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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X12
管理番号 1298291 
審判番号 取消2013-300792 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-09-17 
確定日 2015-02-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第5274192号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5274192号商標の指定商品中、「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,その他の陸上の乗物用の機械要素(動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置を除く。)」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5274192号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年6月19日に登録出願され、第12類「レーシングカー・その他の自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,その他の陸上の乗物用の機械要素,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、同21年10月16日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成25年10月7日にされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を、要旨次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第12類「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,その他の陸上の乗物用の機械要素(動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置を除く。)」(以下「取消に係る商品」ということがある。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、取消に係る商品について商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人は、本件商標をその指定商品中の「軸」、「軸受」及び「その他の陸上の乗物(自動車)用の機械要素」(すべり軸受)について使用している旨主張し、乙第1号証ないし乙第6号証を提出しているが、これら書証を子細に検討するもその事実は見受けられない。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は被請求人の業務に係る広告であることは認められるが、その広告内容は、被請求人の金属表面処理技術に関するものであり、被請求人が「WPC処理」と称する金属表面処理技術を保有しており、その技術を以って機械部品、切削工具、金型等の受託加工を行っていること、そして、当該加工処理を行うことにより機械部品等の摩擦摩耗特性等が向上することを宣伝広告するものにすぎない。
被請求人は、乙第1号証の広告に「軸」の写真があることをもって本件商標を商品「軸」に使用しているとするが、この広告からは、被請求人が商品「軸」を製造し又は販売していること、及び本件商標を商品「軸」に使用していることを認めることができない。
(2)乙第2号証について
乙第2号証の「表面改質展2013」は、表面処理技術に関する展示会であり、被請求人は、金型、部品、刃物などを対象とする表面処理に関する自社技術を紹介しその売り込みを図るために出展したものであり、そこに見られる軸等の商品は、乙第1号証と同様に被請求人の金属表面処理技術を以って表面処理を行うことができる商品の例として掲載されているに過ぎないものである。
(3)乙第3号証について
乙第3号証の51頁には、「株式会社不二機販の製品例」の記載があり、そこには「軸」と思しきものを含む写真が掲載されているが、これらの写真は、被請求人の製造販売に係る商品を写したものように紹介されているが、これら商品は被請求人の事業としての金属加工処理に係る役務を提供する対象物として紹介されているに過ぎないことは、被請求人の事業を紹介する乙第3号証の50頁及び51頁の記載内容から明らかである。
(4)乙第4号証について
乙第4号証「被請求人の売上伝票(商品納品書)」は、その「品名」欄に「WPC」の記載があるので商品「軸」に商標「WPC」を使用しているように思わせるものであるが、この伝票の「品名」欄の記載は、被請求人が委託を受けて行った金属表面処理とその対象物などを表したものであることは、当該伝票と被請求人の事業内容『ブラスト装置の販売・修理、各種研磨材の販売及び開発、WPC・PIP処理の受託加工、自然触媒「PIP製品」の製造と販売、知的財産の実施許諾』(乙3及び甲1)を照らし合わせれば明らかであるから、伝票の「品名」欄に「軸」等の記載があったとしても、そのことをもって被請求人が本件商標を商品「軸」に使用していることを証するものとすることはできない。
(5)乙第5号証及び乙第6号証について
乙第5号証「実施許諾契約書(一部)」は、特許の実施許諾に関する契約書であって、製品の製造において被請求人の「生産技術、ノウハウ」等を使用してよいというものであり、本件商標の使用に関する記載は一切ない。
また、乙第6号証は、乙第5号証の特許の実施許諾先のホームページであるとするが、被請求人が本件商標の使用であると指摘する「私たちの技術」の「F1先端技術の採用」の欄に記載されている内容は、使用された既存のエンジンを再生して使用するために前記実施許諾契約により許諾された表面処理の技術を使用し、エンジン部品の表面処理を行っている旨を説明するものであり、本件商標を商品「軸」に使用している証左とはならない。
(6)被請求人の事業内容と商品・役務の関係
乙第1号証ないし乙第6号証及び甲第1号証(被請求人のホームページ抜粋)に照らせば、被請求人の事業内容は、「ブラスト装置の販売・修理、各種研磨材の販売及び開発、WPC・PIP処理の受託加工、自然触媒『PIP製品』の製造と販売、知的財産の実施許諾」であって、本件商標の指定商品中、取消に係る商品の製造販売等の事業を行っていないことは容易に確認でき、認定できるところである。
(7)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが継続して3年以上日本国内において、その指定商品中の「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,その他の陸上の乗物用の機械要素(動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置を除く。)」について使用していないことは明らかである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)乙第1号証(「『型技術』2012年7月号」)における使用
ア 日刊工業新聞社発行の「型技術」の2012年7月号の38頁(以下「本件広告1」という。)には、被請求人会社の広告が掲載されており、これは本件商標を付した商品に関する広告(商標法第2条第3項第8号)に該当する。
イ 使用商標について
本件広告1の中央上には、ギヤー、スプリング、コンロッド、及び、本件商標の指定商品である「軸」等の写真とともに、本件商標と同一の商標である「WPC」のロゴの商標が表示されている。
ウ 使用商品について
本件広告1の紙面中央上方には、商品の写真として、ギヤーやスプリング、コンロッドとともに「軸」が掲載されている。
エ 使用年月日について
本件広告1が掲載された「型技術」の発行日は、平成24年(2012)7月1日である。
(2)乙第2号証(「表面改質展2013」)における使用
ア 「表面改質展2013」は、被請求人の出展内容、及び同展の開催概要を示すものであり、同展における出展行為は、被請求人が同展において、本件商標を付した商品を譲渡若しくは引渡しのために展示する行為(商標法第2条第3項第2号)に該当する。
イ 使用商標について
被請求人の出展内容の写真には、本件商標と同一の商標が使用されている。
ウ 使用商品について
商品の写真として、ギヤーやスプリング、コンロッドとともに「軸」が掲載されている。
エ 使用年月日について
「表面改質展2013」は、平成25年(2013)5月29日から31日までの3日間、大阪市住之江区南港北1-5-102のインテックス大阪において開催されたものである。
(3)乙第3号証(特許庁発行「がんばろう日本!知的財産権活用企業事例集2012」)について
ア 乙第3号証における、被請求人に関する事例を紹介する記事(以下「本件記事」という。)は、知的財産権を戦略的に活用する中小企業等の取組事例を紹介したものであり、中小企業等の知的財産支援の拠点として全国56か所に設置している「知財総合支援窓口」において、無料配布されたものである。
被請求人は、本件商標を乙第3号証の51頁に掲載している「株式会社不二機販の製品例」に紹介されている商品に付していること、及び、その付した商品を譲渡等していることが立証される(商標法第2条第3項第1号及び第2号)。
イ 使用商標について
本件記事の右下、「株式会社不二機販の製品例」には、ギヤーやコンロッド、「軸」等の写真とともに、本件商標と同一の商標が掲載されている。
そして、写真の下には、「WPC処理したエンジン部品・金型・切削工具と、WPC処理技術応用したPIP処理で作られたPIPチタンボール・PIP純チタンネックレス・PIPペットアクアなど自然触媒商品と『WPC』と『PIP』ロゴです。」との記載がある。
ウ 使用商品について
前記のとおり、本件記事には、商品の写真として、ギヤーやコンロッドとともに「軸」が掲載されている。
エ 使用年月日について
「がんばろう日本!知的財産権活用企業事例集2012」の発行は、平成24年(2012)11月である。
(4)乙第4号証(被請求人の売上伝票(商品納品書))(以下「本件売上伝票」という。)について
ア 本件売上伝票は、被請求人が取引先に本件商標を付した商品を納品したことを証明するものであり、これは、本件商標を付した商品を譲渡する行為(商標法第2条第3項第2号)に該当する。
イ 使用商標について
本件商標は「WPC」の文字をロゴ化したものであり、本件売上伝票の「品名」の欄には、全ての伝票に「WPC」の文字が記載されている。
ウ 使用商品について
本件売上伝票(乙4-1)の「品名」の欄には、「WPC」の文字と共に「シャフト 小」や「シャフト 大」の記載があり、同様に「クランクシャフト」の記載がある。
また、本件売上伝票(乙4-2)の「品名」の欄には、「WPC」の文字と共に「メタル」及び「クランクメタル」の記載があり、本件売上伝票(乙4-3)には同様に、「クランクメタル」及び「スラストメタル」の記載がある。
エ 使用年月日について
本件売上伝票の発行日付は、それぞれ、2012年11月15日(乙4-1)、同年4月25日(乙4-2)、及び2013年3月19日(乙4-3)である。
そして、愛知県東海市加木屋町栗見坂26-4の「有限会社ブイレヴオート」宛て(乙4-1)、愛知県名古屋市緑区相原郷2-2002の「TOOL BOX」宛て(乙4-2及び乙4-3)のものである。
(2)乙第5号証(実施許諾契約書(一部))及び乙第6号証(通常実施権者のホームページ)について
ア 乙第5号証は、被請求人と、株式会社リンクスジャパン(以下「リンクスジャパン」という。)との実施許諾契約書であり、乙第6号証は、同社のホームページである。
これらは、通常実施権者であるリンクスジャパンが、「WPC」を使用した商品を販売していることを証明するものであり、これは、通常実施権者による、本件商標を付した商品を譲渡する行為(商標法第2条第3項第2号)に該当する。
イ 使用商標について
リンクスジャパンは、実施許諾契約書(乙5)における記載のとおり、「金属成品の摺動部の摩耗防止方法」(登録第3212433号)等につき実施許諾を受けている。
そして、同社ホームページ(http://www.links-ipn.com/)(乙6)の「私たちの技術」のページ中央「F1先端技術の採用」の欄には「機種固有のウィークポイントをWPC処理の自社導入などの最先端技術を採用して克服します。」との記載や、「トータルサポート」ページの下部「その他のサービス例」の欄には「部品加工」として「平面研磨やC/Bボーリング、WPC処理・窒化処理などの特殊表面処理など。」との記載がある。
本件商標は、「WPC」の文字をロゴ化したものであることからすれば、通常実施権者であるリンクスジャパンは、本件商標と同一の商標を使用しているといえる。
ウ 使用商品について
前記ホームページ(乙6)の「トータルサポート」のページには「リビルドパーツ取り扱い例」として、本件審判の請求に係る商品である「軸」に該当する「ドライブシャフト」の記載がある。
したがって、このような(乙6)の記載によれば、通常実施権者であるリンクスジャパンが、本件商標を本件審判の取消請求に係る商品である「軸」について使用していることは明らかである。
エ 使用年月日について
リンクスジャパンとの実施許諾契約書の日付は、2006年7月13日(乙5)となっており、第11条には、本契約の有効期間は、契約締結の日から3年間とする旨の記載があるが、ただし書きの規定により、本契約は、1年間自動更新されるものとし、爾後も同様に更新される。
被請求人とリンクスジャパンは、本契約書に基づく契約を未だ締結しており、これは、基本特許である前記「金属成品の摺動部の摩耗防止方法」(登録第3212433号)の存続期間満了日(2013年12月27日)まで継続し、EP0731181及びUSP5,592,840についてもそれぞれ、前者については2015年3月10日、後者については同年3月22日まで有効である。
(5)以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の予告登録(平成25年10月7日)前3年以内に、日本国内において、取消請求に係る指定商品について登録商標を使用しているから、その商標登録を取り消すことはできない。

第4 当審の判断
1 被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、商標権者(被請求人)及び通常使用権者(リンクスジャパン)が、商品「軸」、「軸受」及び「その他の陸上の乗物(自動車)用の機械要素」(すべり軸受)(以下、これらをあわせて「軸等」という。)について、本件商標を使用している旨主張する。
そして、被請求人の提出に係る証拠によれば、日刊工業新聞社発行「型技術(平成24年7月1日発行)」(乙1)、2013年5月に開催された「表面改質展2013」(乙2)及び特許庁発行の「がんばろう日本!知的財産権活用企業事例集2012(平成24年11月発行)」(乙3)に掲載された「広告」又は「会社案内」において、被請求人は、「軸」の写真ともに、「WPC」の文字を構成要素とする本件商標と社会通念上同一と認められる商標(以下「使用商標」という。)を表示して、自社の宣伝・広告をしたことが認められる(この点について、当事者間に争いはない。)。
しかしながら、当事者間において、これらの使用商標の使用が、商品「軸」の使用にあたるか否かについて争いがあるので、以下提出された証拠を検討する。
(1)乙第1号証は、「『型技術』2012年7月号」に被請求人の広告が掲載されたことを示すものであり、精密ショットピーニング「WPC処理」・「PIP処理」を表題とし、「WPC処理」は、不二機販が独自開発した金属表面処理技術です。・・・機械部品・切削工具・金型等の強度と機能を向上させる表面改質加工熱処理技術として、幅広い分野での利用が可能です。」などの記載がある。
これは、被請求人の業務に係る広告であることは認められるが、その広告内容は、被請求人が「WPC処理」と称する金属表面処理技術を保有しており、その技術を以って機械部品、切削工具、金型等の受託加工を行っていること、そして、当該加工処理を行うことにより機械部品等の摩擦摩耗特性向上させることなどを宣伝広告するものであって、商品「軸等」の広告に使用していることを証明するものではない。
(2)乙第2号証は、「表面改質展2013」に被請求人が出展したことを示すものであり、「WPC処理で金型、部品、刃物の寿命を延ばし、コストの削減に。」「≪出展のみどころ≫/精密ショットピーニングWPC処理は通常なショットピーニング処理不可能な部品や金型、切削工具などの処理が可能に・・・」と記載され、さらに、二枚目の出展社欄には、「(株)不二機販 日々進化する精密ショットピーニングWPCした部品、金型、刃物」などの記載がある。
これは、乙第1号証と同様に被請求人の金属表面処理技術を以って表面処理を行うことができる機械部品等の例として掲載されているものであって、商品「軸等」を譲渡又は引渡しのために展示する行為として使用していることを証明するものではない。
(3)乙第3号証は、「がんばろう日本!知的財産権活用企業事例集2012」に被請求人が紹介されたものであり、「日本のものづくりの秘策技術をライセンスする装置販売会社」の副題のもと、「株式会社不二機販は、ブラスト装置販売・修理、WPC処理・PIPチタンの受託加工等を行う会社である。」などの記載がある。
これは、乙第1号証及び乙第2号証と同様に被請求人の金属表面処理技術を以って表面処理を行うことができる機械部品等の例として紹介されているものであって、商品「軸等」に標章を付す又は標章を付したものを譲渡する行為として使用していることを証明するものではない。
(4)乙第4号証は、発行日付を12-11-15、12-4-25、13-3-19とする被請求人作成の有限会社ブレイヴオート及びTOOL BOX宛の3通の売上伝票(商品納品書)であり、その「品名」欄には、「WPC+MoS2処理 シャフト」等の記載がされているが、「WPC+MoS2処理」とあるように、これは、「シャフト」の加工処理に関する取引を示すものであって、これは、商品「軸等」に標章を付したものを譲渡する行為として使用していることを証明するものではない。
(5)乙第5号証は、被請求人とリンクスジャパンとの間にされた実施許諾契約書である。
これは、被請求人の開発に係る特許及び又は特許出願及びノウハウを含む技術情報の実施許諾を内容とするものであって、本件商標の使用許諾に関する契約条項はない。
そうすると、商品「軸等」に標章を付したものを譲渡する行為として使用していることを証明するものではない。
(6)乙第6号証は、リンクスジャパンのホームページである。
これは、リンクスジャパンの業務内容(作業工程)を説明するものであり、被請求人の取り扱うものではない。
そうすると、商品「軸等」に標章を付したものを譲渡する行為として使用していることを証明するものではない。
(7)まとめ
以上のとおり、被請求人の提出したいずれの証拠をみても、被請求人が、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。以下同じ。)を本件審判の請求に係る指定商品「軸」、「軸受」及び「その他の陸上の乗物(自動車)用の機械要素」(すべり軸受)について使用している事実を確認することができないから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商品「軸」、「軸受」及び「その他の陸上の乗物(自動車)用の機械要素」(すべり軸受)について本件商標を使用していたということはできない。
2 むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、取消請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていることを証明したものと認めることができない。
また、被請求人は、取消請求に係る指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「結論掲記の商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標

(色彩は原本参照)



審理終結日 2014-08-22 
結審通知日 2014-08-27 
審決日 2014-12-26 
出願番号 商願2009-46342(T2009-46342) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X12)
最終処分 成立  
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
大森 健司
登録日 2009-10-16 
登録番号 商標登録第5274192号(T5274192) 
商標の称呼 ワンダープロセスクラフト、ダブリュウピイシイフォーモータースポーツ、ダブリュウピイシイ 
代理人 田崎 恵美子 
代理人 江崎 光史 
代理人 佐久間 洋子 
代理人 小倉 正明 

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