機の画面に表示されていることが認められるが、それがいつ表示されたものかについては不明である。
2 判断
(1)前記1で認定した事実によれば、テラノス(TERANOS)は、被請求人(商標権者)が使用する総合旅行システム(請求人システム)の名称である。
そして、NTTデータテラノスは、もとは商標権者の子会社であったものが、株式会社NTTデータの51%の出資により、別会社になったものであるが、商標権者の関連会社とみて差し支えないから、NTTデータテラノスは、本件商標権の通常使用権者として被請求人システムに関する「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の提供を行っていることが推認し得る。
また、旧近畿日本ツーリスト(本件商標の設定登録時の商標権者)は、株式会社近畿日本ツーリスト北海道に対し、被請求人システムに関する「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の提供を行っていることが推認し得る。
しかしながら、被請求人は、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の提供を行うのに際し、使用標章が要証期間内に使用されたことを認め得る証拠を提出していない。
そうすると、NTTデータテラノス又は旧近畿日本ツーリストが、使用標章の表示の下で、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の役務を顧客に提供していること、すなわち、その役務の提供について、使用標章を自他役務識別機能発揮する状態で使用しているものとは認められない。
3 むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定役務について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本件商標)



審決日 2014-12-26 
出願番号 商願平4-201382 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (042)
最終処分 成立  
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
大森 健司
登録日 1996-06-28 
登録番号 商標登録第3163641号(T3163641) 
商標の称呼 テラノス 
代理人 山本 健策 
代理人 浅野 勝美 
代理人 草深 充彦 
代理人 砂金 伸一 

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